条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第25回>「スポーツ基本法」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
さて今回は、
「スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)」の前文です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)
※前文は次の8つの項から成ります。
スポーツは、世界共通の人類の文化である。
スポーツは、
↓
世界共通の人類の文化である。
スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会、スポーツに関し集う機会、スポーツを通じてつながる機会等が確保されることにより、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受できるようにするとともに、豊かさを実感できる社会の実現が図られなければならない。
スポーツは、
↓
心身の健全な発達、
↓
健康及び体力の保持増進、
↓
精神的な充足感の獲得、
↓
自律心その他の精神の涵養等のために
↓
個人又は集団で行われる
↓
運動競技その他の身体活動であり、
↓
今日、
↓
国民が
↓
生涯にわたり
↓
心身ともに健康で
↓
文化的な生活を営む上で
↓
不可欠のものとなっている。
スポーツを通じて
↓
幸福で豊かな生活を営むことは、
↓
全ての人々の権利であり、
↓
全ての国民が
↓
その自発性の下に、
↓
人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、
↓
各々の関心、適性等に応じて、
↓
安全かつ公正な環境の下で
↓
日常的に
↓
スポーツに親しみ、
↓
スポーツを楽しみ、
↓
又は
↓
スポーツを支える活動に参画することのできる機会、
↓
スポーツに関し集う機会、
↓
スポーツを通じてつながる機会等が
↓
確保されることにより、
↓
多様な国民一人一人が
↓
生きがいを持ち
↓
幸福を享受できるようにするとともに、
↓
豊かさを実感できる
↓
社会の実現が図られなければならない。
スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。
スポーツは、
↓
次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、
↓
他者を尊重しこれと協同する精神、
↓
公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、
↓
実践的な思考力や判断力を育む等
↓
人格の形成に
↓
大きな影響を及ぼすものである。
また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。
また、
↓
スポーツは、
↓
人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、
↓
地域の一体感や活力を醸成するものであり、
↓
人間関係の希薄化等の問題を抱える
↓
地域社会の再生に
↓
寄与するものである。
さらに、
↓
スポーツは、
↓
心身の健康の保持増進にも
↓
重要な役割を果たすものであり、
↓
健康で活力に満ちた長寿社会の実現に
↓
不可欠である。
スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。また、スポーツと文化芸術との連携が、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆の形成に広く寄与するなど、スポーツと他の分野との連携は、多様な国民一人一人の幸福の享受及び豊かさを実感できる社会の実現により一層つながるものである。これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものである。さらに、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすものである。
スポーツ選手の不断の努力は、
↓
人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、
↓
こうした努力に基づく
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国際競技大会における
↓
日本人選手の活躍は、
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国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、
↓
国民のスポーツへの関心を高めるものである。
また、
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スポーツと文化芸術との連携が、
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人々に感動と希望をもたらし、
↓
人々の創造性を育み、
↓
人々が共に生きる絆の形成に広く寄与するなど、
↓
スポーツと他の分野との連携は、
↓
多様な国民一人一人の
↓
幸福の享受
↓
及び
↓
豊かさを実感できる
↓
社会の実現に
↓
より一層つながるものである。
これらを通じて、
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スポーツは、
↓
我が国社会に活力を生み出し、
↓
国民経済の発展に広く寄与するものである。
さらに、
↓
スポーツの国際的な交流や貢献が、
↓
国際相互理解を促進し、
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国際平和に大きく貢献するなど、
↓
スポーツは、
↓
我が国の国際的地位の向上にも
↓
極めて重要な役割を果たすものである。
そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ、そのスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環をもたらすものである。
そして、
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地域におけるスポーツを推進する中から
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優れたスポーツ選手が育まれ、
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そのスポーツ選手が
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地域におけるスポーツの推進に寄与することは、
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スポーツに係る多様な主体の連携と協働による
↓
我が国のスポーツの発展を支える
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好循環をもたらすものである。
このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割は、多様な国民一人一人が、スポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画すること、スポーツに関し集うこと、スポーツを通じてつながること等によって果たされるものであり、その重要性に鑑み、スポーツ立国を実現することは、将来における我が国の発展のために不可欠な重要課題である。
このような国民生活における
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多面にわたるスポーツの果たす役割は、
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多様な国民一人一人が、
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スポーツに親しみ、
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スポーツを楽しみ、
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又は
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スポーツを支える活動に参画すること、
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スポーツに関し集うこと、
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スポーツを通じてつながること等によって
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果たされるものであり、
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その重要性に鑑み、
↓
スポーツ立国を実現することは、
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将来における我が国の発展のために
↓
不可欠な重要課題である。
ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
ここに、
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スポーツ立国の実現を目指し、
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国家戦略として、
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スポーツに関する施策を
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総合的かつ計画的に推進するため、
↓
この法律を制定する。
(※スポーツ基本法=令和7年9月1日現在・施行)
以上が、「スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[スポーツ基本法]
〔問 題〕次の前文三項中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を( )しこれと協同する精神、( )さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等( )の形成に大きな影響を及ぼすものである。
〔解 答〕
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( 尊重 )、( 公正 )、( 人格 )でした。
スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を( 尊重 )しこれと協同する精神、( 公正 )さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等( 人格 )の形成に大きな影響を及ぼすものである。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
