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【2026年4月】広島県の宿泊税、清掃料やサービス料は課税対象?公式手引きで判定する

広島県の宿泊税は、1人1泊の宿泊料金(税抜き)が6,000円以上で200円。ルール自体はシンプルです。

ただ、毎月の申告で最初にぶつかるのが「宿泊料金って、どこまで足した金額?」という疑問。Airbnbのように清掃料を別建てで表示しているOTAだと、1泊料金だけで判定していいのか迷います。

広島県の公式手引きには「宿泊料金」の範囲が明確に定義されています。広島県内で宿泊税の計算システムを稼働させている立場から、手引きに沿って整理しました。

この記事でわかること:

  • 宿泊料金に含まれるもの・含まれないもの(公式定義)

  • 判定の軸は「宿泊者の意思に関わりなく請求されるか」

  • OTA別の実務的な扱い

  • よくある質問と回答

判定の結論 — 含めるもの・含めないもの

先に答えを出します。

広島県の手引きでは、宿泊税の課税判定に使う「宿泊料金」をこう定義しています。

宿泊料金とは、宿泊者が宿泊について支払うべき対価の額のうち、食事代その他の宿泊以外のサービスの対価に相当する額及び消費税等を除いた、いわゆる素泊まりの料金をいいます。

この定義をもとに、含める/含めないを整理するとこうなります。

課税対象に含めるもの(宿泊者の意思に関わりなく請求される):

  • 清掃代

  • 寝具使用料、入浴代、寝衣代

  • サービス料、奉仕料

課税対象から除くもの

  • 食事代

  • 会議室・駐車場の使用料

  • 入湯税等の税(消費税含む)

  • クリーニング代・電話代等の立替金

📎 公式:宿泊税に関する手続

判定の軸は「宿泊者の意思に関わりなく請求されるか」

手引きの定義をもう少し掘り下げます。

含める/含めないの分かれ目は、「宿泊者の意思に関わりなく提供を受けるサービスの対価かどうか」です。

泊まれば自動的にかかる費用 → 宿泊料金の一部 → 課税判定に含める。 ゲストが選んで追加するサービスの費用 → 宿泊料金ではない → 含めない。

清掃代は、予約すれば必ずかかります。「清掃は不要なので料金を引いてほしい」とゲスト側から言うことはできません。だから宿泊料金に含めます。

逆に、駐車場代はゲストが車を持ってこなければかかりません。食事代も食べなければかかりません。だから宿泊料金には含めません。

この軸を押さえておけば、手引きに個別に書かれていない料金項目が出てきたときにも判断がつきます。「ゲストが断れない費用かどうか」で切り分けてください。

清掃料の扱い — 民泊で一番引っかかるポイント

清掃料は課税対象に含めます。手引きに明記されています。

民泊の清掃料は、宿泊予約に必ず付随する費用です。Airbnbのように別建てで表示されていても、宿泊税の課税判定では宿泊料金と合算します。

[例1] 清掃料を足すと課税ラインを超えるケース
  宿泊料金 5,500円 + 清掃料 1,000円 = 6,500円
  ゲスト1名 × 1泊
  1人1泊あたり: 6,500円 → 課税対象(200円)

[例2] 清掃料がなければ非課税のケース
  宿泊料金 5,500円(清掃料なし)
  ゲスト1名 × 1泊
  1人1泊あたり: 5,500円 → 非課税

例1と例2の差は清掃料の1,000円だけ。でも課税/非課税が変わります。

1泊5,000〜5,900円の価格帯で出しているホストは要注意です。清掃料を足すと6,000円を超えるかどうかの境目にいます。Airbnbの掲載ページでは1泊料金だけが大きく表示されるので、そこだけ見て「非課税」と判断してしまう事故が起きがちです。

もうひとつ。課税判定は税抜き金額で行います。手引きの定義は「消費税等を除いた素泊まりの料金」です。OTAの表示が税込みの場合は、消費税分を差し引いてから判定してください。

