#05:介護福祉士実務者研修の講習に通いながら初任者研修〜実務者研修までの講義内容をアウトプットしてみる
ガッキーパフパフになります。
前回は、介護職員初任者研修の記事内容は
第3章 介護の基本
第1節 介護職の役割、専門性と多職種との連携
第2節 介護職の職業倫理
第3節 介護における安全の確保とリスクマネジメント
第4節 介護職の安全
になります。興味ある方は以下の記事をどうぞ
このシリーズは、ガッキーパフパフの学びのアウトプットも兼ねながら、介護職、介護業界、介護など福祉に興味がない人が興味をもつキッカケになればと思い記事にしてUPています。
人は生まれた瞬間から成長しながら、老化していくので、だれしも老いの現象を理解することは、自分自身のベネフィットになるし、自分を生んでくれた親の介護、愛す人の介護、おじいちゃんおばあちゃんの介護、身内の介護など知っているだけで役にたつと知識なので、読んでいただけたら嬉しいかぎりです。
本日の記事の内容は以下になります。
第4章 介護・福祉サービスの理解と医療との連携
第1節介護保険制度介護保険制度創設の背景および目的、動向
② 介護保険制度のしくみの基礎的理解
制度を支える財源、組織・団体の機能と役割
第2節 医療との連携とリハビリテーション医行為と介護
訪問看護と介護の役割と連携
【プロフェッショナル介護の教科書】介護保険制度の完全ガイド――制度の背景から医療連携までを徹底解説
現代の日本において、介護は私たち全員に関わる重要なテーマです。 高齢化が進む中で、多くの人が直面する「介護」という現実を、社会全体でどのように支えていくのか。その答えが、2000年に始まった介護保険制度です。 この制度は、単にサービスを提供するだけでなく、利用者の「尊厳」を守り、「自立」を支援するという深い理念に基づいています。
この記事では、介護の専門家が学ぶ教科書の第4章「介護・福祉サービスの理解と医療との連携」の内容を基に、この介護保険制度の成り立ちから、その複雑な仕組み、そして医療との連携に至るまで、その全体像を詳細に、そして分かりやすく解説していきます。
なぜこの制度が必要とされたのか、誰がどのように利用できるのか、そして介護職と医療職はどのように連携していくべきなのか。 この記事を通じて、介護保険制度という、私たちの暮らしを支える大きなセーフティネットへの理解を深めていきましょう。

第1部:介護保険制度の誕生――その歴史的背景と目的
介護保険制度を理解するためには、まず、この制度が生まれるに至った日本の社会的な背景を知る必要があります。
1. 介護保険制度が創設された背景
① 急速な高齢化と世帯構造の変化
日本の人口は、第二次世界大戦後、医学の進歩などにより死亡率が改善し、2008年にピークを迎えるまで増加を続けました。 それと同時に、高齢化も急速に進行し、65歳以上の人口が総人口に占める割合(高齢化率)は、1950年の5%未満から、2005年には20.2%へと急上昇しました。
これに伴い、世帯の形も大きく変化しました。 かつて一般的であった三世代同居は減少し、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加。 2019年には、高齢者の単独世帯が全世帯の4分の1以上を占めるまでになりました。
また、疾病構造も変化し、かつての感染症に代わって、がんや心疾患、脳血管疾患といった生活習慣病が主な死因となりました。 これらの変化は、介護ニーズの急速な拡大を意味していました。
② 家族介護の限界と社会による支え合いへ
かつて介護は主に家族が担うものでしたが、核家族化や介護者の高齢化(老老介護)により、家族だけで介護を担うことは身体的にも精神的にも大きな負担となり、限界を迎えつつありました。 こうした社会背景の中で、「介護は家族が担うものから、社会全体で支え合うものへ」という考え方が広がり、介護保険制度の創設へとつながっていったのです。
2. 従来の制度とその課題
介護保険制度が導入される前は、高齢者への支援は**「老人福祉制度」と「老人医療制度」**という二つの縦割りの制度で対応していました。
老人福祉制度の課題: この制度は、市町村がサービス内容や提供機関を決定する**「措置制度」**であったため、利用者が自由にサービスを選べない、所得に応じた負担(応能負担)が中高所得層にとって重い、といった課題がありました。
老人医療制度の課題: 1973年の老人医療費無料化により医療費が増大。 治療の必要がないにもかかわらず、介護を理由に長期入院する**「社会的入院」**が問題となり、本来の医療機能が損なわれるという課題がありました。
これらの課題を解決し、利用者本位で、社会全体で支える新しい仕組みとして、1997年に介護保険法が制定され、2000年4月から介護保険制度が施行されたのです。

