退職後の健康保険はどれが安い?3つの選び方
会社を辞めると、それまで当たり前に使っていた健康保険証は、退職日の翌日から使えなくなります。日本では、だれもが何らかの公的医療保険に入る決まりですので、退職した人は自分で次の保険を選んで手続きをします。ところが「どれを選べばいいか」は、会社からあまり教えてもらえないまま、退職の慌ただしさの中で決めることになりがちです。
私は、退職給付債務の数理計算とその説明をコンサルとして担当してきた、アクチュアリー準会員です。退職前後の制度を中立に整理する記事を書いています。この記事では、退職後の健康保険の選択肢を、特定のどれかをすすめるのではなく、「保険料がどう決まるか」という仕組みの側から整理します。よくある解説は「3つあります」で終わりますが、本当に効くのは「自分の場合はどれが安いか」を見分ける軸ですので、そこまでお伝えします。
退職後の健康保険は、おもに3つから選びます
① 前の会社の健康保険を続ける(任意継続)
② お住まいの市区町村の国民健康保険に入る
③ 働いている家族の健康保険の扶養に入る
このほか、大企業の「特定健康保険組合」にいた人には、任意継続より長く組合に残れる「特例退職被保険者」という道がある場合もあります(組合によります)。また、退職してすぐ次の会社の健康保険に入る場合は、この選択は要りません。
① 任意継続:前の会社の保険を最長2年続けます
条件は、退職前に続けて2か月以上その健康保険に入っていたことです。
手続きは、退職日の翌日から20日以内に申請します。この20日を過ぎると、原則として入れません。これが最初の落とし穴です。
入っていられる期間は、最長2年間です。
保険料は、全額を自分で負担します。在職中は会社が半分を払ってくれていましたが、その会社負担分もなくなるため、保険料は在職中のおよそ2倍が目安になります(※健康保険組合に入っていた人は、組合の規約で計算方法が異なり、2倍にならないこともあります。組合に確認してください)。
ただし、保険料には上限があります。協会けんぽの場合、令和8年度の任意継続の保険料は、標準報酬月額32万円分が上限です。在職中の給料が高かった人ほど、この上限で頭打ちになり、結果として国民健康保険より安くなることがあります。
② 国民健康保険:前年の所得で決まります
保険料は、前年(1〜12月)の所得をもとに、お住まいの市区町村が計算します。金額は自治体ごとに違います。
そのため、退職した年は、まだ給料があった前年の所得で計算されるので高く、収入が減った翌年度は大きく下がるのが特徴です。
会社都合(倒産・解雇・雇止めなど)で辞めた人には、軽減があります。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者にあたる場合(離職時に65歳未満)、前年の給与所得を「100分の30」とみなして保険料を計算します。離職日の翌日から、その翌年度末までが対象です。ただし、定年退職や自己都合退職は、原則この軽減の対象外ですので、ご自身の離職理由コード(雇用保険受給資格者証で分かります)を確認してください。軽減を受けるには申請が必要です。
③ 家族の扶養:入れれば保険料はかかりません
働いている家族(子ども・配偶者など)の健康保険の被扶養者になれれば、自分の保険料の負担はありません。いちばん安いのは、この扶養です。
ただし、収入の条件があります。被扶養者として認められるのは、これから先1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上の人や障害のある人は180万円未満)で、同居なら家族の収入の半分未満であること、などです。
注意したいのは、この収入には公的年金も含むことです。たとえば60歳以上で年金が年180万円以上ある人は、扶養には入れません。税金の「扶養」とは基準が別ですので、ここを取り違えないようにします。
「どれが安いか」は、前年の所得と家族構成で変わります
ここが、表面的な「3つあります」では伝わらない肝心な部分です。数理の仕事をしてきた立場からお伝えすると、保険料の決まり方が3つで違うので、いちばん安い選択も人によって変わります。
前の給料が高く、扶養する家族もいる人は、任意継続が有利になりやすいです(保険料に上限があり、家族も追加の保険料なしでカバーされるためです)。目安として、在職中の標準報酬月額が上限の32万円を超えていたかを、直近の給与明細で確認してみてください。超えていた人ほど、任意継続は上限で頭打ちになる分、得になりやすいです。
前年の所得が低い人や、扶養家族がいない人は、国民健康保険や、入れるなら扶養のほうが安いことが多いです。
そして見落とされやすいのが、2年目の逆転です。任意継続の保険料は2年間ほぼ一定ですが、国保は前年所得で毎年決まり直すため、退職で収入が減ると、2年目の国保料は大きく下がります。
2022年の改正で、「途中で乗り換える」ができるようになりました
以前の任意継続は、いったん入ると原則2年間はやめられませんでした(いわゆる2年縛り)。2022年(令和4年)1月の改正で、本人が申し出れば、途中でやめられるようになりました。
これにより、「1年目は任意継続、保険料が下がる2年目から国民健康保険へ切り替える」「家族の扶養に入れるようになったので任意継続をやめる」といった乗り換えができます。
申し出ると、その翌月1日にやめられます。ただし原則としてあとから取り消せませんので、切り替え先の保険料を先に確認してから決めます。
あなたの場合は、この3ステップで確かめます
確認の前に、直近の給与明細(標準報酬月額が分かります)と、源泉徴収票か前年の課税証明書(前年の所得が分かります)を手元に用意すると、どの窓口でも話が早く進みます。
まず扶養に入れるかを確認します(入れれば保険料はゼロです。年金を含む見込み収入と、60歳以上なら180万円の線で判断します)。
入れないなら、任意継続の保険料(在職中の約2倍・上限あり)を、退職する会社か健康保険組合・協会けんぽに確認します。
国保の保険料を、お住まいの市区町村に試算してもらいます(会社都合退職なら、軽減の対象かもあわせて確認します)。そのうえで②と比べ、1年目と2年目で逆転しないかも見ておきます。
どれが正解かは人それぞれですので、この記事は「損か得か」を断定しません。3つの保険料を同じ土俵で比べるための材料として、使っていただければと思います。
退職の前後は、健康保険だけでなく、退職金の受け取り方・税金・年金の開始時期が連動して効いてきます。全体の順番は「退職前後のお金の決め方ロードマップ」(有料note)で1枚に整理しています。手取りに効く税金は「年金に税金はかかる?公的年金等控除と確定申告の注意」で、退職金の受け取り方は「退職金は一時金と年金分割どちらで受け取る?」で、それぞれ扱っています。
退職直後の手続きには締め切りがあります。何を先に片づけるかの全体の「急ぐ順」は、定年・退職後にやることリストに無料でまとめました。
家族を扶養に入れられるかどうかは、税と健康保険で条件が違います。くわしくは 親を扶養に入れられる?税と健康保険で条件が違う で整理しています。
※本記事は、令和8年度時点の制度を一般的な情報としてやさしく整理したものです。保険料の金額や軽減の可否は、お住まいの市区町村・加入していた健康保険・個別の事情で変わります。実際の手続きは、退職する会社・協会けんぽや健康保険組合・市区町村の窓口で確認してください。特定の保険商品や運用をすすめるものではありません。
お役に立てたら、スキやフォローをいただけると励みになります。退職前後の制度を、中立にやさしく整理して発信しています。どれが安いかは、前年の所得や家族構成で変わります。任意継続・国保・扶養の保険料を、自分の数字で1枚に並べて比べられる比較シートを用意しています。→ 退職後の健康保険「3択 比較シート」——任意継続・国保・扶養を、自分の数字で1枚に並べる
