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規制改革実施計画(案)と裁量労働制の対象拡大と変形労働時間制手続き簡素化

規制改革関係府省庁連絡会議において規制改革実施計画(案)について議論されましたが、労働時間法制関係では「1年単位の変形労働時間制における労働日等の特定の在り方」と「裁量労働制の適用対象業務の在り方」が実施事項となっています。


第5回 規制改革関係府省庁連絡会議

第5回 規制改革関係府省庁連絡会議が今週の火曜日(2026年6月30日)に
持ち回り開催されました。議事は規制改革実施計画(案)について。

規制改革実施計画(案)において労働時間法制関係では「1年単位の変形労働時間制における労働日等の特定の在り方」と「裁量労働制の適用対象業務の在り方」が実施事項となっています。

両事項とも実施時期は「令和8年(2026年)検討開始、早期に結論、結論を得次第速やかに措置」と規制改革実施計画(案)に記載されています。

規制改革実施計画(案)(PDFファイル)

働き方・人への投資ワーキング・グループ

働き方・人への投資ワーキング・グループのメンバー

規制改革推進会議の働き方・人への投資ワーキング・グループ(構成員)メンバーは次のとおりです(2026年4月17日時点)。

座長は間下直晃(株式会社ブイキューブ 代表取締役社長CEO)。委員は冨山 和彦(株式会社経営共創基盤(IGPI)グループ会長)、中室牧子(慶應義塾大学総合政策学部教授)、堀天子(弁護士)。

専門委員は安中繁氏(社会保険労務士)、宇佐川邦子氏(リサーチセンター上席主任研究員)、工藤勇一氏(元校長)、菅原晶子氏(経済同友会常務理事)、鈴木俊晴氏(大学教授)、水町勇一郎氏(大学教授)、山田久氏(大学教授)。

第8回 働き方・人への投資ワーキング・グループ

今年(2026年)4月14日に規制改革推進会議「働き方・人への投資ワーキング・グループ」(第8回)がオンラインで開催されましたが、議題は「労働時間法制に係る政策対応の在り方について」。

資料「裁量労働制の拡充について」日本経済団体連合会(経団連)(PDFファイル)

裁量労働制見直しの具体策
健康確保を前提に過半数労働組合がある企業に限り、裁量労働制の対象業務 を、一定の範囲で拡大

拡大を求める対象業務の例①
混在業務の例:
プロジェクト型業務:
・ 新システム導入に関するプロジェクトに ついて、 関係各所への定期的な報告業務 、並行して行われる通常の運用業務 (システム保守・問合せ対応等)
・人事の企画立案分析調査以外に、人事 の基幹システムに関するプロジェクトへ の参画
安全衛生委員、情報セキュリティ委員会 事業場の運営・遂行に関わる委員会活動など
地域統括をする事業では、事業運営を行う人員が限られており、人事部門において主として 裁量のある人事企画業務を行う一方で、 給与 計算業務など一部定型的な業務

拡大を求める対象業務の例②
業務の例:
特定顧客に特化した、商品等の開発提案 業務。顧客の課題を調査・分析し、そのソリューションとなる商品等を企画・開発し 提案。
例:鉄道や信号システム

拡大を求める対象業務の例③
業務の例:
グループ各社の人事・財務・経営企画など、グループ横断の制度設計、業務プロ セスの標準化・高度化について、データに 基づく施策立案 など 
業務の中では、親会社(本体)に、積極的に企画・立案して提案

資料「裁量労働制の拡充について」

資料「日立製作所の裁量労働制について」(株)日立製作所(PDFファイル)

資料「第8回 働き方・人への投資WG 日本商工会議所 提出資料」日本商工会議所(PDFファイル)

資料「建設業における『柔軟な働き方改革』 の必要性について」日本建設業協会

変形労働時間制(1年単位の変形労働時間制)をもっと活用しやすく

・要望1 30日前に天候は予想できない。
⇒30日前までに定める必要のある(略)勤務カレンダーを事後作成又はせめて前日での作成で対応を可能に
⇒勤務カレンダーを30日前までに作成した場合でも、労働者の同意を得た上で、 事後的に変更又はせめて前日での変更を可能に
⇒勤務カレンダーを日を特定せず、例えば、週単位又は月単位で労働日数・労働時間を定め、 天候に応じて臨機応変な対応を可能に

・要望2 手続が複雑・煩雑で対応できない。
⇒例えば、(略)労使協定ではなく、現場単位で労働者の同意を得た上で可能にすることや (略)就業規則の整備を不要にしたり、(略)監督署への届出を省略するなど、手続の簡素化を

資料「建設業における『柔軟な働き方改革』 の必要性について」

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