🏛️訴訟ゲーム①-② 証拠書類 - 再審の法制度は誰ひとりとして無実で死刑に処せられたりすることなどあり得ない万全な仕組みでなければならない ~再審~


📖『こころにしみる日々(上) 〜 愛と喪失と再生の獄中272日間 〜』


🏛️ PRJ20220001:再審プロジェクト ②

🎙️私は今回過ちを犯してしまったが、と同時に、実は冤罪の被害者でもある。だからこそ、再審制度の理不尽な部分に気づくことになる。ここでは、自分の置かれている現在の立場を重々理解しながらも、このコンテンツを公開させていただきます。
〇〇簡易裁判所から返信が届く。

〇〇/〇〇着
✉️事務連絡
令和4年(◯)第◯号 再審請求事件
(基本事件 令和4年(◯)第◯◯◯号)
請求人 〇〇〇〇殿
〇〇簡易裁判所
裁判所書記官 〇〇〇〇
事務連絡
あなたから、当裁判所に対し、上記基本事件について再審請求がなされました。下記事項について、書面によって補正及び補充をしていただくよう連絡します。令和4年〇〇月〇〇日(必着)までに、〇〇簡易裁判所宛に提出してください。なお、参考までに、説明に必要と思科される法律及び規則の条文を添付します。
記
🎙️その後は固苦しくて面倒臭いので、要約すると、

再審の理由について 👉再審の請求に関しては、📚刑事訴訟法 第435条 各号(1号から7号まで)所定の理由のうち、どの理由に該当するのかを具体的に明らかにする必要があり、「提出された再審申立書には「📚刑事訴訟法第435条 3項により、再審請求の理由に当たります」との記載がありますが、📚刑事訴訟法435条に3項は存在せず、再審申立書の記載では再審の理由が明らかではありません」とのこと。
添付書類等の追完について 再審の請求に際しては、「📚刑事訴訟規則283条所定の書類を提出しなければならないことになっています」とのこと 👉再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えて、管轄裁判所に差し出さなければならず、「本件では、略式命令謄本及び証拠書類(再審の理由を裏付けるもの)を提出していただく必要があります」とのこと。
🎙️ 「3項は存在せず、再審の理由が明らかではありません」って、それくらい内容を見ればわかるだろう。

「3項」ではなく「3号」の間違いだって。こちらは素人なんだし尚さらの話である。これもまた、いかにも官公庁らしいバカげた機転の効かない対応の例のひとつである。
また、証拠書類が必要とのことなので、こちらは早速取りかかることになる。私は拘置所での内職のような「仕事」?が終わった後の時間(16時ごろから消灯となる21時まで)全てを費やし、全身全霊をかけて証拠書類の作成に取り組む。
私は確かに過ちを犯した人間ではあるが、
無実の件まで罪に問われる必要はいっさいない。

✏️この件に関しては、KZ弁護士にも相談し、留置場での取り調べの際にOSK刑事にも相談した。「無実を主張すると、捜査は長引く」とのことだった。そこで私の下した結論は、
無実であったとしてもいったん認めざるを得ない

ということだった。なぜなら、
家賃の未払いが続いている
ビットコイン取引口座の凍結を解除するために、何とかして70万円を作らなければならない
そうすることによって全てが解決する
ということで頭がいっぱいで、何が何でも一刻も早く留置場を出る必要があったからだ。また、勾留生活に耐えることにも限界を感じていた(2024.1.23)。
🎙️こうして6日後書類を提出する。
「再審申立書」については熟考の末、📚刑事訴訟法 第435条 3号から6号に変更することにした。
証拠書類

証拠書類
まず最初に、警察及び検察が用意した証拠の中にWTでの事件②の証拠がなかったという事実は、有罪であるとされた被告人が(事件②に関して)無罪である何よりの証拠である。
🎙️先に言っておくと、そもそも単純な話で、それが結論である。また、証拠書類を始めとする、この裁判における一連のやり取りの中で執拗に細かな描写を強いられているのは、それが、頭の◯い裁判官や裁判所書記官を相手にしなければならないがための、やむを得ない手段だったからである。
【証拠書類の要約】

この書類は先に要約しておくと、
事件①の証拠が存在するのであれば、必然的に事件②の証拠も存在しなければならないという状況下であるにも関わらず
事件②の証拠が見つからなかった
従って、事件②に関して被告人(私)が無実であることは最初から疑う余地さえない 👉「最初から」というところが重要なポイントである
そもそも最初から事件②の犯行など行われていない 👉くどいようだが。。。
にも関わらず、警察も検察も裁判官でさえも、その重要なポイントを最初から見落とし、
被告人は事件②でも有罪判決を受けている
当然、無実を訴えるために、再審を請求する必要がある
という流れである。
証拠書類 続き

