条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第19回>「生物多様性基本法」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
さて今回は、
「生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」の前文です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)
※前文は次の6つの項から成ります。
生命の誕生以来、生物は数十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素との相互作用によって多様な生態系が形成されている。
生命の誕生以来、
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生物は
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数十億年の歴史を経て
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様々な環境に適応して
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進化し、
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今日、
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地球上には、
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多様な生物が存在するとともに、
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これを取り巻く
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大気、水、土壌等の
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環境の自然的構成要素との相互作用によって
↓
多様な生態系が形成されている。
人類は、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。
人類は、
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生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより
↓
生存しており、
↓
生物の多様性は
↓
人類の存続の基盤となっている。
また、
↓
生物の多様性は、
↓
地域における固有の財産として
↓
地域独自の文化の多様性をも支えている。
一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあることから、地球温暖化の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観点からも大きな課題となっている。
一方、
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生物の多様性は、
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人間が行う開発等による
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生物種の絶滅や生態系の破壊、
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社会経済情勢の変化に伴う
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人間の活動の縮小による里山等の劣化、
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外来種等による生態系のかく乱等の
↓
深刻な危機に直面している。
また、
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近年急速に進みつつある
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地球温暖化等の気候変動は、
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生物種や生態系が適応できる速度を超え、
↓
多くの生物種の絶滅を含む
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重大な影響を与えるおそれがあることから、
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地球温暖化の防止に取り組むことが
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生物の多様性の保全の観点からも
↓
大きな課題となっている。
国際的な視点で見ても、森林の減少や劣化、乱獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要である。
国際的な視点で見ても、
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森林の減少や劣化、
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乱獲による海洋生物資源の減少など
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生物の多様性は大きく損なわれている。
我が国の経済社会が、
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国際的に密接な相互依存関係の中で
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営まれていることにかんがみれば、
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生物の多様性を確保するために、
↓
我が国が
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国際社会において
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先導的な役割を担うことが
↓
重要である。
我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。今こそ、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、生物の多様性への影響を回避し又は最小としつつ、その恵沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
我らは、
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人類共通の財産である
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生物の多様性を確保し、
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そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、
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次の世代に引き継いでいく責務を有する。
今こそ、
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生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、
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生物の多様性への影響を回避し又は最小としつつ、
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その恵沢を将来にわたり享受できる
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持続可能な社会の実現に向けた
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新たな一歩を踏み出さなければならない。
ここに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
ここに、
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生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての
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基本原則を明らかにして
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その方向性を示し、
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関連する施策を
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総合的かつ計画的に推進するため、
↓
この法律を制定する。
(※生物多様性基本法=平成20年6月6日現在・施行)
以上が、「生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を。
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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[生物多様性基本法]
〔問 題〕次の前文三項中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、近年急速に進みつつある( )等の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあることから、( )の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観点からも大きな課題となっている。
〔解 答〕
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( 地球温暖化 )、( 地球温暖化 )でした。
一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化、外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、近年急速に進みつつある( 地球温暖化 )等の気候変動は、生物種や生態系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあることから、( 地球温暖化 )の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観点からも大きな課題となっている。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
