出典:令和7年度 ITパスポート試験(IP) 問3
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 電子データ | コンピュータで扱える形になっているデータ |
| 官民データ | 「行政が持っているデータ」と「民間が持っているデータ」を一緒くたにした表現 |
| 官民データ活用推進基本法 | 官民データの取り扱いについて定めた法律 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 政府は,官民データ活用推進基本法に定められた“官民データ活用推進基本計画”を策定し,官民データの公開や活用の促進に取り組んでいる。次の組織体のうち,官民データを所有しているものだけを全て挙げたものはどれか。 a 県庁 b 大学 c 電力事業者 d 独立行政法人 |
| ピヨ意訳:次のa~dのうち、官民データを持っているのは、どれ?全部、選んでね。 a 県庁 b 大学 c 電力事業者 d 独立行政法人 |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | a,b,c |
| ピヨ意訳: a 県庁 b 大学 c 電力事業者 | |
| イ | a,b,c,d |
| ピヨ意訳: a 県庁 b 大学 c 電力事業者 d 独立行政法人 | |
| ウ | a,b,d |
| ピヨ意訳: a 県庁 b 大学 d 独立行政法人 | |
| エ | a,c,d |
| ピヨ意訳: a 県庁 c 電力事業者 d 独立行政法人 | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| イ | a,b,c,d |
| ピヨ意訳: a 県庁 b 大学 c 電力事業者 d 独立行政法人 | |
ピヨピヨ解説
官民データは「行政が持っているデータ」と「民間が持っているデータ」を一緒くたにした表現です。
それを踏まえて、回答選択肢を眺めてください。
全部それっぽいですよね。
どれも「行政」か「民間」っぽい組織体です。
ということで「イ:a,b,c,d」が正解です。
ちなみに、官民データ活用推進基本法の「第一章 総則」にて、官民データは
(定義)
第二条 この法律において「官民データ」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十三条第二項において同じ。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)であって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいう。
と規定されています。
なんかゴチャゴチャ書いてありますが
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十三条第二項において同じ。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)であって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるもの
の部分に注目してください。
カッコ書きを消すと
電磁的記録で、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるもの
となります。
小難しい言い回しが多いですが、言っていることは
行政とか民間が活動するにあたって管理・利用・提供している電子データだよ
です。
そんなに難しくは、ないですよね。
なお、官民データに該当するのは「電磁的記録(電子データ)」です。
紙で管理されているデータとかは含みません。
ご注意ください。






