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小局歴史探訪-5-2〜専念寺の由緒書(新潟県提出の公文書)〜


由緒書ー寺院明細帳

専念寺の由緒書の2つ目は、明治16年(1883年)に新潟県に提出された文書です。公に示された正式な由緒書と言えます。これもChatGPTで現代口語文に訳しました。『勇猛山堀河院専念寺略縁起』に記されている後堀河天皇にまつわる内容は、本史料には記載されていません。
この由緒書は、その下に先に書かれた由緒書きがあり、少し異なった内容が書かれてるのが判明しています。(修正するように上に貼り付けられていた)


口語訳

口語訳1:修正するように貼り付けられた文書

寛永14年(1637)7月28日に創立。開基は唱導である。
碑文によれば、唱導はもとは「堀河宮内卿」と称し、この郡の小局村に住んでいた。
のちに老年になって信濃国・水内郡へ赴き、本願寺第三世・覚如上人の弟子となって名を改め、本尊の絵像を授かった。さらに同郡の志津間村に一宇(小さな寺)を建て、その後小局村へ戻った。
天正年間(1573〜1593)にはこの郡の西条村へ移り、寛永年間(1624〜1645)には当地(吉木村)へ移った、とある。

その後、明和4年(1767)7月10日の夜に火災に遭い、旧記は焼失した。
当初はこの郡・高田町の本誓寺の末寺であったが、明治維新後は本願寺の直末(本山直属の末寺)に列した。

口語訳2:下にあった文書

由緒・開基などのあらましについての伝えでは、
「堀河宮内卿」と呼ばれる人物がこの国(越後)・同郡の小局村にいたが、のちに信濃国・水内郡へ移った。老年に及んで、宗祖・見真大師(親鸞)の法流を慕い、本願寺第三世・覚如法師の直弟子となって法名を「唱導」と授かり、あわせて本尊の絵像も拝領した。

口語訳3(1,2共通で残りの本文につながる)

(以下は貼り付けで隠れていない文章で、ここから本文として続いている)
その後、信濃国・水内郡の東条荘・駒津郷(志津間)に一宇を建立したが、一揆(騒乱)が起きたため、この国の小局村に帰った。小局には今も「宮畑」「宮局」と呼ばれる旧跡があり、また村内の至る所に当寺と同じ姓(堀川姓)の家がある。

その後、天正年間(1573〜1593)に西条村へ来たことは、顕如法師の御影(真影)裏書に「文禄2年(1593)癸巳、越後国頸城郡西条村」と記されていることから裏付けられる。
以後、寛永年間には吉木村へ移転した。

原文:「専念寺史」より


「専念寺史より」明治16年(1883年)新潟県令に提出した寺院明細帳

原文1:修正するように貼り付けられた文書

寛永一四(一六三七)年七月廿八日創立、開基唱導ナリロ碑ニ伝ル趣ハ、唱導始メ堀河宮内卿ト称シ、当郡小局村二住ス。 老年ニ及ビテ信濃国水内郡二往キ、本山三世覚如ノ弟子ト成り改名シテ本尊ノ絵像ヲ受ケ、同郡志津間村二一宇ヲ建其後小局村二帰住シ、天正年間当郡西條村ニ来リ、寛永年中(一六二四〜四五)当地(吉木村)へ移転ノ旨、明和四年(一七六七)七月十日夜火災ニ罹り旧記焼失。 従前当郡高田町本誓寺末ノ処、維新後本山ノ末ニ列ス。

原文2:下にあった文書

由緒、開基等大略申伝ノ儀、堀河宮内卿卜申者、当国同郡小局村二罷有候処、信濃国水内郡二罷り越シ、老年二及ビ、宗祖見真大師ノ法流ヲ慕ヒ、本願寺第三世覚如法師/直弟子ニ相成法名ヲ唱導、並二、本尊ノ絵像ヲ賜り、信濃国水内郡東條庄駒津郡志津間二一宇建立仕リ候処、一乱蜂起二付当国小局村二帰。今二宮畑・宮局ト申ス旧地有之、猶亦小局村々内不残拙寺同姓二候。其後天正年間(一五七三〜九三) 西條村ニ来タリ、此儀顕如法師真影裏書二文禄二葵巳年越後国頸城郡二西條村ト有之夫ヨリ寛永年中、吉木村二移転ス。


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