松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート 必須問題 法規・制度・倫理 第110回 全10問
第110回薬剤師国家試験
必須問題|必須問題 法規・制度・倫理 全10問
こんにちは!薬学生の皆さん。Mats & BLNtです。matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。まず、第110回薬剤師国家試験 必須問題を解いてみよう。
楽しく!驚くほど効率的に。
https://note.com/matsunoya_note
※ 薬剤師国家試験の原本は、厚生労働省のホームページにあります。必要に応じて、ダウンロードして、手元に置いて読むとよいです。👇
原本:
薬剤師国家試験のページ |厚生労働省
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第110回薬剤師国家試験問題及び解答(令和7年2月22日、2月23日実施) |厚生労働省
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1日目(1) 必須問題[1.5MB] 001455149.pdf
問題が10問あります。すべての問題の後に、各問題の論点解説(理解度テスト付き)があるので、必要に応じて学んでください。
さあ、はじめよう。
科目|法規・制度・倫理
問110-071|法規
Q. 薬剤師が2年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。
■選択肢
個人番号(マイナンバー)
住所
認定薬剤師の資格
薬剤師国家試験合格の年
再教育研修の受講の有無
科目|法規・制度・倫理
問110-072|法規
Q. 医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A以外の医薬品をいう。」となっている。Aにあてはまるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
医療用医薬品
処方箋医薬品
一般用医薬品
体外診断用医薬品
薬局製造販売医薬品
科目|法規・制度・倫理
問110-073|法規
Q. 医薬品の製造販売承認申請のための一般毒性試験を実施する際に、遵守しなければならないのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
GCP
GLP
GMP
GQP
GVP
科目|法規・制度・倫理
問110-074|法規
Q. 毒物劇物営業者が行う劇物の容器及び被包への表示について、「医薬用外」の文字に加えて表示する内容として正しいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
白地に赤色をもって「劇」の文字
白地に黒色をもって「劇」の文字
白地に赤色をもって「劇物」の文字
赤地に白色をもって「劇物」の文字
白地に黒色をもって「劇物」の文字
科目|法規・制度・倫理
問110-075|法規
Q. 医薬品副作用被害救済制度の概要を示した下図において、健康被害者が給付を請求する先の Aとして正しいのはどれか。1つ選べ。

■選択肢
主治医
都道府県知事
製造販売業者
社会保険診療報酬支払基金
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
科目|法規・制度・倫理
問110-076|法規
Q. 評価療養の対象となるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
出産に係る診療
医薬品の治験に係る診療
特別の療養環境(差額ベッド)
予約診療
紹介状なしでの特定機能病院の初診
科目|法規・制度・倫理
問110-077|法規
Q. 介護保険法において、第2号被保険者が要介護認定を受けられる特定疾病に該当するのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
関節リウマチ
結核
C型肝炎
高血圧症
脂質異常症
科目|法規・制度・倫理
問110-078|法規
Q. 世界医師会総会にて採択された、ヒポクラテスの誓いを現代化したものであるジュネーブ宣言の根幹となるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
患者の権利
生命倫理の4原則
