統治術と統治能力
Art of Governance and Governability
統治術(art of governance)とは、対象[object]を支配する[dominate through subjectification]技術/技法のことである。
フーコー(特に後期の)によれば、統治術 はヨーロッパにおいて、当初、君主がそれを身につけるものとして出発したが、やがて、人々が自らの対象 を支配する方法として拡張されて使われるようになったという(→ノルベルト・エリアスの『文明化の過程』とは趣向を異にする)。もちろ ん、それは概念と適応範囲の単純な拡張ではなく、統治という概念と、人々の統治の対象 の概念、およびそれらを規定するような社会の変化と相互に関連するものの結果である。
統治術は、フーコーの生−権力(bio-power)の概念と関連しなが ら、より洗練された形に結実する。
"Governmentality
is a term coined by philosopher Michel Foucault,
and refers to the way in which the
state exercises control over, or governs, the body of its populace.
Governmentality also refers to the way
in which people are taught to govern themselves, shifting power from a
center authority, like a state or institution, and dispersing it among
a population. Govermentality can therefore be understood as how conduct is shaped,
making "the art of governing" and embodied experience. According
to Foucault, governmentality allows for the creation of “docile bodies”
to be used in modern economic and political institutions[1] " - Governmentality
by Medicanth.
フーコー以降に見られる〈統治術〉概念の 多元化については、以下の7つ程度の使い分けがあるようなので、注意が必要である。
現代の様々な統治術
★統治術を駆使する統治能力そのものを主題化する議論が統治性(Governmentality)である。
☆
統治性あるいはガバメンタリティ(governmentality)
は、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが晩年、1977年から1984年に亡くなる
までの間に、特
にこの時期にコレージュ・ド・フランスで行った講義の中で初めて提唱した概念である。
ガバメンタリティは次のように理解される:(1)
主体が統治される組織化された実践(精神性、合理性、技術)。
また、ガバメンタリティは次のようにも理解される:(2)
「統治術」、すなわち
統治の「方法」(すなわち、われわれがどのように振る舞い、行動するかを指示する計算された手段)。(3)
「政府の合理性」
ミシェル・フーコーが、古代ギリシアから始まり近代、新自由主義に至る時代を包含する歴史的再構成によって提供する分析の「指針」。そして(4)
「社会を統治可能なものにする技術と戦略」である。
最良の統治を行うための理性的な方法であり、同時に可能な限り最良の統治方法についての考察」(→統治性あるいはガバメンタリティ)。
■ 統治性と生権力論の関係(→生権力 論)※作図が見えにくい時は画像 をクリックしてください
■ 生権力論とはなにか?
ミッシェル・フーコーに
よると、(1)身体の従属主体
の構築=アナトモポリティークと、(2)個体数(人口)の制御=ビオポリティーク、という2つの側面からなる多種多様な技法の開花=爆発によって生まれ
る。( “[A]n explosion of numerous and diverse techniques for achieving
the subjugations of bodies and the control of populations” (Foucault,
History of Sexuality, Vol.I, p.140).)
医療における権力論の研究は、M・フーコーの、生−権力や統治性の議論が登場して根本的な変化を 遂げた。
それまで、医療が考えてきた権力は、患者をコントロールするむき出しの力、患者をモルモットにす
る服従を強制する権力というのが定番であった。今でも、このような権力論の図式にのっかって、「医者は権力を行使するからリベラルでなければならない」
「医 師の権力は神聖」(→医療聖職論)ということを主張する主に高齢者を中心としたオールド・リベラストの方々がいる。
ところが、権力の作用の多様なあり方や、統治性 (governmentality)にかんするフーコーの議論に触れたものは、権力
というものは、我々が考えるほど(1)狭い範囲の出来事ではない、(2)容易に統御されるものではない、しかし、かと言って(3)人間をがんじがらめにす
る絶望的なものでもない、という認識に到達しつつある。
もっともフーコーの理論が魅力的であればあるほど、そのエピゴーネンも多く登場しました。いわゆ
る全部フーコーの議論で解釈して満足する連中のことである。
フーコーの権力論は、保健=健康の権力を考察する際には、最初の梯子であることを、くれぐれも忘
れず、フーコーよりももっと興味深い、保健=健康の権力を探究しよう。アシル・ムベンベは、フーコーの健康な人口を構成する生命に着目するバイオポリティ
クスには、それ
を裏打ちする死者のカウントと管理というネクロポリティクスという隠された概念があることを指摘している。ムベンベによると「ネクロポリティクス権力は、
あたかも生が死の媒介にすぎないかのように、生と死の逆転により作用する」(→「アシル・
ムベンベ/ ネクロポリティクス」)。
■ 多層化(マルチレイヤー化した)権力概念※作図が見 えにくい時は画像をクリックしてください
☆バイオポ
リティカルな統治術としての「戸籍」(とくに壬申戸籍)
| 壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と通称される。 |
https://x.gd/Gj0CM |
| 概要 江戸時代の宗門人別改帳に代わり、皇族から平民まで戸を単位に集計した。江戸幕府の国別人口調査と異なり、全国一律の基準で集計して画期的であった。この 戸籍で当時の日本の総人口は3311万人と集計された。1873年(明治6年)から1919年(大正8年)までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもと に算出した。転出や転入の届けなしの移動が相当数で、地域別人口のずれが年々拡大した。壬申戸籍は役所の戸籍簿の集計で、直接の人口調査によらず、無視で きない脱漏がある。のちの統計は集計値の他に推計値を記し、1920年(大正9年)の第1回国勢調査まで誤差は次第に拡大した。1872年(明治5年)の 総人口を3480万人に修正した推計があるが、この推計値も議論がある。 1871年(明治4年)の戸籍法は不備が多く、印鑑証明や地券など多くの機能を持たせて複雑となった。必要限度の要件を満たせば記載様式も特に設けられ ず、地方により書式の詳細に格差が生じた。以後6年に1回改編する規定も、大区小区制施行と併せて行われた1回程度で、問題点が多かった。 1878年(明治11年)以前はこの戸籍を戸長が管理し、郡村制施行後は役場が管理した。 壬申戸籍は、皇族、華族、士族、卒族、地士(讃岐の郷士のみ)、旧神官、僧、尼、平民などを別個に集計した。このとき被差別部落民は賎民解放令に基づいて 平民として編入したが、一部地域の戸籍は新平民や元穢多や元非人など記載した。一部は明治19年式戸籍や身分登記簿にも登載された。明治5年に族称が皇 族・華族・士族・平民に統合されることが決定され、明治10年ごろまでに卒族・地士・旧神官・僧・尼などの身分が全廃された。職業も記載様式に含まれ、華 族・士族はおもに禄高、平民は農工商雑、それぞれ業種を記載した。宗門人別の性質を残すため、1885年(明治18年)に廃止されるまで寺、氏神の記載が あった。 妾も二等親として、1882年(明治15年)に廃止されるまで、戸籍の登載を定められた[注釈 1]。 「等親」と「親等」は異なり、「親等」は世代を数え、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)を考慮したものである。「親等」で配偶者 は同一世代であり数えない。[1]。使用人・家来などは他人であっても養育している者は附籍として、明治15年登載が禁止され明治31年に廃止されるま で、その養育する者の戸籍に登載されていた。 1886年(明治19年)に壬申式から統一書式を用いた戸籍へ変更され、同年11月から徐々に移行され、1898年(明治31年)に戸籍法で、この様式は 改製原戸籍とされた。改製原戸籍は保存期間が経過した後に廃棄処分扱いとされたが、その後もこれを閲覧に供した地方自治体も散見された[2]。 |
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| 1968
年(昭和43年)に被差別部落民か否かを探るために壬申戸籍を用いようとした事件が発覚し、同年3月29日に民事局長通達で閲覧を禁止し、法的な廃棄手続
きを経たものは法務局・地方法務局・市町村のいずれかで厳重に包装封印して保管した[2]。保管の理由として「遠い将来における学術資料・歴史的資料とな
り得るもの」としている[2]。灘本昌久は「現在、広く信じられている俗説に、壬申戸籍は、政府が差別を目的として作ったもので、解放令を無に帰すため、
部落民にはほとんどすべてに『穢多』『新平民』という記載があり、現在でも壬申戸籍を見れば、たちどころに部落民か否かが判明するかのごとき誤解がある。
(略)しかし、実際に壬申戸籍を見ればわかるが、確かに役場の戸籍係が様式に違反して、古い戸籍を引き写し『新平民』『穢多』などと記してある場合がある
にはあるが、それは、例外的であって、99%は『平民』と記載されている」[3]と指摘している。 現在、壬申戸籍は行政文書非該当として扱われ、各地方の法務局が厳重に保管し、閲覧は不可能である[2]。公開された場合には人権を侵害するおそれがある ため、開示されていない。壬申戸籍の情報公開請求をした事例が2001年(平成13年)と2004年(平成16年)にあるが、いずれも行政文書非該当を理 由に却下されている[2]。 2019年2月に静岡県浜松市周辺の壬申戸籍とみられる文書が「明治戸籍」の名でヤフーオークションに出品され、13万余円で落札されていたことが判明し た。主宰者のヤフーは内容不適切を理由に、売買不成立として出品を削除した[4]。静岡地方法務局がヤフーを通じて回収し、真贋を調べている[5]。 |
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| 記載様式例 ○○番屋敷居住(借店) 平民 魚屋渡世 先代 父太助亡 戸主 二心 太郎 壬申年 五十 旧幕臣 妻 はな 中村主水三女 壬申年 四十八 武蔵国北豊島郡 妾 さき 金杉村農茂助妹 壬申年 廿一 旧幕臣 附籍 椿 三十郎 大塩平八郎弟 壬申年 六十五 氏神 八幡社 寺 浄土宗 ○○寺 |
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| 壬申戸籍の全国・地域別・職業別集計 明治5年族籍別人口 以下に『日本全国戸籍表』[6] による明治5年の族籍別人口をまとめる。本表では、今上天皇睦仁、皇太后夙子、皇后美子の男1名女2名を含む皇家(皇室)3名が皇族に集計されていない。 「地士」は讃岐高松藩固有の郷士階級で、士卒族に吸収されずに明治6年ごろまで存続した。 ![]() |
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| 明治5年 - 明治9年民間人職業別人口 明治5年からの戸籍表作成に伴い職業も記載されたが、職業・産業・身分の概念が未分化の状態であった。以下に『明治七年政表』、『全国男女年齢・職業区 別』[7]などによる明治6年(1873年) - 明治9年(1876年)の琉球・開拓使・樺太を除く府県73か国の民間人の職業別本籍人口をまとめる。調査対称は15歳以上の有職業者および15歳未満の 戸主で、雑業の業種区分は不明確かつ非労働力人口の扱いが曖昧である。「官員神官華士卒兵隊僧尼旧神官ノ召使」は「従者」に、「平民ノ召使」は「雇人」に 分類された。 ![]() |
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琉球、開拓使、樺太の職業別本籍人口(明治8年〈1875年〉、明治9年〈1876年〉)。![]() |
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| 明治6年地域・族籍・職業別人口 以下に『日本全國戸口總計表. 国分』[7]、『明治六年一月一日調 毎国戸数人員職分』[8]、『明治六年調 山城国外六拾ヶ国戸籍職分出入寄留表』[9] などに記載の明治6年の地域別(北海道以外は旧国別)・族籍別(皇族から平民まで)・職業別(官員から雇人まで)の人口表をまとめる。当時は寄留届が不徹 底で、本表では入寄留人員が出寄留人員を11万8422人上回り、本来は同数の本籍人口と現住人口(=本籍人口+入寄留-出寄留+御預異宗徒)の全国総計 が一致しない。御預異宗徒は、浦上四番崩れにより諸国へ配流となった隠れキリシタンで、明治6年の肥前国の平民人員・人員計(本籍人口)はこれら異宗徒 1757人を含み、肥前国の出寄留人員と別集計として肥前国の現住人口から除かれる。 本表の職業別人口は本籍人口ベースで、入出寄留表のみ記載のある修行人の本籍人口は0人であるため除外し、皇学・支那学・英学・仏学・独逸学・米学・蘭 学・魯学・普通学・兵学は学者として集計した。入出寄留表の方では官員 - 雇人の職分のほかに、華族・士族・卒・僧・尼・修行人・「官員ヨリ雇人迄ノ家族並ニ僧尼弟子共」の分類があり、職分記載の対象は事実上平民のみであった可 能性が高い。漁業の項目は開拓使にのみ設置されており、他地域では農または雑業などに分類されるなど、職業分類は未熟である。 《表はオリジナルの記事にあたられたい》 |
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| 族籍別人口と割合の変遷 明治5年式戸籍(壬申戸籍) 以下に『日本全国戸籍表』(明治5年旧暦1月29日~明治9年1月1日調)、『日本全国戸口表』(明治10年1月1日~明治11年1月1日調)[10]、 『日本全国郡区分人口表』(明治12年1月1日調)[11]、『日本全国人口統計表』(明治13年1月1日)[12]、『日本全国戸口表』(明治14年1 月1日~明治18年1月1日調)[13][7]に収録の族籍別人口をまとめる。 明治5年旧暦1月29日の時点で卒族の廃止が決定されていたが、卒族・地士・僧・旧神官・尼などの族籍は統計上明治9年ごろまで存続した。 明治10年と明治11年は、西南戦争が影響して全体の族籍別人口の統計がない。明治12年と明治13年は、比較的士族の割合が高いとされる鹿児島県の大隅 国熊毛郡・馭謨郡・大島郡の三郡が統計不備のため族籍不詳者が多数で、実際よりも0.2 - 0.3%程度士族人口の割合が低い。以下の表は、日本全国戸籍表、[7] 《表はオリジナルの記事にあたられたい》 |
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| 明治19年式戸籍 以下に『日本帝国民籍戸口表』(明治19年12月31日調~明治30年12月31日調)[14][7]記載の族籍別人口をまとめる。皇族は戸籍から除外され、皇統譜に記載される ![]() |
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| 明治31年式戸籍・大正4年式戸籍 以下に明治31年度(1898年度)以降、5年毎に集計された『日本帝国人口統計』[15]と『日本帝国人口静態統計』[16]による族籍別人口をまとめる[注釈 2]。 ![]() 明治31年式戸籍で制定された身分登録簿は大正4年式戸籍で廃止された。大正9年10月1日(1920年10月1日)の国勢調査開始以降は、族籍別人口統計が作成されなくなる。 |
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| 注釈 01. 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四) 02. 『日本帝国統計年鑑』では、その後の調査により本籍人口が上方修正されている(明治31年: 4376万3855人、明治36年: 4673万2876人、明治41年: 4958万8804人、大正2年: 5336万2682人、大正7年: 5666万7711人)。 |
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| 出典 01. 新律綱領で「夫」は「一等親」である。 答申書「特定個人に係る明治五年式戸籍の不開示決定(行政文書非該当)に関する件」 (PDF) 情報公開・個人情報保護審査会(内閣府) 『部落の過去・現在・そして…』p.109(阿吽社、1991年) 「壬申戸籍」か、ヤフオク出品=一時落札、身分記載で閲覧禁止-専門家「悪用恐れも」時事通信2019年2月14日 「壬申戸籍」、法務省が回収=本物か鑑定へ 時事通信2019年2月14日 戸籍寮, 『紀元弐千五百三拾弐年 明治五年調 日本全国戸籍表』, 1875年. 『国勢調査以前日本人口統計集成』 (原書房, 1992〜1993年)に収録。 総務省統計局図書館所蔵。 国立公文書館所蔵。 日本統計協会、『日本全国戸籍表 日本全国戸口表. 明治10年-11年 明治5年-9年 (統計古書シリーズ ; 第4輯) 』、 1965年。 内務省戸籍局、『日本全国郡区分人口表 』、 1880年。 内務省戸籍局、[https://dl.ndl.go.jp/pid/11581831 『明治十四年一月一日調日本全國人口表』、1882年。 内務省戸籍局、『明治十五年一月一日調日本全國人口表』、1883年。内務省戸籍局、『明治十六年一月一日調日本全國戸口表』、 1884年。 内務省、『明治十九年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十四年明治十九年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十五年明治十九年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十六年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十七年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十八年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治二十九年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』、『明治三十年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』。 内閣統計局、『明治三十一年 日本帝国人口統計』、1901年。 16. 内閣統計局、『明治三十六年十二月三十一日 日本帝国人口統計』、1906年。内閣統計局、『明治四十一年十二月三十一日 日本帝国人口統計』、1911年。内閣統計局、『大正二年十二月三十一日 日本帝国人口統計』、1916年。内閣統計局、『大正七年十二月三十一日 日本帝国人口統計』、1920年。 |
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| 参考文献 『日本帝国統計年鑑』、内閣統計局編纂、東京統計協會出版部、1882 - 1940年。 『国勢調査以前日本人口統計集成』、内務省編纂、速水融復刻解題、東洋書林、1992 - 1993年。 |
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| 戸籍 古代の戸籍制度 近代以前の日本の人口統計 国勢調査以前の日本の人口統計 部落問題 部落地名総鑑 身分 民法 大日本帝国憲法 — 日本国憲法 |
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