■単身赴任・住み替え時の二重家賃は会社負担できるのか?
― 単身赴任と借上社宅の税務整理 ―
※本記事は借上社宅Q&Aシリーズの一部です。
🧭 初めての方・知りたいテーマから記事を探したい方はこちら
▶【借上社宅制度研究の羅針盤|総合案内】
制度の基本から実務Q&A、税務・社会保険、制度改正、士業・専門家向け
まで目的別にご案内しています。
探していた答えだけでなく、
まだ知らなかったテーマや新しい視点が見つかるかもしれません。
【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。
実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。
また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。
Q1. 単身赴任や住み替えで二重家賃が発生した場合、会社は負担できますか?
会社が二つの住宅に関する費用を負担すること自体が、
直ちに認められないとは限りません。
例えば、
・家族が暮らす住宅とは別に、単身赴任先の住宅が必要となる
・旧社宅の解約日と新社宅の入居日が一時的に重なる
・業務上の都合により、一定期間だけ二つの契約を維持する必要がある
といったケースがあります。
ただし、重要なのは、
「二つの住宅があるか」だけではなく、
それぞれの住宅の必要性、会社が負担する理由、従業員が受ける
経済的利益、社宅使用料の設定などを整理することです。
また、次の二つは同じではありません。
・会社が住宅を借り、従業員へ社宅として貸与する
・会社が従業員へ住宅手当や別居手当として現金を支給する
国税庁では、
使用人に社宅等を貸与する場合、一定の社宅使用料を受け取っていれば、
原則として給与課税しない取扱いを示しています。
一方、住宅手当や別居手当など、従業員へ現金で支給する手当は、
原則として給与所得に含まれます。
したがって、二重家賃を考えるときは、
「会社が負担できるか」という社内制度上の問題と、「給与課税されるか」という税務上の問題を分けて整理することが重要です。

① 二重家賃で最初に区別したい二つのケース
二重家賃が発生する場面は、大きく次の二つに分けられます。
▼ 単身赴任によって生活拠点が分かれるケース
家族が暮らす住宅とは別に、
本人が勤務する地域にも住宅が必要となるケースです。
この場合は、
・家族の生活拠点
・本人の就労・居住拠点
というように、
二つの住宅が異なる役割を持つことがあります。
▼ 住み替えによって契約期間が一時的に重なるケース
旧社宅から新社宅へ移る際に、
・旧社宅の解約日
・新社宅の契約開始日
・引越日
が一致せず、
一定期間だけ二つの賃貸借契約が存在するケースです。
こちらは、二つの生活拠点を継続的に必要とするのではなく、
一つの住宅から別の住宅へ移る過程で、一時的に契約が重なっている状態
です。
同じ「二重家賃」でも、
単身赴任による二拠点生活と、住み替えに伴う一時的な契約重複とでは、
発生理由や整理すべき論点が異なります。
② 単身赴任の場合はどのように考えますか?
単身赴任では、
・家族が生活する住宅
・本人が勤務先の近くで生活する住宅
の二つが
必要となる場合があります。
この場合、単に住宅を二つ利用しているのではなく、
家族の生活機能と本人の就労・居住機能が分かれていることがあります。
そのため、単身赴任先の住宅を会社が借り上げ、社宅として従業員に貸与
する制度を設けること自体は考えられます。
ただし、
「単身赴任だから自動的に給与課税されない」ということではありません。
一般的には、次のような事項を整理する必要があります。
・転勤や配置転換など、業務との関係があるか
・家族宅から現在の勤務地への通勤が現実的か
・家族が元の地域に居住し続ける事情があるか
・会社の単身赴任制度や社宅規程の対象となっているか
・単身赴任先の住宅について適切な社宅使用料を設定しているか
・実際の運用が社宅規程と一致しているか
重要なのは、
「会社都合なら必ず問題ない」
「自己都合が含まれていれば必ず問題になる」
と、理由だけで一律に判断しないことです。
会社として、
業務上の必要性、生活実態、二拠点となる合理的な理由、制度上の取扱いを説明できる状態にしておくことが重要です。
③ 家族が持ち家へ転居した場合も単身赴任になりますか?
