2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 一般事項 ························································································································· 2

1.0 適用範囲 ······················································································································ 2

1.1 推奨する取付方法(挿入用)···························································································· 2

1.2 寸法 ···························································································································· 3

1.3 定格及び性能 ················································································································ 3

1.4 引用規格 ······················································································································ 3

1.5 表示 ···························································································································· 3

1.6 発注情報 ······················································································································ 3

1.7 出荷対象ロットの成績証明書···························································································· 4

1.8 追加情報(非検査目的) ································································································· 4

1.9 品目別通則及び/又は品種別通則への追加又はより厳しい要求事項 ········································· 4

2 検査要求事項 ··················································································································· 4

2.1 手順 ···························································································································· 4

(1)

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C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人電子情報

技術産業協会 (JEITA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 5101-13-1 : 1999は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS C 5101の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 5101-1

第1部:品目別通則

JIS C 5101-2

第2部:品種別通則:固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コ

ンデンサ

JIS C 5101-2-1 第2-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィル

ム直流コンデンサ 評価水準E及びEZ

JIS C 5101-3

第3部:品種別通則:固定タンタルチップコンデンサ

JIS C 5101-3-1 第3部:ブランク個別規格:固定タンタルチップコンデンサ 評価水準E

JIS C 5101-4

第4部:品種別通則:アルミニウム固体及び非固体電解コンデンサ

JIS C 5101-4-1 第4部:ブランク個別規格:アルミニウム非固体電解コンデンサ 評価水準E

JIS C 5101-4-2 第4部:ブランク個別規格:アルミニウム固体電解コンデンサ 評価水準E

JIS C 5101-8

第8部:品種別通則:固定磁器コンデンサ 種類1

JIS C 5101-8-1 第8-1部:ブランク個別規格:固定磁器コンデンサ 種類1 評価水準EZ

JIS C 5101-9

第9部:品種別通則:固定磁器コンデンサ 種類2

JIS C 5101-9-1 第9-1部:ブランク個別規格:固定磁器コンデンサ 種類2 評価水準EZ

JIS C 5101-11

第11部:品種別通則:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コン

デンサ

JIS C 5101-11-1 第11部:ブランク個別規格:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直

流コンデンサ 評価水準E

JIS C 5101-13

第13部:品種別通則:固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ

JIS C 5101-13-1 第13-1部:ブランク個別規格:固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデン

サ 評価水準E及びEZ

JIS C 5101-14

第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ

JIS C 5101-14-1 第14-1部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準D

JIS C 5101-14-2 第14-2部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 安全性を要求

する試験

JIS C 5101-14-3 第14-3部:ブランク個別規格:電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準DZ

(2)

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C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

JIS C 5101-15

第15部:品種別通則:固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ

JIS C 5101-15-1 第15部:ブランク個別規格:はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価

水準E

JIS C 5101-15-2 第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準

E

JIS C 5101-15-3 第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準E

JIS C 5101-16

第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ

JIS C 5101-16-1 第16-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コン

デンサ 評価水準E及びEZ

JIS C 5101-17

第17部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコ

ンデンサ

JIS C 5101-17-1 第17-1部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及び

パルスコンデンサ 評価水準E及びEZ

JIS C 5101-18

第18部:品種別通則:固定アルミニウム固体 (MnO2) 及び非固体電解チップコンデ

ンサ

JIS C 5101-18-1 第18部:ブランク個別規格:固定アルミニウム固体 (MnO2) 電解チップコンデンサ

評価水準E

JIS C 5101-18-2 第18部:ブランク個別規格:固定アルミニウム非固体電解チップコンデンサ 評価

水準E

JIS C 5101-20

第20部:品種別通則:固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルムチップ

直流コンデンサ

JIS C 5101-20-1 第20部:ブランク個別規格:固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム

チップ直流コンデンサ 評価水準EZ

JIS C 5101-21

第21部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1

JIS C 5101-21-1 第21-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1 評価水

準EZ

JIS C 5101-22

第22部:品種別通則:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2

JIS C 5101-22-1 第22-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2 評価水

準EZ

JIS C 5101-23

第23部:品種別通則:表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィ

ルム直流コンデンサ

JIS C 5101-23-1 第23-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレ

ートフィルム直流コンデンサ 評価水準EZ

JIS C 5101-24

第24部:品種別通則:表面実装用固定タンタル固体(導電性高分子)電解コンデン

サ(予定)

JIS C 5101-24-1 第24-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定タンタル固体(導電性高分子)電解

コンデンサ 評価水準EZ(予定)

JIS C 5101-25

第25部:品種別通則:表面実装用固定アルミニウム固体(導電性高分子)電解コン

デンサ(予定)

(3)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

JIS C 5101-25-1 第25-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定アルミニウム固体(導電性高分子)

電解コンデンサ 評価水準EZ(予定)

(4)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 5101-13-1:2009

(IEC 60384-13-1:2006)

電子機器用固定コンデンサ−

第13-1部:ブランク個別規格:

固定ポリプロピレンフィルム

金属はく直流コンデンサ

評価水準E及びEZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment-

Part 13-1: Blank detail specification-

Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors-

Assessment levels E and EZ

序文

この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60384-13-1を基に,技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。

ブランク個別規格

この規格は,品種別通則JIS C 5101-13の補足規格で,個別規格の様式及び最小限必要な要求事項を規定

したものである。これらの要求事項を満足しない個別規格は,日本工業規格に基づいていないものとみな

し,そのことを個別規格に記載する。

個別規格は,JIS C 5101-13 の1.4に基づいて作成する。

個別規格の最初のページとなるこの規格の2ページの表の括弧内の数字は,指定の位置に記入する次の

事項と対応している。

個別規格の識別

(1) 個別規格を管理する国内標準化機関又は国際電気標準会議 (IEC) の名称

(2) 個別規格の日本工業規格番号,西暦年及び国内制度で要求される追加事項又はIEC規格番号,版及

び西暦年

(3) 品目別通則の日本工業規格番号及び西暦年又はIEC規格番号,版及び西暦年

(4) ブランク個別規格の日本工業規格番号又はIEC規格番号

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2

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

コンデンサの識別

(5) コンデンサの品種についての要約説明

(6) 代表的な構造の説明(適用する場合)

注記1 コンデンサがプリント配線板用に設計されていない場合には,個別規格のこの欄にそのこ

とを明記する。

(7) 互換性の上で,重要な主要寸法を記載した外形図及び/又は外形に関する国内規格又は国際規格の

引用。この図は,個別規格の附属書としてもよい。

(8) 適用範囲又は適用グループの範囲及び/又は評価水準。

注記2 個別規格に規定する評価水準は,品種別通則 JIS C 5101-13の3.5.4(評価水準)から選

定する。このブランク個別規格の試験群の構成と同じであれば,個別規格に複数の評価水

準を規定してもよい。

(9) 重要な特性に関する参照データ

例 社団法人電子情報技術産業協会

例 電子機器用固定コンデンサ

第1部:品目別通則

外形図(表1参照)

(第三角法)

(規定寸法内である場合には,外形は異なってもよい。)

個別規格番号

例 JIS C 5101-13-1(ブランク個別規格番号)

個別規格の名称

例 固定ポリプロピレンフィルム金属はく

直流コンデンサ

構造の説明

評価水準:E及びEZ

安定性区分

注記 (1)〜(8):個別規格の識別及びコンデンサの識別を参照。

この個別規格で認証されたコンデンサの詳しい内容は,品質認証電

子部品一覧表 (QPL) に示されている。*

注* この記載は,IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ) の場合に適

用する。

(9)