以下、再審の理由を裏付けていきたい。
つまり、事件②の犯行が行われたことが事実であれば、証拠は必ず存在しなければならない。しかし、警察と検察が証拠を得たいがために、官公庁が使用する特殊なソフトを使用してiPhoneをスキャンしたにも関わらず、証拠は見つからなかった。もしも証拠が削除されていたのであれば復元されないはずはなく、事件②の証拠そのものが存在しなかったということに疑いの余地はない。
検察官も、裁判官も、被疑者の自白を元にした先入観から、そこをスルーしてしまったということは十分に考えられる。しかし、視点を変えれば、それは
有罪であるとされている者が、実は無罪であるという新たな決定的な証拠
となる。

ちなみに、事件当時、iPhoneと共に押収されたMacintoshの起動時のパスワードでさえ、
「これまでに解読できなかったことはない」という、この事件の取り調べを最初に担当していた〇〇警察の刑事の証言もある。
「状況証拠による立証には、被告人が犯人でなければならない的な事実が含まれていることが必要」
~ 大阪市平野区の母子殺害事件の最高裁判決(2010年)
~2022.11.19 読売新間 朝刊~
👩💻📰「被告に無罪判決 大阪の母子殺害事件差し戻し審」
とのことだが、これを本件の場合、「犯人」を「無罪」と置き換え、
「状況証拠による立証には、
被告人が無罪でなければならない合理的な事実が含まれていることが必要」
となる。合理的な事実とは前述の通りである。

さらに、重要な話をつけ加えておくと、
事件①の証拠が存在するのなら、必然的に事件②の証拠も存在しなければならない
という状況下で、
なぜ事件②の証拠だけが見つからなかったのか?
犯人が消した?
「そうだよな、あんなことする奴だもんな、やり兼ねんわな」
それじゃ、証拠を消したのなら、前述の理由から、復元されるはずだろう?何より、それじゃ、なぜ事件①の証拠も一緒に消さないんだ?消し忘れた?
さて、答えられますか?合理的な説明ができますか?
いやいや、簡単な話です。
最初から何もない
からです。そもそも事件② など存在せず、何も起きていないからです。これが合理的な答えです。わからないと思った人は先入観の強い人です。もしくは六法全書ばかり読んで、日々よからぬ世界を彷徨っている人かも知れません。優秀な裁判官なら必ず理解できる話である。

また、こんなことを言う検察官または警察官もいるかも知れない。
「官公庁の使用する特殊なソフトと言っても、所詮人間の作るものですから」つまり、うまくいかないこともあります、と。私は納得がいかずこう訊くだろう。
「犯行時に事件②の証拠だけ消したというのであれば、
フツーに消しただけなのに、復元されないなんて不合理極まりないでしょう?」
言い方を変えれば、検察や警察は、フツーに削除しただけのデータさえ復元することができない、そんないい加減なソフトを採用しているのですか?ということになる。
この検証は簡単にできるだろう。あまりに初歩的な話なので、ここではその説明は省かせていただくことにする。

さらにもうひとつ、次のように喰い下がる検察官がいるかも知れない。つまり、
「あんた何か特殊なアプリで消したんだろう?」と。
私は簡単に次のように反論するだろう。
「私が証拠の隠滅を図ろうとしていたのであれば、なぜ事件①の証拠も、その特殊なアプリで削除しなかったのですか?私は捕まりたくなかったんでしょう?」
もしもそんな検察官がいたら、罪人でもある人間にこんなことを言われ、合理的な説明をすることができず、困惑するに違いない。苦し紛れにホテルボンクラな検察官は次のように言って迷宮に迷い込む。
「特殊なアプリを使うのを忘れたんだろう」
私は半ばあきれ果て、こう訊く。
「事件②の証拠は、特殊なアプリで消したのに、事件①の証拠はフツーに消したというのですか?そんな不合理極まりない話がありますか?」
もちろん私は、そんな検察官がいると思っているわけではない。

さて、このように、
事件①の証拠が存在するのであれば、必然的に事件②の証拠も存在しなければならないという状況下で、
事件①の証拠は存在したのに、事件②の証拠は存在しなかった
という事実は、
被告人を事件②で有罪とするには
あまりにも不自然
である。しかし裏を返せば、それは
事件②で被告人が無罪でなければならない決定的かつ合理的な事実
となる。

私は過ちを犯し、すでに人間として崩壊した人間ではあるが、本件つまり
事件②に関してはやましいことはひとつもないので、いっさいひるむつもりはない。
まかり間違っても、検事に
「もう一回調べて出てきたら承知せぇへんぞ」
などと自白を強要するかのように言われる筋合いはいっさいない。
◯◯/◯◯
🔗️📖P.65『2022.8.22~』
🎙️この書類は、今回の一連の🏛️ 訴訟ゲームの中で最初の作品でありながら最高傑作となる。

