2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
D 5500-1995
自動車用ランプ類
Automobile parts−Lighting and light signalling devices
1. 適用範囲 この規格は,自動車に使用する主なランプ類(リフレックスリフレクタを含む。)について
規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 7035 発光ダイオード(表示用)
JIS C 7506 自動車用電球
JIS C 7709 電球類の口金及び受金
JIS D 0102 自動車用語(自動車の寸法,質量,荷重及び性能)
JIS D 0103 自動車用電装部品の名称に関する用語
JIS D 0109 二輪自動車用語
JIS D 0201 自動車部品−電気めっき通則
JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則
JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
JIS D 0205 自動車部品の耐候性試験方法
JIS D 1601 自動車部品振動試験方法
JIS D 1619 自動車用ランプ類配光試験方法
JIS D 5005 自動車用電装部品の公称電圧及び試験電圧
JIS D 5504 自動車用前照燈シールドビーム形電球
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS Z 8701 色の表示方法−XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS D 0103によるほか,次による。
(1) ハイマウントストップランプ 自動車の後面で中央部の比較的高い位置に備えるストップランプ
(2) 車両中心面 ランプ類を装着する車種の,JIS D 0102又はD 0109に規定する縦中心面。
(3) 適用車種 ランプ類を装着する車種が特定される場合には,その自動車の車名・形式又はその通称名。
3. 種類,形式,等級及び公称電圧
3.1
種類及び形式 ランプ類の種類及び形式は,表1のとおりとする。
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2
D 5500-1995
表1 種類及び形式
種類
照明灯
ヘッドランプ
形式
4灯式
シールドビーム形
組立形
2灯式
シールドビーム形
組立形
1灯式
シールドビーム形
組立形
フォグランプ
シールドビーム形
組立形
ライセンスプレートランプ
大形番号標用
中形番号標用
小形番号標用
モペット(原動機付自転車)番号標用
信号及び標識灯
バックアップランプ
後面用
テールランプ
後面用
1灯式
2灯式
3灯式
ストップランプ
後面用
1灯式
2灯式
3灯式
ハイマウントストップランプ
後面用
車内用
車外用
ターンシグナルランプ
前面用
側面用
後面用
1灯式
2灯式
3灯式
パーキングランプ
前面用
後面用
クリアランスランプ
前面用
サイドマーカランプ
側面前方用
側面中間用
側面後方用
標識
リフレックスリフレクタ
前面用
側面用
後面用
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D 5500-1995
3.2
等級 ランプ類の等級は,主な用途,性能,構造及び機能によって表2のとおりとする。
表2 等級
等級(1)
主な用途(参考)
A1 全長6m以上の自動車
B1 全長6m未満の自動車
C1 二輪自動車(モータサイクル及びモペット)
注(1) 等級の記号及び数字は,次の意味を示す。
A,B,C :主な用途
1,2,3 :性能,構造及び機能の区分。ただし,
A3及びB3はターンシグナルランプの
側面用に限る。
3.3
公称電圧 ランプの公称電圧は,6V,12V及び24Vとする。
4. 性能
4.1
性能,構造及び機能 ランプ類に適用する性能,構造及び機能の項目は,それぞれ表3の○印で示
すとおりとする。
表3 性能,構造及び機能項目
種類
構造及び機能
ラ
ン
プ
ユ
ニ
又
ッ
は
ト
電
球
ヘッドランプ(2)
口
金
及
び
受
金
レ
ン
ズ
の
有
効
面
積
性能
光 配 灯
合
軸 光 光
成
の
樹
調
反
色 脂
整
射
及 製
の
光
び レ
耐
の
色 ン
候
度 ズ
性
耐 耐 耐 耐 耐 絶 耐 反
温 振 衝 じ 水 縁 食 射
度 性 撃 ん 性 性 性 性
性
性 性
外 表
観 示
フォグランプ
ライセンスプレートランプ
バックアップランプ
テールランプ
ストップランプ
ハイマウントストップランプ 車内用
車外用
ターンシグナルランプ
パーキングランプ
クリアランスランプ
サイドマーカランプ
リフレックスリフレクタ
注(2) ヘッドランプのシールドビームユニットの性能項目は,JIS D 5504の規定による。
4.2
配光 ランプの配光は,7.2によって試験し,付表1〜7に適合しなければならない。
4.3
