「買春犯罪化」なる「令和の治安維持法 Part2」を問う:①日本初の女性総理が早々に応じつつある状況に際して、不同意性交罪や冤罪について、まずはおさらいしておこう。
さて、一ヶ月半ほど間が空いてしまいました(技術文書は除きます)。
なかなか書き出すことが出来ずにいたけど書きたいことが山積みで、なぜかこんなに間が空いてしまってる間に、総理大臣が高市早苗氏に代わりました。
※高市総理に関しての(本題とは一応関係ない)前置きが案外長くなったので、お急ぎの方は、こちらをクリックして、前置きを飛ばしてください。
[おしらせ:2025-11-28]
マガジン”「買春犯罪化」なる「令和の治安維持法 Part2」を問う”の開始記念として、2023年7月に書いた文章、”「令和の治安維持法」不同意性交罪など刑法改悪三点セットが出来てしまったこの機会に、「正義の暴走」や「正義の暴力」が世界史で何を引き起こしたかについて考えてみる。”について最低でも11月一杯は全文無料で読めるようにします。
この人は、大昔、日本のネオナチ政党の元祖である国家社会主義日本労働者党(NSJAP)との繋がりがあったのが何度も表面化したり、日頃の政治姿勢が安倍政権並みに強引な方向を向いていて貧乏人や病人や障害者に対して非常に冷酷な物言いや政治的な動きをしたり、安倍政権から岸田政権までと同じ様なアメリカ一辺倒の世界観によって「正義の戦争」を日本でも行うことに前のめりであるという意味で石破前総理と真逆であるなど、多くの問題と危険性を持っている人物ですが、細かいことは又後ほど。
高市早苗総理が1994年に推薦文を書いて帯に掲載された「ヒトラー選挙戦略」:
国会図書館に登録すれば(日本国内のみ)、電子閲覧が可能です:
高市総理が1991年に胡散臭いサブリミナルテープの広告塔をやっていたという、女性自身の記事:
この会社のサブリミナル商品に関して言及された旧2ちゃんねる・メンタルヘルス板のスレッド:
https://kako.5ch.net/test/read.cgi/utu/971727605/
このスレッドを元に調べると、このサブリミナル音源商品シリーズは、会社を変えてまだ継続して販売されてるのがわかりますが、それは本題とは違ってくるので紹介はしません。
最低でもこのシリーズは3回続きます。多分、その後の状況を踏まえて続編が追加されるはずです。
この文章は、後半有料に致します。
ぜひとも、お買い上げや「チップ」/「サポート」を通じて、ご支援を強くお願いします!!!
「令和の治安維持法 Part2」として、買春の犯罪化を高市総理が驚異のスピード感で法務大臣に指示した。
今回は、11月11日に衆議院の予算委員会、無所属のおがた林太郎議員による質問に答える形で、AV新法という大悪法を制定する最前線に立っていた塩村あやか議員などが近年要求している「買春の犯罪化」を行うことについて(売ることではなく買うことの方です!)、これが、私が数年前に強姦罪・強制性交罪を不同意性交罪へと改悪する動きを「令和の治安維持法だ」と指摘した事と繋がっていることだ。と言う視点から、他の反対論なども少し紹介しつつなるべく参考にできるように書いていこうと思います。
くどくなりますが、私は本当に元号が嫌いなので「令和の治安維持法」と書くのは今も気が引けるのですが、そこは、人々に事の重大さをわかってもらうほうが大事なので。
※11/13にも、こういう投稿が:
ちょっと前ここで話題になった不同意性交美人局のケース。
— 弁護士gimu13@法クラランニング部 (@gimu13) November 13, 2025
なんか連発してるんだが…。
流石にちょっとやばくねえか。
https://x.com/gimu13/status/1988762706221084813
ちょっと前ここで話題になった不同意性交美人局のケース。
なんか連発してるんだが…。
流石にちょっとやばくねえか。
売春防止法が取り締まるのは、あくまで「管理売春」のみ。売る個人も買う個人も罰したらまずいからしない。というのが今までの法制度。
既に売春防止法があるじゃないか。ソープランドでの「行為」にせよ援助交際やパパ活にせよ「たちんぼ」との行為にせよ、現場を押さえられたら「買ってる」方が捕まって、良くて警察でお説教。場合によっては逮捕されて裁判に掛けられれて、逮捕されただけでもテレビなどで報道されて人生終了になってるじゃないか。という疑問を持つ人も多いでしょう。
そして、「買う方の」買春を犯罪にせよと主張する人達は、既に「売る方」の売春は犯罪になってるのだから買う方も犯罪にしろ。それが女性を護ることだ。と主張することが多いですよね。
でも、それはどれも完全に外れではないにせよ、正確でもありません。
売買春やセックスワークについてのグレーゾーンと、それを切り崩す「アリの一穴」だった、児ポ法の件について。
まず、今の売春防止法では、個人間でのお金のやりとりによる売買春は、グレーゾーンです。
そして、未成年を「買う」場合に限っては、児童福祉法や児童ポルノ・買春禁止法によって重い犯罪とされるという形になっています。この辺りから問題の根っこが出来上がっていたのですが、それは後・次の文章か次の次の文章で書くことにしましょう。
そして、売る方に関して言うならば、個人で売春を行い・お金を貰って性行為などをする分には、売る側は犯罪とみなされません。ただ、他の人・第三者やお店が売り買いを仕切ったり・売るノルマを課すようなことをする場合、つまりは「管理売春」を行う場合には、その第三者やお店が犯罪行為と見做されたり・お役所からキツい指導を受けたりする。という枠組みになっているのです。
