条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第20回>「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
さて今回は、
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)」の前文です。
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では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)
※前文は次の4つの項から成ります。
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。同法に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
「らい予防法」を中心とする
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国の隔離政策により、
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ハンセン病の患者であった者等が
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地域社会において平穏に生活することを
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妨げられ、
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身体及び財産に係る被害
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その他社会生活全般にわたる
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人権上の制限、差別等を受けたことについて、
↓
平成十三年六月、
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我々は
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悔悟と反省の念を込めて
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深刻に受け止め、
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深くお詫びするとともに、
↓
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を
↓
制定し、
↓
その精神的苦痛の慰謝
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並びに
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名誉の回復及び福祉の増進を図り、
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あわせて、
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死没者に対する追悼の意を表することとした。
同法に基づき、
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ハンセン病の患者であった者等の
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精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は
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解決しつつあり、
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名誉の回復及び福祉の増進等に関しても
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一定の施策が講ぜられているところである。
しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。
しかしながら、
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国の隔離政策に起因して
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ハンセン病の患者であった者等が受けた
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身体及び財産に係る被害
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その他社会生活全般にわたる被害の回復には、
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未解決の問題が多く残されている。
とりわけ、
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ハンセン病の患者であった者等が、
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地域社会から孤立することなく、
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良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための
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基盤整備は
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喫緊の課題であり、
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適切な対策を講ずることが急がれており、
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また、
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ハンセン病の患者であった者等に対する
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偏見と差別のない社会の実現に向けて、
↓
真摯に取り組んでいかなければならない。
ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない。
ハンセン病の患者であった者等の家族についても、
↓
同様の未解決の問題が多く残されているため、
↓
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を
↓
制定するとともに、
↓
これらの者が
↓
地域社会から孤立することなく、
↓
良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための
↓
基盤整備等を行い、
↓
偏見と差別のない社会の実現に
↓
真摯に取り組んでいかなければならない。
ここに、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。
ここに、
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ハンセン病の患者であった者等
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及び
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その家族の
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福祉の増進、名誉の回復等のための措置を
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講ずることにより、
↓
ハンセン病問題の解決の促進を図るため、
↓
この法律を制定する。
(※ハンセン病問題の解決の促進に関する法律=令和元年11月22日現在・施行)
以上が、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)」の前文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]
〔問 題〕次の前文一項中の( )内に入る語句は何か。
「らい予防法」を中心とする国の( )により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。同法に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
〔解 答〕
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( 隔離政策 )でした。
「らい予防法」を中心とする国の( 隔離政策 )により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。同法に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。