光軸の調整 ヘッドランプの光軸の調整範囲は,次のとおりとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4
D 5500-1995
(1) 鉛直方向 ランプ中心水平面から上下方向にそれぞれ2.5°以上。
(2) 水平方向 ランプ中心鉛直面から左右方向にそれぞれ2.0°以上。ただし,モータサイクル用及びモペ
ット(原動機付自転車)用のものは除く。
なお,調整用のねじ部は,各ねじとも10回の調整を繰り返しても異常がないものとする。
4.4
4.4.1
灯光・反射光の色及び色度
ランプの灯光の色及び色度 ランプの灯光の色及び色度は,7.3.1によって試験し,表4に示す色
度範囲になければならない。
4.4.2
リフレックスリフレクタの反射光の色及び色度 リフレックスリフレクタの反射光の色及び色度
は,7.3.2によって試験し,表4に示す色度範囲になければならない。
表4 色度範囲
色名
赤
種類
黄赤〔とう(橙)色〕 うす黄(淡黄)
白
ヘッドランプ
フォグランプ
ライセンスプレートランプ
バックアップランプ
テールランプ
ストップランプ
ハイマウントストップランプ
ターンシグナルランプ
前面用
側面用
後面用
前面用
後面用
前面用
側面前方用
側面中間用
側面後方用
パーキングランプ
クリアランスランプ
サイドマーカランプ
リフレックスリフレクタ 前面用
側面用
後面用
備考 表中のx,y,zは,JIS Z 8701の色度座標をいう。また,○印はランプが該当することを示す。
4.5
合成樹脂製レンズの耐候性 合成樹脂製のレンズの耐候性は,7.4によって試験し,表4に示す色度
範囲になければならない。
4.6
耐温度性 ランプ類の耐温度性は,7.5によって試験し,機能を損なうようなレンズの軟化(合成樹
脂製レンズの場合),き裂,ひずみ,つやの変化,接触不良,短絡,その他有害な欠点があってはならない。
4.7
耐振性 ランプ類の耐振性は,7.6によって試験し,構成部材の変形,緩み,き裂,フィラメントの
断線(3),接触不良,短絡,その他の有害な欠点があってはならない。
注(3) 振動試験条件が,JIS D 1601の段階7の場合には,受渡当事者間の協定による。
4.8
耐衝撃性 ランプ類の耐衝撃性は,7.7によって試験し,各部の変形,緩み,レンズの回転,脱落,
支持部の折損,接触不良,短絡,その他の有害な欠点(フィラメントの断線を除く。)があってはならない。
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D 5500-1995
4.9
耐じん性 ランプ類の耐じん性は,7.8によって試験し,次の各項に適合しなければならない。
(1) ランプは,試験後,ランプの最高光度を測定し,試験前の光度に対して10%以上の低下があってはな
らない。ただし,ヘッドランプ及びフォグランプのシールドビーム形のものには,適用しない。
(2) リフレックスリフレクタは,7.8に準じて試験し,試験後レンズの内面(有効反射面)に有害なじんあ
いが付着していてはならない。
4.10 耐水性 ランプ類の耐水性は,7.9によって試験し,内部に2ml以上の残留水分があってはならない。
リフレックスリフレクタは,レンズの内面(有効反射面)に曇りを生じてはならない。
4.11 絶縁性 ランプの絶縁性は,7.10によって試験し,ランプの電線又は端子と取付金具との間の絶縁
抵抗が,0.5MΩ以上でなければならない。
4.12 耐食性 ランプ類の耐食性は,次のとおりとする。
(1) めっきを施したものの有効面は,7.11(1)によって試験し,JIS D 0201の8.3(耐食性判定基準)に適合
しなければならない。
(2) 塗装を施したものの有効面は,7.11(2)によって試験し,JIS D 0202の3.5(耐食性)に適合しなければ
ならない。
4.13 反射性 リフレックスリフレクタの反射性は,7.12によって試験し,付表8に示す値以上でなけれ
ばならない。
5. 構造及び機能
5.1
ランプユニット,電球,その口金及び受金 ランプユニット,電球,その口金及び受金は,表5の
とおりとする。ただし,表5に規定していないもので,ランプの性能,取付け寸法精度などに同等以上の
品質が確保できる代替品がある場合には,それを用いてもよい。
表5 ランプユニット,電球,その口金及び受金
種類
ヘッドランプ
フォグランプ
ライセンスプレートランプ
バックアップランプ
テールランプ
ストップランプ
ハイマウントストップランプ
ターンシグナルランプ
パーキングランプ
クリアランスランプ
サイドマーカランプ
5.2
形式
ランプユニット又は電球
口金及び受金
シールドビーム形 JIS D 5504の規定による。
JIS D 5504又はJIS C 7709の規
定による。
組立形
JIS C 7709の規定による。
JIS C 7506の規定による。
シールドビーム形 特に規定しない。
特に規定しない。
組立形
JIS C 7709の規定による。
JIS C 7709の規定による。
JIS C 7506の規定による。
JIS C 7506の規定による。
JIS C 7035の規定によっても
よい。
レンズの有効面積 ランプ類のレンズの有効面積は,次によって算出し,表6のとおりとする。
