見出し画像

条文サーフィン~立法者は鑑(かんが)みる~<第15回>「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(※追記あり)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。



条文サーフィン

【立法者は鑑みる】編の

はじまり、はじまり。



法律の条文において

時に当然であるかのように

立法者は「鑑(かんが)みる」。

果たして立法者の認識と現実の間に”ズレ”はないのか?

いま一度考えてみるキッカケとして

この連載をお届けします。




さて今回は、
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)」の”鑑みる”です。


では早速、
条文構造」を意識して
編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めましょう!!

ただし、今回の連載では限定的となります。
あしからず。




〇小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)


■ 立法者は鑑みる


「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ」(第一条)

  義務教育に従事する
   ↓
  教員が
   ↓
  個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する
   ↓
  認識を深めることの重要性
   ↓
  にかんがみ、


(趣旨)
第一条 この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。



■ 資料としての条文”抜粋”(※追記あり)


(教育職員免許法の特例)
第二条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八歳に達した後、七日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第五条第一項の規定による体験(以下「介護等の体験」という。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第一項の規定は、適用しない。



(関係者の責務)
第三条 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。
3 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。



(教員の採用時における介護等の体験の勘案)
第四条 小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。



※以下、追記(2点)。


<追記1>小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(文科省令)からの抜粋


〇小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)


(介護等の体験の期間)
第一条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二条第一項の文部科学省令で定める期間は、七日間とする。



介護等の体験を行う施設
第二条 特例法第二条第一項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十六条若しくは第五十六条の二(これらの規定を同令第七十九条、第七十九条の六又は第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条若しくは第八十六条の二(これらの規定を同令第百八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百四十条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。)
 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設
 三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行う施設
 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する授産施設
 六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。)を行う施設
 七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
 八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス(通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)若しくは地域密着型サービス(複合型サービスに限る。)を行う施設
 九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設
 十一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)に規定する国立ハンセン病療養所等
 十二 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
 十三 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設
 十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設



(介護等の体験に関する証明書)
第四条 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。
2 学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。
3 証明書の様式は、別記様式のとおりとする。



<追記2>教育職員免許法(法律)からの抜粋


〇教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)


(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。



(定義)
第二条 この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)、教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭主幹保育教諭指導保育教諭主務保育教諭保育教諭助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
2 この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
(※第3項以下省略)



(免許)
第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。
3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4 義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
5 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
6 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。



(免許状を要しない非常勤の講師)
第三条の二 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
 一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
 二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
 三 義務教育学校における前二号に掲げる事項
 四 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
 五 中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項
 六 特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項
 七 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。



(種類)
第四条 免許状は、普通免許状特別免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
3 特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4 臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
 一 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教
 二 高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教
6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
 一 小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)
 二 中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
 三 高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科



(授与)
第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
 一 十八歳未満の者
 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者
 四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
 五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
 一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
 二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4 第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
 一 短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者
 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。



(失効)
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
 一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。
 二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
 三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。



(取上げ)
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
 一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
 二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。



(※小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律=令和5年4月1日現在・施行)
(※小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則=令和7年10月1日現在・施行)
(※教育職員免許法=令和8年4月1日現在・施行)



以上、今回は「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)」の”鑑みる”を取り上げてみました。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

  ↓

  ↓

  ↓

"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を。

  ↓

  ↓

  ↓

マガジン一覧

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

最新刊『ぐるぐる六法』(マガジン版)

本当はもっと凄いあなたへ。
読みやすい。見やすい。
たったそれだけで
あなたの可能性をグーンと広げる
奇跡の六法。
その名も『ぐるぐる六法』。
一度限りの人生。
あとは、
それを選ぶか、選ばないか。

収録法令は、
「日本国憲法」
「民法」
「刑法」
「商法」
「会社法」
「民事訴訟法」
「刑事訴訟法」
「行政手続法」
「行政不服審査法」
「行政事件訴訟法」
「国家賠償法」
「民事保全法」
「民事執行法」。
以上、すべての”基本”となる13法。



  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆



















<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(趣旨)
第一条 この法律は、義務教育に従事する教員が(       )及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての(    )の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の(    )を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 個人の尊厳 )、( 資質 )、( 体験 )でした。

(趣旨)
第一条 この法律は、義務教育に従事する教員が( 個人の尊厳 )及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての( 資質 )の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の( 体験 )を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。




いいなと思ったら応援しよう!