退職勧奨の弁護士費用はいくら?相場と費用倒れを防ぐ方法
退職勧奨を受けて弁護士への相談を考えても、費用が分からなければ依頼を決めにくいはずである。
弁護士費用は一律ではなく、相談だけか、会社との交渉まで任せるかによって大きく変わる。
とくに確認すべきなのは、成功報酬の割合だけではなく、その計算の基礎となる「経済的利益」である。
退職合意書へ署名する前に見積書を取り、依頼後に手元へ残る利益まで計算しておくべきである。



1章 退職勧奨の弁護士費用は依頼内容と料金体系で変わる
退職勧奨の弁護士費用には、全国共通の金額があるわけではない。
弁護士会の統一的な報酬基準は2004年に廃止され、各法律事務所が料金を定めているためである。
公開料金を比べると、法律相談は無料から1時間3万3000円程度までの設定が見られる。
交渉の着手金は16万5000円から33万円程度、成功報酬は経済的利益の11%から33%程度とする例がある。
ただし、最低報酬、消費税、実費、手続移行時の追加費用があると、割合だけを見た計算とは一致しない。
相場を見るときは、最終的に支払う総額と、会社から得られる利益の差を確認する必要がある。
検索結果には、会社が退職勧奨を行うための弁護士費用も混在している。
この記事では、退職勧奨を受けた労働者が相談又は依頼する場合の費用を説明する。



2章 退職勧奨の弁護士費用の内訳5つ
弁護士費用は、成功報酬だけで決まるわけではない。
まず、どの費用が、いつ、どの条件で発生するのかを確認しておこう。
2-1 内訳1:相談料
相談料は、弁護士から法的な見通しや初動の助言を受けるための費用である。
初回相談を無料とする事務所もあれば、30分又は1時間単位で料金を定める事務所もある。
相談だけで終了する場合には、通常、会社との連絡や合意書の修正までは依頼できない。
相談時間を超えた場合の追加料金や、書類確認を相談料に含むかも確認すべきである。
2-2 内訳2:着手金
着手金は、弁護士が会社との交渉などを始める際に支払う費用である。
原則として、希望する結果に至らなかった場合でも返金されない。
交渉、労働審判、訴訟ごとに着手金を定め、次の手続へ進む際に追加費用が生じる契約もある。
依頼時には、着手金で対応する範囲と、追加着手金が発生する条件を確認すべきである。
2-3 内訳3:成功報酬
成功報酬は、交渉によって得られた結果に応じて支払う費用である。
金銭を得た場合には、その金額へ一定の割合を掛けて計算する方式が多い。
退職勧奨が終了して在職を続ける場合には、賃金の数か月分を利益として計算する契約もある。
割合だけでなく、経済的利益の定義と最低報酬を必ず確認してほしい。
2-4 内訳4:日当
日当は、弁護士が事務所外へ移動し、面談や裁判手続へ出席する場合に発生することがある。
会社との面談への同席、遠方の裁判所への出頭、長時間の移動などが対象になり得る。
オンライン対応では日当が発生しない事務所もあるが、契約内容によって異なる。
同席を希望する場合には、日当と交通費を含む金額を事前に聞いておくべきである。
2-5 内訳5:実費
実費は、事件処理のために実際に支出する費用である。
郵便代、印紙代、交通費、記録の取得費用などが含まれる。
交渉だけなら少額で済むことが多いが、裁判所の手続へ進むと金額が増えることがある。
預り金として先に支払うのか、終了時に精算するのかも確認しておこう。



3章 退職勧奨で使われる料金体系3つ
同じ事案でも、料金体系が違えば支払総額は変わる。
着手時の負担と、解決時の負担を分けて比較することが必要である。
3-1 料金体系1:着手金・成功報酬型
着手金・成功報酬型では、依頼時に着手金を払い、結果が出た後に成功報酬を支払う。
弁護士側も着手時から一定の報酬を受け取るため、成功報酬率が低めに設定される場合がある。
一方、結果を得られなくても着手金は戻らないことが通常である。
見込める利益が大きい事案では、完全成功報酬型より総額を抑えられることもある。
3-2 料金体系2:完全成功報酬型
完全成功報酬型は、着手金を無料とし、結果が得られた場合に報酬を支払う方式である。
依頼時の負担を抑えやすい一方、成功報酬率や最低報酬が高めに設定されることがある。
「着手金無料」であっても、実費、事務手数料、中途解約時の費用が必要な契約もある。
無料という表示だけで判断せず、解決時の総額を計算することが欠かせない。
3-3 料金体系3:定額・タイムチャージ型
定額型は、合意書の確認や一定回数の交渉など、決められた業務に固定額を払う方式である。
タイムチャージ型は、弁護士が作業した時間に応じて費用を計算する。
依頼範囲が明確で短期間に終わる場合には、費用を予測しやすい。
交渉が長引く可能性がある場合には、時間の上限や定額への切替えがあるかを確認すべきである。



