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GNU Lesser General Public License

pointこの用語のポイント

pointソフトウェアのライセンスの種類だよ

point「LGPL」と表現されるのが一般的だよ

point「自己責任で使え」「著作権の表示は消すな」「複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ」「中に組み込んで使うなら、再配布する物もLGPLライセンスにしろ(単にくっつけて使うだけなら好きにして良いよ)」なライセンスだよ

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簡単に書くよ

GNU Lesser General Public License(読:グニュー? グヌー? ・レッサー・ジェネラル・パブリック・ライセンス)とは

いわゆる「LGPL」のこと。
用語の中身としては

GPL(GNU General Public License)ライセンスの縛りが少しゆるくなったライセンス(使っていい権利)形態
です。
もう少し具体的に書くと

ソフトウェアのライセンス形態のひとつ
であり

「自己責任で使え」「著作権の表示は消すな」「複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ」「中に組み込んで使うなら、再配布する物もLGPLライセンスにしろ(単にくっつけて使うだけなら好きにして良いよ)」な条件が指定されているライセンス
です。


image piyo

詳しく書くよ

※ライセンス関連は、解釈の仕方や見解の相違によってトラブルになることもあります。本ページ記載の内容は、あくまで私の理解です。間違ったことを書いているつもりはありませんが、絶対に正しいとは保証できませんし、不利益を被っても責任を取れません。お仕事関係で調べている人は特に、本ページの内容を鵜呑みにはせず、できれば専門家に相談してください。

最初に留意事項です。
LGPL」と言われて「あぁ、アレのことね」と分かる方は最後まで読む必要ありません。
LGPLの正式名称(?)が「GNU Lesser General Public License」です。
「GNU Lesser General Public License」を省略したのが「LGPL」ね。

GNU Lesser General Public License

※「GNU Lesser General Public License」を何となく日本語にすると「GPLより(制約が)少ないやつ」となります。[詳細]

以上が「LGPL」の意味を知っている人向けの説明です。

「LGPLって何?美味しいの?」な人は、このまま読み進めてください。
用語の中身について説明します。

ちょっと休憩6

それでは、いってみましょう。
まずは予備知識として「ソフトウェアの)ライセンス」と「GNU General Public LicenseGPL」について説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

ライセンスは「どこまで、やっていーよ」な権利です。
とはいえ、今回はソフトウェアのライセンスについて話します。
「そのソフトに対して、どこまで やっていーよ」な権利と解釈してください。

例えば、ぴよぴよライセンスが あったとしましょう。
ぴよぴよライセンスは「改造するのは自由にやって良いけど、それを人にあげるのはダメだよ」なライセンスです。

GNU Lesser General Public License2

ピヨ太君が、ぴよぴよライセンスの付いた「ぴよぴよソフト」を手に入れました。

GNU Lesser General Public License3

ぴよぴよライセンスは「改造するのは自由にして良い」ライセンスです。
ピヨ太君は、ぴよぴよソフトを改造して「スーパーぴよぴよソフト」を作りました。

GNU Lesser General Public License4

完成したスーパーぴよぴよソフトは中々の自信作です。
ピヨ子さんにも使わせてあげましょう。

GNU Lesser General Public License5

はい!ダメ!
ぴよぴよライセンスは「人にあげちゃダメだよ」なライセンスです。
ピヨ太君はスーパーぴよぴよソフトをピヨ子さんに あげられません。

GNU Lesser General Public License6

このような「コレはして良いけど、コレはしちゃダメだよ」言い方を変えると「どこまで、やっていーよ」を規定したルール(お約束事)がライセンスです。

ソフトウェアのライセンスであれば、例えば

・使って良いか
コピーして良いか
・改造して良いか
再配布して良いか
・販売して良いか
著作権表示を削除して良いか


のような項目に対して、それぞれ「いーよ」「ダメだよ」が決められています。

そのような感じで、ソフトウェアに対してやって良いこととダメなことを決めたライセンスが何種類かあるのですが、その中のひとつに「GNU General Public LicenseGPL」というライセンスがあります。