医師の遵守すべき倫理
非人道的な人体実験の実施条件
人を対象とした医学研究の倫理的原則
科目|法規・制度・倫理
問110-079|法規
Q. 汚染されたヒト乾燥硬膜の使用により感染した疾患であって、生物由来製品感染等被害救済制度の創設の契機となったのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
成人T細胞白血病
クロイツフェルト・ヤコブ病
トキソプラズマ症
大腿四頭筋短縮症
後天性免疫不全症候群
科目|法規・制度・倫理
問110-080|法規
Q. コミュニケーションを円滑にするため取り入れる傾聴の技能や態度として、適切なのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
ブロッキング
ミラーリング
エンコーディング
パターナリズム
デコーディング
松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート 必須問題 法規・制度・倫理 第110回 全10問|matsunoya
論点を解説します。
■■Gem @Gemini powered by Gemini 2.0 Flash
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第110回薬剤師国家試験
必須問題|法規・制度・倫理 全10問
科目|法規・制度・倫理
問110-071|法規
Q. 薬剤師が2年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。
■選択肢
個人番号(マイナンバー)
住所
認定薬剤師の資格
薬剤師国家試験合格の年
再教育研修の受講の有無
問110-071
問題と選択肢
薬剤師が 2 年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。
個人番号(マイナンバー)
住所
認定薬剤師の資格
薬剤師国家試験合格の年
再教育研修の受講の有無
論点整理
この問題の論点は、薬剤師法に基づく届出義務に関する知識です。
薬剤師は、法律で定められた事項について、2年ごとに厚生労働大臣に届け出る必要があります。
理解すべき範囲
薬剤師法:
薬剤師の資格、業務、義務等について規定する法律の概要。薬剤師の届出義務:
届出の根拠となる条文。
(薬剤師法)届出の対象となる事項。
(氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項)届出の期間。
(2年ごと)
正解と解説
正解は 2. 住所 です。
薬剤師は、薬剤師法の規定により、2年ごとに、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません 。
理解度テスト
薬剤師法について、正しい記述を3つ選べ。
薬剤師の免許は、都道府県知事が交付する。
薬剤師は、調剤された薬剤の交付の際、必要な情報提供を行わなければならない。
薬剤師でない者は、薬剤師の名称を用いてはならない。
薬局開設者は、薬剤師を管理者に置く義務はない。
薬剤師は、調剤の求めがあった場合、正当な理由がなければ、これを拒否してはならない。
解答と解説
正解は 2 、 3 、5 です。
誤り。薬剤師の免許は、厚生労働大臣が交付します。
正しい。薬剤師は、調剤された薬剤の交付の際、患者に対して必要な情報提供を行わなければなりません。
正しい。薬剤師でない者は、薬剤師の名称を用いてはなりません。
誤り。薬局開設者は、薬局に薬剤師を管理者として置かなければなりません。
正しい。薬剤師は、調剤の求めがあった場合、正当な理由がなければ、これを拒否してはなりません。
この問題は、薬剤師法の基本的な内容、特に薬剤師の業務、名称独占、薬局の管理者の設置義務、調剤応需義務について理解しているかを問うものです。
補足
薬剤師の届出:
薬剤師の届出義務の具体的な内容(届出事項、届出先、届出期間)が定められています。
届出は、薬剤師名簿の整備や、薬剤師の分布状況の把握などを目的としています。
届出事項:
具体的には、氏名、生年月日、性別、住所、薬剤師免許証の登録番号、就業状況などが届け出事項となります。
これらの情報は、薬剤師の資質向上や、医療提供体制の整備などに活用されます。
■■Gem @Gemini
⚙️基礎的な知識の復習
薬剤師法 重要ポイント
重要なポイントをまとめます。
薬剤師の使命(第一条):