(1) ランプレンズの有効面積は,電球からの光が直接,及び反射鏡,導光材などを経て間接的にレンズに
入射する範囲とする。ただし,有効面積内にあるリフレックスリフレクタの面積,レンズ面にある取
付け小ねじ,及びレンズ面で光を通さない装飾用飾り,又は塗装部の面積を除く。
(2) リフレックスリフレクタのレンズの有効面積は,反射素子で構成する範囲とする。ただし,有効面積
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D 5500-1995
内にある光を通さない装飾用飾り,又は塗装部の面積を除く。
表6 レンズの有効面積
種類
テールランプ
ストップランプ
等級
ハイマウントストップランプ
ターンシグナルランプ
前面用 A1,A2
後面用
有効面積 cm2
15以上
20以上
車両中心面に直交する鉛直面
20以上
40以上
20以上
7以上
側面用 A3
20以上
10以上
10以上
15以上
サイドマーカランプ
リフレックスリフレクタ 前面用 A,B
側面用 A,B
後面用 A,B,C(5)
10以上
10以上
パーキングランプ
クリアランスランプ
投影面(4)
車両中心面及び車両中心面と45°に交わる鉛
直面
車両中心面に直交する鉛直面
車両中心面
車両中心面に直交する鉛直面
注(4) 投影面の方向の例を,図1に示す。
(5) モペット(原動機付自転車)用は除く。
備考1. 有効面積の算出及び等級への適用の詳細については,他に定める基準又は規格によってもよい。
2. トレーラの後面用リフレックスリフレクタの有効面積は,正立正三角形又は帯状部の幅が30mm以上の
中空の正立正三角形であって,一辺が150mm以上のものであること。
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D 5500-1995
図1 投影図
6. 外観 ランプ類の外観は,次のとおりとする。
(1) ランプレンズ及びリフレックスリフレクタレンズには,機能を損なうような泡,しわ,ひずみなどの
欠点があってはならない。
(2) シートパッキンの表面には,著しい凹凸,しわ,裂け目などの有害な欠点があってはならない。
7. 試験
7.1
試験条件 ランプ類の試験は,特に指定がない限り,次の条件で行う。
(1) 基準電球 5.1に規定する電球又はランプユニットの中から,ランプの形式ごとに受渡当事者間で協定
する電球であって,形状,寸法及び初期特性が,それぞれの規定の中心値に極めて近い値をもつもの
を用いる。ただし,光束の中心値を重視し,試験電圧の変更によって,所定光束の中心値が得られる
ようにしてもよい。
(2) 所定の電球 5.1に規定する電球又はランプユニットの中から,ランプの形式ごとに受渡当事者間で協
定する電球を用いる。
(3) 試験電圧 ランプの試験で電球に印加する電圧は,次のいずれかによるものとし,受渡当事者間の協
定によって選ぶ。
(a) JIS C 7506の付表に示す試験電圧。
(b) JIS D 5005の5.(試験電圧)に示す電圧。
(c) 適用車種の仕様に応じて,受渡当事者間で協定する電圧。
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D 5500-1995
(4) ランプの取付状態 特に“正規の使用状態”と規定した場合のランプの取付状態は,車体への取付状
態に近似した状態,又は適用車種に取り付けられる場合と同一の姿勢とする。
7.2
配光試験 配光試験は,ランプに基準電球を用い,試験電圧で点灯し,JIS D 1619の5.1(照明灯試
験方法),5.2(信号及び標識灯試験方法)及び表7に示す測定方法によって配光を試験する。
なお,発光ダイオードを使用したランプは,23±5℃において,最高光度は初回の点灯から60秒以内に,
最低光度は初回の点灯から30分経過後に試験することが望ましい。
表7 配光測定方法
種類
測定距離
(フィラメ
ントから)
測定点(6)
配光
照準
備考
ヘッドランプ
10m以上 付図1又は付 付表1又は
受渡当事者間の協定によって,次のいずれ 各測定点の±
図2
付表2
かの方法を用いる。
0.25度の範囲
ただし,シー
ただし,シー
(1) 走行ビームの最高光度帯の中心を21D-V
において付表
に照準する。ただし,4灯式ヘッドラン
1又は付表2の
ルドビーム
ルドビーム
形は,JIS D 形は,JIS D
プのタイプ2では,すれ違いビームの最
規格値に適合
5504の規定
5504の規定
高光度帯の上端がH線に接し,その右
すればよい。
端はV線に接するように照準する。
によっても
によっても
よい。
よい。
(2) すれ違いビームでカットライン(明暗境
界線)がある場合には,右側の水平カッ
トラインと左側左上りカットラインと
の交点をV線に,右側の水平カットラ
インを0.57Dに照準する。
(3) レンズ面に照準突起がある場合には,突
起によって決まる照準面をH-Vに照準
する。
フォグランプ
10m以上 付図3
付表3
ランプの光学的中心を通り,車両中心面に
平行な水平線をH-Vに照準する。照準機構
をもつものの場合には,ビーム上端をH線
