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条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第10回>「文化芸術基本法」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【前文】編の

はじまり、はじまり。




前文は何を語ってきたか?

そして今、

前文は何を語りかけているか?




さて今回は、「文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)」の前文です。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)


 ※前文は次の5つの項から成ります。


 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。

  文化芸術を創造し、享受し、
   ↓
  文化的な環境の中で
   ↓
  生きる喜びを見出すことは、
   ↓
  人々の変わらない願いである。

  また、
   ↓
  文化芸術は、
   ↓
  人々の創造性をはぐくみ、
   ↓
  その表現力を高めるとともに、
   ↓
  人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、
   ↓
  多様性を受け入れることができる
   ↓
  心豊かな社会を形成するものであり、
   ↓
  世界の平和に寄与するものである。

  更に、
   ↓
  文化芸術は、
   ↓
  それ自体が
   ↓
  固有の意義と価値を有するとともに、
   ↓
  それぞれの国やそれぞれの時代における
   ↓
  国民共通のよりどころとして
   ↓
  重要な意味を持ち、
   ↓
  国際化が進展する中にあって、
   ↓
  自己認識の基点となり、
   ↓
  文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。


 我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。

  我々は、
   ↓
  このような文化芸術の役割が
   ↓
  今後においても変わることなく、
   ↓
  心豊かな活力ある社会の形成にとって
   ↓
  極めて重要な意義を持ち続ける
   ↓
  と確信する。


 しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。

  しかるに、
   ↓
  現状をみるに、
   ↓
  経済的な豊かさの中にありながら、
   ↓
  文化芸術がその役割を果たすことができるような
   ↓
  基盤の整備及び環境の形成は
   ↓
  十分な状態にあるとはいえない。

  二十一世紀を迎えた今、
   ↓
  文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、
   ↓
  これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、
   ↓
  発展させるとともに、
   ↓
  独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、
   ↓
  我々に課された緊要な課題となっている。


 このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。

  このような事態に対処して、
   ↓
  我が国の文化芸術の振興を図るためには、
   ↓
  文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、
   ↓
  文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、
   ↓
  文化芸術を国民の身近なものとし、
   ↓
  それを尊重し大切にするよう
   ↓
  包括的に施策を推進していくことが
   ↓
  不可欠である。


 ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

  ここに、
   ↓
  文化芸術に関する施策についての
   ↓
  基本理念を明らかにして
   ↓
  その方向を示し、
   ↓
  文化芸術に関する施策を
   ↓
  総合的かつ計画的に推進するため、
   ↓
  この法律を制定する。



(※文化芸術基本法=令和元年6月7日現在・施行)



以上が、「文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)」の前文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[文化芸術基本法]

〔問 題〕次の前文一項中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で(       )を見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の(     )をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、(     )を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の(    )に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な(    )を尊重する心を育てるものである。

〔解 答〕

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( 生きる喜び )、( 創造性 )、( 多様性 )、( 平和 )、( 伝統 )でした。

 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で( 生きる喜び )を見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の( 創造性 )をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、( 多様性 )を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の( 平和 )に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な( 伝統 )を尊重する心を育てるものである。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。


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