2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
ブランク個別規格 ················································································································· 1
個別規格の識別 ···················································································································· 1
コンデンサの識別 ················································································································· 1
1 一般事項························································································································· 2
1.0 適用範囲 ······················································································································ 2
1.1 推奨する取付方法 ·········································································································· 2
1.2 寸法 ···························································································································· 2
1.3 定格及び特性 ················································································································ 3
1.4 引用規格 ······················································································································ 3
1.5 表示 ···························································································································· 4
1.6 発注情報 ······················································································································ 4
1.7 出荷対象ロットの成績証明書 ··························································································· 4
1.8 追加情報(非検査目的) ································································································· 4
1.9 品目別通則及び/又は品種別通則への追加又はより厳しい要求事項 ········································· 4
2 検査要求事項 ··················································································································· 4
2.1 手順 ···························································································································· 4
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子
情報技術産業協会(JEITA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業
規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS C 5101-11-1:1998は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 5101の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 5101-1 第1部:品目別通則
JIS C 5101-2 第2部:品種別通則:固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コン
デンサ
JIS C 5101-2-1 第2-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィル
ム直流コンデンサ 評価水準E及びEZ
JIS C 5101-3 第3部:品種別通則:表面実装用固定タンタル固体(MnO2)電解コンデンサ
JIS C 5101-3-1 第3-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定タンタル固体(MnO2)電解コンデンサ
評価水準EZ
JIS C 5101-4 第4部:品種別通則:アルミニウム固体(MnO2)及び非固体電解コンデンサ
JIS C 5101-4-1 第4-1部:ブランク個別規格:アルミニウム非固体電解コンデンサ−評価水準EZ
