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条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第13回>「犯罪被害者等基本法」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【前文】編の

はじまり、はじまり。




前文は何を語ってきたか?

そして今、

前文は何を語りかけているか?




さて今回は、
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)」の前文です。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)


 ※前文は次の4つの項から成ります。


 安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。

  安全で安心して暮らせる社会を実現することは、
   ↓
  国民すべての願いであるとともに、
   ↓
  国の重要な責務であり、
   ↓
  我が国においては、
   ↓
  犯罪等を抑止するための
   ↓
  たゆみない努力が重ねられてきた。


 しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。

  しかしながら、
   ↓
  近年、
   ↓
  様々な犯罪等が跡を絶たず、
   ↓
  それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、
   ↓
  これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、
   ↓
  十分な支援を受けられず、
   ↓
  社会において孤立することを余儀なくされてきた。

  さらに、
   ↓
  犯罪等による直接的な被害にとどまらず、
   ↓
  その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。


 もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

  もとより、
   ↓
  犯罪等による被害について
   ↓
  第一義的責任を負うのは、
   ↓
  加害者である。

  しかしながら、
   ↓
  犯罪等を抑止し、
   ↓
  安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する
   ↓
  我々もまた、
   ↓
  犯罪被害者等の声に
   ↓
  耳を傾けなければならない。

  国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている
   ↓
  今こそ、
   ↓
  犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、
   ↓
  その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた
   ↓
  新たな一歩を踏み出さなければならない。


 ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

  ここに、
   ↓
  犯罪被害者等のための施策の
   ↓
  基本理念を明らかにして
   ↓
  その方向を示し、
   ↓
  国、地方公共団体及びその他の関係機関
   ↓
  並びに
   ↓
  民間の団体等の連携の下、
   ↓
  犯罪被害者等のための施策を
   ↓
  総合的かつ計画的に推進するため、
   ↓
  この法律を制定する。



(※犯罪被害者等基本法=平成28年4月1日現在・施行)



以上が、「犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)」の前文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪被害者等基本法]

〔問 題〕次の前文三項中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

 もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、(        )の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが(        )となる可能性が高まっている今こそ、(        )の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

〔解 答〕

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( 犯罪被害者等 )、( 犯罪被害者等 )、( 犯罪被害者等 )でした。

 もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、( 犯罪被害者等 )の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが( 犯罪被害者等 )となる可能性が高まっている今こそ、( 犯罪被害者等 )の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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