意匠
(製品とかの)見た目のことだよ
「独自性があるか?」とかは関係ないよ
IT用語では ないよ
簡単に書くよ
意匠(読:イショウ 英:design)とは
例えばピヨピヨの壺の「ハク〇ョン大魔王が出てきそうな形」とか「ちょっと薄汚れているような気がしないでもない黄色」のような、製品なり何なりの「見た目」のこと
です。
ちなみに、法律的な定義は
物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に「意匠権」という用語が出てきたので、ついでに取り上げておきます。
サクッと一言で説明すると
製品とかの「見た目」
が「意匠」です。
色とか形とか模様とかが該当します。
例えば、そうですね。
ピヨ太君が壺を作りました。
ちなみに「ピヨピヨの壺」という名前です。
この壺は、とあるアニメのハ〇ション大魔王が出てきそうな形をしています。
色は微妙に薄汚れた黄色です。
この「ハ〇ション大魔王が出てきそうな形」や「微妙に薄汚れた黄色」が意匠です。
なお「意匠」自体の意味は「見た目」です。
例えば「独自性があるか?」とかは関係ありません。
ただし、独自性があったり新規性があったりすると、特許庁で「これ、僕が考えた意匠だからね!」と登録できます。
登録すると「意匠権」というのが発生して、他の人が勝手に使えなくなります。
特許の話とかと一緒に出てきたりするので「独自性がないと意匠じゃないのかな?」と思うかもしれませんけどね。
関係ありません。
製品とかの「見た目」であれば、ありふれているものでも「意匠」です。
ちなみに、この説明を書いている時点の情報ですが「意匠法」という法律の「第一章 総則」の「第二条(定義等)」に以下のように書いてありました。
(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
意匠とは何かが書いてありますね。
以下の部分です。
「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
読みにくいので、カッコ書きの部分を削ってみましょう。
そうすると、以下のようになります。
「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
資格試験とかを受ける人は、この定義を丸暗記しておいても良いかもしれません。
一言でまとめるよ
まぁ「意匠」って単語が出てきたら「製品とかの見た目なんだな~」と お考えください。