例えば、次のようなケースがあります。
・当初は家族全員で勤務地近くの社宅に居住していた
・その後、家族が別の地域に持ち家を取得して転居した
・本人は勤務を継続するため、勤務地近くの社宅に残った
このような場合、
家族が持ち家へ転居したという事実だけで、直ちに単身赴任としての取扱いが否定されるとは限りません。
一方で、会社の転勤命令によって最初から単身赴任となったケースとは、
事情が異なることもあります。
そのため、
・勤務地と家族宅との距離や通勤可能性
・配偶者の就労
・子どもの通学や養育
・親族の介護や看護
・会社の単身赴任制度の適用条件
・従来の社宅利用から変更する必要性
などを確認し、
会社の制度上どのように取り扱うかを整理する必要があります。
会社によっては、
距離や通勤時間などについて独自の認定基準を定めている場合もあります。
ただし、
「50km以上なら税務上の単身赴任として認められる」といった
一律の距離基準があるわけではありません。
距離基準を設ける場合も、それは通常、会社が制度を公平かつ安定的に運用するための社内基準として位置付けられます。
したがって、
距離だけではなく、生活実態や制度上の合理性を含めて確認することが
重要です。
[参考]持ち家がある従業員の借上社宅利用については、こちらの記事で詳しく整理しています。
▶【Q&A:持ち家があっても借上社宅を利用できますか?】
― 持ち家と社宅利用の関係・判断ポイントを整理 ―
④ 単身赴任手当と借上社宅は同じですか?
単身赴任者への会社の支援方法には、複数の形があります。
例えば、
・会社が赴任先の住宅を借り、社宅として貸与する
・従業員が自分で住宅を借り、会社が住宅手当を支給する
・会社が単身赴任手当や別居手当を支給する
・引越費用や赴任旅費を会社が負担する
などです。
これらは、税務上すべて同じ取扱いになるわけではありません。
国税庁の一般的な取扱いでは、
住宅手当や別居手当などの現金手当は、原則として給与所得に含まれます。
また、転居のために通常必要と認められる運賃や移転料などとは異なり、
赴任後の住宅費や生活費を補うため継続的に支給する金額は、
給与として取り扱われる場合があります。
一方で、会社が住宅を借りて従業員へ貸与する場合は、
社宅の貸与として、賃貸料相当額と従業員から徴収する社宅使用料との
関係を確認することになります。
つまり、
「会社が住宅費を負担している」という点は同じでも、
現金手当と社宅貸与では確認する税務上のルールが異なります。
[参考]住宅手当と借上社宅の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【第4回:住宅手当と借上社宅の違いとは】
― 手取り・税務・制度設計のポイントを整理 ―
⑤ 会社が家族宅と単身赴任先の両方を負担してもよいですか?
ここは、特に慎重な整理が必要となる部分です。
まず、会社が二つの住宅に関係する費用を負担すること自体について、
「税務上、会社は一人につき一物件しか負担できない」という単純な
一律ルールが示されているわけではありません。
しかし、会社が複数の住宅を従業員へ提供する場合には、
・それぞれを会社が負担する必要性
・各住宅の契約形態
・誰が実際に利用しているか
・社宅規程上の位置付け
・従業員から徴収する社宅使用料
・従業員が受ける経済的利益
などを、
住宅ごとに確認する必要があります。
特に、
・家族宅も会社契約の社宅である
・単身赴任先も会社契約の社宅である
・両方について会社が家賃の大部分を負担している
という場合は、
通常の社宅運用より従業員に提供される利益が大きくなる可能性があります。
そのため、
二つの住宅を一括して「単身赴任だから問題ない」と判断するのではなく、それぞれの住宅について社宅としての取扱いを確認することが重要です。
また、
家族宅が本人所有の持ち家であり、会社が住宅ローン等を負担している場合と、会社契約の社宅を貸与している場合とでも、前提が異なります。
個別の税務上の取扱いについて判断が必要な場合は、制度内容や契約関係を整理したうえで、税理士や管轄税務署等へ確認することが望まれます。
⑥ 住み替えで旧社宅と新社宅の契約が重なったら問題ですか?