JIS C 5101-4-2 第4-2部:ブランク個別規格:アルミニウム固体(MnO2)電解コンデンサ−評価水準
EZ
JIS C 5101-8 第8部:品種別通則:固定磁器コンデンサ 種類1
JIS C 5101-8-1 第8-1部:ブランク個別規格:固定磁器コンデンサ 種類1 評価水準EZ
JIS C 5101-9 第9部:品種別通則:固定磁器コンデンサ 種類2
JIS C 5101-9-1 第9-1部:ブランク個別規格:固定磁器コンデンサ 種類2 評価水準EZ
JIS C 5101-11 第11部:品種別通則:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデ
ンサ
JIS C 5101-11-1 第11-1部:ブランク個別規格:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく
直流コンデンサ 評価水準EZ
JIS C 5101-13 第13部:品種別通則:固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ
JIS C 5101-13-1 第13-1部:ブランク個別規格:固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデン
サ 評価水準E及びEZ
JIS C 5101-14 第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
JIS C 5101-14-1 第14-1部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準D
(2)
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
JIS C 5101-14-2 第14-2部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 安全性を要求
する試験
JIS C 5101-14-3 第14-3部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準DZ
JIS C 5101-15 第15部:品種別通則:固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ
JIS C 5101-15-1 第15部:ブランク個別規格:はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価
水準E
JIS C 5101-15-2 第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準
E
JIS C 5101-15-3 第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準E
JIS C 5101-16 第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ
JIS C 5101-16-1 第16-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コン
デンサ 評価水準E及びEZ
JIS C 5101-17 第17部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコン
デンサ
JIS C 5101-17-1 第17-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及び
パルスコンデンサ 評価水準E及びEZ
JIS C 5101-18 第18部:品種別通則:表面実装用固定アルミニウム固体(MnO2)及び非固体電解コ
ンデンサ
JIS C 5101-18-1 第18-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定アルミニウム固体(MnO2)電解コン
デンサ−評価水準EZ
JIS C 5101-18-2 第18-2部:ブランク個別規格:表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサ
−評価水準EZ
JIS C 5101-20 第20部:品種別通則:表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィル
ム直流コンデンサ
JIS C 5101-20-1 第20-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフ
ィドフィルム直流コンデンサ 評価水準EZ
JIS C 5101-21 第21部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1
JIS C 5101-21-1 第21-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1 評価水
準EZ
JIS C 5101-22 第22部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2
JIS C 5101-22-1 第22-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2 評価水
準EZ
JIS C 5101-23 第23部:品種別通則:表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィル
ム直流コンデンサ
JIS C 5101-23-1 第23-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレ
ートフィルム直流コンデンサ 評価水準EZ
JIS C 5101-24 第24部:品種別通則:表面実装用固定タンタル固体(導電性高分子)電解コンデンサ
JIS C 5101-24-1 第24-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定タンタル固体(導電性高分子)電解
コンデンサ−評価水準EZ
(3)
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