4章 退職勧奨で弁護士に依頼できること4つ
弁護士費用は、どこまで任せるかによって変わる。
必要な支援を見極め、相談だけで足りるのか、交渉まで任せるのかを決めよう。
4-1 依頼内容1:法的な見通しと対応方針の確認
法律相談では、退職勧奨と解雇の区別や、会社の説明に法的な問題があるかを確認できる。
雇用契約書、評価資料、面談記録、退職合意書を示すと、より具体的な助言を受けやすい。
その場で回答すべき内容と、回答を控えるべき内容も決められる。
4-2 依頼内容2:退職勧奨の拒否と連絡窓口の一本化
在職を続けたい場合には、弁護士から退職に同意しない意思を会社へ伝える方法がある。
受任後は、退職に関する連絡を弁護士経由とし、繰り返される面談を止めるよう求めることも検討できる。
ただし、日常の業務連絡まで全て弁護士が代行するわけではない。
委任契約では、窓口となる連絡の範囲と、退職勧奨が終了した場合の成功報酬を確認すべきである。
退職勧奨を断る際の言い方や、拒否後に起こり得ることは、以下の記事と動画でも確認できる。
4-3 依頼内容3:退職条件の交渉
条件次第で退職を検討する場合には、弁護士へ会社との交渉を任せることができる。
この場合、金銭の増額だけでなく、退職日や合意書の内容も交渉の対象になり得る。
費用は、会社の当初提示額を含む総額と、弁護士介入後の増額分のどちらを基礎にするかで変わる。
依頼前に、何を得た場合に成功と扱うのかを委任契約書で確認すべきである。
解決金の考え方や交渉の進め方を先に確認したい場合は、以下の記事と動画が参考になる。
4-4 依頼内容4:退職合意書の確認と手続対応
退職合意書には、権利放棄、秘密保持、競業避止などの条項が含まれることがある。
弁護士は、金額だけでなく、署名によって失う権利や退職後の義務も確認する。
合意書の確認だけを依頼できる事務所もあり、会社との交渉まで任せる場合より費用を抑えられることがある。
修正案の作成や会社との往復を含むかは、依頼前に確認しておこう。



5章 成功報酬の計算で確認すべき点4つ
成功報酬は、割合だけを見ても正確な金額を計算できない。
委任契約書に書かれた計算方法を読み、複数の解決結果を想定しておく必要がある。
5-1 確認点1:経済的利益は提示額全体か増額分か
会社が最初から示していた金額を、経済的利益へ含める契約がある。
一方、弁護士へ依頼した後に増えた金額だけを、成功報酬の基礎とする契約もある。
例えば、当初提示が200万円で、最終合意が500万円なら、基礎が500万円か増額分の300万円かで報酬は変わる。
「獲得額」「経済的利益」「増額分」の定義を、契約前に文章で確認すべきである。
5-2 確認点2:在職継続の利益を何か月分で評価するか
退職勧奨が終了して在職を続ける場合、会社から現金を受け取らないこともある。
それでも、雇用が続く利益を賃金の数か月分として評価し、成功報酬を計算する契約がある。
月給が高い管理職では、評価する月数によって報酬額が大きく変わる。
退職勧奨の停止、配置転換、一定期間の在籍継続を、どの時点で成功と扱うかも確認してほしい。
5-3 確認点3:最低報酬・消費税・上限の有無
成功報酬には、計算上の金額が低くても支払う最低報酬が設定されることがある。
料金表が税別表示なら、計算後の金額へ消費税が加わる。
見積りでは、割合による金額と最低報酬を比べ、税込みの総額を示してもらうべきである。
5-4 確認点4:労働審判・訴訟へ移行する追加費用
退職勧奨の交渉中に解雇されると、労働審判や訴訟を検討する場面がある。
交渉の着手金だけでは裁判手続を含まず、追加着手金が必要になる契約が多い。
期日の日当、書面作成費用、訴訟へ移行した場合の追加報酬が定められることもある。
交渉で終わる場合と裁判まで進む場合の両方について、見積りを取っておくと判断しやすい。