公衆衛生の向上と国民の健康な生活の確保が、薬剤師の最も基本的な使命です。調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることで、この使命を果たします。調剤の義務(第二十一条):
調剤に従事する薬剤師は、正当な理由がない限り、調剤の求めを拒否できません。情報提供と指導の義務(第二十五条の二):
調剤した薬剤の適正な使用のため、患者さんへの情報提供と薬学的知識に基づく指導は必須です。継続的な状況把握と指導も重要です。無資格者の調剤禁止(第十九条):
薬剤師免許を持たない者は、原則として調剤を行うことはできません。処方せんによる調剤の原則(第二十三条):
薬剤師は、医師などの処方せんに基づいて調剤を行う必要があり、処方せん内容の変更には処方医の同意が原則として必要です。疑義照会(第二十四条):
処方せんに疑問点がある場合、必ず処方医に確認する義務があります。調剤された薬剤の表示(第二十五条):
調剤した薬には、患者さんの氏名、用法、用量などの記載が必要です。処方せんへの記録(第二十六条):
調剤後、処方せんへの調剤済みなどの記録と、薬剤師の記名等が必要です。免許の必要性(第二条):
薬剤師として業務を行うには、国家免許が不可欠です。定期的な届出(第九条):
薬剤師は、2年ごとに氏名や住所などを国に届け出る義務があります。違反時の罰則(第二十九条、第三十二条):
無資格調剤や重要な義務違反には、懲役や罰金などの罰則が科せられます。
それではこれまでの学習内容の理解度を確認するための実力テストを行いましょう。以下の問題に答えてみてください。
実力テスト
薬剤師の最も基本的な任務について、薬剤師法第一条に定められている内容を3つ挙げ、それぞれどのような業務を指すか簡潔に説明してください。
薬剤師が調剤の求めを受けた場合、原則として拒否してはならないとされていますが、どのような場合に「正当な理由」として調剤を拒否できると考えられますか?具体例を1つ挙げて説明してください。
薬剤師が調剤した薬を患者さんに渡す際、薬剤師法第二十五条で義務付けられている主な記載事項を3つ挙げてください。
薬剤師が処方せんに疑問点を感じた場合、薬剤師法第二十四条ではどのような対応が義務付けられていますか?
薬剤師でない者が販売または授与の目的で調剤を行った場合、薬剤師法第二十九条ではどのような罰則が規定されていますか?
薬剤師は、2年ごとに氏名や住所などを届け出る義務がありますが、その根拠となる条文と、もしこの義務を怠った場合の罰則について答えてください。
回答が終わりましたか?
あなたのペースで構いません。頑張ってください!
重要ポイントで引用した薬剤師法の条文を原文まま以下に表示します。
薬剤師法(抜粋)
第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを1希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項各号の場合
第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第九条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当3該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第二十九条 第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
三 第九条の規定に違反した者
六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者
実力テストの模範解答を簡潔に示します。
実力テスト 解答
調剤:
処方箋に基づき薬を準備すること。
医薬品の供給:
患者や医療機関に必要な医薬品を適切に提供すること。
その他薬事衛生:
薬に関する衛生全般に関わること(情報提供など)。処方せんに疑義がある場合(例:用量に明らかな誤りがある)。
患者の氏名、用法、用量。
必ずその処方せんを交付した医師等に問い合わせて、疑わしい点を確かめる。
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれらを併科する。
根拠条文:
薬剤師法第九条。
罰則:
薬剤師法第三十二条第三号により、五十万円以下の罰金が科される可能性がある。
いかがでしょうか?
ご自身の解答と照らし合わせて、理解度を確認してみてください。
