条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第11回>「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
さて今回は、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)」の前文です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)
※前文は次の3つの項から成ります。
ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。
ハンセン病の患者は、
↓
これまで、
↓
偏見と差別の中で
↓
多大の苦痛と苦難を強いられてきた。
我が国においては、
↓
昭和二十八年制定の「らい予防法」においても
↓
引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、
↓
加えて、
↓
昭和三十年代に至って
↓
ハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが
↓
明白となったにもかかわらず、
↓
なお、
↓
依然として
↓
ハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、
↓
隔離政策の変更も行われることなく、
↓
ハンセン病の患者であった者等に
↓
いたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに
↓
経過し、
↓
ようやく
↓
「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは
↓
平成八年であった。
我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。
我らは、
↓
これらの悲惨な事実を
↓
悔悟と反省の念を込めて
↓
深刻に受け止め、
↓
深くおわびするとともに、
↓
ハンセン病の患者であった者等に対する
↓
いわれのない偏見を根絶する決意を
↓
新たにするものである。
ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。
ここに、
↓
ハンセン病の患者であった者等の
↓
いやし難い心身の傷跡の回復と
↓
今後の生活の平穏に資することを希求して、
↓
ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った
↓
精神的苦痛を慰謝するとともに、
↓
ハンセン病の患者であった者等の
↓
名誉の回復及び福祉の増進を図り、
↓
あわせて、
↓
死没者に対する追悼の意を表するため、
↓
この法律を制定する。
(※ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律=平成18年2月10日現在・施行)
以上が、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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[ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律]
〔問 題〕次の前文一項中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する( )政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、( )政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。
〔解 答〕
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( 隔離 )、( 隔離 )でした。
ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する( 隔離 )政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、( 隔離 )政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