JIS C 5101-25 第25部:品種別通則:表面実装用固定アルミニウム固体(導電性高分子)電解コンデ
ンサ
JIS C 5101-25-1 第25-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定アルミニウム固体(導電性高分子)
電解コンデンサ−評価水準EZ
JIS C 5101-26 第26部:品種別通則:固定アルミニウム固体(導電性高分子)電解コンデンサ
JIS C 5101-26-1 第26-1部:ブランク個別規格:固定アルミニウム固体(導電性高分子)電解コンデ
ンサ 評価水準EZ
(4)
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日本工業規格
JIS
C 5101-11-1:2014
(IEC 60384-11-1:2008)
電子機器用固定コンデンサ−
第11-1部:ブランク個別規格:
固定ポリエチレンテレフタレートフィルム
金属はく直流コンデンサ 評価水準EZ
Fixed capacitors for use in electronic equipment-
Part 11-1: Blank detail specification-Fixed polyethylene-terephthalate film
dielectric metal foil d.c. capacitors-Assessment level EZ
序文
この規格は,2008年に第2版として発行されたIEC 60384-11-1を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある事項は,対応国際規格にはない事項である。
ブランク個別規格
この規格は,品種別通則JIS C 5101-11の補足規格で,個別規格の様式及び最小限必要な要求事項を規定
したものである。これらの要求事項を満足しない個別規格は,日本工業規格に基づいていないものとみな
し,そのことを個別規格に記載する。
個別規格は,JIS C 5101-11の1.4(個別規格に規定する事項)に基づいて作成する。
個別規格の最初のページとなるこの規格の2ページの表に記載してある括弧内の数字は,指定の位置に
記入する次の事項と対応している。
個別規格の識別
(1) 個別規格を管理する国内標準化機関又は国際電気標準会議(IEC)の名称
(2) 個別規格の国内規格番号,西暦年及び国内制度で要求される追加事項又はIEC規格番号,版及び西暦
年
(3) 品目別通則の日本工業規格番号及び西暦年又はIEC規格番号,版及び西暦年
(4) ブランク個別規格の国内規格番号又はIEC規格番号
コンデンサの識別
(5) コンデンサの品種についての要約説明
(6) 代表的な構造の説明(適用する場合)
注記 コンデンサがプリント配線板用に設計されていない場合は,個別規格のこの欄にそのことを
明記する。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
(7) 互換性の上で,重要な主要寸法を記載した外形図及び/又は外形に関する国内又は国際規格の引用。
この図は,個別規格の附属書としてもよい。
(8) 適用範囲又は適用グループの範囲及び/又は評価水準
注記 個別規格に規定する評価水準は,JIS C 5101-11の3.5.4(評価水準)から選定する。このブラ
ンク個別規格の試験の群構成と同じ場合は,個別規格に複数の評価水準を規定してもよい。
(9) 重要な特性に関する参照データ
例 一般社団法人電子情報技術産業協会
例 電子機器用固定コンデンサ
第1部:品目別通則
外形図(表1参照)
(第三角法)
(規定寸法内であれば,外形は異なってもよい。)
個別規格番号
例 JIS C 5101-11-1(ブランク個別規格番号)
個別規格の名称
例 固定ポリエチレンテレフタレートフィルム
金属はく直流コンデンサ
構造の説明
評価水準:EZ
注記 (1)〜(8):個別規格の識別及びコンデンサの識別を参照。
この個別規格で認証されたコンデンサの詳細な内容は,品質認証書(Qualification
approval certificate)に示されている。*
注* この記載は,IEC電子部品品質認証制度(IECQ)の場合に適用する。
(9)
注記 (9) は,コンデンサの識別による。
1
一般事項
1.0
適用範囲
この規格は,JIS C 5101-11を品種別通則とするブランク個別規格で,主に電子機器用の直流回路に用い
る固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ(以下,コンデンサという。)の評価
水準EZについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60384-11-1:2008,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 11-1: Blank detail
specification−Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil d.c. capacitors−
Assessment level EZ(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき“一致している”こ
とを示す。
1.1
推奨する取付方法
JIS C 5101-11の1.4.2(取付け)による。
1.2
寸法
外形寸法記号及び寸法を,表1に示す。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表1−外形寸法記号及び寸法
単位 mm
寸法
外形寸法記号
注記1 外形寸法記号がない場合はこの表1を削除し,寸法を表2に記載して,それを表1とする。
注記2 寸法は,最大寸法又は公称寸法及びその許容差で表す。
1.3
定格及び特性
公称静電容量範囲
(表2による。)
公称静電容量許容差
定格電圧
(表2による。)
カテゴリ電圧(個別規格に規定がある場合)
(表2による。)
耐候性カテゴリ
定格温度
最大交流電圧(個別規格に規定がある場合)
誘電正接(tan δ)
絶縁抵抗
表2−外形寸法と組み合わせた公称静電容量及び定格電圧の値
定格電圧 V
カテゴリ電圧a) V
外形寸法
外形寸法
外形寸法
外形寸法
公称静電容量
nF又はμF
注a) 定格電圧と異なる場合。