この裁判の更なる詳細を公表するかどうかに関しては現在、専任弁護士と協議中である。この辺はへたなやり方をすると昨今話題の名誉棄損で訴えられる可能性があるので厳重な注意が必要だ。
📚刑法 第230条(名誉毀損)、📚民法 第709条(不法行為による損害賠償)、📚民法 第710条(財産以外の損害の賠償)、📚民法 第723条(名誉毀損における原状回復)
👩💻「名誉毀損とは?侮辱罪との違い・具体例・成立要件・時効・相手を訴えたいときの流れなどを分かりやすく解説!」
👩💻「どういうことをしたら名誉棄損?」
🎙️ただし、🏛️ PRJ20220001 再審プロジェクトにおける私の本来の目的はそこではない。事件②における自らの無実を晴らすと共に、巡り巡って究極には、
再審の法制度は誰ひとりとして無実で死刑に処せられたりすることなどあり得ない万全な仕組みでなければならない

ということを訴えることである。そしてこの再審プロジェクトは、間違いなくそこにも繋がっている。
✏️袴田事件・ 日野町事件はそのことを世に問いかけてもいる。その解決策のひとつとして考えられるのが、現在の再審制度の改訂だ。現在の再審制度では、検察は証拠を開示する義務さえなく、まずは早急にそこから法律を改訂する必要がある(2024.1.23)。


関連コンテンツ 🔗📖「📰袴田事件・日野町事件関連記事」
✏️どうでもええけど、役所の書類ってなんで未だに「令和」やねん。ええかげん西暦にせぇや(2024.1.23)。

🎙️また、略式命令謄本を提出しなければならないので、検察に手紙を送る必要があった。そこで、ついでにいくつかのお願いも盛り込んでおくことにした。
〇〇/〇〇 〇〇地方検察庁宛て
✉️略式命令謄本送付願

拝啓
現在私は令和4年(◯)第◯◯◯号の事件の一部に関して冤罪のため再審請求をしております。それで、同事件の略式命令謄本を添付する必要があり、大変お手数をおかけして恐縮ではありますが、
① 同謄本を送付願えないでしょうか?現在私は労役で服役中のため、そちらまでいただきに行くことができないため、何とかお願いしたいのです。住所・電話番号を覚えていないため、家族とは連絡を取ることができません
② また、証拠となる書類も必要なため、こちらも何とかお願いしたいのですが(ご無理を承知の上で)、同◯◯◯号事件の調書中、WTの件の2枚の写真が貼られているページとその前後のページのコピー
③ ◯◯/◯◯に〇〇警察署で録取された調書中のスマホ内から復元されたデータが貼られているページのコピーをお送りいただけないでしょうか?
大変お手数をかけして申し訳ありません。お金が必要なのであれば、追って振り込ませていただきます。無茶なお願いであることは、重々承知の上、何卒よろしくお願い申し上げます。
👉所持金も底を尽きかけていて、返信用切手を同封することができません。申し訳ございません。。。
草々
🔗️📖P.64『2022.8.22~』
🔗️📖P.49『2023.3.8~』
🔗️📖P.66『2023.3.8~』
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📢コンテンツを読んでくださった方へ

これは実は、全体でひとつのリアルなストーリーになっています。
🔰📖『ここしみ』 超・あらすじ
👉ざっくりと全体を把握したい方へ
❓📖『ここしみ』って?
👉全体像。壮絶な日々の果てに綴られた“特別な一篇”。こころに灯る何かを感じてもらえたら。。。
壊れた人生。それでも生かされた。だから今語り始める。「罪と罰」、「愛と絆と再生」、そして「本当の自由」の物語。私があそこで過ごした272日間と、その後の壮絶な日々を綴っています。
また、獄中「🏛️訴訟ゲーム」を通じて、冤罪、死刑制度、司法の闇など、現代社会の深い問題についても斬ります。他に、「🏰ムショトピ」といったゆるーいコンテンツも。
そんな風に、ひとつの人生の軌跡を通じて、「生きるとは何か?」「愛とは?」を問いかけます。
👉気になるコンテンツだけでもOK
👉だいたいの話は各話ごとの短編としても(多分)お読みいただけます
📖『こころにしみる日々(上)~ 愛と喪失と再生の獄中272日間 ~』
📖『こころにしみる日々(下)~ 灯りを求めて。出所、そして壮絶な日々 ~』
『💠コラム的な:』 👉📖『ここしみ(上)(下)』から抜粋したエッセイ集
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