【家族信託リアル体験記 その16】滅失登記は相続人であれば可。そして家族信託にはこんなメリットも。
■2021年8月18日(水曜日)
突然降ってきた、滅失登記問題。
せめて義父(テツオ)が存命ならもう少し早く解決したかもしれないが、如何せん当事者すべてが鬼籍に入ってしまっている。そのうえ現在の所有者はあのイノコだ。
思い込みだけで話す義母の言葉は、何の役にも立たなかった。
古い書類を確認してわかったことは、
アヤメがその両親から土地家屋を相続した時点では、件の萱葺物件はきちんと登記されていた。
しかし娘婿のミツルに贈与された時の登記簿には、その存在が反映されていない。
ということは、アヤメが萱葺物件を取り壊した時に滅失登記を怠ったのだろうか・・・真相は闇の中。
原因は不明ならが、最終的にはアヤメの血族であり、(世代を超えての)相続人であるオットであれば、滅失登記の手続きが可能であることが判明。
いやー、よかったー。一時はどうなることかと思ったよ。
その日の昼食の支度をしながら、私はイノコにその経緯を簡単に説明した。
👩「古い毛筆で書かれた登記簿を読み解くところから始めたので、本当に大変な作業だったんですよ。(オットは目が悪いのに)すっごく頑張ってくれたんですからね。彼をねぎらってあげてくださいね」
👱「本当にそうね。じゃあこの後出かけるから、何か買ってきましょうか?」
👩「ならお肉を買ってきてください。がっつり食べたいと思います」
この頃には、私もだいぶ図々しくなってたな🤣
夕食時。
オットはイノコが買ってきてくれた肉を頬張りながら、自分の母に登記簿謄本を読み解いた内容や経緯などを、詳しく説明した。すると、
👱「私もちゃんと調べようと思ったの」
👱「でも私は〇〇家の人間じゃないから、戸籍謄本を取り寄せられなかったの」
👱「弁護士さんとかに頼めばできたみたいだけど、きっとものすごくお金がかかると思うの」
となぜか言い訳のオンパレード。この件についてはイノコのせいではないし、こちらも責めてはいないのだが、どうも「👱私もやろうと思ったの」を強調したいらしい。はいはいはい。
この後、アヤメさんやミツルさんなど義父方のご先祖の話になった。
アヤメさんが学校の先生だったことや、その娘のエイコさんとミツルさんは駆け落ちだったことなど、どれも初めて聞く話だ。
いいことも悪いことも含めて、それまでまったく知らなかった夫側の家族史。そうか、そんな人たちがオットの命を紡いできたんだね。
二世代以上前のご先祖様の歴史を知る機会って、案外ないのではないだろうか。私も自分の祖父母の馴れ初めなんか知らないし、すでに両親が他界している今となっては知るすべもない。
そういう意味で今回のトラブルは、特にオットにとっていい機会になったと思う。
またこの一連の作業で、今まで知らなかった法律を学ぶことができたのは幸いだ。
滅失登記についても今回初めて知ったし、戸籍謄本と改製原戸籍謄本の違いも勉強になった。
日本は相続や納税に関する法律が複雑なうえに、個人の状況によって解釈や手続きが異なるため、十分な知識を事前に得ることがとても難しい。
しかも日常生活においてとても重要な知識であるにもかかわらず、学校では何も教えてくれない。
世の中には、知らないと損をすることが多すぎる。
特に相続に関しては、親や家族の死がきっかけになるケースが大半なため、精神的に余裕がない場合が多い。
悲しみに浸る間もなく法定相続人の確定や相続財産の調査が必要なのだから、その精神的・金銭的負担はいかほどだろう。
まだ完璧ではないけれど、家族信託の手続きを通して義母イノコの身辺整理進んだことは、我が家にとって僥倖だ。
家族信託にはこんなメリットもあることを、読者の方々にもぜひお知らせしたい。
★ご先祖様の話を嬉々として話すイノコはこんなヒト
★マガジン【家族信託リアル体験記】もぜひご覧ください!
※このnoteでは、義母イノコと家族信託を締結するまでの道のりを綴っています。ここに書かれていることはすべて当時の話であり、現在と状況は異なる可能性があります。また家族信託を検討中の方は、私の体験談を参考程度にとどめ、必ず専門家にご相談ください。
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