社宅の住み替えでは、
・旧社宅の解約予告期間が残っている
・新社宅へ先に入居しなければならない
・引越しのために数日から数週間の重複期間が必要となる
・旧社宅の原状回復や退去確認に時間がかかる
などの理由で、
二つの契約が一時的に重なることがあります。
契約が一時的に重なること自体は、賃貸借契約や引越実務の都合上、
起こり得ます。
したがって、
「契約が二つ存在する=直ちに給与課税」というわけではありません。
一方で、
・重複期間中に従業員がどちらを生活の本拠として使用しているか
・旧社宅と新社宅の会社負担をどのように処理するか
・社宅使用料をどちらの住宅について徴収するか
・本人都合の早期入居や退去遅延が含まれていないか
・重複期間が必要以上に長くなっていないか
などを
整理する必要があります。
重要なのは、
契約の重複と、従業員に対する住宅利益の提供を分けて考えることです。
⑦ 住み替え期間中は、会社負担を一物件に限定すべきですか?
実務上は、旧社宅と新社宅について会社負担が継続的に重複しないよう、
・社宅としての利用開始日
・社宅としての利用終了日
・社宅使用料の切替日
・会社負担と本人負担の区分
を定める
運用が考えられます。
例えば、
・引越日を基準に社宅使用料を切り替える
・新社宅の利用開始後は、旧社宅の追加費用を本人負担とする
・会社都合による必要最小限の重複期間のみ会社負担とする
・本人都合により延長した期間は本人負担とする
などです。
ただし、
「重複期間は、必ず一方を全額本人負担にしなければならない」という
一律の税務ルールが示されているわけではありません。
会社都合による転勤や契約条件によっては、旧社宅の解約までの家賃を会社が負担する場合も考えられます。
そのため、
会社負担をどこまで認めるかについて、理由・期間・対象費用を社宅規程や運用基準で明確にしておくことが重要です。
少なくとも、
・重複の理由が不明確
・期間の上限がない
・本人都合と会社都合を区別していない
・担当者の判断だけで例外を認めている
という状態は、
制度運用上のばらつきにつながる可能性があります。
⑧ 月途中で住み替えた場合、社宅使用料は日割りできますか?
月途中に社宅を住み替えた場合、社宅使用料を日割り計算するかどうかは、
・社宅規程
・給与規程
・会社の運用ルール
・賃貸借契約上の日割計算
などに
よって異なります。
実務上は、
・旧社宅の利用期間
・新社宅の利用期間
・給与控除の締日
・会社が貸主へ支払う家賃
・退去日と鍵の返却日
などを確認し、
社宅使用料を切り替えることになります。
ただし、
貸主へ支払う実際の家賃の日割計算と、従業員から徴収する社宅使用料の
日割計算は、必ずしも同じではありません。
また、
社宅使用料の日割りについて、会社が独自に計算方法を定める場合には、
・1か月を30日として計算する
・暦日数を基準にする
・入居日または退去日を含める
・一定日以降は1か月分を徴収する
などのルールを、
あらかじめ規程へ記載しておくことが望まれます。
重要なのは、
同じ状況の従業員に対して、一貫した方法で処理することです。
[参考]月途中の入退去や給与控除については、こちらの記事で詳しく整理しています。
▶【第20回:借上社宅の給与控除で見落とされる労務リスク】
― 賃金控除協定・同意書・制度運用の基本整理 ―
⑨ 二重家賃の判断で確認したいポイント
単身赴任や住み替えによって二重家賃が発生した場合は、
次の項目を確認します。
▼ 住宅の役割
・家族が生活する住宅か
・本人が勤務先で生活する住宅か
・住み替え前後の住宅か
・一時的な仮住まいか
▼ 二重となる理由
・会社の転勤や配置転換によるものか
・賃貸借契約上、重複が避けられないものか
・引越日程上、必要な期間か
・従業員本人の希望によるものか
▼ 期間
・一時的な重複か
・継続的な二拠点生活か
・重複期間に上限があるか
・必要以上に長期化していないか
▼ 費用負担
・会社が負担する費用は何か
・従業員が負担する費用は何か
・社宅使用料をどのように徴収するか
・現金手当として支給していないか
▼ 制度との整合性
・社宅規程に定めがあるか
・単身赴任規程と整合しているか
・同様の従業員へ同じ基準を適用しているか
・例外承認の手続があるか

二重家賃については、
住宅の数だけを見るのではなく、「理由・役割・期間・負担・規程」の
五つを整理することが重要です。
⑩ 社宅規程にはどのような内容を定めますか?