注記3 (9):コンデンサの識別を参照。

1

一般事項

1.0

適用範囲

この規格は,JIS C 5101-13を品種別通則とするブランク個別規格で,電子機器用固定ポリプロピレンフ

ィルム金属はく直流コンデンサの評価水準E及びEZ(以下,コンデンサという。)に適用する。

注記

この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60384-13-1 : 2006,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 13-1 : Blank detail

specification−Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors−Assessment level E

(IDT)

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを

示す。

1.1

推奨する取付方法(挿入用)

JIS C 5101-13 の1.4.2(取付け)による。

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3

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

1.2

寸法

外形寸法の記号及び寸法は,表1による。

表1−外形寸法の記号及び寸法

寸法 mm

外形寸法

記号

注記1 外形寸法の記号がない場合には,この表1は削除し,寸法は表2に記載して表1とする。

注記2 寸法は,最大寸法又は公称寸法及びその許容差で表す。

1.3

定格及び性能

定格静電容量範囲(表2による。)

定格静電容量の許容差

定格電圧(表2による。)

カテゴリ電圧(適用する場合)(表2による。)

耐候性カテゴリ

定格温度

最大交流電圧(適用する場合)

誘電正接 (tan δ)

絶縁抵抗

注記 適用する場合とは,適用可能な場合に試験を適用することを示す。

表2−外形寸法と組み合わせた定格電圧及び定格静電容量

定格電圧

カテゴリ電圧*

定格静電容量

pF,nF及び/又はµF

外形寸法

注*

定格電圧と異なる場合。

1.4

引用規格

外形寸法

外形寸法

外形寸法

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)には適用しない。

JIS C 5101-13 : 2009 電子機器用固定コンデンサ−第13部:品種別通則:固定ポリプロピレンフィル

ム金属はく直流コンデンサ

注記 対応国際規格:IEC 60384-13 : 2006,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 13 :

Sectional specification−Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors (IDT)

1.5

表示

コンデンサの本体及び包装への表示は,品種別通則JIS C 5101-13の1.6による。

注記 コンデンサの本体及び包装への表示の詳細は,個別規格に規定する。

1.6

発注情報

この規格のコンデンサの発注情報には,明りょうな文字又は記号によって,少なくとも次の事項を規定

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4

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

する。

a) 定格静電容量

b) 定格静電容量の許容差

c) 定格直流電圧

d) 製造業者の形名又は個別規格に記載する形名

1.7

出荷対象ロットの成績証明書

顧客からの成績証明書要求の有無を明記する。

1.8

追加情報(非検査目的)

注記 検査目的以外の追加情報がある場合に記載する。

1.9

品目別通則及び/又は品種別通則への追加又はより厳しい要求事項

注記 追加又はより厳しい要求事項は,不可欠な場合にだけ規定する(表3参照)。

表3−その他の特性

この表は,品種別通則JIS C 5101-13の規定への追加又はより厳しい特性を規定するた

めに使用する。

2

検査要求事項

2.1

手順

2.1.1

品質認証の手順は,品種別通則JIS C 5101-13の3.4による。

2.1.2

品質確認検査の試験計画(表4)は,抜取方法,周期,厳しさ及び要求性能を示す。検査ロットの

構成は,品種別通則JIS C 5101-13の3.5.1による。

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5

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

表4−品質確認検査の試験計画−評価水準E及びEZ

細分箇条番号

及び試験項目 a)

D c) 又は

試験条件a)

試料数及び合格判定数b), c)

評価水準

群A検査(ロットごと)

副群A0

4.2.2 静電容量

評価水準

規定の許容差による。

4.2.3 誘電正接 (tan δ)

測定周波数:1 kHz

(すべての静電

容量範囲に適用)

方法:…

測定点1a)

4.2.1 耐電圧(試験A)

4.2.4 絶縁抵抗(試験A)

副群A1

4.1 外観

4.2.3.2による。

絶縁破壊又はフラッシ

オーバがない。ただ

し,一時的瞬時破壊が

あってもよい。

4.2.4.2 による。

測定点1a)

