実用新案
プチ発明だよ
物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」だよ
IT用語では ないよ
簡単に書くよ
実用新案(読:ジツヨウシンアン 英:utility model)とは
プチ発明のこと。
もう少し具体的に書くと
技術的なアイディアではあるんだけど「発明」と呼ぶほど高度でもないんだよねーなやつ
です。
ちなみに、法律的な定義は
物品の形状、構造又は組合せに係る考案(考案=自然法則を利用した技術的思想の創作)のこと
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。
サクッと一言で説明すると
プチ発明
が「実用新案」です。
発明のショボい版みたいなイメージです。
これは法律の条文から攻めた方が分かりやすいかもしれませんね。
この説明を書いている時点の情報ですが「特許法」という法律の「第一章 総則」の「第二条」に以下のように書いてあります。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
発明は
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
だと書いてありますね。
また「実用新案法」という法律の「第一章 総則」には以下のように書いてあります。
(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(中略)
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
ちょっと ややこしいのですが
1.実用新案法の目的は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の保護
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
4.実用新案登録を受けられるのは「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」
と書いてあります。
(1)実用新案登録を受けられるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(2)登録実用新案になれる(=実用新案登録を受けられる)のは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」だけ
(3)実用新案は「登録実用新案になれるやつ」
なので、実用新案の定義には「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付きます。
さらに
3.「登録実用新案」とは「実用新案登録を受けている考案」
なので、実用新案は
実用新案登録できる考案
であり
「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案
だと読み解けます。
2.「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」
なので、実用新案は
「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」な考案
から
物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」
に読み替えられます。
ふぃ~、ややこしいですね。
とはいえ、一応、実用新案の定義っぽいものを導き出せました。
ここで発明と実用新案の定義を並べてみましょう。
発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
実用新案:物品の形状、構造又は組合せに係る「自然法則を利用した技術的思想の創作」
です。
違いは
1.発明は「高度のもの」という条件が付いている
2.実用新案は「物品の形状、構造又は組合せに係る」という条件が付いている
ですね。
ということで、発明との比較で説明すると
物品の形状、構造又は組合せに係る、高度とは限らない発明
が実用新案です。
一言でまとめるよ
まぁ「実用新案」って単語が出てきたら「プチ発明なんだな~」と お考えください。






