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サービスマーク

pointこの用語のポイント

point商標だよ

pointサービスが対象だよ

pointIT用語では ないよ

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簡単に書くよ

サービスマーク(英:service mark)とは

サービスを対象とした商標(商品なりサービスなりを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの))
もう少し具体的に書くと

「このサービスのマークは、これだから!このマークを見たら、このサービスだと思ってね!」なマークのこと
です。


image piyo

詳しく書くよ

別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。

順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として「商標」について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

商標は「商品なりサービスなりを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの)」です。

サービスマーク

商標登録すると、そのマークを他の人は使えなくなります。
パクリ防止になるわけです。

例えば、そうですね。

ピヨ太君はピヨピヨ印のケーキ屋さんをやっています。

サービスマーク2

ピヨ太君は、ピヨ太君の顔をイラストにしたマークをケーキの包装紙にペタっと貼り付けて売っています。
「このマークがあると、うちのケーキだって分かりやすいよね」と考えたのです。

サービスマーク3

ピヨ太君は、このマークを特許庁で登録しました。
登録すると、他の人は使えなくなるからです。
パクリ防止になります。

サービスマーク4

この話において、ピヨ太君が特許庁で登録した「ピヨ太君の顔をイラストにしたマーク」が商標です。

そいつを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの)

です。

サービスマーク5

なお「商標法」という法律の「第一章 総則」には以下のように書いてありました。

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
7 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。


ゴチャゴチャ書いてありますが、大雑把に言うと

商品とか役務(サービス)の「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」

が商標です……多分。

以上を踏まえて

サービスを対象とした商標

が「サービスマーク」です。

サービスマーク6

先ほど

商品とか役務(サービス)の「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」

と書きました。

対象が「役務(サービス)」だと「サービスマーク」と言います。

あと、ついでなので書いておくと

商品を対象とした商標

は「トレードマーク」と言います……と言い切りたいところですが、単に「商標」と表現されることも あります。

サービスマーク7

気が向いたら、全部まとめて覚えてあげてください。

商標:商品とかサービスのマーク
サービスマーク:サービスのマーク
トレードマーク(商標):商品のマーク


です。


image piyo2

一言でまとめるよ

まぁ「サービスマーク」って単語が出てきたら「サービスの商標(商品なりサービスなりを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの))なんだな~」と お考えください。

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おまけ

■訳してみるよ

「service(サービス)」はカタカナで「サービス」で分かりますよね。
「mark(マーク)」の意味は「印」とかです。
何となく くっつけると

サービスの印

となります。




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