3. 介護保険制度の介護保険制度の目的と基本理念
① 制度の目的
介護保険法第1条には、この制度の目的が次のように定められています。 「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る」
② 制度の基本理念
この目的を達成するため、介護保険法第2条には、以下の6つの基本理念が掲げられています。
高齢者の尊厳の保持: 人としての尊厳が守られる介護サービスを提供すること。
要介護状態の軽減・予防の重視: 状態の悪化防止や維持・改善をはかること。
医療との十分な連携: 医療と連携し、利用者の生活を安全に支えること。
利用者が自分にふさわしいサービスを選択できるようにする: 利用者自身がサービスを選択し、契約することを基本とすること。
民間のさまざまな事業者・施設によるサービスの提供: 多様な主体の参入を認め、社会全体で介護を支えること。
在宅における自立した日常生活を重視: 可能な限り在宅での生活を営めるよう支援すること。
4. 制度の進化――度重なる改正のポイント
介護保険制度は、社会状況の変化に対応するため、およそ3年ごとに見直しが行われています。
2005年改正: 軽度の要介護者の増加を受け、「予防重視型システム」へと大きく転換。 新予防給付や、介護予防の拠点となる地域包括支援センターが創設されました。 また、住み慣れた地域での生活を支える地域密着型サービスもこの時に創設されています。
2011年改正: 「地域包括ケアシステム」の実現に向け、24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが創設されました。
2014年改正: 医療と介護の一体的な見直しが行われ、特別養護老人ホームの入所要件が原則要介護3以上になるなど、給付の重点化・効率化が図られました。
2017年改正: 新たな介護保険施設として介護医療院が創設されたほか、高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくする共生型サービスが導入されました。
2020年改正: 「地域共生社会」の実現をより強く推進するため、認知症施策の推進や介護人材の確保、業務効率化の取り組みなどが制度に盛り込まれました。

第2部:介護保険制度の仕組み――知っておきたい基本ルール
ここでは、制度の具体的な仕組みについて解説します。
1. 制度の運営主体と加入者
保険者: 制度を運営するのは、全国の市町村及び特別区です。
被保険者(加入者): その市町村に住所のある40歳以上のすべての人が被保険者となり、保険料を納める義務を負います。 被保険者は年齢によって2種類に区分されます。
【被保険者の区分】
区分第1号被保険者第2号被保険者対象者65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 サービス受給要件要介護状態・要支援状態と認定された場合 要介護(要支援)状態の原因が、老化に起因する16の特定疾病による場合に限定される 保険料の納付方法市町村が徴収(原則として年金から天引き) 加入している医療保険の保険料と一体的に徴収

2. サービス利用の第一歩:「要介護認定」の流れ
介護保険サービスを利用するためには、まず保険者である市町村に申請し、「介護や支援が必要な状態である」という**要介護認定(または要支援認定)**を受ける必要があります。
申請: 本人または家族が、市町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
認定調査と主治医意見書: 市町村の調査員が自宅等を訪問し、心身の状態について全国共通の74項目の調査(基本調査)と、聞き取り(特記事項)を行います。 同時に、市町村は本人の主治医に医学的な見地からの意見書作成を依頼します。
一次判定: 認定調査の結果を基に、コンピュータが「介護の手間」を時間で表した**「要介護認定等基準時間」**を算出し、要介護度の一次的な判定を行います。
二次判定: 保健・医療・福祉の専門家で構成される**「介護認定審査会」**が、一次判定結果と特記事項、主治医意見書を総合的に審査し、最終的な要介護度を判定します。
認定・通知: 市町村は、介護認定審査会の判定に基づき、要介護度を決定し、本人に通知します。
認定区分は、自立、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかとなります。