6章 退職勧奨の弁護士費用シミュレーション3つ
費用を比べるときは、成功報酬率だけでなく、手元に残る利益まで計算する。
以下は料金の仕組みを理解するための仮定であり、特定の法律事務所の料金ではない。
6-1 ケース1:法律相談だけを利用する場合
1時間の相談料を2万2000円と仮定すると、法律相談2回で解決した場合の支払額は4万4000円である。
この範囲では、資料を見せて見通しや初動を確認し、自分で会社へ回答することになる。
合意書の詳細な修正や会社との連絡まで依頼すると、別の費用が生じる可能性がある。
相談予約時に、書類確認を含む時間と追加料金を聞いておくべきである。
6-2 ケース2:退職条件を300万円増額できた場合
着手金22万円、成功報酬を増額分の22%とする仮定で計算する。
増額分300万円の成功報酬は66万円となり、着手金との合計は88万円である。
増額分から費用を引くと、手元に残る増額利益は212万円となる。
実費や追加費用は別に確認し、当初提示額全体が報酬の基礎となる契約とも比べるべきである。
6-3 ケース3:退職勧奨が終了して在職を続ける場合
月給80万円の労働者について、在職継続の利益を賃金3か月分とする仮定で考える。
経済的利益は240万円となり、成功報酬が22%なら52万8000円である。
着手金22万円を加えると、支払総額は74万8000円となる。
現金の入金がない解決であるため、在職継続の価値と支払能力を踏まえて依頼を判断すべきである。



7章 退職勧奨で費用倒れになりやすいケース4つ
費用倒れとは、得られる利益と比べて弁護士費用の負担が重くなる状態である。
金銭以外の利益もあるため、単純な差額だけで結論を出さないことが必要である。
7-1 ケース1:見込める増額が小さい
会社の提示条件が既に高く、追加で得られる金額が小さいと、費用の割合が重くなる。
例えば、増額の見込みが30万円なのに、着手金が同程度なら金銭面の利益は残りにくい。
この場合は、法律相談だけを利用し、自分で交渉する方法も選択肢になる。
ただし、合意書のリスクや在職希望がある場合は、金額以外の価値も含めて判断すべきである。
7-2 ケース2:最低報酬が増額分に近い
成功報酬率が低く見えても、最低報酬があると支払額は下がらないことがある。
増額分が100万円で、最低報酬が55万円なら、実際の負担率は55%となる。
着手金や実費も加われば、手元に残る額はさらに減る。
見積書では、想定する増額ごとに最低報酬を適用した総額を示してもらうべきである。
7-3 ケース3:当初提示額全体が成功報酬の基礎になる
会社が依頼前から示していた金額を含めて成功報酬を計算すると、費用が高くなることがある。
弁護士の交渉で増えた額が小さくても、最終合意額全体へ割合を掛けるためである。
当初提示額が高い外資系企業や管理職の事案では、特に差が大きくなりやすい。
契約前に、当初提示額を経済的利益から除外できるかを確認してほしい。
7-4 ケース4:労働審判・訴訟の追加費用を見込んでいない
交渉だけの見積りで依頼し、その後に解雇されると、追加費用が必要になる場合がある。
労働審判から訴訟へ移行すれば、さらに着手金や日当が加わることもある。
回収できる金額だけでなく、紛争が長期化した場合の上限額も想定すべきである。
各段階で依頼を続けるか選べる契約か、最初に確認しておこう。