以上で、⚙️基本的な知識の復習を終わります。
科目|法規・制度・倫理
問110-072|法規
Q. 医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A以外の医薬品をいう。」となっている。Aにあてはまるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
医療用医薬品
処方箋医薬品
一般用医薬品
体外診断用医薬品
薬局製造販売医薬品
問110-072
問題と選択肢
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。
医療用医薬品
処方箋医薬品
一般用医薬品
体外診断用医薬品
薬局製造販売医薬品
論点整理
この問題の論点は、医薬品医療機器等法における医薬品の分類に関する知識です。
薬局医薬品の定義を正確に理解し、他の医薬品との区分を把握する必要があります。
理解すべき範囲
医薬品医療機器等法:
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等について規定する法律の概要。
医薬品の分類:
医療用医薬品、一般用医薬品、要指導医薬品、薬局医薬品の定義と特徴。
各医薬品のリスク分類、販売方法、情報提供の義務。
正解と解説
正解は 3. 一般用医薬品 です。
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品をいう。」と定義されています。
したがって、Aには「一般用医薬品」が入ります。
理解度テスト
薬局医薬品および一般用医薬品、要指導医薬品について
■■Grok 3
問1 定義
次の記述のうち、薬局医薬品に該当しないものを1つ選べ。
医師の処方箋に基づいて薬局で調剤される抗がん剤。
薬剤師の対面指導が必要な、最近処方薬から転用されたアレルギー薬。
薬局で調剤され、医師の診断に基づく高血圧治療薬。
獣医師の指示書に基づいて動物の飼育者に販売される医薬品(人間用)。
病院で医師が処方し、薬局で調剤される抗うつ薬。
問2 販売ルール
一般用医薬品について正しい記述を1つ選べ。
処方箋が必要で、薬局での調剤が必須である。
薬剤師または登録販売者の情報提供に基づき、消費者が自己判断で購入できる。
対面での薬剤師の指導が必ず必要である。
オンライン販売は一切認められていない。
医療機関でのみ販売が許可されている。
問3 要指導医薬品
要指導医薬品に関する記述で誤っているものを1つ選べ。
薬剤師の対面による情報提供と指導が必要である。
毒薬や劇薬が含まれる場合がある。
一般用医薬品と同じく、ドラッグストアで自由に購入できる。
処方薬から転用されて間もない医薬品が含まれる。
オンライン販売は認められていない。
問4 薬局医薬品の例外的な販売
薬局医薬品の販売について、処方箋なしで販売が認められる場合として正しいものを1つ選べ。
一般消費者が自己判断で購入を希望する場合。
大規模災害時に医師の診察や処方箋取得が困難な場合。
薬局の在庫整理を目的とする場合。
薬剤師が患者の症状を自己判断で治療する場合。
一般用医薬品として販売を希望する場合。
解答と解説
問1 定義
正解:
2. 薬剤師の対面指導が必要な、最近処方薬から転用されたアレルギー薬。
解説:
薬局医薬品は、薬機法第4条第5項第2号で「要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(動物専用薬を除く)」と定義され、原則として処方箋が必要な医薬品(例:抗がん剤、高血圧治療薬、抗うつ薬)です。
選択肢1、3、5は処方箋が必要な薬局医薬品に該当。
選択肢4は、獣医師の指示書に基づく販売が認められる場合(厚生労働省通知:平成26年薬食発0318第4号)で、薬局医薬品に含まれる。
選択肢2は「薬剤師の対面指導が必要な最近処方薬から転用された薬」で、要指導医薬品(薬機法第4条第5項第3号)に該当するため、薬局医薬品ではない。
問2 販売ルール
正解:2. 薬剤師または登録販売者の情報提供に基づき、消費者が自己判断で購入できる。
解説:
一般用医薬品は、薬機法第4条第5項第4号で「効能・効果が人体に著しくなく、消費者の選択で使用される医薬品(要指導医薬品を除く)」と定義。
薬局やドラッグストアで、薬剤師や登録販売者の情報提供を受けつつ、消費者が自己判断で購入できます。
