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JIS法

pointこの用語のポイント

point法律だよ

pointJISに関係しているよ

point私も、よく分かっていないよ

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簡単に書くよ

JIS法(読:ジスホウ)とは

「産業標準化法」のこと。
用語の中身としては

私も具体的なことは さっぱり分かっていないけど、多分、日本における工業分野とかデータとかサービスとかの基準(JIS)に関する あれやこれやを定めた法律
です。


image piyo

詳しく書くよ

順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として「日本工業規格(JIS)」と「日本産業規格(JIS)」について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。

日本工業規格(JIS)は日本の工業分野における「これが基準だから」な規格(の昔の呼び名)です。

物事というのは基準がないと何が正しいのか、あるいは正しいことからどれだけ外れているのか分かりません。
だから品質などを判断するときは基準が必要です。

JIS法

あるいは、基準があった方が便利なことが多々あります。

例えば鉛筆を考えてみてください。
ピヨピヨカンパニーで作った鉛筆とアックマン株式会社で作った鉛筆の太さが違ったら鉛筆削りを作る人が大変ですよね。

JIS法2

そこで「鉛筆の太さは大体これくらいね」と、あらかじめ基準を決めておきます。

JIS法3

そうしておけば、鉛筆削りを作る人は「大体これくらい」の太さの鉛筆に合わせて鉛筆削りを作ればOKです。
ピヨピヨカンパニーで作った鉛筆でもアックマン株式会社で作った鉛筆でも削れます。

JIS法4

いかがでしょう。
基準があった方が便利ですよね。

当然、工業分野でも基準が必要です。
日本の工業分野における基準は「日本工業規格(JIS)」と呼ばれています(いました)
「日本工業規格」よりも「JIS(ジス)」の方が、よく聞きますかね。

JIS法5

日本産業規格は、日本工業規格が変更されて、標準化の対象がデータとかサービスとかにも拡大して、その他にもあれやこれやの変更があって、それに伴い「『工業』と表現するのは実態に合ってないよね」と誰かが思ったために生まれたであろう「日本工業規格」の新しい呼び名です。
よく分からない人は「日本工業規格」がパワーアップして「日本産業規格」になったと思ってください。

JIS法6

なお英語名称は変わりません。
日本工業規格が日本産業規格になっても、引き続き「JIS」と表現されます。

以上を踏まえて

JISに関するあれや これやを規定している法律

が「JIS法」です。
正式には「産業標準化法」と言います。
私もよく分かっていませんが、日本における工業分野とかデータとかサービスとかの基準に関する あれやこれやを定めた法律らしいです。

一応、最初の方を読んでみたのですが、中身を理解することは諦めました。
「第一章 総則」には以下の内容が書いてあります。

第一章 総則

(法律の目的)
第一条 この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。
一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
六 プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能
七 電磁的記録の作成方法又は使用方法
八 電磁的記録に関する試験又は測定の方法
九 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
十 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級
十一 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法
十二 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位
十三 役務の提供に必要な能力
十四 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)
十五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項


スゴいと思いませんか?
これ、日本語ですよ!日本語!

JIS法の目的と定義が書いてあるようですが、自分でもビックリするくらい頭に入ってきませんでした。

とりあえず

1.法律だよ
2.JISに関係しているよ


だけ覚えておけば日常生活で困ることはないと思います。
具体的なことは他のところで勉強してください。


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一言でまとめるよ

まぁ「JIS法」って単語が出てきたら「JISに関するあれや これやを定めた法律なんだな~」と お考えください。

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おまけ

■訳してみるよ

「JIS(ジス)」は「Japanese Industrial Standards(ジャパニーズ・インダストリアル・スタンダーズ)」の略です。
「Japanese(ジャパニーズ)」の意味は「日本の」とかです。
「industrial(インダストリアル)」の意味は「産業の」とか「工業の」とかです。
「standards(スタンダーズ)」は「standard(スタンダード)」の複数形です。
「standard(スタンダード)」の意味は「標準」とか「基準」とかです。
「法」は日本語ですね。
何となく くっつけると

日本産業標準法

となります。




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