条文サーフィン~立法者は鑑(かんが)みる~<第9回>「無限連鎖講の防止に関する法律」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【立法者は鑑みる】編の
はじまり、はじまり。
法律の条文において
時に当然であるかのように
立法者は「鑑(かんが)みる」。
果たして立法者の認識と現実の間に”ズレ”はないのか?
いま一度考えてみるキッカケとして
この連載をお届けします。
※当連載は不定期です。
さて今回は、
「無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)」の”鑑みる”です。
では早速、
「条文構造」を意識して
編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、
かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
ただし、今回の連載では限定的となります。
あしからず。
〇無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)
■ 立法者は鑑みる
「無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ」(第一条)
無限連鎖講が、
↓
終局において
↓
破たんすべき性質のものであるのにかかわらず
↓
いたずらに
↓
関係者の射幸心をあおり、
↓
加入者の相当部分の者に
↓
経済的な損失を与えるに至るものであること
↓
にかんがみ、
(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
■ 資料としての条文”抜粋”
(定義)
第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
(無限連鎖講の禁止)
第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
(罰則)
第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。
(※無限連鎖講の防止に関する法律=令和7年6月1日現在・施行)
以上、今回は「無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)」の”鑑みる”を取り上げてみました。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を。
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「行政不服審査法」
「行政事件訴訟法」
「国家賠償法」
「民事保全法」
「民事執行法」。
以上、すべての基本となる13法。
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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[無限連鎖講の防止に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において( )すべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の( )をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な( )を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 破たん )、( 射幸心 )、( 損失 )でした。
(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において( 破たん )すべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の( 射幸心 )をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な( 損失 )を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
行雲流水(こううんりゅうすい)。