8章 退職勧奨の弁護士費用を抑える方法5つ
費用を抑える目的は、必要な支援を削ることではない。
同じ目的を達成できる範囲で、無駄な作業や予想外の追加費用を減らすことがポイントである。
8-1 方法1:初回無料相談を利用する
初回相談を無料とする法律事務所では、費用をかけずに見通しを確認できることがある。
ただし、相談対象、時間、年収、雇用形態などに条件が付く場合がある。
無料相談の時間内で確認したい事項を先にメモしておくとよい。
無料かどうかだけでなく、正式に依頼した後の総額まで聞くべきである。
8-2 方法2:時系列と資料をまとめて相談する
面談の経過や会社の説明を時系列にしておくと、相談時間を有効に使える。
退職合意書、雇用契約書、評価資料、給与資料、会社とのメールを準備しておこう。
録音がある場合には、全体の内容と確認してほしい部分を伝えると分かりやすい。
資料が不足して再相談となる回数を減らせば、相談料や時間制報酬を抑えやすい。
8-3 料金体系が明確かを確認する
弁護士へ依頼する前に、どのような費用が、いつ発生するのかを確認すべきである。
退職勧奨の案件では、相談料、着手金、報酬金、実費、日当などが発生することがある。
報酬金については、何を経済的利益として計算するのかによって、最終的な金額が変わる。
依頼後の追加費用や、途中で依頼を終了した場合の扱いも確認しておきたい。
費用の総額を正確に予測できない場合でも、計算方法を分かりやすく説明してくれる弁護士を選ぶべきである。
8-4 口コミを確認する
弁護士を選ぶ際は、料金だけでなく、相談者からの評判も確認した方がよい。
口コミを見ることで、説明の分かりやすさ、連絡の早さ、相談時の対応などを知る手掛かりになる。
ただし、口コミには相談者の主観が含まれるため、評価の点数だけで判断してはいけない。
相談時の説明や専門性とあわせて、自分が安心して任せられるかを確認すべきである。
費用が少し高いと感じても、信頼できる弁護士を料金だけで候補から外すのはもったいない。



9章 退職勧奨を弁護士に相談すべきタイミング5つ
相談の時期は、弁護士費用の金額だけでなく、その後に選べる対応へ影響する。
会社へ退職の意思を示す前に、相談時間を確保することが望ましい。
9-1 タイミング1:退職合意書へ署名する前
退職合意書へ署名すると、退職日や金銭条件だけでなく、請求権の放棄にも合意することがある。
署名後に内容を変えることは、通常、署名前の交渉より難しい。
会社から持ち帰りを認められないと言われても、その場で署名する必要はない。
書類の全ページを確保し、署名前に弁護士へ見せるべきである。
9-2 タイミング2:短い回答期限を示されたとき
会社から数日以内の回答を求められると、条件を失う不安から急いで同意しやすい。
しかし、短い期限が示されたことだけで、検討を諦める必要はない。
弁護士へ相談するための合理的な期間を求め、期限延長を文書で依頼する方法がある。
期限への回答と退職への同意を混同せず、方針を決める前に相談してほしい。
9-3 タイミング3:面談や退職要求が繰り返されるとき
退職する意思がないと伝えても面談が続く場合には、対応方法を見直す必要がある。
日時、参加者、発言内容、面談時間を記録し、会社の要求を確認できるようにしておこう。
弁護士が窓口となることで、退職に関する連絡方法を限定できる場合がある。
心身の負担が強くなる前に、相談へ切り替えるべきである。
9-4 タイミング4:PIPや能力不足を指摘されたとき
PIPや能力不足の指摘は、退職勧奨又は解雇の準備として使われることがある。
目標の合理性、評価期間、支援内容、過去の評価との整合性を確認する必要がある。
反論を急ぐと、説明の矛盾や不用意な認定を会社に指摘されることもある。
会社へ回答する前に、資料をそろえて相談することが望ましい。
PIPの目標や評価方法への対応は、以下の記事と動画で詳しく説明している。
9-5 タイミング5:賞与・RSU・高額な退職条件が関係するとき
賞与、RSU、未消化の有給休暇などが関係すると、退職日の違いだけで受取額が変わることがある。
外資系企業の合意書では、日本語の説明と英文規程を併せて確認する必要もある。
受取条件や権利確定日を確認せずに署名すると、後から想定外の失権が生じるおそれがある。
対象となる利益が大きいほど、弁護士費用を含めても相談する意義を検討しやすい。
外資系の退職パッケージの考え方は、以下の記事と動画で確認できる。