3. サービスの計画と利用
ケアマネジメント: 認定後、サービスを利用するためにはケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です。 通常、要介護者は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援者は地域包括支援センターに作成を依頼します。 このケアプラン作成の一連の流れをケアマネジメントと呼びます。
利用者負担: サービスを利用した際の自己負担は、原則として費用の1割です。 ただし、一定以上の所得がある場合は2割または3割となります。
4. 制度を支える財源と組織
財源: 介護保険の財源は、**保険料50%と公費(税金)50%**で構成されています。 公費は国・都道府県・市町村で、保険料は第1号・第2号被保険者で分担しています。
国民健康保険団体連合会(国保連): 市町村から委託を受け、サービス事業者への介護給付費の審査・支払いや、サービスに関する苦情処理などを行います。
介護保険審査会: 要介護認定の結果などに不服がある場合に、審査請求を行うことができる第三者機関で、各都道府県に設置されています。

【プロフェッショナル介護の教科書】医療との連携とリハビリテーション――「医行為」の境界線と多職種協働の実践
現代の介護現場では、医療の必要性がますます高まっています。病院の在院日数が短縮され、医療ニーズの高い高齢者や終末期の方々も、住み慣れた自宅や施設で生活を送るケースが増えているためです。このような状況で、介護職は医療とどのように連携し、利用者の生活を支えていくべきなのでしょうか。
この記事では、介護の教科書・第4章「介護・福祉サービスの理解と医療との連携」の第2節の内容を基に、介護職が決して越えてはならない「医行為」の境界線、在宅医療を支える「訪問看護」の役割、そして「リハビリテーション」の真の理念について、深く、そして丁寧に解説していきます。
質の高いケアは、介護職一人の力で成り立つものではありません。看護職やリハビリ専門職といった多職種といかに連携し、それぞれの専門性を尊重し合うか。そのための具体的な知識と視点を、一緒に学んでいきましょう。
第1部:「医行為」の境界線――介護職にできること、できないこと
介護の現場で最も厳格に守らねばならない原則の一つが、**「介護職は、原則として医行為を行ってはならない」**ということです。
①「医行為」とは何か
医行為とは、**「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」**と定義されています。 これは医師法などによって厳しく定められており、医師、歯科医師、看護師等の医療資格を持たない者が行うことは法律で禁止されています。
しかし、利用者の日常生活に密接に関わる介護職は、日々のケアの中で、医療との境界線上に立つ場面が少なくありません。そこで、何が医行為にあたり、何がそうでないのかを正確に理解しておくことが極めて重要になります。
② 介護職が実施できる「医療関連行為」
厚生労働省は、原則として医行為とは考えられない、介護職でも実施可能な行為を具体的に示しています。これらは、利用者本人や家族が日常的に行っているような行為であり、安全性が確保されていることなどが前提となります。
【原則として医行為ではないと考えられる行為の例】
水銀体温計・電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
自動血圧測定器による血圧測定(血圧測定値の判断等は含まない)
パルスオキシメーターの装着(療養上の予後や重症度の判定を除く)
軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断を必要としない貼り薬の貼付や、汚れたガーゼの交換
湿布の貼付
点眼薬の点眼
一包化された内用薬の内服(嚥下困難者への与薬を除く)の介助
坐薬の挿入
鼻腔内への薬剤噴霧の介助
爪切り・爪やすり
歯ブラシや綿棒等による歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去
耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
ストーマ装具のパウチに溜まった排泄物の廃棄
自己導尿の補助(カテーテルの準備、体位保持など)
市販の浣腸器による浣腸
これらの行為は、あくまでも利用者の状態が安定していることが大前提です。少しでも判断に迷う場合や、異常が見られる場合は、決して自己判断せず、速やかに医療職に報告・相談することが鉄則です。
③ 特定の研修を受けた介護職等に認められる「特定の医行為」
原則として医行為はできませんが、例外として、特定の研修を修了した介護職員等は、一定の条件下で特定の医行為を実施することが認められています。それが、**喀痰吸引(かくたんきゅういん)と経管栄養(けいかんえいよう)**です。
喀痰吸引: 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の痰を吸引器を使って除去する行為。
経管栄養: 胃ろうや腸ろう、経鼻経管栄養のチューブから栄養剤を注入する行為。
これらの行為は、利用者の生命に直結する高いリスクを伴うため、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、都道府県知事の登録を受けた**「喀痰吸引等研修」**を修了し、認定証の交付を受けた者のみが、医師の指示や看護師等との連携のもとで実施することができます。