1.4
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 5101-1:2010 電子機器用固定コンデンサ−第1部:品目別通則
注記 対応国際規格:IEC 60384-1:2008,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 1:
Generic specification(IDT)
JIS C 5101-11:2014 電子機器用固定コンデンサ−第11部:品種別通則:固定ポリエチレンテレフタ
レートフィルム金属はく直流コンデンサ
注記 対応国際規格:IEC 60384-11:2008,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 11:
Sectional specification−Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil d.c. capacitors
(IDT)
JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
取検査方式
注記1 対応国際規格:IEC 60410:1973,Sampling plans and procedures for inspection by attributes
(MOD)
注記2 JIS Z 9015-1の本来の対応国際規格は,ISO 2859-1であるが,IEC 60384-11は,IEC
60410:1973を引用している。このIEC 60410:1973の1回での抜取検査方式は,ISO 2859-1
と同じであるため,IEC 60410:1973をこの規格ではJIS Z 9015-1の対応国際規格の位置づ
けとした。
1.5
表示
コンデンサの本体及び包装への表示は,品種別通則JIS C 5101-11の1.6(表示)による。
コンデンサの本体及び包装への表示の詳細は,個別規格に規定する。
1.6
発注情報
この規格に基づくコンデンサの発注情報は,明瞭な文字又は記号によって,少なくとも次の項目を含ま
なければならない。
a) 公称静電容量
b) 公称静電容量許容差
c) 定格直流電圧
d) 個別規格の番号及び発行年並びにコンデンサの種類
e) 包装形態
1.7
出荷対象ロットの成績証明書
成績証明書を要求する場合又は要求しない場合。
注記 購入者からの成績証明書要求の有無を明記する。
1.8
追加情報(非検査目的)
注記 検査目的以外の追加情報がある場合に記載する。
1.9
品目別通則及び/又は品種別通則への追加又はより厳しい要求事項
品目別通則及び/又は品種別通則への追加又はより厳しい要求事項は,表3による。
表3−その他の特性
この表は,品種別通則JIS C 5101-11の規定への追加又はより厳しい特性を規定するために用いる。
2
検査要求事項
2.1
手順
2.1.1
品質認証の手順
品質認証の手順は,品種別通則JIS C 5101-11の3.4(品質認証試験)による。
2.1.2
品質確認検査の試験計画
品質確認検査の試験計画(表4)は,抜取方法,周期,厳しさ及び要求性能を規定する。検査ロットの
構成は,JIS C 5101-11の3.5.1(検査ロットの構成)による。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表4−品質確認検査の試験計画 評価水準EZ
細分箇条番号及び
試験項目a)
群A検査(ロットごと)
副群A0
4.2.2 静電容量
又は
試験条件a)
要求性能a)
試料数及び
合格判定数c)
個別規格に規定の許容差以
内
4.2.3 誘電正接(tan δ)
周波数:全ての静電容量値
において1 kHz
4.2.1 耐電圧(試験A)
方法:…
測定個所 1a
絶縁破壊又はフラッシオー
バがない。
4.2.4 絶縁抵抗
(試験A)
測定個所 1a
4.2.4.2による。
群A検査(ロットごと)
副群A1
4.1 外観
副群A2
4.1 寸法(ゲージ法)e)
群B検査(ロットごと)
副群B1
4.5 はんだ付け性
(個別規格に規定
がある場合)
4.14 表示の耐溶剤性
(個別規格に規定
がある場合)
4.2.3.2による。
4.1による。
表示は,明瞭とし,その他は,
この規格の1.5による。
この規格の表1による。
加速蒸気エージングなし
方法:…
溶剤:…
溶剤の温度:…
方法1
ラビング材料:脱脂綿
後処理時間:…
端子に,はんだが良好に付着
しているか又ははんだ小
球法の場合は,… s以内に
はんだが流れる。
表示は,明瞭とする。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表4−品質確認検査の試験計画 評価水準EZ(続き)
細分箇条番号及び
試験項目a)
群C検査(定期的)
副群C1A
副群C1の試料の一部
4.1 寸法(詳細)
4.3.1 初期測定
又は
試験条件a)
要求性能a)
試料数及び
合格判定数c)
個別規格の規定による。
静電容量
誘電正接(tan δ):
周波数
4.3 端子強度
4.4 はんだ耐熱性
4.4.2 最終測定
外観
方法:...
外観
静電容量
4.13 部品の耐溶剤性
(個別規格に規定が
ある場合)
溶剤:...
溶剤の温度:...
方法2
後処理時間:...
副群C1B
副群C1の試料の一部
4.6.1 初期測定
外観に損傷がない。
外観に損傷がない。
4.3.1の測定値に対して,
個別規格の規定による。
静電容量
誘電正接(tan δ):
周波数
4.6 温度急変
4.7 振動
4.7.2 最終測定
TA=カテゴリ下限温度
TB=カテゴリ上限温度
5 サイクル
時間t1=30 min
外観
取付方法:この規格の1.1
による。
周波数範囲:... Hz〜... Hz
振幅:0.75 mm又は加速度:
100 m/s2(いずれか緩い
方)
総試験時間:6 h
外観
外観に損傷がない。
外観に損傷がない。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表4−品質確認検査の試験計画 評価水準EZ(続き)
細分箇条番号及び
試験項目a)
試験条件a)
又は
副群C1B(続き)
4.8 バンプ
(又は4.9 衝撃)
要求性能a)
試料数及び
合格判定数c)
取付方法:この規格の1.1
による。
バンプ回数:...