4.1による。

表示は明りょうとする。

この規格の1.5の規定に

よる。

この規格の表1による。

4.1 寸法(ゲージ法)

副群A2

4.2.1 耐電圧(試験A)

4.14 表示の耐溶剤性

(適用する場合)e)

方法:…

4.2.2 静電容量

4.2.3 誘電正接 (tan δ)

4.2.4 絶縁抵抗(試験A)

群B検査(ロットごと)

副群B1

4.5 はんだ付け性

要求性能a)

絶縁破壊又はフラッシ

オーバがない。

規定の許容差による。

4.2.3.2による。

4.2.4.2による。

方法:…

エージングは行わな

い。

方法:…

溶剤:…

溶剤の温度:…

方法1

ラビングの材料:脱

脂綿

後処理時間:…

端子にはんだが良好に

付着しているか又は

はんだ小球法の場合

は...s以内にはんだが

流れる。

表示は明りょうとする。

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6

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

表4−品質確認検査の試験計画−評価水準E及びEZ(続き)

細分箇条番号

及び試験項目a)

群C 検査(定期的)

副群C1A

副群C1の試料の一部

4.1 寸法(詳細)

4.3.1 初期測定

4.3 端子強度

4.4 はんだ耐熱性

4.4.2 最終測定

又は

試験条件a)

要求性能 a)

評価水準

評価水準

個別規格の規定にとる。

静電容量

誘電正接 (tan δ)

外観

方法:…

後処理時間:1 h〜2 h

外観

静電容量

4.13 部品の耐溶剤性

(適用する場合)e)

試料数及び合格判定数b), c)

溶剤:…

溶剤の温度:…

方法2:…

後処理時間:…

外観に損傷がない。

外観に損傷がない。

表示は明りょうとする。

4.3.1の測定値に対する

ΔC/Cは,品種別通則

の2.2.4のカテゴリ上

限温度での安定性区

分の許容値による。

個別規格の規定による。

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7

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

表4−品質確認検査の試験計画−評価水準E及びEZ(続き)

細分箇条番号

及び試験項目 a)

副群C1B

副群C1の残りの試料

4.6.1 初期測定

4.6 温度急変

4.7 振動

4.7.2 最終測定

4.8 バンプ(又は4.9衝

撃参照)

4.9 衝撃(又は4.8バン

プ参照)

4.8.3又は4.9.3 最終測定

又は

試験条件a)

静電容量

誘電正接 (tan δ)

TA=カテゴリ下限温度

TB=カテゴリ上限温度

5 サイクル

時間t1=30 min

外観

取付方法:

1.1を参照

周波数範囲:

振幅0.75 mm又は加速

度100 m/s2(いずれ

か緩い方)

試験時間の合計:6 h

外観

静電容量

取付方法:この規格の

1.1による。

バンプ回数:…

ピーク加速度:… m/s2

作用時間:… ms

取付方法:この規格の

1.1による。

ピーク加速度:…m/s2

作用時間:… ms

外観

静電容量

誘電正接 (tan δ)

試料数及び合格判定数b), c)

要求性能 a)

評価水準

評価水準

外観に損傷がない。

外観に損傷がない。

4.6.1の測定値に対する

ΔC/Cは,品種別通則

の2.2.4のカテゴリ上

限温度での安定性区

分の許容値による。

外観に損傷がない。

4.7.2の測定値に対する

ΔC/Cは,品種別通則

の2.2.4のカテゴリ上

限温度での安定性区

分の許容値による。

4.2.3.2による。

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8

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

表4−品質確認検査の試験計画−評価水準E 及び EZ(続き)

細分箇条番号

及び試験項目 a)

副群C1

副群C1AとC1Bとを合

わせた試料

4.10 一連耐候性

4.10.2 高温

4.10.3 温湿度サイクル

(12+12時間サイクル)

試験Db最初のサイクル

4.10.4 低温

4.10.5 減圧

(個別規格に規定がある

場合)

中間測定

4. 10.6 温湿度サイクル

(12+12時間サイクル)

試験Db残りのサイクル

4.10.6.2 最終測定

又は

試験条件a)

試料数及び合格判定数b), c)

評価水準

要求性能 a)

評価水準

温度:カテゴリ上限温度

時間:16 h

温度:カテゴリ下限温度

時間:2 h

圧力:8 kPa

時間:1 h

外観

永久破壊,フラッシオー

バ又はケースの有害

な変形がない。

後処理時間:1 h〜2 h

外観

静電容量

誘電正接 (tan δ)

絶縁抵抗

外観に損傷がない。

表示は明りょうとする。

4.4.2,4.8.3又は4.9.3の

測定値に対するΔ

C/Cは,品種別通則の

2.2.4の85 ℃での安

定性区分の許容値に

よる。

tan δは4.3.1又は4.6.1の

測定値の1.4倍以下

4.2.4.2の規定値の50 %

以上

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9

C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

表4−品質確認検査の試験計画−評価水準E 及び EZ(続き)

細分箇条番号

及び試験項目 a)

副群C2

4.11 高温高湿(定常)

4.11.1 初期測定

又は

試験条件a)

試料数及び合格判定数b), c)

要求性能 a)

評価水準

評価水準

静電容量

誘電正接 (tan δ)

後処理時間:1 h〜2 h

外観

4.11.3 最終測定

外観に損傷がない。

表示は明りょうとする。

4.11.1の測定値に対する

ΔC/Cは,品種別通則

の2.2.4の85 ℃での

安定性区分の許容値

による。

tan δは4.11.1の測定値の

1.4倍以下

4.2.4.2 の値の50 %以上

静電容量

誘電正接 (tan δ)

絶縁抵抗

副群C3

4.12 耐久性

4.12.1 初期測定

試験時間:…h

静電容量

誘電正接 (tan δ)

外観

4.12.5 最終測定

外観に損傷がない。

表示は明りょうとする。

4.12.1 の測定値に対す

るΔC/Cは,品種別通

則の2.2.4のカテゴリ

上限温度での安定性

区分の許容値によ

る。

tan δは4.2.3.2の値か,

又は4.12.1の1.4倍か

のいずれか大きい値

以下。

4.2.4.2 の値の50 %以上

静電容量

誘電正接 (tan δ)

絶縁抵抗

副群C4

4.2.5 温度特性

4.2.6 インダクタンス

(適用する場合)e)

4.2.7 外側はく端子

(適用する場合)e)

静電容量

4.2.5 による。

4.2.7による。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 5101-13-1:2009 (IEC 60384-13-1:2006)

注a) 細分箇条番号及び試験項目並びに要求性能は,品種別通則JIS C 5101-13及びこの規格の箇条1による。

b) 試料数 (n):JIS Z 9015-1の付表1に規定する検査水準 (IL)/ロットサイズで割り当てるサンプル文字に従い,

付表2-Aのサンプル文字に対応する試料数とする。

c) この表の記号は,次による。

p:検査周期(月)

n:試料数

c:合格判定数(許容不適合数)

D:破壊試験

ND:非破壊試験

IL:検査水準

AQL:合格品質限界

d) この検査は,工程でロット内の全数から不適合品を取り除いた後に行う抜取試料による検査である。抜取水準

は部品製造業者が設定する。検査ロットの合否にかかわらず,ppmで示す出荷品質水準を監視するために抜取

試料をすべて検査する。

抜取試料中に1個以上の不適合品を発見した場合には,このロットは不合格とするが,不適合品は,品質水

準を算出するためにすべて数える。ppmで示す出荷品質水準は,累積した検査データによって算出する。

e) 適用する場合とは,適用可能な場合に試験を適用することを示す。