第2部:在宅医療のパートナー「訪問看護」との連携
在宅で療養する利用者にとって、医療的なサポートを行う「訪問看護」は、生活を支える上で欠かせないサービスです。
① 訪問看護の役割
訪問看護とは、病気や障害を持った人が、住み慣れた地域や家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師などが生活の場へ訪問し、ケアを提供するサービスです。主治医が交付する**「訪問看護指示書」**に基づき、様々なサービスを提供します。
【訪問看護の主なサービス内容】
病状・障害の観察: バイタルサイン(血圧、体温、脈拍、呼吸)のチェックや、病状の変化の確認。
日常生活の世話: 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄の介助など、療養生活を清潔・快適に送るための援助。
医師の指示による医療処置: 褥瘡(床ずれ)の予防・処置、医療機器(在宅酸素、人工呼吸器など)の管理、点滴や注射、血糖測定、インスリン注射など。
リハビリテーション: 寝たきりの予防や身体機能の回復・維持のための訓練。
認知症の看護: 認知症の症状に対するケアや、事故防止のための助言。
終末期(ターミナル)ケア: がん末期や人生の終末期を自宅で過ごせるよう、痛みや症状の緩和、精神的な支援、看取りの体制への相談・援助。
家族等への支援: 介護方法の指導や、様々な悩みごとの相談対応。
② 訪問看護と介護職の連携
訪問看護師と訪問介護員(ホームヘルパー)は、在宅療養を支える両輪です。両者が密接に連携することで、より質の高いケアが実現します。
例えば、訪問介護員は、日々のケアの中で気づいた利用者の小さな変化(「いつもより食欲がない」「少し顔色が悪い」など)を、速やかに訪問看護師に報告します。その情報を受け、訪問看護師は医学的な判断を下し、早期に対応することができます。逆に、訪問看護師は、医療的な注意点を介護員に伝え、日常生活でのケアに活かしてもらうよう依頼します。
このように、日頃からサービス担当者会議や連絡ノートなどを通じて情報を共有し、互いの専門性を尊重し合うことが、利用者の安心した在宅生活を守ることにつながるのです。

第3部:看護と介護の協働――それぞれの専門性と共通の目標
介護の現場では、看護職と介護職が最も身近なパートナーとして協働します。両者の役割には明確な違いがありますが、その連携なくして質の高いケアはあり得ません。
① 看護と介護の役割の違い
両者の役割は、その専門性の焦点によって区別されます。
看護職の役割: 主な役割は、医師の指示のもとに行う**「診療の補助」と、利用者の心身の状態を整え、回復を促す「療養上の世話」**です。病状の観察、医療処置、健康管理といった医学的視点に基づき、利用者の生命と健康を守ることを第一とします。
介護職の役割: 主な役割は、利用者の心身の状況に応じて、その人らしい生活が送れるように支える**「日常生活の世話」**です。食事、排泄、入浴といったADL(日常生活動作)の支援を通じて、利用者の生活の質(QOL)の維持・向上を目指します。
② 連携の重要性と実践
看護職が「生命」や「健康」に焦点を当てるのに対し、介護職は「生活」や「その人らしさ」に焦点を当てると言えます。しかし、これらは決して分離できるものではなく、密接に絡み合っています。例えば、糖尿病の利用者の場合、看護職はインスリン注射や血糖測定、足の観察といった医療的管理を行い、介護職は看護職と連携しながら、食事の準備や運動の促しといった生活面での支援を行います。
お互いの専門性を深く理解し、尊重し合うこと。そして、利用者に関する情報を密に共有し、「利用者の望む生活を実現する」という共通の目標に向かって協力すること。これが、看護と介護の連携における最も大切な基本姿勢です。

