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1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 種類······························································································································· 1

4 部品名称 ························································································································· 2

5 形状及び寸法 ··················································································································· 2

6 強度······························································································································· 2

6.1 繰返し疲労強度 ············································································································· 2

6.2 ワイヤ錠及びチェーン錠の引張強度 ··················································································· 2

6.3 馬てい錠及び箱形錠の静的強度························································································· 2

6.4 耐食性 ························································································································· 2

7 構造······························································································································· 2

8 外観······························································································································· 3

9 めっき又は塗装 ················································································································ 3

10 試験方法 ······················································································································· 3

10.1 繰返し疲労強度試験 ······································································································ 3

10.2 ワイヤ錠及びチェーン錠の引張強度試験 ··········································································· 3

10.3 馬てい錠及び箱形錠の静的強度試験 ················································································· 4

10.4 耐食性試験 ·················································································································· 5

11 製品の呼び方 ················································································································· 5

12 表示 ····························································································································· 5

12.1 製品の表示 ·················································································································· 5

12.2 包装の表示 ·················································································································· 5

(1)

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D 9456:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人自転車産

業振興協会 (JBPI) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS D 9456 : 1994は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

D 9456:2009

自転車−錠

Cycles-Locks

1

適用範囲

この規格は,主としてJIS D 9111に規定する自転車に用いる錠(以下,錠という。)について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形

JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法

JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ

JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分)

JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差

JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則

JIS D 9111 自転車−分類及び諸元

JIS H 8502 めっきの耐食性試験方法

JIS H 8610 電気亜鉛めっき

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

3

種類

錠の種類は,構造によって区分し,表1による。

なお,箱形錠は,他の錠と併用して使用し,単独では用いない。

表1−錠の種類

種類

図番号(参考)

馬てい錠

図4

ワイヤ錠

図5

チェーン錠

図6

箱形錠

図7

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2

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4

部品名称

錠の部品名称及び主な使用材料を,図4〜図7に示す。

5

形状及び寸法

錠の形状及び主な寸法を,図4〜図7に示す。

なお,許容差の記入がない寸法は,推奨寸法を示す。また,ねじは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4による

ものとし,その許容限界寸法及び公差は,JIS B 0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラス6H/6g以上

とする。

6

強度

6.1

繰返し疲労強度

錠は,10.1の試験を行ったとき,施錠・開錠に異常を生じてはならない。

6.2

ワイヤ錠及びチェーン錠の引張強度

ワイヤ錠及びチェーン錠は,10.2の試験を行ったとき,各部に破損がなく,施錠・開錠に異常があって

はならない。

6.3

馬てい錠及び箱形錠の静的強度

馬てい錠及び箱形錠は,10.3の試験を行ったとき,破損又は位置ずれがなく,施錠・開錠に異常があっ

てはならない。また,馬てい錠は,本体のベースとケースとの結合部の外れがなく,両者の間が開いては

ならない。

6.4

耐食性

錠は,10.4の試験を行ったとき,施錠・開錠に異常がなく,使用上支障のあるさびによる腐食があって

はならない。

7

構造

錠の構造は,次による。

a) かぎ付き錠は,図1に示すように,かぎによってシリンダを回転又はシリンダを移動させて開錠する

構造で,専用のかぎ以外のもので容易に開錠してはならない。

図1−シリンダの構造(一例)

b) 箱形錠は,自転車に取り付けたときに,施錠後容易に取り外せない構造でなければならない。

c) 自転車に固定して錠の機能を発揮するものは,自転車に取り付けたときに容易に回ったり,ずり落ち

たりしないようにできる構造でなければならない。

d) 箱形錠は,かんぬきを1動作で押したときに施錠されず,他の操作を加えることによって,かんぬき

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が動き,施錠される構造でなければならない。馬てい錠は,かんぬきを1動作で押したときに施錠さ

れず,他の操作を加えることによって,かんぬきが動き,施錠される構造であることが望ましい。

8

外観

錠の外観は,次による。

a) 組立後,外部に現われる部分に鋭い先端,ばり,かえりなどがあってはならない。

b) めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,さび,はがれ,その他の著しい欠点があってはならない。