選択肢1は薬局医薬品、選択肢3は要指導医薬品、選択肢5は医療用医薬品の特徴。選択肢4は誤りで、一般用医薬品はオンライン販売が認められています(薬機法施行規則に基づく)。
問3:要指導医薬品
正解:
3. 一般用医薬品と同じく、ドラッグストアで自由に購入できる。
解説:
要指導医薬品は、薬機法第4条第5項第3号で定義され、薬剤師の対面指導が必要な医薬品(例:処方薬から転用された薬、毒薬、劇薬)。
選択肢1、2、4は正しい。
選択肢3は誤り。
要指導医薬品は一般用医薬品と異なり、薬剤師の対面指導が必須で、ドラッグストアでの自由購入は不可です。選択肢5は正しい。
(要指導医薬品はオンライン販売禁止:厚生労働省通知)
問4 薬局医薬品の例外的な販売
正解:
2. 大規模災害時に医師の診察や処方箋取得が困難な場合。
解説:
薬局医薬品は原則処方箋が必要ですが、厚生労働省通知(平成26年薬食発0318第4号)で例外が規定されています。
選択肢2は「大規模災害時で医師の診察や処方箋取得が困難な場合」に該当し、処方箋なしで販売可能。
選択肢1、3、4、5は正当な理由に該当せず、薬局医薬品の販売は認められません。
(例:一般消費者の自己判断や在庫整理は不可です)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
以下一部抜粋します。
---
第三章 薬局
(開設の許可)第四条
--- 中略 ---
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 登録販売者 第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう。
二 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
三 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ハ 第四十四条第一項に規定する毒薬
ニ 第四十四条第二項に規定する劇薬
四 一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
■■Grok 3
⚙️基礎的な知識の復習
「医療用医薬品」と「薬局医薬品」について
以下では、「医療用医薬品」と「薬局医薬品」の用語の定義を比較し、その違いや関係性をわかりやすく説明します。
定義は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)を基にしています。
また、最新情報(2025年5月2日時点)を反映し、信頼できる出典を用います。
1. 医療用医薬品の定義
定義:
薬機法には「医療用医薬品」の明確な定義は記載されていませんが、厚生労働省の通知や運用上、以下のように理解されています:
医療用医薬品とは、医師や歯科医師の診断・処方に基づいて使用される医薬品、または薬剤師等の専門家が医療目的で取り扱う医薬品を指します。
これには、処方箋医薬品(処方箋が必要な医薬品)と、処方箋が不要な一部の医薬品(例:薬局製造販売医薬品)が含まれます。
一般用医薬品(OTC医薬品)や要指導医薬品とは異なり、原則として医療機関や薬局での専門的な管理下で使用されます。
参考:
厚生労働省の通知(例:平成26年3月18日 薬食発0318第4号)では、医療用医薬品として「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を区別して運用。
特徴:
主に医療機関(病院・診療所)や薬局で、医師・薬剤師の関与のもと使用。
効能・効果や用法・用量が専門家向けに記載され、一般消費者の自己判断での使用を想定しない。
例:抗がん剤、麻酔薬、特定の抗生物質など。
出典:
厚生労働省の運用ルール(医薬品販売制度に関する情報)。
薬機法の関連条文(間接的に医薬品の分類を規定)。
2. 薬局医薬品の定義
定義:
薬機法第4条第5項第2号に定義されています:
二 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
つまり:
要指導医薬品(薬剤師の対面指導が必要なOTC医薬品)や一般用医薬品(市販薬)を除く、原則として処方箋が必要な医薬品。
動物専用薬(例:獣医師向けの医薬品)は除外。
薬局医薬品は、薬局で調剤または販売される処方薬を指し、医師や歯科医師の診断に基づく使用が前提です。
特徴:
原則、処方箋に基づいて販売。
(例外的に災害時や自治体備蓄などで処方箋なしの販売が認められる場合あり)薬局での調剤および服薬指導が必須。