から1°下に照準するとともに,左右方向の
ビーム中心をV線に照準する。
バックアップランプ 3m以上 付図4
付表4
ランプの光学的中心を通り,車両中心面に
平行な水平線をH-Vに照準する。
テールランプ
3m以上 付図5
付表5-1
パーキングランプ
クリアランスランプ
ストップランプ
付表5-2
付表5-3
ハイマウントストッ
プランプ
ターンシグナルラン
プ
(前面用及び後面用)
サイドマーカランプ 3m以上 付図5
付表5-1
ランプの光学的中心を通り,車両中心面に
直行する線をH-Vに照準する。
付表6
ターンシグナルラン
3m以上 付図6
プ
(側面用)
付図7
付表7
正規の使用状態とする。
ライセンスプレート
ランプ
注(6) 測定点は,“上下方向の角度 (°) 及び記号−左右方向の角度 (°) 及び記号”で表す(例えば,3U-3L)。ただし,
左右方向が0°のときはVで表し(例えば21D-V),上下方向・左右方向ともに0°のときは“H-V”で表す(付図
1〜6参照)。
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D 5500-1995
7.3
7.3.1
灯光・反射光の色及び色度
ランプの灯光の色及び色度 ランプの灯光の色及び色度は,所定の電球を組み付けて試験電圧で点
灯し,JIS D 1619の6.(色度試験)によって試験する。
7.3.2
リフレックスリフレクタの反射光の色及び色度 リフレックスリフレクタの反射光の色及び色度
は,JIS D 1619の6.1(分光測色方法)又は6.2(刺激値直読方法)によって試験する。ただし,この試験
の代わりにレンズの2倍の厚さ(図2参照)の試料を用いて,試料と表4に示す色度範囲の標準限界フィ
ルタとを肉眼で比較判定してもよい。この場合には,標準限界フィルタは,JIS Z 8701の規定によって標
準の光源Aで観測する。
図2 リフレックスリフレクタのレンズ厚さ
7.4
合成樹脂製レンズの耐候性試験 合成樹脂製レンズの耐候性は,レンズと同じ材料によって成形さ
れた表8に示す厚さのいずれか2種類の試料を用い,JIS D 0205の5.1(屋外耐候性試験)の規定による暴
露年数2年の試験を行い,表面の付着物,汚れをふき取る。暴露試験の前と後とに,JIS D 1619の6.(色
度試験)によって試験する。
また,これに代わる方法として,前記の試料を用い,JIS D 0205の5.4(促進耐候性試験)の規定による
試験を行ってもよい。試験時間は,原則として屋外耐候性試験の暴露年数に対応させるが,部品の性質又
は使用材料について屋外との関係が明らかな場合には,受渡当事者間の協定によって試験時間の設定又は
使用する試験機の選定を行ってもよい。
表8 試料の厚さ
単位 mm
7.5
種類
厚さ
試料1
試料2
試料3
耐温度性試験 耐温度性試験は,ランプ類に所定の電球を用い,正規の使用状態で恒温槽内に取り
付け,表9に示す条件で周囲温度に達した後,試験電圧による作動試験及び放置試験を行う。
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10
D 5500-1995
表9 耐温度性試験
種類
等級
ヘッドランプ
フォグランプ
ライセンスプレートランプ
テールランプ
ターンシグナルランプ
パーキングランプ
クリアランスランプ
サイドマーカランプ
バックアップランプ
ストップランプ
ハイマウントストップラン
プ
リフレックスリフレクタ
作動試験
周囲温度
試験時間
放置試験
周囲温度 試験時間
50±3℃ 1時間(7)
35±2℃ 30分(7)
50±3℃ 1時間(5分
点灯5分消灯
の繰返し)
35±2℃ 30分(5分点
灯5分消灯の
繰返し)
35±2℃ 30分(3分点
灯3分消灯の
繰返し)
1時間 作動試験で他のランプと併用した
ものでは,併用したランプが,
ライセンスプレートランプ,
テールランプ,
パーキングランプ,
クリアランスランプ,
又は,サイドマーカランプである場
合に限り,その併用したランプをあ
らかじめ点灯し,ほぼ一定の温度に
達した後,試験しようとするランプ
の点灯(ターンシグナルランプでは
点減)を行う。
1時間 他のランプに組み込んだものでは,
対象となるランプの試験も行う。
1時間
注(7) ターンシグナルランプは点減,その他のランプは点灯のままとする。
7.6
備考
耐振性試験 耐振性試験は,ランプ類を正規の使用状態で振動試験機台に取り付け,所定の電球を
用い,試験電圧で点灯し,JIS D 1601の5.3(1)(振動耐久性試験方法,共振がない場合)の規定による段
階45又は段階70による試験を行う。
なお,ランプ類の点灯条件は,表9の作動試験の試験時間に規定する点灯方式によってもよい。
また,振動条件の段階45又は70は,受渡当事間の協定によって選ぶ。
7.7
耐衝撃性試験 耐衝撃性試験は,ランプ類を正規の使用状態で図3に示すような衝撃試験機台に取
り付け,カムによる落下 (3.2mm) によって,1分間に750回の割合で衝撃を加えて連続1時間の試験を行
う。
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D 5500-1995
