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外構屋が建設業許可を持つと何が変わるのか 取得前に知っておきたい3つのこと


外構工事で独立するとき、

建設業許可を取得するべきか迷う方もいると思います。

小規模な外構工事を中心に施工するのであれば、

独立した時点で必ず建設業許可が必要になるとは限りません。

実際に、

建設業許可を持たずに外構工事を行っている会社も沢山あります。

それでも私は、

比較的早い段階で建設業許可を取得しました。

目の前の外構工事を受注しやすくすること。

取引先に会社の信用を伝えやすくすること。

そして将来的に、

受けられる仕事の幅を広げられる会社にしておくこと。

そのすべてを考えたうえでの判断でした。

今回は、

外構屋が建設業許可を取得すると何が変わるのか。

取得を考える前に知っておきたいことを、

私自身の経験を交えながらお話しします。



1つ目 すべての外構屋に、すぐ建設業許可が必要なわけではない

建築一式工事以外では、

一件の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事は、

建設業許可がなくても請け負うことができます。

反対に、

一件の請負金額が500万円以上になる場合は、

その工事に該当する建設業許可が必要です。

また、

建設業許可は29の業種に分かれています。

「外構工事」という名称の許可が、

一つ用意されているわけではありません。

実際に行う工事の内容によって、

必要となる許可業種は変わります。

一つの業種で許可を取得すれば、

すべての工事を金額に関係なく請け負える、

ということでもありません。

そのため、

独立したばかりで小規模な外構工事を中心に行うのであれば、

建設業許可を急いで取得しなくても仕事はできます。

ただし、

会社を続けていく中で、

工事の規模が大きくなることがあります。

例えば、

施設や分譲地に関わる外構工事や造成工事など、

これまでより規模の大きな相談をいただくこともあります。

そのときに初めて許可の取得を考えても、

すぐに取得できるとは限りません。

今の工事だけで判断するのではなく、

これから会社がどのような仕事を受けたいのかを考え、

必要になる前から準備しておくことが大切です。


2つ目 建設業許可は、信用を形にして営業のきっかけをつくる

新しい取引先へ営業するとき、

相手はまだ自分たちの仕事を見たことがありません。

どれだけ丁寧に施工できると説明しても、

最初から信用してもらえるとは限りません。

そのようなとき、

建設業許可は、

会社の信用を目に見える形で伝える材料の一つになります。

私自身、

建設業許可を取得したことで、

会社に一つ「箔」がついたように感じました。

ただ見栄えがよくなった、

という意味ではありません。

建設業許可を取得するためには、

経営体制や営業所技術者等、

財産的基礎などの要件を満たし、

必要な書類によって証明しなければなりません。

許可を持っていることで、

一定の要件を満たしている会社だと、

取引先に説明しやすくなります。

新しい取引の話を聞いてもらう。

業者登録の候補に入れてもらう。

見積もりを依頼してもらう。

建設業許可は、

その最初のきっかけとして力を発揮することがあります。

もちろん、

建設業許可があるだけで、

施工技術や会社の信頼性がすべて保証されるわけではありません。

実際に取引を続けてもらえるかどうかは、

任された現場を丁寧に納められるかで決まります。

建設業許可がつくるのは、

仕事が自動的に入ってくる仕組みではありません。

自分たちの話を聞いてもらい、

最初の一件につなげるための入口です。

また、

取得した許可業種に該当する工事であれば、

500万円以上の工事も請け負えるようになります。

ただし、

受注できることと、

責任を持って施工できることは別です。

必要な技術。

人員。

機械や車両。

工程管理。

そして利益。

そこまで考えたうえで、

自社が対応できる仕事を選ぶ必要があります。

建設業許可は、

会社が責任を持って選べる仕事の範囲を、

広げるためのものだと私は考えています。


3つ目 取得する前から、経験と書類を確認しておく

建設業許可は、

申請書を書けば取得できるものではありません。

適正な経営体制があること。

営業所技術者等を置けること。

請負契約に関して誠実性があること。

財産的な基礎があること。

欠格要件に該当しないこと。

こうした要件を満たしたうえで、

それを書類によって証明する必要があります。

取得を考えているのであれば、

まずは自社が将来どのような工事を受けたいのかを考え、

必要となる許可業種を確認します。

そのうえで、

自社の経営経験や技術者の資格、実務経験などが、

要件に当てはまるかを確認していきます。

特に大切なのが、

これまでの経験を証明するための書類です。

工事の契約書。

注文書や請書。

請求書。

入金を確認できる資料。

工事台帳。

資格証。

雇用関係や社会保険の加入を確認できる資料。

決算書や税務関係の書類。

経験があっても、

それを証明できる書類がなければ、

申請の際に困ることがあります。

これから独立を考えている方は、

独立前に勤めていた会社での経験が、

建設業許可の申請に活用できる場合があります。

取得したい業種の工事に携わった経験や、

現場を管理してきた経験が、

内容や期間によっては、

営業所技術者等の要件を確認する際に役立つことがあります。

また、

役員などとして建設業の経営に関わった経験があれば、

経営体制の要件に関係する可能性もあります。

ただし、

経験があるだけではなく、

その内容や期間を書類で証明できることが重要です。

一般的な申請の流れは、

取得したい許可業種を決める。

必要な要件を確認する。

証明書類を集める。

申請書を作成する。

管轄の行政庁へ提出し、審査を受ける。

という形になります。

必要な書類や経験の証明方法は、

会社や本人の状況によって異なります。

自己判断だけで準備を進めず、

早い段階で管轄の行政庁や行政書士へ相談することも大切です。

また、

建設業許可は取得したら終わりではありません。

会社の内容に変更があった場合の届出や、

事業年度終了後の届出、

許可の更新なども必要になります。

取得後の管理まで含めて、

会社の体制をつくっておかなければなりません。


最後に

すべての外構屋が、

独立してすぐ建設業許可を取得する必要はありません。

しかし、

これから会社の信用を高めたい。

新しい取引先へ営業したい。

受けられる仕事の幅を広げたい。

そのように考えているのであれば、

建設業許可は大きな意味を持つ可能性があります。

私にとって建設業許可は、

単に500万円以上の工事を請け負うためだけのものではありませんでした。

会社の信用を形にして、

営業や新しい取引のきっかけをつくり、

将来選べる仕事を増やすための準備でもありました。

ただし、

建設業許可を取得すること自体が、

会社の目的ではありません。

許可をどのように生かし、

任された仕事をどのように納めるかが大切です。

今後は、

外構工事の仕事には、

どのような入口があるのか。

そして、

その入口をどのように営業や取引につなげていくのか。

私が実際に営業してきた経験をもとに、

具体的な取引先についてもお話ししていきたいと思います。

参考:

国土交通省 関東地方整備局「建設業の許可について」

国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

※この記事は2026年8月時点の制度をもとに、私自身の経験と考えをまとめたものです。許可業種や申請要件、必要書類は会社や本人の状況によって異なるため、実際に申請する際は管轄行政庁や専門家へご確認ください。


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