条文サーフィン~立法者は鑑(かんが)みる~<第22回>「司法制度改革推進法」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【立法者は鑑みる】編の
はじまり、はじまり。
法律の条文において
時に当然であるかのように
立法者は「鑑(かんが)みる」。
果たして立法者の認識と現実の間に”ズレ”はないのか?
いま一度考えてみるキッカケとして
この連載をお届けします。
さて今回は、
「司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)」の
”鑑みる”です。
では早速、
「条文構造」を意識して編集した
法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、
かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
ただし、
今回の連載では限定的となります。
あしからず。
〇司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)
■ 立法者は鑑みる
(1)「国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ」(第一条)
国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展
↓
その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、
↓
司法の果たすべき役割がより重要になること
↓
にかんがみ、
(目的)
第一条 この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
(2)「弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ」(第四条)
弁護士の
↓
使命及び職務の
↓
重要性
↓
にかんがみ、
(日本弁護士連合会の責務)
第四条 日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、第二条に定める基本理念にのっとって、司法制度改革の実現のため必要な取組を行うように努めるものとする。
■ 資料としての条文”抜粋”
(基本理念)
第二条 司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。
(国の責務)
第三条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、司法制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(基本方針)
第五条 司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、民事に関し、その解決のため専門的な知見を要する事件その他の事件に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、裁判所における手続を利用する機会を拡大するために必要な制度の整備、裁判外における紛争処理制度の拡充等を図るとともに、刑事に関し、裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備、検察審査会の機能の強化等を図ること。
二 司法制度を支える体制を充実強化させるため、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備その他の法曹養成のための制度の見直し、裁判官、検察官及び弁護士の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備等を図ること。
三 国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、国民が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度の導入等を図ること。
(※司法制度改革推進法=平成13年12月1日現在・施行)
以上、今回は「司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)」の”鑑みる”を取り上げてみました。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を。
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「民法」
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「会社法」
「民事訴訟法」
「刑事訴訟法」
「行政手続法」
「行政不服審査法」
「行政事件訴訟法」
「国家賠償法」
「民事保全法」
「民事執行法」。
以上、すべての”基本”となる13法。
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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[司法制度改革推進法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(目的)
第一条 この法律は、国の( )の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、( )の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた( )の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
〔解 答〕
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↓
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↓
↓
↓
( 規制 )、( 司法 )、( 司法制度改革審議会 )でした。
(目的)
第一条 この法律は、国の( 規制 )の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、( 司法 )の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた( 司法制度改革審議会 )の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。