販売に厳格なルール(数量制限、記録保存、広告禁止など)を適用。
例:医師が処方した高血圧治療薬、抗うつ薬、インスリン製剤など。
出典:
厚生労働省通知(例:平成26年3月18日 薬食発0318第4号)。
3. 医療用医薬品と薬局医薬品の比較
以下に、医療用医薬品と薬局医薬品の定義や特徴を比較し、関係性を整理します。
医療用医薬品と薬局医薬品の比較
定義
医療用医薬品:
医師・歯科医師の処方や専門家の管理下で使用される医薬品(薬機法に明文定義なし)。薬局医薬品:
要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品(動物専用薬除く。薬機法第4条第5項)。
範囲
医療用医薬品:
処方箋医薬品+処方箋不要の医療用医薬品(例:薬局製造販売医薬品)を含む。薬局医薬品:
原則、処方箋が必要な医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品を除く)。
処方箋の必要性
医療用医薬品:
処方箋医薬品は必要。一部(例:薬局製造販売医薬品)は不要の場合あり。薬局医薬品:
原則必要(例外:災害時、自治体備蓄、教育・研究目的など)。
使用主体
医療用医薬品:
医師、薬剤師、医療機関など専門家が主に管理・使用。薬局医薬品:
患者(医師の診断に基づく)または特定目的(自治体、研究機関など)。
販売場所
医療用医薬品:
薬局、医療機関、医薬品卸売業者など。薬局医薬品:
主に薬局(調剤を伴う)。
規制
医療用医薬品:
広告禁止、服薬指導義務、販売記録保存など(運用により異なる)。薬局医薬品:
数量制限、販売記録2年保存、調剤室での保管・分割、広告禁止など厳格。
例
医療用医薬品:
抗がん剤、麻酔薬、薬局製造販売医薬品(例:調剤用の特定製剤)。薬局医薬品:
高血圧薬、抗うつ薬、インスリン(処方箋が必要なもの)。
法的根拠
医療用医薬品:
薬機法(間接的)、厚生労働省通知。薬局医薬品:
薬機法第4条第5項、厚生労働省通知(例:平成26年薬食発0318第4号)。
4. 関係性と違いのポイント
包含関係:
薬局医薬品は、医療用医薬品の一部です。
医療用医薬品は、薬局医薬品(処方箋が必要な医薬品)+一部の処方箋不要の医薬品(例:薬局製造販売医薬品)を含む、より広い概念。
例:
薬局製造販売医薬品(薬局で調剤・販売されるが処方箋不要の医薬品)は医療用医薬品に含まれるが、薬局医薬品には含まれない。
(薬機法施行令第74条の2第2項により規制適用除外)
処方箋の必要性:
薬局医薬品は原則として処方箋が必要。
例外(災害時や特定目的)は厚生労働省通知で詳細に規定。
医療用医薬品は、処方箋医薬品以外に、薬局や医療機関で専門家が使用する目的で処方箋不要の場合がある。
運用上の厳格さ:
薬局医薬品は、薬局での調剤・販売に特化し、数量制限や記録保存などの規制が明確に定められている。
医療用医薬品は、薬局以外の医療機関や卸売での取り扱いも含むため、運用ルールが多岐にわたる。
対象者:
薬局医薬品は主に患者(または自治体・研究機関など特定目的)向け。
医療用医薬品は、患者に加え、医師や薬剤師が医療行為や研究で使用するケースも含む。
5. 最新情報の確認
定義の変更なし:
2025年5月2日時点で、薬局医薬品の定義(薬機法第4条第5項)は2014年改正以降変更なし。医療用医薬品の運用上の定義も、厚生労働省の通知(例:医薬品販売制度)で一貫。
最近の動向:
2023年以降の厚生労働省通知(例:医薬品販売方法の再周知)は、オンライン販売や記録管理の強化を強調するが、定義自体には影響なし。出典:
6. まとめ
薬局医薬品は、処方箋が必要な医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品を除く)で、薬局での調剤・販売に特化。
厳格な規制(数量制限、記録保存など)が適用される。医療用医薬品は、薬局医薬品を含むより広い概念で、処方箋医薬品と一部の処方箋不要医薬品(例:薬局製造販売医薬品)を含み、医療機関や専門家による使用を想定。
違いのポイント:
薬局医薬品は医療用医薬品の一部であり、処方箋の必要性や薬局特化の規制が特徴。医療用医薬品は用途や取り扱いがより広範。詳細は、薬機法や厚生労働省の通知で確認できます。
薬局医薬品とは何か
主なポイント
薬局医薬品は、要指導医薬品および一般用医薬品(市販薬)以外の医薬品で、処方箋が必要な薬です。
動物専用薬を除くため、人間向けの処方薬を指します。
