条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第16回>「教育基本法」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
※この連載は週3回(月・水・金)の投稿です。
さて今回は、
「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)」の前文です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇教育基本法(平成十八年法律第百二十号)
※前文は次の3つの項から成ります。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々日本国民は、
↓
たゆまぬ努力によって築いてきた
↓
民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、
↓
世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを
↓
願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
我々は、
↓
この理想を実現するため、
↓
個人の尊厳を重んじ、
↓
真理と正義を希求し、
↓
公共の精神を尊び、
↓
豊かな人間性と創造性を備えた
↓
人間の育成を期するとともに、
↓
伝統を継承し、
↓
新しい文化の創造を目指す
↓
教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
ここに、
↓
我々は、
↓
日本国憲法の精神にのっとり、
↓
我が国の未来を切り拓く
↓
教育の基本を確立し、
↓
その振興を図るため、
↓
この法律を制定する。
(※教育基本法=平成18年12月22日現在・施行)
以上が、「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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[教育基本法]
〔問 題〕次の前文中の( )内に入る語句は何か。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、( )の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
〔解 答〕
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( 公共 )でした。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、( 公共 )の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。