図3 衝撃試験機
備考 カムの幅は,13〜25mmとする。
注(8) 試験品取付台の位置において265〜314Nの衝撃を加えるように,ばねを調整する。
7.8
耐じん性試験 耐じん性試験は,縦,横及び高さがそれぞれ900〜1 200mmの密閉容器中に,ラン
プ類を正規の使用状態で壁から150mm以上離して取り付け,容器中にはJIS R 5210に規定する中庸熱ポ
ルトランドセメントを約5kg入れ,じんあいが容器中を一様に拡散吹き上げられるように15分間に2秒の
割合で空気を噴出させる。この間,ランプは,試験電圧で30分間周期(15分間点灯,15分間消灯)で作
動させ,合計連続5時間の試験を行う。
なお,水抜き穴などがあるランプは,開口部を開けた状態で行う。ただし,受渡当事者間の協定によっ
て,開口部を閉じた状態で行ってもよい。
試験後,表面の付着物をふき取り,ランプの最高光度を測定する。
7.9
耐水性試験 耐水性試験は,ランプ類を正規の使用状態に取り付け,JIS D 0203の3.(試験方法)
に規定するR2の散水試験,又はS1の噴水試験を行い,試験後1時間放置する。ただし,水抜き穴などが
あるランプは,開口部を開けた状態で行う。
なお,試験条件のR2又はS1は,受渡当事者間の協定によって選ぶ。
7.10 絶縁性試験 絶縁性試験は,ランプの付属電線又は端子と取付金具との間の絶縁抵抗を7.9の耐水性
試験終了直後に,電球を取り外した状態で500V絶縁抵抗計を用いて測定する。
7.11 耐食性試験 耐食性試験は,次の方法によって行う。
(1) めっきを施したものの有効面は,JIS D 0201の7.3(耐食性試験方法)による試験を行う。
(2) 塗装を施したものの有効面は,JIS D 0202の4.6(耐食性試験方法)による48時間の試験を行う。
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12
D 5500-1995
7.12 反射性試験 リフレックスリフレクタの反射性試験は,図4に示す反射性試験装置を用いて,JIS D
1619の5.3[標識(リフレックスリフレクタ)試験方法]に規定する方法で,JIS Z 8701の規定による標
準の光Aを投光器からリフレックスリフレクタに照射し,付表8に示す観測角及び照射角でその反射光の
照度を測定し,次式によって反射性を算出する。測光の際には,リフレックスリフレクタレンズは,直径
200mmの円内に含まれる100cm2以下の面積を露出させる。
なお,受光部は,色補正を施した照度計を使用する。
ρ
R=
E
1
l
2
E
2
ここに,
ρR: 反射性
E1: 反射照度 (lx)
E2: リフレックスリフレクタ表面上の投光器からの照射
照度 (lx)
l: 測定距離 (m)
図4 反射性試験装置
ここに,
L: 投光器(有効径 約50mm)
R: リフレックスリフレクタ
P: 受光部(受光部の位置は投光器の真上とし,窓の大き
さは水平方向に約25mm以下,垂直方向に約13mm
以下とする。)
γ: 観測角(Rの中心とLの中心とを結んだ線と,Rの中
心とPの中心とを結んだ線とのなす角)
β: 入射角[Rの中心軸 (X−X) と,Rの中心とLの中
心とを結んだ線とのなす角]
l: 測定距離30.48m
備考 測定距離は,原則として30.48mとする。ただし,30.48mの場合と比較検討し,測定結果に影
響しないことが確認してあれば,これ以外の距離で測定してもよい。その場合は投光器の大き
さ及び受光部の窓の大きさは,測定距離に応じて考慮する。
8. 表示
8.1
製品の表示 ランプ類には,容易に消えない方法で,製造業者名又はその略号を表示する。
8.2
包装の表示 ランプ類の最小包装容器には,次の事項を表示する。ただし,受渡当事者間の協定に
よって,これらを省略してもよい。
(1) 適用車種
(2) 種類・形式
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13
D 5500-1995
(3) 等級
(4) 公称電圧
(5) 電球の消費電力
9. 取扱説明書 ランプ類の最小包装単位には,次の事項を表示した取扱説明書を添付する。ただし,(2)
〜(5)の表示は省略してもよい。
また,受渡当事者間の協定によって,説明書の添付を省略してもよい。
(1) 適用車種
(2) 種類・形式
(3) 等級
(4) 公称電圧
(5) 電球の消費電力
付図1 ヘッドランプ(2灯式及び4灯式)の測定点
備考1. 図中の●印は走行ビーム,×印はすれ違いビーム(非対称),また△印はすれ違いビーム(対称)の測定点を
示す。
2. 図中の数値及び記号の意味は,次に示すとおりとする。
H
:ランプ軸を含む水平面と,ランプ軸に直角をなす鉛直面との交線
V
:ランプ軸を含む鉛直面と,ランプ軸に直角をなす鉛直面との交線
H-V :HとVとの交点
U
:Hから上方
D
:Hから下方
R
:Vから右方(ランプから測定板に向かって右方)
L
:Vから左方(ランプから測定板に向かって左方)
数値 :H及びVからの角度 (°)
なお,ランプ軸とは,ランプを正規の使用状態に置き,光学的中心を通り,車両中心面に平行でかつ,水平