第4部:リハビリテーションの真の理念――「人間らしく生きる権利の回復」
リハビリテーションと聞くと、多くの方が「きつい筋力トレーニング」のようなものを想像するかもしれません。しかし、その本来の理念は、もっと広く、深いものです。
① リハビリテーションの理念
リハビリテーションの語源は、ラテン語の「re(再び)」と「habilis(適した、ふさわしい)」に由来します。その本質は、単に身体機能を回復させることだけではなく、病気や障害によって失われた、「人間らしく生きる権利の回復」、すなわち**「全人間的復権」**を目指すことにあります。
② リハビリテーションを担う専門職
リハビリテーションは、様々な専門職がチームとなって行われます。
理学療法士(PT): 病気やけがなどで身体に障害のある人に対し、座る、立つ、歩くといった基本的な動作能力の回復・維持を目指し、運動療法や物理療法(温熱、電気など)を行います。
作業療法士(OT): 身体や精神に障害のある人に対し、食事や着替え、家事といった応用的な動作能力や、社会に適応する能力の回復を目指します。そのために、手芸や工作、園芸、レクリエーションといった「作業活動」を治療手段として用いるのが特徴です。
言語聴覚士(ST): 言葉によるコミュニケーションに問題がある人(失語症、構音障害など)や、食べ物や飲み物をうまく飲み込めない嚥下(えんげ)障害のある人に対し、検査、訓練、指導、助言を行います。
③ リハビリテーションにおける介護職との連携
介護職は、リハビリテーションチームの重要な一員です。リハビリ専門職が立てた計画に基づき、日々の生活の中で、利用者が訓練を継続できるよう働きかけたり、介助したりする役割を担います。
例えば、脳卒中後の利用者の場合、作業療法士は食事をしやすくするための自助具を選定し、使い方を訓練します。言語聴覚士は安全な食事の姿勢や食べ方を指導します。そして介護職は、毎日の食事の場面で、その指導内容に基づいた介助を行い、利用者が「自分で食べる」喜びを再び感じられるよう支援します。
また、日々の生活の中で利用者の様子を最も長く見ている介護職が、「こんなことができるようになった」「今日はこの動作が難しそうだ」といった具体的な情報をリハビリ専門職にフィードバックすることが、より効果的なリハビリテーション計画の見直しにつながるのです。
おわりに
介護現場における医療との連携は、単なる業務の分担ではありません。それは、利用者という一人の人間の「生命」と「生活」を、多角的な視点から、チーム全体で統合的に支えていくという、極めて専門的で、人間的な営みです。
「医行為」という越えてはならない境界線を厳守し、安全を確保すること。看護職やリハビリ専門職の役割を深く理解し、その専門性を最大限に尊重すること。そして、日々の密な情報共有とコミュニケーションを通じて、信頼に基づくパートナーシップを築くこと。
この連携の質こそが、これからの介護の質を決定づけると言っても過言ではありません。利用者一人ひとりが、医療的なニーズを抱えながらも、安心して、その人らしく、尊厳ある生活を続けていくために。介護職は、医療と生活をつなぐ、かけがえのない「橋」としての役割を期待されているのです。
最後まで記事をよんでくれた皆様ありがとうございます。(^ヮ^)/
介護保険制度の歴史、介護職と医療職の協働、多職種との連携、リハビリテーション。自分も学ぶまで全然しりませんでした。介護職の初任者研修の講義内容シリーズはまだまだつづくので次回作もお楽しみにしていてくださいね。ヽ(>∀<☆)ノ


【番外編】GAKKYパフパフの気になる!介護・福祉記事コレクション ( ‾́ ◡ ‾́ ) o(>ω<)o
ここからは、私GAKKYパフパフが「これは素敵だな」「ぜひ知ってほしいな」と感じた、介護や福祉にまつわる記事をご紹介します。介護職の仕事内容や悩み、スキルアップの話、そして心温まる感動のストーリーなど、様々な角度からピックアップしました。 あなたにとって、新たな発見や学びのキッカケになる一記事と出会えれば嬉しいです♬( ‾́ ◡ ‾́ )(๑˘︶˘๑)
最後の最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。 そして、素晴らしい記事を届けてくださった介護士の皆様に、心からの敬意と感謝を。
よろしければ、ぜひガッキーパフパフをフォローして、次の投稿をお待ちいただけると嬉しいです。(^ヮ^)/
noteの『みんなのフォトギャラリー』に、記事で使いやすいイラストをたくさん投稿しています。検索で「 ishi99 」と探すと見つかります。あなたの創作活動のお役に立てれば嬉しいです!














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