10章 退職勧奨に強い弁護士の選び方5つ
弁護士費用が安くても、退職勧奨の経験が乏しければ適切な方針を立てにくい。
料金の明確さと、労働者側の交渉経験を併せて確認する必要がある。
10-1 選び方1:労働者側の退職勧奨案件を扱っている
労働問題には、会社側と労働者側の両方の業務がある。
退職勧奨を受けた労働者として相談するなら、労働者側の案件を扱う弁護士を選ぶべきである。
事務所のウェブサイトで、退職勧奨、解雇、労働審判などの取扱いを確認しよう。
会社側の退職勧奨手続だけを説明するページと混同しないよう注意してほしい。
10-2 選び方2:外資系企業や管理職の交渉経験がある
外資系企業や管理職の退職勧奨では、年俸、英文書類、株式報酬などが関係することがある。
会社の人事部門や社内外の弁護士との交渉を前提に、対応方針を組み立てる必要がある。
国内企業の一般的な退職相談だけでは、確認すべき資料を見落とすこともある。
相談時には、同種案件の取扱いと、どの資料を確認するかを質問するとよい。
10-3 選び方3:見通しと費用対効果を説明する
依頼を勧めるだけではなく、相談だけで足りる可能性も説明する弁護士が望ましい。
見込める利益、解決までの期間、会社の反応、追加費用の可能性を聞いておこう。
結果を断定する説明や、極端に高い増額だけを強調する説明には慎重になるべきである。
費用を払った後に何が残るのかを、一緒に検討できる弁護士を選んでほしい。
10-4 選び方4:相談後の連絡方法と担当者が分かる
依頼後の連絡を担当弁護士が行うのか、事務局が窓口になるのかを確認しよう。
メール、電話、オンライン面談のどれを使い、返答まで何日程度かかるかも聞いておくとよい。
会社から急な期限を示された場合の連絡方法も決めておく必要がある。
費用だけでなく、継続して相談しやすい体制かを見て選ぶべきである。



11章 退職勧奨の弁護士費用でよくある疑問
退職勧奨の弁護士費用では、支払者や依頼範囲について疑問が生じやすい。
契約前に確認しておきたい点を、簡潔に説明する。
11-1 Q1:弁護士費用を会社に請求できる?
原則として、自分が依頼した弁護士費用を当然に会社へ請求することはできない。
退職条件の交渉では、各当事者が自分の弁護士費用を負担するのが通常である。
違法な退職強要について損害賠償が認められる場合には、弁護士費用の一部が損害として認められることがある。
それでも実際に支払った全額が認められるとは限らない。
11-2 Q2:相談だけでも利用できる?
法律相談だけを利用することは可能である。
会社への回答方法や合意書の問題点を聞き、自分で対応する方法もある。
ただし、相談後のメール確認や書面修正は別料金になる場合がある。
予約時に、相談料で対応する範囲を確認しておこう。
11-3 Q3:会社との面談に弁護士が同席できる?
会社が同席を認めれば、弁護士が面談へ参加することは可能である。
ただし、同席という方法をとるメリットが乏しいため、通常は弁護士が窓口になって本人の代わりに交渉する。



12章 外資系企業や管理職の退職勧奨の相談はリバティ・ベル法律事務所へ
外資系企業や管理職の退職勧奨は、是非、リバティ・ベル法律事務所に相談してほしい。
この分野は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもよいわけではない。
法的な見通しを分析したうえで、本人の意向を踏まえて方針を決める必要がある。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇、退職勧奨、残業代請求事件に力を入れている。
とくに、外資系企業や管理職の労働問題について、豊富な知識とノウハウを蓄積している。
費用と対応範囲は事案によって異なるため、委任前に説明と見積りを確認してほしい。
まずは、お気軽に相談してほしい。



13章 まとめ
退職勧奨の弁護士費用は、相場だけでなく、経済的利益の定義や最低報酬まで確認する必要がある。
まず、会社の提示条件と見積書を並べ、費用を引いた後に残る利益を計算してほしい。
退職合意書へその場で署名したり、方針を決める前に退職へ同意したりしてはいけない。
判断に迷う場合には、署名前に労働者側の退職勧奨を扱う弁護士へ相談すべきである。
最後に、以下の記事も参考になるはずなので、あわせて読んでみてほしい。
退職勧奨を受けた直後の対応手順は、以下の記事で確認できる。
退職勧奨が違法となる場面を知りたい場合は、以下の記事も参考になる。