二重家賃が発生する可能性がある会社では、社宅規程や運用基準に
次のような事項を定めることが考えられます。
・単身赴任者の社宅利用条件
・家族宅と赴任先住宅の取扱い
・住み替え時に認める契約重複期間
・会社負担と本人負担の区分
・社宅使用料の切替基準
・本人都合による重複期間の取扱い
・月途中の入退去における日割計算
・例外を認める場合の申請・承認手続
・退去日や鍵返却日の確認方法
・給与控除が間に合わない場合の精算方法
規程にすべての個別事例を書くことは難しいかもしれません。
その場合でも、
原則的な取扱いと、
例外を認めるための承認手続を分けて定めておくことが重要です。
また、規程を整備していても、
実際の運用が異なっていれば十分とはいえません。
規程・申請書・承認記録・給与控除・契約管理が一つの流れとして
一致しているかを確認する必要があります。
⑪ 見落としやすいポイント
実務では、次のような点が見落とされることがあります。
・単身赴任手当と社宅貸与を同じ税務処理にしている
・二つの住宅について社宅使用料を確認していない
・本人都合と会社都合の区別が曖昧になっている
・住み替え時の重複可能期間を定めていない
・旧社宅の退去日と新社宅の入居日だけで処理している
・鍵の返却日や実際の利用状況を確認していない
・給与控除の切替えが翌月以降になっている
・例外処理が担当者の判断に依存している
・社会保険上の現物給与評価を確認していない
特に注意したいのは、
会社が貸主へ家賃を支払っている期間と、
従業員が社宅を利用している期間が必ずしも一致しないことです。
例えば、従業員がすでに退去していても、
解約予告期間により会社の家賃支払が続くことがあります。
この場合、
会社に家賃負担が残っていることと、
従業員が住宅の経済的利益を受け続けていることは、
分けて整理する必要があります。
契約上の支払だけを見るのではなく、実際の利用状況や費用負担の理由まで確認することが重要です。
⑫ よくある誤解
「二重家賃は、一時的であってもすべて給与課税される」
と思われることがあります。
しかし、
賃貸借契約が一時的に二つ存在することだけで、直ちに税務上の取扱いが
決まるわけではありません。
一方で、
「単身赴任なら、二つの住宅を会社が全額負担しても必ず問題ない」
という理解も適切ではありません。
確認したいのは、
・なぜ二つの住宅が必要なのか
・誰がそれぞれの住宅を利用しているのか
・会社がどの費用を負担しているのか
・従業員から社宅使用料を徴収しているか
・規程と実際の運用が一致しているか
という点です。

したがって、
❌ 二つの契約があるから必ず問題になる
❌ 単身赴任だから必ず問題にならない
ではなく、
それぞれの住宅の利用実態と、
会社負担の内容を個別に整理することが重要です。
■ まとめ
単身赴任や住み替えによって二重家賃が発生した場合、
会社が二つの住宅に関する費用を負担すること自体が、
直ちに認められないとは限りません。
単身赴任では、
・家族の生活拠点
・本人の就労・居住拠点
というように、
二つの住宅が異なる役割を持つことがあります。
一方、住み替えでは、
・旧社宅の解約
・新社宅への入居
・引越しや退去手続
の関係で、
一時的に契約が重なることがあります。
ただし、いずれの場合も、
「二重家賃だからOK・NG」と住宅の数だけで判断することはできません。
実務では、
・二つの住宅が必要となる理由
・それぞれの住宅の役割
・重複する期間
・会社と従業員の費用負担
・社宅使用料
・社宅規程との整合性
・実際の利用状況
を確認する必要があります。
また、
現金で支給する住宅手当・別居手当と、会社が住宅を借りて貸与する
借上社宅とでは、税務上の確認方法が異なります。
二重家賃で重要なのは、
「住宅が二つあるか」ではなく、
「なぜ二つ必要なのか」「どのような制度と負担構造になっているか」を
説明できる状態にすることです。
会社として判断に迷う場合は、
契約内容、社宅規程、費用負担、社宅使用料、利用実態を整理したうえで、税理士や管轄税務署等へ確認することが望まれます。
二重家賃も、制度名や契約数だけではなく、
制度設計・生活実態・会社負担の構造を踏まえて整理することが重要です。
📚 関連記事・あわせて読みたい
単身赴任や住み替え時の借上社宅について理解を深めたい方は、
こちらの記事もおすすめです。
・Q&A|借上社宅の契約名義は誰にするべきか?