サービス料・奉仕料の扱い

サービス料・奉仕料も課税対象に含めます。手引きに明記されています。

ホテルの「サービス料10%」が典型です。宿泊料金10,000円 + サービス料1,000円なら、11,000円で課税判定を行います。

民泊でサービス料を別途請求するケースはほとんどありません。ホテル併設のゲストハウスや、高価格帯の一棟貸し施設で設定している場合は該当します。

OTAがゲスト側に加算するサービス手数料(Booking.comなど)の扱いは、「OTA別の実務上の注意」で触れます。

駐車場料金は課税対象外

駐車場の使用料は宿泊料金から除きます。手引きに明記されています。

民泊で駐車場を別料金にしている場合、その分は課税判定に入れません。

注意したいのは、駐車場代が宿泊料金に含まれた一括表示になっている場合でも、課税判定からは除外するという点です。手引きの趣旨は「宿泊以外のサービスの対価は除く」なので、駐車場代として区分できる金額は引いてから判定します。

[例]
  宿泊プラン 6,500円(うち駐車場代 500円込み)
  駐車場代を除いた宿泊料金: 6,000円 → 課税対象(200円)

駐車場代の内訳が明確に区分されている場合は除外して判定してください。区分できない場合は、県税事務所に相談するのが確実です。

食事代・朝食代は課税対象外

食事代は宿泊料金から除きます。手引きに明記されています。

朝食付きプランでも、食事代相当額を除外して判定します。ただし、実務では判断が分かれるケースがあります。

金額が明確に分かれている場合

素泊まり8,000円のプランと、朝食付き9,500円のプラン。朝食代は差額の1,500円。課税判定は8,000円で行います。これは迷いません。

一括料金で食事代の内訳がない場合

「1泊2食付き12,000円」のような一括価格で、食事代が明示されていない。素泊まりプランの料金を基準にするなど、合理的な方法で食事代を按分して分離する必要があります。

素泊まりと同価格で朝食がサービスとして付く場合

朝食に対する追加の対価がないなら、除外する食事代もゼロ。表示価格がそのまま課税判定の対象です。

民泊で食事付きプランを出している施設はまれなので、多くのホストはこの論点を気にしなくて大丈夫です。ホテルや旅館で朝食付きプランを出している場合は、食事代の分離方法をあらかじめ決めておいてください。

判断に迷う場合は県税事務所に確認を。

OTA別の実務上の注意

OTAごとに料金の表示方法が異なるため、課税判定で見る場所が変わります。以下は実務上の一般的な扱いです。

Airbnb

清掃料が別建て表示されるのが標準。課税判定では宿泊料金 + 清掃料を合算して判定します。1泊料金だけで判定してしまうミスが一番多いOTAです。

Booking.com

清掃料込みの料金表示が一般的。「料金」欄の金額をそのまま課税判定に使えるケースがほとんどです。コミッション(Booking.comへの手数料)はホスト側の費用であり、ゲストが支払う宿泊料金ではないので課税判定には含めません。

楽天oyado

宿泊料金と手配手数料が別列で管理されています。課税判定には「宿泊料金」列を使います。「合計金額」列には手配手数料が含まれているので、そちらで判定すると金額が膨らみます。

各OTAのCSVの読み方は個別の記事で詳しくまとめています(記事末尾にリンクあり)。

よくある質問

Q1. 清掃料だけで宿泊料金が発生しない予約(無料宿泊+清掃料のみ)は課税?

清掃料が「宿泊について支払うべき対価」として請求されているなら、課税判定の対象です。判断に迷う場合は県税事務所に確認してください。

Q2. 消費税込み6,600円(税抜6,000円)の予約は課税?

課税判定は税抜き金額です。税抜6,000円は6,000円以上なので課税対象(200円)。

Q3. 入湯税は宿泊料金に含める?

含めません。税は課税対象外です。

Q4. 電話代やクリーニング代の立替金は?

立替金は課税対象外です。宿泊者が個別に利用したサービスの実費であり、宿泊料金には含めません。


📎 過去記事:広島県宿泊税の計算方法を完全解説

📎 過去記事:月計表の書き方を記入例つきで解説

📎 過去記事:Airbnb民泊の宿泊税対応ガイド

📎 過去記事:Booking.comの宿泊税対応ガイド

📎 過去記事:楽天oyado(Rakuten Oyado)の予約CSVをどう読むか

📎 過去記事:複数OTA併用時の宿泊税集計ガイド

※この記事は広島県が公開している条例・手引き等の一次情報をもとに作成していますが、内容の正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断については、西部県税事務所 宿泊税課(TEL: 082-207-3103)にご確認ください。


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