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退職翌年の住民税が高いのはなぜ?前年所得への後払い

退職してお給料がなくなったのに、翌年の初夏に届いた住民税の通知書を見て「思っていたより高い」と驚く方は少なくありません。先に答えをお伝えすると、住民税は前の年の所得にかかる「後払い」の税だからです。収入が止まったあとに、所得が高かった前年の分が請求されます。からくりは「いつの所得にかかるか」と「どう集めるか」の二つにあり、退職の前後でこの二つが切り替わります。この記事は損か得かではなく、住民税という制度のしくみとタイミングだけを整理します。

先に、定年退職や早期退職の前後でやることだけまとめます。

  • 退職する前の方:「翌年も同じくらいの住民税が来る」と見込んで、いま払っている住民税の年額分を取り分けておくと安心です。

  • 退職したばかりの方:納付書が届いたら放置せず、もし一度に払うのが難しければ、早めにお住まいの市区町村の窓口へ相談します(分割の相談ができます)。

  • 共通:退職の前に勤め先へ「退職する月の住民税はどう処理されますか(一括で引かれますか、自分で払いますか)」と一言確認しておくと、見通しが立ちます。

1. 住民税は「前年の所得」にかかる、後払いの税です

住民税(市区町村民税と都道府県民税)は、その年の1月1日に住んでいる市区町村が、前の年(1月から12月)の所得をもとに計算します。そして納めるのは、その翌年の6月からです。つまり、住民税はいつも一年遅れでやってきます。

在職中の所得が高かった年の翌年に退職すると、収入がなくても、その高かった前年の所得に対する住民税が満額で請求されます。これが「収入が減ったのに住民税が高い」と感じる一番の理由です。所得税がその年の所得にその年のうちに天引きされるのとは対照的に、住民税は前年の所得に後から課税されます。この一年のずれが、退職の前後で家計に大きく響きます。

2. 集め方が「給料天引き」から「自分で納付」に切り替わります

在職中、住民税は毎月のお給料から天引きされています。この給料天引きの方法を「特別徴収」といい、6月から翌年5月までの12回に分けて納めます。退職すると、この給料天引きが使えなくなるため、残っている住民税の集め方が切り替わります。どう切り替わるかは、退職した時期で分かれます。

1月から5月に退職する場合

原則として、その年の5月分までの残りの住民税が、最後のお給料や退職手当からまとめて差し引かれます。これを「一括徴収」といいます。一度に引かれる額が大きくなることがあるので、最後の手取りが思ったより少なくなる点に気をつけておくと安心です。

6月から12月に退職する場合

原則として、残りは自分で納める「普通徴収」に切り替わります(本人が希望すれば、一括徴収にすることもできます)。普通徴収では、市区町村から納付書が郵送で届き、自分で年4回(おおむね6月・8月・10月・翌年1月。時期は自治体で異なります)に分けて納めます。毎月の天引きに慣れていると、まとまった額の納付書が年に数回届くので、心づもりが要ります。

なお、退職してすぐ次の勤め先が決まっている場合は、手続きをすれば、引き続き新しい給料からの天引き(特別徴収の継続)にできることもあります。

3. 退職金にかかる住民税は、別枠で「その場で」終わっています

ここで混同しやすいのが、退職金の住民税です。退職金にかかる住民税は、ふだんの給料や年金とは分けて計算され、原則として退職金が支払われるときにすでに天引きされて、その場で納め終わっています。そのため、退職金の住民税が、あとから普通徴収の納付書で追いかけて請求されることは、原則ありません。

つまり「退職した翌年に来る住民税(前年の給与などの所得にかかる分)」と「退職金から先に引かれている住民税」は別のもの、と分けて考えると混乱しません。退職金そのものの税のしくみ(退職所得控除や受け取り方の順番)は、退職金とiDeCoは「受け取る順番」で税が変わるの記事で別に整理しています。

4. 知っておくと、あわてずに済むこと

  • 退職した年の所得に対する住民税は、翌年に請求されます。収入が止まったあとに届くので、その分を生活費とは別に取り分けておくと安心です。取り分ける額の目安は、いま在職中に払っている住民税の年額です。それがほぼそのまま翌年も請求されると考えておけば、大きくは外れません。

  • 自分が一括徴収になるのか普通徴収になるのかは、退職の時期と勤め先の手続きで決まります。退職の前に、勤め先の担当部署へ「退職する月の住民税はどうなりますか」と確認しておくと見通しが立ちます。

  • もし一度に納めるのが難しいときは、ためこむ前に、お住まいの市区町村の窓口へ早めに相談します。事情に応じて、分割(納付の猶予)の相談に応じてもらえることがあります(減免があるかどうかは自治体ごとの要件によります)。相談することは滞納とは違いますので、放置せず早めに動くのが安全です。

住民税は、税率や控除の細かな違いよりも、「前年の所得にかかる」「集め方が退職で切り替わる」という二つのタイミングを押さえておくことが、家計の備えにそのまま役立ちます。具体的な金額や、ご自身がどの集め方になるかは、お住まいの市区町村から届く通知書と、勤め先の案内でご確認ください。

あわせて読むと、退職前後のお金の全体像がつかめます。

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