産業財産権
意匠権、商標権、特許権、実用新案権の総称だよ
IT用語では ないよ
簡単に書くよ
産業財産権(読:サンギョウザイサンケン 英:industrial property rights)とは
意匠権
((特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利)、商標権
((特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利)、特許権
((特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利)、実用新案権
((特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利)の総称
であり
「おっ!それって産業に関係ありそうだね!」なアイディアとか創作物を保護するための権利(の総称)
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。
順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として
・意匠
・意匠権
・商標
・商標権
・特許
・特許権
・実用新案
・実用新案権
について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。
意匠は「製品とかの見た目」です。
色とか形とか模様とかが該当します。
※正確には、製品とかの見た目で「視覚を通じて美感を起こさせるもの」ですが、今回は気にしないことにします。興味がある方は、用語「意匠」の説明を ご覧ください。
「意匠」自体の意味は「見た目」です。
例えば「独自性があるか?」とかは関係ありません。
特許の話とかと一緒に出てきたりするので「独自性がないと意匠じゃないのかな?」と思うかもしれませんけどね。
関係ありません。
製品とかの「見た目」であれば、ありふれているものでも「意匠」です。
意匠権は「(特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
意匠権は「意匠法」という法律で保護されています。
繰り返しになりますが「意匠」自体の意味は「見た目」です。
例えば「独自性があるか?」とかは関係ありません。
ただし、独自性があったり新規性があったりすると、特許庁で「これ、僕が考えた意匠だからね!」と登録できます。
登録すると意匠権が発生して、他の人が勝手に使えなくなります。
登録するときには審査があったりしますけどね。
そこら辺のハードルを越えると「パクっちゃダメ」と言えるようになるわけです。
なお、実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められています。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。
商標は「商品なりサービスなりを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの)」です。
商標登録すると、そのマークを他の人は使えなくなります。
パクリ防止になるわけです。
商標権は「(特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
商標権は「商標法」という法律で保護されています。
実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められていますけどね。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。
特許は「技術的なアイディア(発明)を特許庁で登録して、他の人がパクって使えないようにすること」です。
……という説明を聞いて「あれ?そんな意味なの?」と思った人もいますよね。
発明を特許庁で登録すると、その発明に対して「他の人はパクっちゃダメだよ」な権利が発生します。
この権利を「特許権」と言います。
この
特許権が発生している状態
を意図して「特許」と言っている場合も あります。
例えば「特許を取る」と言ったりしますよね。
これは「その発明に対して特許権を発生させる(ために、その発明を特許庁に登録する)」みたいなニュアンスです。
あるいは
特許権が発生している発明
を意図して「特許」と言っている場合も あります。
例えば「あの会社は特許を10個持っている」と言ったりしますよね。
これは「特許権を10個持っている」とも解釈できますが「特許権が発生している発明を10個持っている」と解釈した方が文脈に合うはずです。
そんな感じで「特許」という用語には
1.発明を特許庁で登録する
2.特許権が発生している状態
3.特許権が発生している発明
の3つのニュアンスがあります。
どれを意図しているかは文脈から判断してください。
法律的な話の場合は「1.発明を特許庁で登録する」の可能性が高いと思います。
日常会話においては「2.特許権が発生している状態」か「3.特許権が発生している発明」を意図している場合が多いはずです。
特許権は「(特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
特許権は「特許法」という法律で保護されています。
独自性があったり新規性があったりする発明は、特許庁で「これ、僕が考えた発明だからね!」と登録できます。
登録すると特許権が発生して、他の人が勝手に使えなくなります。
登録するときには審査があったりしますけどね。
そこら辺のハードルを越えると「パクっちゃダメ」と言えるようになるわけです。
なお、実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められています。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。
実用新案は「プチ発明」です。
発明のショボい版みたいなイメージです。
これは法律の条文から攻めた方が分かりやすいかもしれませんね。
この説明を書いている時点の情報ですが「特許法」という法律の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてあります。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
発明は
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
だと書いてありますね。
また「実用新案法」という法律の「第一章 総則」には以下のように書いてあります。
(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(中略)
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
ちょっと ややこしいのですが
1.実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
4.実用新案登録を受けられるのは「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」
と書いてあります。
(1)実用新案登録を受けられるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(2)登録実用新案になれる(=実用新案登録を受けられる)のは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(3)実用新案は「登録実用新案になれるやつ」
なので、実用新案の定義には「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付きます。
さらに
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
なので、実用新案は
実用新案登録できる考案
であり
「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案
だと読み解けます。
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
なので、実用新案は
「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案
から
物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」
に読み替えられます。
ふぃ~、ややこしいですね。
とはいえ、一応、実用新案の定義っぽいものを導き出せました。
ここで発明と実用新案の定義を並べてみましょう。
発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
実用新案:物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」
です。
違いは
1.発明は「高度のもの」という条件が付いている
2.実用新案は「物品の形状、構造又は組合せに係る」という条件が付いている
ですね。
ということで、発明との比較で説明すると
物品の形状、構造又は組合せに係る、高度とは限らない発明
が実用新案です。
実用新案権は「(特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
実用新案権は「実用新案法」という法律で保護されています。
実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められていますけどね。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。
以上を踏まえて
意匠権、商標権、特許権、実用新案権の総称
が「産業財産権」です。
産業財産権は「おっ!それって産業に関係ありそうだね!」なアイディアとか創作物を保護するための権利(の総称)です。
一言でまとめるよ
まぁ「産業財産権」って単語が出てきたら「意匠権
((特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利)、商標権
((特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利)、特許権
((特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利)、実用新案権
((特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利)の総称なんだな~」と お考えください。






