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実用新案権

pointこの用語のポイント

point法律で保護された権利だよ

point実用新案が対象だよ

point特許庁で登録することで発生するよ

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簡単に書くよ

実用新案権(読:ジツヨウシンアンケン 英:utility model right)とは

法律によって「これは おまえのやつってことで認めるから!他の人はパクっちゃダメね」と保護される権利のひとつ
であり

プチ発明(実用新案)を他の人がパクって使えなくする権利
です。


image piyo

詳しく書くよ

別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。

順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として「実用新案」について説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

実用新案は「プチ発明」です。
発明のショボい版みたいなイメージです。

実用新案権

これは法律の条文から攻めた方が分かりやすいかもしれませんね。

この説明を書いている時点の情報ですが「特許法」という法律の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてあります。

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。


発明は

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

だと書いてありますね。

また「実用新案法」という法律の「第一章 総則」には以下のように書いてあります。

(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

(中略)

(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる


ちょっと ややこしいのですが

1.実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
4.実用新案登録を受けられるのは「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」


と書いてあります。

(1)実用新案登録を受けられるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(2)登録実用新案になれる(=実用新案登録を受けられる)のは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(3)実用新案は「登録実用新案になれるやつ」


なので、実用新案の定義には「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付きます。
さらに

3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」

なので、実用新案は

実用新案登録できる考案

であり

「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案

だと読み解けます。

2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」

なので、実用新案は

「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案

から

物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」

に読み替えられます。

ふぃ~、ややこしいですね。
とはいえ、一応、実用新案の定義っぽいものを導き出せました。

ここで発明と実用新案の定義を並べてみましょう。

発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
実用新案:物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」


です。

違いは

1.発明は「高度のもの」という条件が付いている
2.実用新案は「物品の形状、構造又は組合せに係る」という条件が付いている


ですね。

ということで、発明との比較で説明すると

物品の形状、構造又は組合せに係る、高度とは限らない発明

が実用新案です。

以上を踏まえて

(特許庁で登録した)実用新案を他のやつが勝手に使えなくする権利

が「実用新案権」です。
実用新案権は「実用新案法」という法律で保護されています。

実用新案権2

実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められていますけどね。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。


image piyo2

一言でまとめるよ

まぁ「実用新案権」って単語が出てきたら「(特許庁で登録した)実用新案(プチ発明)を他のやつが勝手に使えなくする権利なんだな~」と お考えください。

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