定義は薬機法に基づき、最新情報で変更はありません。
定義
薬局医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)で次のように定義されています:
二 薬局医薬品
要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
つまり、医師や歯科医師の診断に基づき処方される薬で、薬局で調剤・販売されるものです。
特徴
通常、処方箋がないと購入できませんが、災害時や特定の公的目的(例:自治体の備蓄)では例外的に販売が認められる場合があります。
販売には厳格なルールがあり、数量制限や記録保存、服薬指導が求められます。
信頼できる情報源
詳細は薬機法の法令テキストや厚生労働省の通知をご覧ください。
薬局医薬品とは
詳細な解説
薬局医薬品の定義、特徴について、詳細に解説します。
情報は2025年5月2日時点の最新データに基づいています。
1. 薬局医薬品の法的定義
薬局医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法、旧称:薬事法)で定義されています。
具体的には、薬機法第4条第5項第2号に次のように記載されています:
二 薬局医薬品
要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品
(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
これは、以下のように解釈できます:
要指導医薬品:
薬剤師の対面指導が必要な特定のOTC医薬品。一般用医薬品:
市販薬(OTC医薬品)で、薬剤師の情報提供に基づき消費者が自己判断で購入できるもの。薬局医薬品:
上記以外の医薬品で、原則として医師や歯科医師の処方箋が必要な薬。除外事項:
動物専用薬(専ら動物用に使用される医薬品)は含まれません。
つまり、薬局医薬品は人間向けの処方薬であり、医療機関で診断された患者に提供される薬を指します。
出典:薬機法の法令テキスト
2. 薬局医薬品の特徴と運用
薬局医薬品の取り扱いには、以下の特徴と運用ルールがあります:
処方箋に基づく販売が原則:
薬局では、医師や歯科医師が発行した処方箋に基づき、薬剤師が調剤・販売します。例外的な販売:
特定の条件下では、処方箋なしで販売が認められる場合があります。
例として:大規模災害時で医師の診察や処方箋取得が困難な場合。
地方自治体の医薬品備蓄や予防接種のための販売。
助産師、救急救命士、教育・研究機関などの特定目的での販売。
※ これらの詳細は、厚生労働省の通知(平成26年3月18日薬食発0318第4号)に記載されています。
厳格なルール:
販売時には以下の点が求められます:販売数量は必要最小限に制限。
販売記録(品名、数量、日時など)を2年間保存。
医療用医薬品は調剤室で保管・分割し、服薬指導を実施。
一般向け広告は禁止。
3. 最新情報の確認
定義の変更なし:
薬局医薬品の定義は2014年(平成26年)の改正以降、変更されていません。
2023年や2025年の通知(例:厚生労働省の販売方法再周知通知)は、主に運用面(販売方法や記録管理)の見直しであり、定義自体には影響がありません。信頼できる出典:
厚生労働省の公式ウェブサイトや法令データベース(e-Gov)から最新情報を確認できます。
特に、薬機法の法令テキストは常に最新の法改正を反映しています。
4. 薬局医薬品と要指導医薬品、一般用医薬品との比較
薬局医薬品は、要指導医薬品および一般用医薬品と区別されます。
薬局医薬品と他の医薬品との比較
分類
薬局医薬品
要指導医薬品
一般用医薬品
定義
薬局医薬品:
要指導医薬品・一般用医薬品以外の処方薬要指導医薬品:
特定のOTC医薬品、薬剤師の対面指導が必要一般用医薬品:
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの
(要指導医薬品を除く。)
特徴
薬局医薬品:
処方箋が必要、医療機関で診断に基づく要指導医薬品:
最近処方薬から転用、オンライン販売不可一般用医薬品:
リスク低、薬局やドラッグストアで購入可能
例
薬局医薬品:
抗がん剤、強力な鎮痛剤要指導医薬品:
特定のアレルギー薬一般用医薬品:
風邪薬、ビタミンサプリ
5. 結論
薬局医薬品は、処方箋が必要な医薬品であり、要指導医薬品および一般用医薬品(OTC医薬品)と区別されます。