な線をいう。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付図2 ヘッドランプ(1灯式)の測定点
備考1. 図中の●印は走行ビーム,×印はすれ違いビーム(非対称),また△印はすれ違いビーム(対称)の測定点を
表す。
2. 図中の数値及び記号の意味は,付図1の備考2を参照。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付表1 4灯式ヘッドランプの配光
単位 cd
測定点(9)
ビ
ー
ム
形式・等級・公称電圧
4灯式
A,B 12V,24V用
タイプ2(10)
合成
450以上
300以上
750以上
750以上
750以上
1 500以上
タイプ1(10)
走
行
ビ
ー
ム
5 000以上
12 000以上
3 000以上
1 5000以上
3 000以上
2 000以上
5 000以上
2 000以上
1 000以上
3 000以上
750以上
750以上
1 500以上
3 000以上
2 000以上
5 000以上
1 250以上
750以上
2 000以上
1 500以上
1 000以上
2 500以上
す
れ
違
い
ビ
ー
ム
非
対
称
3 000以上
2 000以上
18 000以上(11) 7 000以上(11)
600以上
5 000以下
400以上
7 000以下
700以下
1 000以上
12 000以下
1 000以下
2 500以下
1 000以下
2 700以下
1 000以上
15 000以上
1 000以上
700以上
12 500以下
125以下
注(9) 表中の数値及び記号の意味は,付図1の備考2を参照。
(10) JIS D 0103に規定したシールドビームユニットタイプ1及びシールドビーム
ユニットタイプ2と同じ。
(11) 走行ビームのタイプ1とタイプ2との合成した最高光度が,21D−Vで
112 500cdを超えないこと。
(12) ランプの露出したレンズ面からの光度を測定すること。
備考1. 走行ビームは,タイプ1,タイプ2の個々のランプでそれぞれの規格値に適
合するか,又はタイプ1及びタイプ2の光度値の加算値が合成の規格値に適
合すること。
2. 各測定点の±0.25°の範囲において付表の規格値に適合すればよい。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付表2 2灯式及び1灯式ヘッドランプの配光
単位 cd
測定点 (9)
形式・等級・公称電圧
2灯式
1灯式
24V用
12V,6V用
12V,6V用
12V,6V用
12V,6V用
12V,6V用
500以上
1 000以上
500以上
1 000以上
300以上
500以上
2 000以上
20 000以上
10 000以上
2 000以上
20 000以上
10 000以上
1 500以上
20 000以上
8 000以上
10 000以上
20 000以上
4 000以上
3 000以上
10 000以上
3 000以上
1 500以上
5 000以上
2 000以上
3 250以上
1 500以上
750以上
3 250以上
1 500以上
750以上
3 250以上
1 000以上
500以上
1 000以上
15 000以上
750以上
5 000以上
500以上
3 000以上
5 000以上
1 500以上
2 500以上
5 000以上
1 500以上
2 500以上
3 000以上
1 000以上
2 000以上
5 000以上
2 500以上
500以上
2 500以上
1 500以上
400以上
1 500以上
700以上
300以上
最高光度の点
す
れ
違
い
ビ
ー
ム
非
対
称
750以上
7 500以下
750以上
5 000以下
300以上
5 000以下
5 000以下
112 500以下
1 700以下
1 500以下
1 700以下
1 000以下
1 500以下
1 300以下
1 500以下
800以下
3 000以下
2 800以下
3 000以下
2 500以下
2 000以下
1 700以下
2 000以下
1 200以下
10 000以下
3 500以下
3 300以下
3 500以下
2 500以下
500以上
600以上
300以上
7 000以上
7 000以上
5 000以上
700以上
800以上
500以上
2 000以上
3 000以上
750以上
300以上
400以上
100以上
15 000以下
12 500以下
15 000以下
12 500以下
500以下
7 000以上
5 000以上
3 000以上
2 500以下
2 500以下
2 500以下
2 000以下
2 000以下
2 000以下
4 500以上
3 000以上
2 000以上
3 000以上
2 500以上
1 000以上
2 500以下
2 500以下
2 500以下
2 000以下
2 000以下
2 000以下
4 500以上
3 000以上
2 000以上
3 000以上
2 500以上
1 000以上
5 000以下
5 000以下
2 500以上
2 500以下
