「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典イメージぴよ画像「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典

産業財産権

pointこの用語のポイント

point意匠権、商標権、特許権、実用新案権の総称だよ

pointIT用語では ないよ

スポンサーリンク

簡単に書くよ

産業財産権(読:サンギョウザイサンケン 英:industrial property rights)とは

意匠権((特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利)、商標権((特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利)、特許権((特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利)、実用新案権((特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利)の総称
であり

「おっ!それって産業に関係ありそうだね!」なアイディアとか創作物を保護するための権利(の総称)
です。


image piyo

詳しく書くよ

別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。

順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として

意匠
意匠権
商標
商標権
特許
特許権
実用新案
実用新案権


について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

意匠は「製品とかの見た目」です。
色とか形とか模様とかが該当します。

産業財産権

※正確には、製品とかの見た目で「視覚を通じて美感を起こさせるもの」ですが、今回は気にしないことにします。興味がある方は、用語「意匠」の説明を ご覧ください。

「意匠」自体の意味は「見た目」です。
例えば「独自性があるか?」とかは関係ありません。

産業財産権2

特許の話とかと一緒に出てきたりするので「独自性がないと意匠じゃないのかな?」と思うかもしれませんけどね。
関係ありません。
製品とかの「見た目」であれば、ありふれているものでも「意匠」です。

意匠権は「(特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
意匠権は「意匠法」という法律で保護されています。

産業財産権3

繰り返しになりますが「意匠」自体の意味は「見た目」です。
例えば「独自性があるか?」とかは関係ありません。

産業財産権4

ただし、独自性があったり新規性があったりすると、特許庁で「これ、僕が考えた意匠だからね!」と登録できます。

産業財産権5

登録すると意匠権が発生して、他の人が勝手に使えなくなります。

産業財産権6

登録するときには審査があったりしますけどね。
そこら辺のハードルを越えると「パクっちゃダメ」と言えるようになるわけです。

なお、実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められています。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。

産業財産権7

商標は「商品なりサービスなりを象徴するマーク(を特許庁で登録したもの)」です。

産業財産権8

商標登録すると、そのマークを他の人は使えなくなります。
パクリ防止になるわけです。

商標権は「(特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
商標権は「商標法」という法律で保護されています。

産業財産権9

実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められていますけどね。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。

産業財産権10

特許は「技術的なアイディア(発明)を特許庁で登録して、他の人がパクって使えないようにすること」です。

産業財産権11

……という説明を聞いて「あれ?そんな意味なの?」と思った人もいますよね。

発明を特許庁で登録すると、その発明に対して「他の人はパクっちゃダメだよ」な権利が発生します。
この権利を「特許権」と言います。

産業財産権12

この

特許権が発生している状態

を意図して「特許」と言っている場合も あります。

産業財産権13

例えば「特許を取る」と言ったりしますよね。
これは「その発明に対して特許権を発生させる(ために、その発明を特許庁に登録する)」みたいなニュアンスです。

あるいは

特許権が発生している発明

を意図して「特許」と言っている場合も あります。

産業財産権14

例えば「あの会社は特許を10個持っている」と言ったりしますよね。
これは「特許権を10個持っている」とも解釈できますが「特許権が発生している発明を10個持っている」と解釈した方が文脈に合うはずです。

そんな感じで「特許」という用語には

1.発明を特許庁で登録する
2.特許権が発生している状態
3.特許権が発生している発明


の3つのニュアンスがあります。

どれを意図しているかは文脈から判断してください。
法律的な話の場合は「1.発明を特許庁で登録する」の可能性が高いと思います。
日常会話においては「2.特許権が発生している状態」か「3.特許権が発生している発明」を意図している場合が多いはずです。

特許権は「(特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
特許権は「特許法」という法律で保護されています。

産業財産権15

独自性があったり新規性があったりする発明は、特許庁で「これ、僕が考えた発明だからね!」と登録できます。

産業財産権16

登録すると特許権が発生して、他の人が勝手に使えなくなります。

産業財産権17

登録するときには審査があったりしますけどね。
そこら辺のハードルを越えると「パクっちゃダメ」と言えるようになるわけです。

なお、実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められています。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。

産業財産権18

実用新案は「プチ発明」です。
発明のショボい版みたいなイメージです。

産業財産権19

これは法律の条文から攻めた方が分かりやすいかもしれませんね。

この説明を書いている時点の情報ですが「特許法」という法律の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてあります。

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。


発明は

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

だと書いてありますね。

また「実用新案法」という法律の「第一章 総則」には以下のように書いてあります。

(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

(中略)

(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる


ちょっと ややこしいのですが

1.実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
4.実用新案登録を受けられるのは「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」


と書いてあります。

(1)実用新案登録を受けられるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(2)登録実用新案になれる(=実用新案登録を受けられる)のは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(3)実用新案は「登録実用新案になれるやつ」


なので、実用新案の定義には「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付きます。
さらに

3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」

なので、実用新案は

実用新案登録できる考案

であり

「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案

だと読み解けます。

2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」

なので、実用新案は

「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案

から

物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」

に読み替えられます。

ふぃ~、ややこしいですね。
とはいえ、一応、実用新案の定義っぽいものを導き出せました。

ここで発明と実用新案の定義を並べてみましょう。

発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
実用新案:物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」


です。

違いは

1.発明は「高度のもの」という条件が付いている
2.実用新案は「物品の形状、構造又は組合せに係る」という条件が付いている


ですね。

ということで、発明との比較で説明すると

物品の形状、構造又は組合せに係る、高度とは限らない発明

が実用新案です。

実用新案権は「(特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利」です。
実用新案権は「実用新案法」という法律で保護されています。

産業財産権20

実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められていますけどね。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。

産業財産権21

以上を踏まえて

意匠権、商標権、特許権、実用新案権の総称

が「産業財産権」です。

産業財産権22

産業財産権は「おっ!それって産業に関係ありそうだね!」なアイディアとか創作物を保護するための権利(の総称)です。


image piyo2

一言でまとめるよ

まぁ「産業財産権」って単語が出てきたら「意匠権((特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利)、商標権((特許庁で登録した)商標を他のやつが勝手に使えなくする権利)、特許権((特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利)、実用新案権((特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利)の総称なんだな~」と お考えください。

一番上に戻るよ
スポンサーリンク
書籍画像058
書籍画像052


書籍画像
わわわ説明術コラム
宣伝だよ
優れたエンジニアがコミュニティの中でしていること
「分かった!」と思わせる説明の技術 知識ゼロの相手にも伝わるようになる本【Audible】
実務で役立つ バックアップの教科書 基本の考え方からツール活用・差分管理・世代管理・データ保全・リストア・リカバリー・可用性の確保まで