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条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~<第31回>「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【前文】編の

はじまり、はじまり。




前文は何を語ってきたか?

そして今、

前文は何を語りかけているか?




※この連載は週3回(月・水・金)の投稿です。




さて今回は、
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)」の前文です。


<関連記事>



では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)


 ※前文は次の4つの項から成ります。


 「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、平成十三年に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成二十年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された。

  「らい予防法」を中心とする
   ↓
  国の隔離政策により、
   ↓
  ハンセン病元患者は、
   ↓
  これまで、
   ↓
  偏見と差別の中で
   ↓
  多大の苦痛と苦難を強いられてきた。

  その精神的苦痛に対する
   ↓
  慰謝と補償の問題の解決等を図るため、
   ↓
  平成十三年に
   ↓
  「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が
   ↓
  制定され、
   ↓
  さらに、
   ↓
  残された問題に対応し、
   ↓
  その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、
   ↓
  平成二十年に
   ↓
  「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が
   ↓
  制定された。


 しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。

  しかるに、
   ↓
  ハンセン病元患者家族等も、
   ↓
  偏見と差別の中で、
   ↓
  ハンセン病元患者との間で
   ↓
  望んでいた家族関係を形成することが困難になる等
   ↓
  長年にわたり
   ↓
  多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、
   ↓
  その問題の重大性が認識されず、
   ↓
  国会及び政府において
   ↓
  これに対する取組がなされてこなかった。


 国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにするものである。

  国会及び政府は、
   ↓
  その悲惨な事実を
   ↓
  悔悟と反省の念を込めて
   ↓
  深刻に受け止め、
   ↓
  深くおわびするとともに、
   ↓
  ハンセン病元患者家族等に対する
   ↓
  いわれのない偏見と差別を
   ↓
  国民と共に根絶する決意を
   ↓
  新たにするものである。


 ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する。

  ここに、
   ↓
  国会及び政府が
   ↓
  責任を持って
   ↓
  この問題に誠実に対応していく立場にあることを
   ↓
  深く自覚し、
   ↓
  ハンセン病元患者家族等の
   ↓
  癒し難い心の傷痕の回復と
   ↓
  今後の生活の平穏に資することを希求して、
   ↓
  ハンセン病元患者家族がこれまでに被った
   ↓
  精神的苦痛を慰謝するとともに、
   ↓
  ハンセン病元患者家族等の
   ↓
  名誉の回復及び福祉の増進を図るため、
   ↓
  この法律を制定する。



(※ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律=令和6年6月19日現在・施行)



以上が、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)」の前文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆
















<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]

〔問 題〕次の前文一項中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

 「らい予防法」を中心とする国の(    )政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、平成十三年に「ハンセン病(     )入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成二十年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された。

〔解 答〕

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  ↓

( 隔離 )、( 療養所 )でした。

 「らい予防法」を中心とする国の( 隔離 )政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、平成十三年に「ハンセン病( 療養所 )入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成二十年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。




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