条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第17回>「観光立国推進基本法」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
※この連載は週3回(月・水・金)の投稿です。
さて今回は、
「観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)」の前文です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)
※前文は次の5つの項から成ります。
観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、その持続的な発展は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。また、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである。
観光は、
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国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、
↓
その持続的な発展は、
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恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、
↓
健康で文化的な生活を享受しようとする
↓
我らの理想とするところである。
また、
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観光は、
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地域経済の活性化、
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雇用の機会の増大等
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国民経済のあらゆる領域にわたり
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その発展に寄与するとともに、
↓
健康の増進、
↓
潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて
↓
国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、
↓
国際相互理解を増進するものである。
我らは、このような使命を有する観光が、今後、我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、我が国固有の文化、歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに、豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。
我らは、
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このような使命を有する
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観光が、
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今後、
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我が国において
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世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と
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本格的な国際交流の進展が見込まれる中で、
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地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、
↓
地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる
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活力に満ちた地域社会の実現を促進し、
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我が国固有の文化、歴史等に関する理解を深めるものとして
↓
その意義を一層高めるとともに、
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豊かな国民生活の実現と
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国際社会における名誉ある地位の確立に
↓
極めて重要な役割を担っていくものと
↓
確信する。
しかるに、現状をみるに、観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は、いまだ不十分な状態である。また、国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化、少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化、観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていない。これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める地位にふさわしいものとはなっていない。
しかるに、
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現状をみるに、
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観光がその使命を果たすことができる
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観光立国の実現に向けた環境の整備は、
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いまだ不十分な状態である。
また、
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国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした
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観光旅行者の需要の高度化、
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少人数による観光旅行の増加等
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観光旅行の形態の多様化、
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観光分野における国際競争の一層の激化等の
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近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、
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十分に行われていない。
これに加え、
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我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、
↓
国際社会において我が国の占める地位に
↓
ふさわしいものとはなっていない。
これらに適切に対処し、地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するとともに、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興を図ること等により、観光立国を実現することは、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である。
これらに適切に対処し、
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地域において
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国際競争力の高い
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魅力ある観光地を形成するとともに、
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観光産業の国際競争力の強化
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及び
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観光の振興に寄与する人材の育成、
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国際観光の振興を図ること等により、
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観光立国を実現することは、
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二十一世紀の我が国経済社会の発展のために
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不可欠な重要課題である。
ここに、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
ここに、
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観光立国の実現に関する施策を
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総合的かつ計画的に推進するため、
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この法律を制定する。
(※観光立国推進基本法=平成19年1月1日現在・施行)
以上が、「観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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[観光立国推進基本法]
〔問 題〕次の前文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
しかるに、現状をみるに、観光がその( )を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は、いまだ不十分な状態である。また、国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化、少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化、観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていない。これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める( )にふさわしいものとはなっていない。
〔解 答〕
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( 使命 )、( 地位 )でした。
しかるに、現状をみるに、観光がその( 使命 )を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は、いまだ不十分な状態である。また、国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化、少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化、観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていない。これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める( 地位 )にふさわしいものとはなっていない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。
