特定個人情報保護評価
マイナンバーとかの取り扱いをどんな感じでやるか宣言するよ
自己申告だよ
簡単に書くよ
特定個人情報保護評価(読:トクテイコジンジョウホウホゴヒョウカ)とは
「私たちは、あなた方から預かったマイナンバーを含む個人情報を、こんな感じで取り扱います。こんなリスクがあるけど、こんな感じで対策してあるから安心してください!」みたいなことを宣言すること
です。
(お国が言っている)ちゃんとした定義は
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの
だそうです。
漢字が多いですね。
詳しく書くよ
順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として「マイナンバー」と「特定個人情報ファイル」について説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。
マイナンバーは「国民ひとりひとりに割り振られた、個人を識別するための番号」です。
12桁の番号で、みんな違う番号が割り振られます。
国が個人に割り振った背番号です。
例えば、そうですね。
ここにピヨピヨ国が ありました。
国民はピヨ太君、ピヨ子さん、ピヨ太パパ、ピヨ太ママの4人です。
ピヨピヨ国は、ピヨピヨ国民ひとりひとりに番号を割り振りました。
ピヨ太君は「1番」です。
ピヨ子さんは「2番」です。
ピヨ太パパは「3番」になります。
ピヨ太ママは「4番」です。
ピヨピヨ国民ひとりひとりに割り振られた番号がマイナンバーです。
今回はピヨピヨ国を例に説明しましたが、マイナンバーは日本でも導入されています。
特定個人情報ファイルは、大雑把に言えば「マイナンバーを含む個人情報」です。
実際には、もっとややこしく定義されていますけどね。
ざっくりと理解したい人は
マイナンバーを含む個人情報 ≒ 特定個人情報ファイル
と解釈して かまいません。
例えば、ここにピヨ太君とピヨ子さんのプロフィールが あったとしましょう。
名前と性別と生年月日が書いてあります。
| 名前 | 性別 | 生年月日 |
|---|---|---|
| ピヨ太 | 男 | 1979/01/01 |
| ピヨ子 | 女 | 1979/12/24 |
この情報は、特定個人情報ファイルではありません。
ピヨ太君とピヨ子さんは国からマイナンバーを割り振られました。
そこで、このプロフィールにマイナンバーを追加しました。
| 名前 | 性別 | 生年月日 | マイナンバー |
|---|---|---|---|
| ピヨ太 | 男 | 1979/01/01 | 1 |
| ピヨ子 | 女 | 1979/12/24 | 2 |
この情報は、特定個人情報ファイルです。
何となく分かったでしょうか。
個人情報を検索できるように体系化したものを「個人情報ファイル」と言います。
個人情報ファイルにマイナンバー(個人番号)がくっつくと「特定個人情報ファイル」に変身します。

ただ、それだけです。
「ファイル」という言葉に騙されないでくださいね。
ここで登場する「ファイル」は、コンピュータの世界で出てくるファイルとは意味合いが違います。
「情報の集まり」程度のニュアンスです。
ちなみに余談ですが、個人情報ファイルや特定個人情報ファイルの定義は、法律とか国の運営するホームページに書いてあります。
この説明を書いている時点の状況ですが、個人情報ファイルの定義は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてありました。
6 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
特定個人情報ファイルの定義は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてありました。
9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
正確な意味を理解したい方は、頑張って、この日本語を解読してください。
以上を踏まえて、本題に入ります。
ズバリ!
「私たちは、あなた方から預かった『マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報ファイル)』を、こんな感じで取り扱います。こんなリスクがあるけど、こんな感じで対策してあるから安心してください!」的なことを宣言するのが「特定個人情報保護評価」です。

「評価」という単語の印象に騙されないように、ご注意ください。
別に第三者に評価してもらうわけでは ありません。
自分たちで自分たちの情報の取り扱い方を評価して「まぁ、こんな感じで対策しているから安心してよ」と自分たちで言うのが特定個人情報保護評価です。

なお、この説明を書いている時点の状況ですが「個人情報保護委員会」とかいう国の手先っぽい団体さんのホームページ(https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/)には、特定個人情報保護評価の定義として以下のように書いてありました。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
ふむふむ、なるほど。
特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの
だそうです。
また、そのページ内にある「特定個人情報保護評価について(概要版) (PDF : 269KB)」というリンクから飛べる「特定個人情報保護評価の概要」というタイトルのPDFファイルには以下のように書いてありました。
特定個人情報保護評価の基本理念
○ 特定個人情報保護評価は、番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の1つであり、特定個人情報ファイルの適正な取り扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とする。
特定個人情報保護評価の目的
○ 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止
○ 国民・住民の信頼の確保
いろいろと書いてありますが、多分
マイナンバーに対して漠然とした不安を持っている人が多いから、ちゃんと対策していることを見せて安心してもらおうぜ!
ということなのだと思います。
一言でまとめるよ
まぁ「特定個人情報保護評価」って単語が出てきたら「『マイナンバーとかの取り扱いを、こんな感じでやるね!ちゃんとやるから大丈夫だよ!』と宣言するんだな~」と お考えください。