→ 会社契約と個人契約の違い、契約主体と社宅制度の基本を解説しています。
・教科書|借上社宅の従業員負担家賃の決め方
→ 社宅使用料と賃貸料相当額の関係、制度設計の基本を整理しています。
📚 次に読むならこちら
あなたの目的に合わせて、次の記事をご覧ください。
🌱 初めて借上社宅制度を知る方
▶ はじめての方へ(スタートガイド)
制度全体を3分で理解できます。
🗺️ 借上社宅制度の全体像を一度に見渡したい方
▶ 借上社宅制度の教科書|初めての方のための全話ダイジェスト
仕組み・家賃・税務・社会保険・社宅規程など、
教科書シリーズ全体のポイントを短くまとめています。
📍 目的の記事を探したい方はこちら
▶【完全版】借上社宅制度ナビ / 全記事・テーマ一覧
借上社宅制度の全体像やテーマ一覧をまとめた「総合案内ページ」です。
📘 借上社宅制度を1冊で体系的に理解したい方はこちら
▶ 借上社宅制度の教科書(初級編)
制度の基本構造から本質を、初めての方向けに一冊へ体系化しています。
❓ 実務上の疑問を解決したい方
▶ 借上社宅Q&Aシリーズまとめ|実務で迷う論点一覧
実務でよくある疑問をテーマ別に整理しています。
⚠️ 最新制度改正を確認したい方
▶ 2026年10月改正シリーズ
社会保険の現物給与評価改正について整理しています。
📂 関連マガジン
テーマごとにまとめて読みたい方はこちら。
🌱 はじめての借上社宅制度(入門)
🛠️ 実務担当者向けマガジン
⚖️ 借上社宅×税務・社会保険
🧾 借上社宅×インボイスQ&A集
🧭会社員の人生設計 / 給与・福利厚生・住まい・お金
🏠住まい、第三の選択肢を考える(持ち家・賃貸・借上社宅)
■ 本シリーズについて
借上社宅制度は、税務・社会保険・規程設計など、
複数の論点が関係する制度です。
そのため、同じように見えるケースでも、
前提条件や制度設計によって整理の方向性が変わることがあります。
本記事は一般的な考え方を整理したものですが、
実務上の取り扱いは、会社ごとの制度設計や運用状況によって
異なる場合があります。
現在は情報発信を中心としていますが、
今後は制度運用に関する実務上のコミュニケーションの場も
広げていければと考えています。
なお、記事テーマに関するご質問やご感想があれば、
コメント等でお寄せいただけますと、
今後の発信の参考にさせていただきます。
著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家
借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から
情報整理・発信を行っています。
毎月3000戸超の社宅運営に携わる中で、
借上社宅制度の運用面・管理面に関する情報整理を行ってきました。
本noteでは、借上社宅制度に関する一般的な仕組みや運用上の考え方を
情報整理を目的としてまとめています。
借上社宅制度にはメリットがある一方で、
運用方法や会社ごとの事情によって、税務・労務上の取り扱いが異なる場合があります。
中小企業の制度理解や運用整理に役立つ視点で発信しています。
