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GNU General Public License

pointこの用語のポイント

pointソフトウェアのライセンスの種類だよ

point「GPL」と表現されるのが一般的だよ

point「自己責任で使え」「著作権の表示は消すな」「複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ」「再配布する物もGPLライセンスにしろ」なライセンスだよ

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簡単に書くよ

GNU General Public License(読:グニュー? グヌー? ・ジェネラル・パブリック・ライセンス)とは

いわゆる「GPL」のこと。
用語の中身としては

ソフトウェアのライセンス(使っていい権利)形態のひとつ
であり

「自己責任で使え」「著作権の表示は消すな」「複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ」「再配布する物もGPLライセンスにしろ」な条件が指定されているライセンス
です。


image piyo

詳しく書くよ

※ライセンス関連は、解釈の仕方や見解の相違によってトラブルになることもあります。本ページ記載の内容は、あくまで私の理解です。間違ったことを書いているつもりはありませんが、絶対に正しいとは保証できませんし、不利益を被っても責任を取れません。お仕事関係で調べている人は特に、本ページの内容を鵜呑みにはせず、できれば専門家に相談してください。

最初に留意事項です。
GPL」と言われて「あぁ、アレのことね」と分かる方は最後まで読む必要ありません。
GPLの正式名称(?)が「GNU General Public License」です。
「GNU General Public License」を省略したのが「GPL」ね。

GNU General Public License

※「GNU General Public License」を何となく日本語にすると「GNU・一般的な公共のライセンス」となります。[詳細]

以上が「GPL」の意味を知っている人向けの説明です。

「GPLって何?美味しいの?」な人は、このまま読み進めてください。
用語の中身について説明します。

ちょっと休憩2

それでは、いってみましょう。
まずは予備知識として「ソフトウェアの)ライセンス」について説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

ライセンスは「どこまで、やっていーよ」な権利です。
今回はソフトウェアのライセンスに付いて話します。
つまり「そのソフトに対して、どこまで やっていーよ」な権利です。

例えば、ぴよぴよライセンスが あったとしましょう。
ぴよぴよライセンスは「改造するのは自由にやって良いけど、それを人にあげるのはダメだよ」なライセンスです。

GNU General Public License2

ピヨ太君が、ぴよぴよライセンスの付いた「ぴよぴよソフト」を手に入れました。

GNU General Public License3

ぴよぴよライセンスは「改造するのは自由にして良い」ライセンスです。
ピヨ太君は、ぴよぴよソフトを改造して「スーパーぴよぴよソフト」を作りました。

GNU General Public License4

完成したスーパーぴよぴよソフトは中々の自信作です。
ピヨ子さんにも使わせてあげましょう。

GNU General Public License5

はい!ダメ!
ぴよぴよライセンスは「人にあげるのはダメだよ」なライセンスです。
ピヨ太君はスーパーぴよぴよソフトをピヨ子さんに あげられません。

GNU General Public License6

このような「コレはして良いけど、コレはしちゃダメだよ」言い方を変えると「どこまで、やっていーよ」を規定したルール(お約束事)がライセンスです。

ソフトウェアのライセンスであれば、例えば

・使って良いか
コピーして良いか
・改造して良いか
再配布して良いか
・販売して良いか
著作権表示を削除して良いか


のような項目に対して、それぞれ「いーよ」「ダメだよ」が決められています。

以上を踏まえて、本題に入ります。

ソフトウェアのライセンスは、いろいろ あります。
その「いろいろ」あるソフトウェアのライセンスのひとつが「GNU General Public License」です。
上でも書きましたが、一般的には「GPL」と表現されます。

GNU General Public License7

※本ページでも以降は「GPL」と表現します。

GPLは

1.自己責任で好きに使え
2.著作権の表示は消すな
3.複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ
4.再配布する物もGPLライセンスにしろ


なライセンスです。
「使った結果に責任は持たないけど、著作権表示を消さない限りは自由に使っていいよ!」なライセンスですね。

ただし「4.再配布する物もGPLライセンスにしろ」というルールがあります。
これは「GPLライセンスのソフトプログラムを改造したり、流用したり、組み込んだりして出来上がったソフトも公開するときはGPLライセンスにしろよ!」な指示です。

この部分が、ちょっと厄介でしてね。

「それでは、GPLライセンスのソフトやプログラムは商用利用ができないのか?」という疑問が出てくるわけです。
だって、複製や改造を認めなくちゃいけないですからね。
中身を丸ごとパクられてタダで配られまくったら商売あがったりです。

果たして、GPLライセンスの商用利用はできない(危ない)のでしょうか?
でも、商用利用している人たちも、いっぱいいます。

う~ん、う~ん。

実は、ここら辺の判断基準やルールは結構ややこしいっぽくてですね。
私も自分なりに理解はしているつもりですが、解釈を間違えると偉いこっちゃになる可能性があるので書きたくないのです。
「おまえの解説を読んで、こんなんやったら、損害賠償を請求されたぞ!」とか言われても責任を取れませんからね。

お金が絡んでくる部分ですし、慎重に行くべきです。
詳しく知りたい人は法律関係の専門家に聞いてください。


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一言でまとめるよ

まぁ「GNU General Public License」って単語が出てきたら「GPL(ソフトウェアのライセンス形態のひとつ)のことなんだな~」と お考えください。

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おまけ

■訳してみるよ

「GNU(グニュー? グヌー?)」はプロジェクトの名前です。
「general(ジェネラル)」の意味は「一般的な」とか「全般的な」とかです。
「public(パブリック)」の意味は「公共の」とか「公立の」とか「公開の」とかです。
「license(ライセンス)」の意味は「免許」とか「認可」とかです。
カタカナで「ライセンス」でも分かりますかね。
何となく くっつけると

GNU・一般的な公共のライセンス

となります。




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