出典:平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問34
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| マイナンバー | 国民ひとりひとりに割り振られた、個人を識別するための番号 |
| 個人番号 | マイナンバーのこと |
| 特定個人情報ファイル | マイナンバーを含む個人情報 |
| バックアップ | ぶっ壊れたり失くしたときの備えとして、同じ物を複製して保管しておくこと |
| バックアップファイル | 何かのバックアップなデータが入っているファイル |
問題
| 問題文 |
|---|
| 個人情報保護委員会"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正"及びその"Q&A"によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。 なお,"Q&A" とは"「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A平成30年9月28日更新"のことである。 |
| ピヨ意訳:『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正』や『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A平成30年9月28日更新』において「それは、やっちゃダメだよ!」となっているのは、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合 |
| ピヨ意訳:特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作る | |
| イ | 従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合 |
| ピヨ意訳:社員のマイナンバーを使って業務成績を管理するファイルを作る | |
| ウ | 税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合 |
| ピヨ意訳:税務署に提出する資料をチェックするために、マイナンバーを記載した明細表などのチェック用ファイルを作る | |
| エ | 保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合 |
| ピヨ意訳:死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作る | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| イ | 従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合 |
| ピヨ意訳:社員のマイナンバーを使って業務成績を管理するファイルを作る | |
ピヨピヨ解説
おっと、解答選択肢の中に明らかに「それは別にマイナンバーを使う必要なくない?」な選択肢がありますね。
ということで「イ:従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合」が正解です。
ちなみに『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A』(https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/#seigen)の中に以下のような記述が ありました。
2:特定個人情報ファイルの作成の制限【マイナンバーが含まれるファイルの作成等について】
Q2-1
次の(1)~(5)のケースについては、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを作成することはできますか。
(1) 社内資料として過去の業務状況を記録するため、特定個人情報ファイルを作成すること
(2) 個人番号関係事務又は個人番号利用事務の委託先が、委託者に対して業務状況を報告するために特定個人情報ファイルを作成すること
(3) 個人番号の安全管理の観点から個人番号を仮名化して保管している場合において、その仮名化した情報と元の情報を照合するための照合表として特定個人情報ファイルを作成すること
(4) 提出書類間の整合性を確認するため、専ら合計表との突合に使用する目的で個人番号を記載した明細表を作成すること
(5) 障害への対応等のために特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成すること
A2-1
(1) 単に社内資料として過去の業務状況を記録する目的で特定個人情報ファイルを作成することは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に含まれるとはいえませんので、作成することはできません。
(2) 委託先への監督の一環として、業務状況を報告させる場合には、特定個人情報ファイルを作成することはできますが、委託された業務に関係なく特定個人情報ファイルを作成することはできません。
(3)・(4) 個人番号関係事務の範囲内で、照合表や明細書を作成することは認められます。
(5) バックアップファイルを作成することはできますが、バックアップファイルに対する安全管理措置を講ずる必要があります。
しっかりバッチリ書いてありますね。
単に社内資料として過去の業務状況を記録する目的で特定個人情報ファイルを作成することは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に含まれるとはいえませんので、作成することはできません。
だそうです。