GNU Lesser General Public License7

GPLは

1.自己責任で好きに使え
2.著作権の表示は消すな
3.複製・改変・再配布・販売なんかは自由にやれ
4.再配布する物もGPLライセンスにしろ


なライセンスです。
使った結果に責任は持たないけど、著作権表示を消さない限りは自由に使っていいよ!なライセンスですね。

ただし「4.再配布する物もGPLライセンスにしろ」というルールがあります。
これは「GPLライセンスのソフトプログラムを改造したり、流用したり、組み込んだりして出来上がったソフトも公開するときはGPLライセンスにしろよ!」な指示です。

以上を踏まえて

GPLライセンスの「4.再配布する物もGPLライセンスにしろ」の縛りが少しゆるくなったライセンス

が「GNU Lesser General Public License」です。
上でも書きましたが、一般的には「LGPL」と表現されます。

GNU Lesser General Public License8

※本ページでも以降は「LGPL」と表現します。

GPLは「GPLで公開しろよ!」でした。
基本的には問答無用です。
それに対し、LGPLは「中に組み込んで使った場合はLGPLで公開しろよ!」なのです。

ポイントは「中に組み込んで使った場合は」です。
外に置いておいて必要なときに使うだけなら、LGPLライセンスにする必要は ありません。

例えば、そうですね。
ここにLGPLライセンスなプログラムの部品「sub_piyo.dll」が あったとしましょう。

GNU Lesser General Public License9

この部品を中に組み込んで、プログラム「piyo.exe」を作りました。

GNU Lesser General Public License10

LGPLライセンスである「sub_piyo.dll」を中に組み込んで作ったプログラム「piyo.exe」はLGPLライセンスで公開する必要があります。

GNU Lesser General Public License11

プログラムの部品によっては、中に組み込むのではなく、くっつけて利用するだけ、という使い方もできます。
その部品はそのまま外に置いておいて、必要に応じて他のプログラムから利用する形です。
これを専門用語では「動的リンクとして使用する」と言ったりします。

先程の例で言えば「sub_piyo.dll」と「piyo.exe」を別々に用意して必要に応じて「piyo.exe」から「sub_piyo.dll」を呼び出す形です。
実際には「sub_piyo.dll」がないと「piyo.exe」は動きませんが、物としては「sub_piyo.dll」と「piyo.exe」は別物です。

GNU Lesser General Public License12

このような使い方をする場合には「piyo.exe」のライセンスは好きにして かまいません。
「sub_piyo.dll」は元々がLGPLライセンスなので引き続きLGPLライセンスになりますが、それを利用している「piyo.exe」はLGPLライセンスにする必要がないのです。

GNU Lesser General Public License13

このようにGPLライセンスの「再配布する物もGPLライセンスにしろ!」の縛りがちょっとゆるくなったのがLGPLです。
「ゲストとして迎え入れてそのまま利用するだけなら好きにして良いよ。がっつり組み込むなら公開するときはLGPLにしろよ!」ですね。


image piyo2

一言でまとめるよ

まぁ「GNU Lesser General Public License」って単語が出てきたら「LGPL(ソフトウェアのライセンス形態のひとつ)のことなんだな~」と お考えください。

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おまけ

■訳してみるよ

「GNU(グニュー? グヌー?)」はプロジェクトの名前です。
「lesser(レッサー)」の意味は「~より少ない」とか「~より小さい」とかです。
「general(ジェネラル)」の意味は「一般的な」とか「全般的な」とかです。
「public(パブリック)」の意味は「公共の」とか「公立の」とか「公開の」とかです。
「license(ライセンス)」の意味は「免許」とか「認可」とかです。
カタカナで「ライセンス」でも分かりますかね。
何となく くっつけると

GNU・より少ない一般的な公共のライセンス

となります。




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