見出し画像

うつ病でも「障害年金」の対象になることを知っていますか|傷病手当金の次に知っておきたい制度

「障害年金って、身体の障がいの人がもらうものでしょう?」

かつての私はそう思っていました。
でも実際は、うつ病などの精神疾患も障害年金の対象になり得ます。

療養が長引くと、傷病手当金(最長1年6ヶ月)の期限が見えてきて、
次の不安がやってきます。その「次」の選択肢として知っておいてほしいのが障害年金です。

そして実は私自身、
いままさにこの障害年金の申請準備を進めている真っ最中です。
だからこの記事は、制度をすでに使い終えた人の解説ではなく、同じ道を一歩先に歩いている当事者の記録として読んでもらえたらと思います。

障害年金とは

病気やケガで生活や仕事が制限される状態になったとき、
現役世代でも受け取れる公的年金です。ポイントを絞ると次の通りです。

  • うつ病などの精神疾患も対象になり得る

  • 初診日に入っていた年金制度によって種類が変わる(国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金)

  • 原則として初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)の状態で判断される

  • 保険料の納付状況などの要件がある

「傷病手当金が1年6ヶ月」「障害年金の認定日が初診から1年6ヶ月」。
この2つの期間がちょうどバトンをつなぐような設計になっていることに、
私は後から気づきました。

障がい者手帳とは「別の制度」です

ここ、混同しやすいので強調します。

障害年金と障がい者手帳は、まったく別の制度です。
等級の基準も別で、手帳3級だから年金3級、とはなりません。
手帳がなくても障害年金を申請できますし、その逆もあります。

「手帳は取ったけど年金は知らなかった」という人、実は結構います。
私も最初、この2つの関係がよく分かっていませんでした。

正直に言うと、申請はかなり大変です

きれいごとを書かないのがこのnoteの方針なので、正直に書きます。
障害年金の申請は、うつの当事者が一人でやるには重い手続きです。

  • 初診日を証明する書類が必要(昔の病院のカルテなど)

  • 医師の診断書に加え、自分で書く「病歴・就労状況等申立書」がある

  • 審査には数ヶ月かかる

私はこれを自分一人でやるのは無理だと判断して、精神疾患の申請に詳しい社会保険労務士(社労士)の先生にお願いしました。
いまは先生と一緒に、書類の作成を進めている段階です。

実際に依頼してみて感じるのは、「何をどの順番で揃えればいいか」を知っている人がそばにいるだけで、心の負担がまるで違うということです。
うつの状態で役所的な書類と向き合うのは、それだけで消耗します。

もちろん、社労士に頼むのが唯一の正解ではありません。
年金事務所の窓口で相談しながら自分で進める道もありますし、
家族に手伝ってもらうのも立派な選択です。
大事なのは、一人で抱え込まないこと。これに尽きます。

「知っている」だけで、焦りが減ります

申請するかどうかは、後で決めればいい。
ただ「傷病手当金が切れたら終わり」ではなく、その先にも制度がある。
この事実を知っているだけで、「今すぐ働かないと」という焦りは少し和らぎます。

私の申請も、結果がどうなるかはまだ分かりません。
それでも「打てる手を打っている」という感覚があるだけで、療養中の気持ちはずいぶん違います。

私は焦りに負けて復帰を急ぎ、5日で出社できなくなって1年3ヶ月を失った人間です。だからこそ、お金の制度を知って時間の猶予を確保することが、回復への一番の近道だったと今は思います。

制度に支えられながら、どうやって社会復帰までたどり着いたか。
全記録はこちらに書いています。

うつ病・適応障害|お金と仕事の実務ガイド

制度確認日:2026年7月(この記事に出てくる制度の要件・金額は、この時点で確認したものです。制度は改正されることがあります)

※障害年金の要件・等級・金額は個々の状況によって大きく異なります。必ず年金事務所または社会保険労務士に確認してください。この記事は当事者が調べた内容と体験に基づくものであり、私自身も現在申請中で結果は出ていません。受給を保証するものではない点、ご了承ください。

#うつ病 #障害年金 #メンタルヘルス #傷病手当金 #休職 #療養

📗 関連記事

📝最後にひとこと
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
コメントはいつでも大歓迎です。
読者の一言が、私にとって一番の励みになります。

いいなと思ったら応援しよう!