ピーク速度:... m/s2
作用時間:... ms
取付方法:この規格の1.1
による。
ピーク速度:... m/s2
作用時間:... ms
外観
静電容量
4.9 衝撃
(又は4.8 バンプ)
4.8.3又は4.9.3 最終測
定
外観に損傷がない。
4.6.1の測定値に対して,
個別規格の規定による。
誘電正接(tan δ)
副群C1
副群C1A及び副群C1B
を合わせた試料
4.10 一連耐候性
4.10.2 高温
4.10.3 温湿度サイクル
(試験Db),最初のサイ
クル
4.10.4 低温
4.10.5 減圧(個別規格
に規定がある場合)
4.10.5.3 中間測定
4.10.6 温湿度サイクル
(試験Db),残りのサイ
クル
4.10.6.2 最終測定
温度:カテゴリ上限温度
時間:16 h
温度:カテゴリ下限温度
時間:2 h
気圧:8 kPa
外観
永久破壊,フラッシオーバ又
はケースに異常な変形が
ない。
後処理時間:1 h〜2 h
外観
外観に損傷がない。
表示は,明瞭とする。
静電容量
4.4.2,4.8.3又は4.9.3の測定
値に対して,
tan δ ≦0.01又は4.3.1若しく
誘電正接(tan δ)
は4.6.1の測定値の1.2倍
のいずれか大きい方の値
以下
絶縁抵抗
4.2.4.2の規定値の50 %以上
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表4−品質確認検査の試験計画 評価水準EZ(続き)
細分箇条番号及び
試験項目a)
副群C2
又は
試験条件a)
4.11 高温高湿(定常)
4.11.1 初期測定
要求性能a)
試料数及び
合格判定数c)
静電容量
誘電正接(tan δ):
周波数
後処理時間:1 h〜2 h
外観
4.11.3 最終測定
誘電正接(tan δ)
外観に損傷がない。
表示は,明瞭とする。
4.11.1の測定値に対して,
tan δ ≦0.01又は4.11.1の測定
絶縁抵抗
値の1.2倍のいずれか大き
い方の値以下
4.2.4.2の規定値の50 %以上
静電容量
副群C3
4.12 耐久性
試験時間:1 000 h
4.12.1 初期測定
静電容量
誘電正接(tan δ):
周波数
後処理時間:1 h〜2 h
外観
4.12.5 最終測定
誘電正接(tan δ)
外観に損傷がない。
表示は,明瞭とする。
4.12.1の測定値に対して,
tan δ ≦0.01又は4.12.1の測
絶縁抵抗
定値の1.2倍のいずれか大
きい方の値以下
4.2.4.2の規定値の50 %以上
静電容量
副群C4
4.2.5 温度による静電
容量変化(個別規格に
規定がある場合)
静電容量
4.2.5による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 5101-11-1:2014 (IEC 60384-11-1:2008)
表4−品質確認検査の試験計画 評価水準EZ(続き)
注a) 試験の細分箇条番号,試験項目及び試験条件並びに要求性能は,JIS C 5101-11及びこの規格の箇条1による。
b) 試料数(n)は,JIS Z 9015-1に規定する付表1[サンプル(サイズ)文字]の検査水準(IL)とロットサイ
ズとで割り当てるサンプル文字に従い,付表2-A[なみ検査の1回抜取方式(主抜取表)]のサンプル文字に
対応する試料数とする。
c) この表の記号は,次による。
IL=検査水準,p=検査周期(月),n=試料数,c=合格判定数(許容不適合数)
D=破壊試験,ND=非破壊試験
d) この検査は,工程でロット内から全ての不適合品を取り除いた後に行う抜取試料による検査である。抜取水
準は,部品製造業者が設定する。検査ロットの合否にかかわらず,ppmで示す出荷品質水準を監視するため
に,抜取試料を全て検査する。
抜取試料中に1個以上の不適合品を発見した場合には,このロットは不合格とするが,不適合品は,品質
水準を算出するために全て数える。ppmで示す出荷品質水準は,累積した検査データによって算出する。
e) 製造業者が,管理限界を超えるコンデンサを取り除くため,寸法測定に統計的工程管理(SPC)又はその他の
仕組みを取り入れている場合は,この試験を工程内検査で置き換えてもよい。
f) 不適合が1個発生した場合には,新しい試料によって副群の全ての試験を再度行い,新たな不適合が発生し
ないとき合格とする。再試験の間,製品の出荷は継続してもよい。