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【新連載】条文サーフィン~立法者は鑑みる~<第2回>「保護司法」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。



条文サーフィン

【立法者は鑑みる】編の

はじまり、はじまり。



法律の条文において

時に当然であるかのように

立法者は「鑑(かんが)みる」。

果たして立法者の認識と現実の間に”ズレ”はないのか?

いま一度考えてみるキッカケとして

この連載をお届けします。



※当連載は不定期です。



さて今回は、
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)」の”鑑みる”です。


では早速、
条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めましょう!!

ただし、今回の連載では限定的となります。あしからず。



〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)


■ 立法者は鑑みる


「保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ」(第十七条)

  保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、
   ↓
  犯罪をした者及び非行のある少年の
   ↓
  改善更生を助けるとともに
   ↓
  犯罪を予防し、
   ↓
  地域社会の安全及び住民福祉の向上に
   ↓
  寄与するものであること
   ↓
  にかんがみ、

(地方公共団体の協力)
第十七条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。



■ 資料としての条文”抜粋”


(保護司の使命)
第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。



(設置区域及び定数)
第二条 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。



(推薦及び委嘱)
第三条 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 三 生活が安定していること。
 四 健康で活動力を有すること。
2 法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
3 前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。



(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
 二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの



(任期)
第七条 保護司の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。



(服務)
第九条 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。



(費用の支給)
第十一条 保護司には、給与を支給しない。
2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。



(解嘱)
第十二条 法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。
2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。
 一 第三条第一項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。
 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
 三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。
3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。



(表彰)
第十六条 法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。



(※保護司法=令和7年6月1日現在・施行)



以上、今回は「保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)」の”鑑みる”を取り上げました。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[保護司法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(地方公共団体の協力)
第十七条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の(      )を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。

〔解 答〕

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  ↓

  ↓

( 改善更生 )でした。

(地方公共団体の協力)
第十七条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の( 改善更生 )を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

行雲流水(こううんりゅうすい)。




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