2 000以下
1 500以上
750以上
2 500以下
2 000以下
1 500以上
750以上
1 000以上
2 500以下
2 000以下
1 000以上
500以上
2 500以下
2 000以下
1 000以上
500以上
走
行
ビ
ー
ム
す
れ
違
い
ビ
ー
ム
対
称
備考 各測定点の±0.25°の範囲において,付表の規格値に適合すればよい。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付図3 フォグランプの測定点
備考1. 図中の●印は,測定点を表す。
2. 図中の数値及び記号は,付図1の備考2.を参照。
付表3 フォグランプの配光
単位 cd
測定点(9)
最高光度の点
光度
300以下
650以下
650以下
1 000以上
750以上
300以上
10 000以下
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18
D 5500-1995
付図4 バックアップランプの測定点
備考1. 図中の●印は,測定点を表す。
2. 図中の数値及び記号は,付図1の備考2.を参照。
付表4 バックアップランプの配光
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付図5 テールランプ,ストップランプ,ターンシグナルランプ(前面用及び後面用)ハイマウントスト
ップランプ,パーキングランプ,クリアランスランプ及びサイドマーカランプの測定点
備考1. 図中の●印は,測定点を表す。
2. 図中の数値及び記号は,付図1の備考2.を参照。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
20
D 5500-1995
付表5-1 テールランプ,パーキングランプ,クリアランスランプ及びサイドマーカランプの配光
単位 cd
種類
テールランプ
灯光の色名
等級
赤
パーキングランプ,クリアランスランプ,サイドマーカラン
プ
測
定
点
白
黄赤[とう(橙)色]
赤
1灯式
2灯式
3灯式
最高光度の点
15以下
20以下
25以下
15以下
125以下
※250以下
15以下
注(13) パーキングランプ,クリアランスランプだけに適用する。
備考1. 表中の数値は,特に記入した場合を除き,最低光度を示す。
2. 最高光度は,H線又はそれより上方10Uまで,左右は20Lから20Rまでの範囲の値を示す。
3. 最高光度の中の※印は,H線より下方10Dまで,左右は20Lから20Rまでの範囲の値を示す。
4. 2灯式及び3灯式のテールランプの光度は,隣接する2灯のフィラメント中心間の距離が2灯式では,560mm
以下,3灯式では,405mm以下の場合に,表の値を適用する。フィラメント中心間の距離が上記の値を超える
場合には,各々の発光部に対して表の1灯式の値を適用する。
なお,2灯式及び3灯式では両端にあるランプのフィラメント中心間の中間点を光学的中心とみなす。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
付表5-2 ストップランプ及びターンシグナルランプ(前面用及び後面用)の配光
単位 cd
種類
灯光の色名
ストップランプ
赤
等級
測
定
点
ターンシグナルランプ
黄赤[とう(橙)色]
1灯式
2灯式
3灯式
1灯式
2灯式
3灯式
最高光度の点 300以下 360以下 420以下
300以下
750以下 900以下 1 050以下
750以下
備考1. 表中の数値は,特に記入した場合を除き最低光度を示す。
2. ストップランプのうち,同一光学系でテールランプと併用するものは,H線及びそれより上方の測定点に
おいて,テールランプの光度の3倍以上で,H-V,H-5L,H-5R及び5U-Vでは5倍以上でなければならな
い。
3. 最高光度は上下は10Uから10Dまで,左右は,20Lから20Rまでの範囲の値を示す。
4. ターンシグナルランプの2灯式及び3灯式は,後面用だけに適用する。
5. 2灯式,3灯式のストップランプ及びターンシグナルランプの光度は,隣接する2灯のフィラメント中心間
の距離が,2灯式では560mm以下,3灯式では405mm以下の場合に,表の値を適用する。
フィラメント中心間の距離が上記の値を超える場合には,各々の発光部に対して表の1灯式の値を適用
する。
なお,2灯式及び3灯式では,両端にあるランプのフィラメント中心間の中間点を光学的中心とみなす。
6. ターンシグナルランプの最高光度は,後面用だけに適用する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22
D 5500-1995
付表5-3 ハイマウントストップランプの配光
単位 cd
測
定
点
種類
灯光の色名
ハイマウントストップランプ
赤
等級
最高光度の点
80以下
110以下(14)
注(14) 電球などの光源を2個以上用いたランプに適用
する。
備考 表中の数値は,特に記入した場合を除き,最低
光度を示す。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
