2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

T 9212-1997

義足足部・足継手

Artificial feet and ankle joints

1. 適用範囲 この規格は,固定足部を除いた成人用義足足部(足継手,かかと高調整装置,パイプ接続

金具などを含む。以下,足部という。)について規定する。

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。

JIS B 0205

メートル並目ねじ

JIS B 0207

メートル細目ねじ

JIS S 5037

靴のサイズ

JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]

JIS T 0111-1 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第1部 試験負荷原理

JIS T 0111-2 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第2部 試験試料

JIS T 0111-3 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第3部 主要構造強度試験方法

JIS T 0111-4 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ

JIS T 0111-5 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第5部 その他の構造強度試験方法

JIS T 0111-6 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメー

JIS T 0111-7 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第7部 試験依頼書

JIS T 0111-8 : 1997 義肢−義足の構造強度試験−第8部 試験報告書

JIS Z 2101

木材の試験方法

2. この規格の中で,{ } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101によるほか,次による。

(1) 組立式足部 使用に際して,標準組立方法に従って一部加工した足部。

(2) 無軸足部 果関節機能を代償する継手がなく,底屈機能を代償する足部の総称。

(3) 有軸足部 単軸足部,多軸足部及び機能足部の総称。

(4) 足継手 足部と下たい(腿)部を接続する部品。有軸足部では足継手軸を含む。

なお,足部の部品名称は,付図1による。

3. 種類及び記号 種類及び記号は,表1のとおりとする。

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T 9212-1997

表1 種類及び記号

種類

記号

構造

接続方式

無軸足

ボルト接

木部接続

パイプ接

木部接続

パイプ接

金属接続

単軸足

多軸足

ボルト接

木部接続

パイプ接

4. 性能

4.1

かかと及びつま先の硬さ 歩行繰返し試験の前後に,9.1によってかかと及びつま先の外力に対する

変形量を計測する。

4.2

足部の性能 足部は,9.2によって歩行繰返し試験を行い,破損,変形及び動作不良などの異常があ

ってはならない。

また,試験中に異常音を生じてはならない。

4.3

かかと高調整装置及びパイプ接続金具 かかと高調整装置及びパイプ接続金具は,JIS T 0111-1〜8

を満足しなければならない。

5. 形状・寸法

5.1

寸法 足部の寸法(1)は,図1による。

注(1) 足部は,JIS S 5037に規定するサイズの靴が履け,歩行中に脱げてはならない。

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T 9212-1997

図1 足部の寸法

単位 mm

5.2

サイズ

全長 (l)