個人の自己決定権を、成人に関しては保障してる現在の法制度を根底から破壊することになる「買春の犯罪化」。
そして、成人同士が自分自身だけの意思で「売り買い」することに関しては、基本的には今のところ犯罪とはされていません。
ソープランドが成り立ってたりとか、デリヘルなどが成り立ってるのも、ここらへんのグレーゾーンを突いて・「あくまでお店の個室で接待してたら恋愛感情が出てきたので個人間で売買春の関係を結んでるだけだ」ということにしている所が大きいですし、ソープランド以外の風俗店で「本番禁止」とキツく言われてるのも、要は、本番・お互いの性器を相手の体内に入れたり・お互いの性器同士をこすり合わせたりして快感を得るような事をしない限りは、「法律上の」売春とみなさない。というグレーゾーンがあることを根拠にしています。
これらのグレーゾーンですら根絶やしにしなければ、女性の人権や安全は確保されない。だから、買う側を処罰して性犯罪者にすることで売買春を抑制しないといけない。というのが、「買う方の」買春の犯罪化や非合法化を主張している人達の一貫した主張なんですよね。
これがいかにデタラメと言うか独りよがりで現実を見ていないか。すでに「買う方の」買春を犯罪化してる国々で何が起きてどうなってるか。ということについては、少なくない人達がすでに多くを指摘してるので、今回は余裕があれば後の方で書く程度にしておきますが、結論だけ書いておくと、「買う側はもちろん、売る側にとっても危険が非常に高まってしまい、反社会勢力などの餌食にされたり・生命や健康を奪われるケースが増える一方で、性被害はほとんど減らない」という感じになります。
※風俗嬢の労働運動の日本での先駆けであるSWASHが9月に出した「よびかけ」に、「買春の犯罪化」がなぜいけないのか。という所が(硬めの文章ですが)よくまとめられてますので、まずはお読みください:
あと、この、英国・LSEがまとめた「北欧モデルでの買春犯罪化」を巡る日本語レポート(PDF)も、暇を見て読んでおいたほうがいいと思います。
https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2024/Niina-Vuolajarvi-Japanese.pdf
とうとう表面化し、議論も活発になってきた、不同意性交罪の「令和の治安維持法」ぶりに関して、改めておさらいし直しておきましょう。
さて、もう一つの話題。私が「令和の治安維持法」だと問題視してる不同意性交罪の問題点が、どんどんと明らかになってきて先月半ばからネットでは本格的に批判が盛り上がり始めています。
少し前にこんな判決が出ました。
酔った勢いで気の合う男女三人が共にセックスをした後男性二人が逮捕され、そのうち一人に懲役5年6ヶ月の実刑判決が出されるという、非常に後味の悪い事が先月あった。
要は、酒の席で酔った勢いで意気投合した女性一人と男性二人が、ノリと勢いで、三人で凄いノリノリで激しいセックスをやって・ついでに動画なんかも撮ったりしたのはいいんだけど、翌日になって酔いが覚めて色々振り返った女性が自己嫌悪にでも陥ったのか警察に不同意性交罪だと訴えて男性二人が逮捕され、片方の男性が地裁で、前科があるわけでもないのに懲役5年6ヶ月という重い実刑判決を受けたという事件が、多くの弁護士の人達を巻き込む形で大論争になってる訳ですね。
私が不同意性交罪を「令和の治安維持法だ」と前から批判してるのは、まさにこういう事が沢山起こるし、最後に紹介したまとめにあるように飲み屋などで意気投合したふりをして誘い出し、付いていった男の人が事に及ぶ直前になって怖いお兄さんたちに囲まれて「警察に訴えられたくなければカネを出せ」とゆすられる(美人局)事件などが多く起こってしまうこともありますし、そもそも、不同意性交罪や不同意わいせつ罪は、強姦罪や強制わいせつ罪などと違って、「非親告罪」ですから、警察がそのようなことがあったと疑いを持てば、「被害者」とされる側が問題だと思わなかった場合でも「加害者」にされる人に対して「やっただろう」と決めつけて犯罪者として逮捕できるし、家族や近所の人達の密告やお役所やお医者さんの「通報」によって犯罪者に仕立て上げることもできるからなんですよね。
※いわゆる「美人局(つつもたせ)」事件で、不同意性交/不同意わいせつ罪が悪用されて、恐喝などの被害に合うケースが、2024年11月の時点で既に200件以上出てたとのことです。
そして、今回の判決は、昨年の末に、似たようなケースで大阪高裁が一部無罪とした事について、自称フェミニスト達が裁判官を更迭しろだなんだと署名などを立ち上げたりなどして騒動を煽って・一部のジャーナリストたちも同調して、圧力を掛けた事も、少なからず影響してるのでしょう。
ここから先は、一旦、有料とさせていただきます。
続きは、以下より。
「買春の犯罪化」がもたらす恐ろしさの中で、まだほとんど言われてないことについて、今回の文章を基にして考えていきますので、ぜひお買い上げになってみてくださいませ!
第二弾、”②もし、「買春犯罪化」が法律になった場合、社会や個人がどうなるか。風俗やマッチングアプリを利用した場合を中心に、軽くシミュレーションしてみた。”は、こちらから:
「非親告罪」の本当の恐ろしさ:周囲などの密告・通報や当局などの思い込みで同意が不同意へと強制的に塗り替えられていくと言う現実。
さて、続き。
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