23
D 5500-1995
付図6 ターンシグナルランプ(側面用)の測定点
備考1. 図中の数値及び記号は,付図1の備考2.を参照。
付表6 ターンシグナルランプ(側面用)の配光
単位 cd
種類
灯光の色名
等級
測
定
範
囲
最高光度の点
ターンシグナルランプ(側面用)
黄赤[とう(橙)色]
3.0以上
1.0以上
0.7以上
0.3以上
300以下
備考 この表は,車両の進行方向の右側用の場合を示
し,左側用の場合はRとLを入れ代えて適用す
る。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24
D 5500-1995
付図7 番号標の測定点
寸法
大形番号標用
形式
中形番号標用 小形番号標用
モペット
(原動機付自転車)
番号標用
備考 図中○印は,測定の位置及び範囲を示す。
付表7 ライセンスプレートランプの配光
形式
大形番号標用
中形番号標用
小形番号標用
モペット
(原動機付自転車)
番号標用
照度 lx
8以上
8以上
15以上
8以上
均斉度(15)
20以下
20以下
20以下
20以下
注(15) 均斉度は,次の式から算出する。
P=
a
P
b
=
L
h
L
1
L
max
L
min
ここに,
Pa: 大形,中形及び小形の番号標の均斉度
Lh: 最高照度点2か所の照度の平均
Ll: 最低照度点2か所の照度の平均
Pb: モペット(原動機付自転車)の番号標の均斉度
Lmax: 最高照度点の照度
Lmin: 最低照度点の照度
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
D 5500-1995
付表8 リフレックスリフレクタの反射性
単位 mod/lx
照
射
角
種類
色名
リフレックスリフレクタ
黄赤[とう(橙)色]
赤
等級
観測角γ
白
備考1. 表中の数値は,最低反射性を示す。
2. 光がリフレックスリフレクタの中心軸の上側から入射する場合を記号U,下側か
ら入射する場合を記号D,左側から入射する場合を記号L,右側から入射する場
合を記号Rで表す。
3. 照射角βの数値は,単位を度 (°) で示す。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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D 5500-1995
原案作成委員会 構成表
(委員長)
(委員)
氏名
○ 横 井 清 和
林
洋 和
○ 山 村 修 蔵
三 宅 哲 志
渋 谷 誠 治
加 山 英 男
萩 野
勇
渥 美 久 幸
安 田
孝
廣 田 義 明
小 林
毅
合 馬 盛 夫
相 田 弘 巳
小 野 栄 一
所属
財団法人日本自動車研究所
通商産業省機械情報産業局自動車課
工業技術院標準部機械規格課
運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課
通商産業省通商産業検査所検査部国際安全課
財団法人日本規格協会技術部標準課
社団法人日本自動車工業会(トヨタ自動車株式会社第1実
験部)
社団法人日本自動車工業会(ヤマハ発動機株式会社第2開
発部)
社団法人日本自動車工業会(いすゞ自動車株式会社大型車
設計部)
社団法人日本自動車工業会(スズキ株式会社二輪設計部)
社団法人日本自動車工業会(ダイハツ工業株式会社ボデー
設計部)
社団法人日本自動車工業会(日野自動車工業株式会社ボデ
ーRD部)
社団法人日本自動車工業会(株式会社本田技術研究所栃木
研究所第21研究ブロック)
社団法人日本自動車工業会(日産自動車株式会社テクニカ
ルセンター第2車両設計部)
市光工業株式会社技術管理部
株式会社小糸製作所技術本部技術管理部
スタンレー電気株式会社自動車機器技術管理部
株式会社今仙電機製作所技術本部第2設計部
株式会社大嶋電機製作所開発設計部
東海電装株式会社技術部
東芝ライテック株式会社産業機器事業部
日本工業標準調査会自動車航空部会規格調整専門委員会
工業技術院標準部機械規格課
運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課
ヤマハ発動機株式会社第2開発部
いすゞ自動車株式会社小型電装設計部
ダイハツ工業株式会社ボデー設計部
日野自動車工業株式会社ボデーRD部
株式会社本田技術研究所栃木研究所第21研究ブロック
日産自動車株式会社テクニカルセンター第2車両設計部
市光工業株式会社技術管理部
株式会社小糸製作所技術本部技術管理部
スタンレー電気株式会社自動車機器技術管理部
社団法人日本自動車部品工業会技術部
社団法人日本自動車部品工業会技術部
○ 小 林 一 之
○ 村 岡 昌 雄
○ 井 脇 明 洋
○ 長谷川 栄 克
○ 深 沢 陽 介
○ 小 杉 久 夫
○ 仁 枝 康 弘
中 込 常 雄
(規格調整専門委員)
笹 尾 照 夫
(関係者)
平 井 隆 志
倉 野 義 明
豊 田 順 一
木 村
享
武 井 祥 隆
今 井 則 行
成 毛 正 夫
平 位 佳 秋
佐 野
守
近 田 隆 愛
村 岡 良 三
中 田 八 重
(事務局)
備考 ○印は小委員会を兼ねる。