下たい(腿)部との取付け方法 ボルト接続による場合は,JIS B 0205に規定するメートル並目ね

じのM10を用いる。

5.3

質量 足部の質量は,表2のとおりとする。

表2 足部の質量

区分

無軸足部

質量 g

備考

650以下 くるぶしブロック,取付けボルト及び座金を除

く。

900以下 パイプ接続式,接続金具を含む。

単軸足部

900以下 木部接続式,金属接続式

1 000以下 パイプ接続式,かかと高調整装置を含む。

多軸足部 1 000以下

6. 外観 外観は,次のとおりとする。

(1) かかと,つま先及び目に触れる部分に用いるプラスチックは,著しい変色を生じてはならない。

(2) 足部の表面にきず,汚れ及びさびがあってはならない。

(3) キール,くるぶしブロックなどにひびがあってはならない。

7. 材料 材料は,無毒性で,不快な臭気がなく,耐湿性がなければならない。

(1) 木材 木材は,割れ,腐れ,虫食い,反り,くるいなどの欠陥がなく,含水率(2)が15%以下でなけれ

ばならない。

注(2) 含水率は,JIS Z 2101による。

なお,電気式水分測定器によって行ってもよい。

(2) ゴム ゴムは,使用箇所に十分耐えるように調整し,組成は均一なものでなければならない。

(3) ねじ ねじは,JIS B 0205,JIS B 0207に規定するメートル並目ねじ及びメートル細目ねじを用いなけ

ればならない。

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T 9212-1997

(4) その他の材料 金属材料,プラスチック,皮革,縫糸,布ベルトなどの材料は,使用目的に耐えるも

のでなければならない。

8. 試験場所の状態 試験場所の状態は,温度20±10℃,湿度 (65±30) %の室内とする。

9. 試験方法

9.1

外力に対する変形量 かかと及びつま先に外力を与えて変形量を試験する場合は,図2に示す角度

に足部を保持し,そのままの状態で下方へ一定速度で平行移動し,床面へかかと,若しくはつま先を押し

つけ,かつ,垂直荷重及び変位を検出することができる装置(例えば,一般材料試験用圧縮試験機)を用

いて行う。

(1) 垂直荷重は,600N {60kgf} とし,所要値に達した後,直ちに除荷する。

(2) 負荷及び除荷速度は,毎分100mmとする。

(3) 足部は,図2の方法によって取り付け,θは20°,φは15°とする。

(4) 床面は,リノリウムなど滑りやすい材料とする。

(5) つま先及びかかとへの荷重は,それぞれ1回限りとする。

(6) 垂直荷重が作用し始めたときから,600N {60kgf} に達するまでの変位を読み取り,つま先及びかかと

に与える外力に対する変形量とする。

図2 足部保持角度

9.2

歩行繰返し試験 健康人の足関節及び足部の動きに類似し,かつ,歩行時に作用するのと同等の負

荷が作用する立脚相と,負荷が作用しない遊脚相からなる周期をもつ装置を用いて行う。装置の一例を図

3に示す。

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T 9212-1997

図3 歩行繰返し試験装置(一例)

試験は,次のとおりとする。

(1) かかと接地時に,下たい長軸が鉛直線となす角度を20°とする。

(2) つま先離れ時に,下たい長軸が鉛直線となす角度を25°とする。

(3) 繰返し周波数(3)は1Hz以下とする。

注(3) 1周期における立脚相と遊脚相の時間配分は,3 : 2とするのが望ましい。

(4) 1周期に加わる垂直負荷は,原則として図4に示す波形を基準とする。ただし,負荷パターンが変形

した場合には,基線と負荷パターンで囲む力積が,基本の力積より20%を超えてはならない。

図4 垂直荷重

(5) 繰返し試験回数は,100万回とする。

(6) 繰返し試験中に,適当な休止期間を置いてもよい。

(7) 足部には,靴及び靴下を装着してはならない。

(8) 組立式足部は,試験終了時に皮革カバーをはがして,後方バンパなど内部構造に異常がないことを確

認する。

10. 検査

10.1 抜取検査 抜取検査は,9.1〜9.2について行い,4.,5.及び7.の規定に適合しなければならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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T 9212-1997

なお,この場合の抜取方式及び合否判定方式は,受渡当事者間の協定による。

10.2 全数検査 全数検査は,目視によって行い,6.の規定に適合しなければならない。

11. 包装 防水,防食効果のあるものとし,運搬中並びに保存中に損傷しないよう包装を行わなければな

らない。

12. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格名称,種類,サイズ,左右の別,かかとの高さ(4)による。

注(4) かかと高調整装置のついた足部では,かかと高さを省略してもよい。

13. 表示

13.1 製品の表示 足部には,見やすい箇所に,容易に消えない方法で次の事項を表示しなければならな

い。

(1) 製造年月(義肢部品製造業者による。)又はその略号

(2) 義肢部品製造業者名又はその略号

13.2 包装の表示 次の事項を記入した表示をしなければならない。ただし,かかと高調整装置及びパイ

プ接続金具を別に取り付ける構造の足部では,*印を除く事項を表示しなければならない。

(1) 規格名称

(2) 種類*

(3) サイズ*

(4) 左右の別*

(5) かかとの変位量*

(6) かかとの高さ(4)*

(7) JIS B 0205,JIS B 0207に規定するメートル並目ねじ及び細目ねじ以外のねじ部品を用いた場合には,

ねじの径とピッチ

(8) 製造年月(義肢部品製造業者による。)又はその略号

(9) 義肢部品製造業者名又はその略号

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T 9212-1997

付図1 足部の各部の名称

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T 9212-1997

JIS T 9212義足足部・JIS T 9213義足ひざ(膝)部改正原案作成委員会 構成表

(委員長)

氏名

所属

加倉井 周 一

相 川 孝 訓

秋 山 昌 英

川 村 一 郎

久 保 茂

高 橋 一 史

中 川 昭 夫

西 岡 研 一

別 当 有 光

森 本 正 治

安 達 俊 雄

冨 岡 悟

朝 倉 健太郎

古 市 正 敏

加 山 英 男

木 村 嘉四郎

東京大学医学部付属病院

国立身体障害者リハビリテーションセンター

株式会社小原工業

川村義肢株式会社

東京都補装具研究所

株式会社啓愛義肢材料販売所

兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所

株式会社今仙技術研究所

株式会社高崎義肢

労災リハビリテーション工学センター

通商産業省機械情報産業局

厚生省社会・援護局

東京大学工学部

通商産業省工業技術院標準部

財団法人日本規格協会

社団法人日本リハビリテーション医学会