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アニマルライツを憲法明記!「自然の生存権」「非核三原則」を盛り込んだ画期的な憲法草案 ―― 【逐条解説】正統憲法復原・改正草案 第九章 国際平和

 正統憲法復原・改正草案第九章の逐条解説です。
 草案全体はこちらをご覧ください。


第135条 【積極的平和主義、武力行使の放棄】

第135条 日本国民は、平和に対する脅威、破壊及び侵略行為から、国際の平和と安全の推持及び回復のため国際社会の平和活動に率先して参加し、あらゆる手段を通じ、世界平和のため積極的に貢献しなければならない。
2 前項の目的を達成するため、大日本帝国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

平和主義の根幹は維持

 13条で侵略国への宣戦の規定があったため特に一部左派は誤解をする恐れがありますが、13条はそもそも侵略国の定義を厳格にしたうえでの個別的自衛権と国際安全保障(具体的には国連の集団安全保障)に限っての話であり、集団的自衛権行使は禁止しています。そして、本条で改めて、第1項では小沢一郎先生の草案をほぼそのままに積極的平和主義について定め、第2項では『日本国憲法』の武力の行使の規定を『大日本帝国憲法』復原・改正草案全体の中で整合性が取れるように盛り込んだのであり、平和主義の根幹は維持されています。
 いわば13条と135条は両輪として現実的かつ積極的な平和主義を規定している条文ということになります。

第136条 【自然の生存権】

第136条 大日本帝国は、その領域の生態系に属する衆生が有する国民の生活に調和して生存する権利を、公共の福祉及び公共の秩序並びに国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る目的で制定された法律に反しない限り、最大限に尊重し擁護する。
2 日本国民は国内外の衆生と調和して生活する権利を有する。

アニマルライツに憲法上の根拠を

 この規定は衆生、つまり人間以外の動物も権利主体であることを認めたものです。実現すればアニマルライツを認める世界初の憲法典となります。
 国民主権原理からは「環境権」を幸福追求権の一環として導き出せても「自然の生存権」を導き出すことは困難です。しかし、人間だけ天賦の権利があって動物には天賦の権利がないという主張には、別に学問的な根拠がある訳ではなく、単にそう擬制しているだけのことであり、動物にも権利があると擬制することは十分に可能です。本草案は正統憲法の復原・改正案なので国民主権原理に拘泥する必要は無く、アニマルライツにも柔軟に対応できます。
 ここでは法律に反しない限り、つまり、特に根拠となる法律がない以上は、動物の生存権を国家は最大限に尊重しなければならない、としています。第8章の擁憲の規定も合わせると、国家が動物の権利を侵害すると国民が擁憲裁判所に訴えることも可能となります。

第137条 【統帥権の行使】

第137条 国軍の統帥権は、天皇の大権及び法律並びに条約及び確立された国際法規の範囲内で、元帥委員会が行使する。

統帥権の責任所在を明確化

 11条の統帥大権について、11条でも「天皇は、内閣及び元帥委員会の輔弼と同意により、法に基づく国際平和の実現並びに国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守ることを目的として、国軍を統帥する」と書いていますが、ここではさらに念を押して元帥委員会が責任をもって行使することを明確にしています。

第138条 【元帥委員会の構成】

第138条 元帥委員会は、大元帥並びに武官元帥及び文民元帥で、構成される。
2 大元帥は天皇又は摂政である。
3 武官元帥は法律で定められた軍人である。
4 文民元帥は次の者である。
一 皇太子、皇太弟、皇太孫、皇太甥若しくは皇太姪又は皇室典範の定める皇嗣
二 阿衡
三 内閣総理大臣
四 枢密院議長
五 観察使
六 大元帥の選任せる枢密顧問
七 軍政を主任する国務大臣
5 元帥委員会は、大元帥を委員長とし、阿衡長たる文民元帥を権委員長とし、その他の元帥を委員とする。

統帥機関内部でも文民統制を

 統帥機関である元帥委員会のメンバーに、民選の天皇の師範である阿衡(第4章)に民選の州の首長である観察使(第13章)といった民選のメンバーをはじめ、内閣や枢密院のメンバーと言った文民が入るようにし、文民統制を大幅に強化しています。

第139条 【非核三原則】

第139条 大日本帝国は核兵器の製造、所持、保有又は保管を一切しない。
2 前項の規定は、大日本帝国を表現するあらゆる者に適用される。
3 何人も大日本帝国の領域に核兵器を持ち込んではならない。

非核三原則を憲法レベルで徹底

 『日本国憲法』下での有権解釈では「核兵器を保有しても戦力でないことがあり得る」という詭弁めいた解釈がされていたうえに、現実に令和4年には安倍元首相が「核共有」を公然と主張するなど、非核三原則の実効力は弱まっていました。
 ここでは大日本帝国のあらゆる表現人、つまり、国民や内国法人等も含めて非核三原則が適用され、さらに第3項で在日米軍等による核持ち込みも明確に禁止されました。今以上に徹底した非核三原則を憲法に明記することにより、核共有も当然できなくなります。


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Hino Tomoki ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。 拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。