c) マーク類には,密着不良,打刻不良,位置ずれなどがあってはならない。

9

めっき又は塗装

錠の組立後,外部に現われる部分で耐食性材料を用いないものは,めっき又は塗装を施し,その品質は,

次による。

a) 鉄素地のめっきの厚さ及び耐食性は,JIS H 8617に規定する表2の2級以上,又はJIS H 8610に規定

する表1の2級以上とする。ただし,ねじ部及びかど部は,この限りではない。

なお,ニッケルめっきの最上層には,必要に応じて厚さ0.05 μm以上のクロムめっきを施す。亜鉛

合金素地にクロムめっきをしたものは,JIS H 8617に規定する表2の1級以上とする。

b) 塗装を施した面は,JIS D 0202の規定によって,鉛筆の硬さをFとして鉛筆引っかき抵抗性試験を行

ったとき,試験面の塗膜に破れが生じてはならない。

10 試験方法

10.1 繰返し疲労強度試験

錠は,施錠・開錠を繰り返し3 000回行い,施錠・開錠に異常がないかを目視及び触感によって調べる。

なお,施錠・開錠の機能に盛り込まれた操作可能なすべての部品について操作を行う。

10.2 ワイヤ錠及びチェーン錠の引張強度試験

ワイヤ錠及びチェーン錠は,図2に示すように,完全施錠状態で,直径25 mmの丸棒を使用し,1 400 N

の力を静かに加えた後,各部の破損がないか,及び施錠・開錠に異常がないかを目視及び触感によって調

べる。

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単位 mm

図2−ワイヤ錠及びチェーン錠の引張強度試験

10.3 馬てい錠及び箱形錠の静的強度試験

馬てい錠及び箱形錠は,図3に示すように,自転車に取り付け,又はこれと同等の状態で施錠し,馬て

い錠では図3 a) に示す力を,箱形錠では図3 b) に示す力を各一方向に対して静かに加えた後,破損又は

位置ずれがないか,及び施錠・開錠に異常がないかを目視及び触感によって調べる。

なお,箱形錠を取り付ける自転車の前ホークには,回転及びずり落ちを防止する構造が施されたものを

使用しなければならない。

単位 mm

a) 馬てい錠

図3−馬てい錠及び箱形錠の静的強度試験

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D 9456:2009

単位 mm

b) 箱形錠

図3−馬てい錠及び箱形錠の静的強度試験(続き)

10.4 耐食性試験

錠の耐食性試験は,施錠した状態でJIS H 8502に規定する中性塩水噴霧試験方法によって72時間の試

験を行った後,施錠・開錠に異常がないか,及び使用上支障のあるさびによる腐食がないかを目視及び触

感によって調べる。

11 製品の呼び方

製品の呼び方は,規格番号又は“自転車用錠”(名称),及び種類による。

例1 JIS D 9456 馬てい錠

例2 自転車用錠 ワイヤ錠

12 表示

12.1 製品の表示

錠には,本体,台座又はぎぼしの表面などの見やすい箇所に印刷,刻印,浮き出し,転写印刷,銘板を

付けるなどの容易に消えない方法で,次の事項を表示する。

a) 製造業者名又はその略号

b) 製造年月又はその略号

12.2 包装の表示

錠の包装,外箱,又はヘッダーには,次の事項を印刷,押印,証紙又は荷札を付ける方法で表示する。

ただし,製造業者間の取引では,受渡当事者間の協定によって,包装への表示を省略してもよい。

a) 製造業者名又はその略号

b) 規格番号 (JIS D 9456)

c) 箱形錠には,他の錠と併用して使用し,単独では用いない旨の注意

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D 9456:2009

単位 mm

番号

部品名称

本体

主な材料(一例)

ケース

JIS G 3141のSPCC,合成樹脂

ベース

JIS G 3141のSPCC,JIS G 3131のSPHC

かんぬき

JIS G 3141のSPCC,JIS G 4804のSUM,JIS G 3131のSPHC

取付けバンド

JIS G 3141のSPCC,JIS G 4305のSUS430

取付けねじ

JIS G 3507-2のSWCH6R〜10R

かぎ

JIS G 3141のSPCC,JIS H 3100のC3710P,合成樹脂

図4−馬てい錠(一例)

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D 9456:2009

単位 mm

a) かぎ付き

b) かぎなし

番号

部品名称

主な材料(一例)

本体

JIS G 3141のSPCC,JIS H 5301のZDC,合成樹脂

ワイヤ

JIS G 3525の7本線6より,19本線6より,24本線6より

ぎぼし

JIS G 4804のSUM,JIS H 5301のZDC

かぎ

JIS G 3141のSPCC,JIS H 3100のC3710P,合成樹脂

図5−ワイヤ錠(一例)

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8

D 9456:2009

単位 mm

a) かぎ付き

b) かぎなし

番号

部品名称

主な材料(一例)

本体

JIS G 3141のSPCC,JIS H 5301のZDC,合成樹脂

チェーン

JIS G 3532のSWM

ぎぼし

JIS G 4804のSUM,JIS H 5301のZDC

かぎ

JIS G 3141のSPCC,JIS H 3100のC3710P,合成樹脂

注記 チェーンには,チューブをつけるものもある。

図6−チェーン錠(一例)

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D 9456:2009

単位 mm

注a) 作動距離Lは,通常15〜30 mmとする。

b) 回転及びずり落ち防止の一例。この穴に対する凸部分を自転車側の取付け箇所に

設けることによって,回転及びずり落ちを防止する。また,凸部分の直径は6〜

6.5 mmとする。

番号

部品名称

本体

台座

ケース

JIS G 3141のSPCC,JIS H 5301のZDC,合成樹脂

かんぬき

JIS G 3141のSPCC,JIS G 4804のSUM

底板

JIS G 3141のSPCC,JIS G 3131のSPHC

取付け金具 JIS G 3141のSPCC,JIS G 3131のSPHC

主な材料(一例)

取付けねじ JIS G 3507-2のSWCH6R〜10R

かぎ

JIS G 3141のSPCC,JIS H 3100のC3710P,合成樹脂

図7−箱形錠(一例)

参考文献 JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯

JIS G 3507-2 冷間圧造用炭素鋼−第2部:線

JIS G 3525 ワイヤロープ

JIS G 3532 鉄線

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 4804 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト