限定提供データ
電子データだよ
「商売として特定の人なり会社なりに提供される」「結構たくさん溜まっている」「電磁的に管理されている」やつだよ
営業秘密に該当するものは除くよ
簡単に書くよ
限定提供データ(読:ゲンテイテイキョウデータ)とは
「商売として特定の人なり会社なりに提供される」「結構たくさん溜まっている」「電磁的に管理されている」の条件を満たす電子データ
(コンピュータで扱える形になっているデータ)で、かつ「商売上、秘密にしておきたい情報(営業秘密)」に該当しないやつのこと
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。
順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として
・データ
・電子データ
・営業秘密
について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。
データは「判断材料になる何か」です。
とはいえ、普通に「データ」で分かりますよね?
電子データは「コンピュータで扱える形になっているデータ」です。
営業秘密は「自分たちが商売で儲けるために秘密にしておきたい情報」です。
「不正競争防止法」という法律において、営業秘密と見なされるには
1.秘密として管理されている(秘密管理性)
2.儲けるために有用な情報である(有用性)
3.一般的に知られていない(非公知性)
の3つの要件を満たす必要があるとされています。
ちなみに、営業秘密の定義の原文は、不正競争防止法の第2条第6項の
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
です。
ちゃんと
1.秘密として管理されている
2.事業活動に有用な
3.公然と知られていない
と書いてありますよね。
以上を踏まえて
「商売として特定の人なり会社なりに提供される」「結構たくさん溜まっている」「電磁的に管理されている」の条件を満たす電子データで、営業秘密に該当しないやつ
が「限定提供データ」です。
「電磁的に管理されている」がピンと来ない人は「パスワードとかで、ちゃんと特定の人しか見られないように管理されている」と解釈してください。
限定提供データの定義の原文は、不正競争防止法の第2条第7項の
7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。
です。
ポイントは……ほぼ全文になってしまいますが
1.業として特定の者に提供する情報
2.電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている
3.技術上または営業上の情報
4.営業秘密を除く
ですかね。
「業として」は「事業として」と解釈してください。
「商売でやっていますよ!」です。
「相当量」がどれくらいかはケース・バイ・ケースです。
「電磁的方法により(中略)管理されている」は、ちゃんと「限定提供」になるように管理されているか?とかです。
誰でも見放題な状況になっていたりしたら「限定提供」とは言えませんよね。
そうではなく、ちゃんと「限定提供」になるように管理されているかです。
営業秘密を除くのは、営業秘密は営業秘密として保護されるからだと思います。
「営業秘密は営業秘密として保護されるから限定提供データ扱いしなくて良いよね」という趣旨でしょう。
ダブって保護されないようにするために入っている一文です、多分。
補足としては、そんなところでしょうか。
あとの具体的なことは他のところで勉強してください。
一言でまとめるよ
まぁ「限定提供データ」って単語が出てきたら「『商売として特定の人なり会社なりに提供される』『結構たくさん溜まっている』『電磁的に管理されている』電子データ
(コンピュータで扱える形になっているデータ)で、営業秘密
(儲けるために秘密にしておきたい情報)に該当しないやつなんだな~」と お考えください。
おまけ
■訳してみるよ
「限定提供」は日本語ですね。
「data(データ)」の意味は「資料」とか「知識」とか「情報」とかです。
何となく くっつけると
限定提供情報
となります。
■検索してみる?






