内部統制
社員たちに ちゃんとやらせるための仕組みだよ
金融商品取引法と会社法で定義付けが違うよ
簡単に書くよ
内部統制(読:ナイブトウセイ 英:internal control)とは
社員の人たちが悪さをしないで ちゃんとお仕事をするようにするためのルールだったり仕組みだったり
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。
サクっと一言で説明すると
社員の人たちが ちゃんとやってくれるようにするための仕組み
が「内部統制」です。
文字通り
「内部」を「統制」するための仕組み
ですね。
例えば「情報漏洩のもとになるから、USBメモリは持ち込み禁止だよ!」とかのルールだったり「USBメモリを持ち込んでない?」をチェックする仕組みだったりです……多分。
実際のところ、分野によって微妙にニュアンスが違うみたいですけどね。
金融商品取引法の話で出てくる内部統制と会社法の話で出てくる内部統制では定義付けが違うようです。
金融庁さんが出している「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」とかいう資料には以下のように書いてありました。
1.内部統制の定義
内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。
一方、会社法では……どこに書いてあるんだ?
会社法362条4項6号の
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
が該当するらしいですが、よく分かりません。
あとは、作られた時期が不明ですが、総務省さんが出している「内部統制関連資料」という資料(https://www.soumu.go.jp/main_content/000370618.pdf)の中に「会社法及び金融商品取引法における内部統制の概要」という内容が書いてありました。
そんなこんなで
1.「内部統制とは何ぞや?」は法律で定義されている
2.金融商品取引法と会社法では定義付けが違う
3.一般的には、法律の定義付けによらず「内部を統制する仕組み」程度のニュアンスで使われているっぽい
みたいです。
一言でまとめるよ
まぁ「内部統制」って単語が出てきたら「社員たちに ちゃんとやらせるための仕組みなんだな~」と お考えください。