動物専用薬を除き、主に人間を対象とした医療用医薬品を指します。
詳細な運用ルールは厚生労働省の通知で確認でき、販売に規制が適用されます。
主要引用文献
薬機法の法令テキスト
厚生労働省:薬局医薬品の取扱いについて
厚生労働省:医療用医薬品と一般用医薬品の比較
厚生労働省:医薬品販売制度に関する情報
以上で、⚙️基本的な知識の復習を終わります。
科目|法規・制度・倫理
問110-073|法規
Q. 医薬品の製造販売承認申請のための一般毒性試験を実施する際に、遵守しなければならないのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
GCP
GLP
GMP
GQP
GVP
問110-073
問題と選択肢
医薬品の製造販売承認申請のための一般毒性試験を実施する際に、遵守しなければならないのはどれか。1つ選べ。
GCP
GLP
GMP
GQP
GVP
論点整理
この問題の論点は、医薬品の非臨床試験(一般毒性試験)を実施する際に遵守すべき基準に関する知識です。
医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するために、試験の計画、実施、管理、結果の記録・報告に関する基準が定められています。
理解すべき範囲
GCP、GLP、GMP、GQP、GVP:
それぞれの基準の名称(略語)と対象領域
GCP(Good Clinical Practice):
医薬品の臨床試験の実施に関する基準GLP(Good Laboratory Practice):
医薬品の非臨床試験の実施に関する基準GMP(Good Manufacturing Practice):
医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準GQP(Good Quality Practice):
医薬品の製造販売後の品質管理に関する基準GVP(Good Vigilance Practice):
医薬品の製造販売後の安全管理に関する基準
各基準の目的、内容、関連法規。
正解と解説
正解は 2. GLP です。
医薬品の製造販売承認申請のための一般毒性試験は、GLP(Good Laboratory Practice)基準を遵守して実施しなければなりません。
GLPは、試験検査施設における試験検査の信頼性を保証するための基準です。
理解度テスト
次の記述のうち、GMPが対象とする範囲として正しいものを1つ選べ。
医薬品の臨床試験の実施
医薬品の製造管理及び品質管理
医薬品の非臨床試験の実施
医薬品の製造販売後の安全管理
解答
正解は 2. 医薬品の製造管理及び品質管理
補足
GLP(Good Laboratory Practice):
GLPは、試験検査施設における試験検査の信頼性を保証するための基準であり、試験計画書の作成、試験の実施体制、試験設備の管理、試料の保管、結果の記録・報告などについて詳細な規定があります。
GLPを遵守することにより、試験データの信頼性が確保され、医薬品の承認審査の科学的妥当性が向上します。
他の基準:
GCPは、臨床試験の倫理性、科学性、信頼性を確保するための基準です。
GMPは、医薬品の製造工程における品質管理のための基準です。
GQPは、医薬品の製造販売後の品質管理のための基準です。
GVPは、医薬品の製造販売後の安全管理のための基準です。
科目|法規・制度・倫理
問110-074|法規
Q. 毒物劇物営業者が行う劇物の容器及び被包への表示について、「医薬用外」の文字に加えて表示する内容として正しいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
白地に赤色をもって「劇」の文字
白地に黒色をもって「劇」の文字
白地に赤色をもって「劇物」の文字
赤地に白色をもって「劇物」の文字
白地に黒色をもって「劇物」の文字
問110-074
問題と選択肢
毒物劇物営業者が行う劇物の容器及び被包への表示について、「医薬用外」の文字に加えて表示する内容として正しいのはどれか。1つ選べ。
白地に赤色をもって「劇」の文字
白地に黒色をもって「劇」の文字
白地に赤色をもって「劇物」の文字
赤地に白色をもって「劇物」の文字
白地に黒色をもって「劇物」の文字
論点整理
この問題の論点は、毒物及び劇物取締法に基づく劇物の容器等への表示義務に関する知識です。
劇物の危険性を明確に示すために、特定の事項を表示する必要があります。
理解すべき範囲
毒物及び劇物取締法:
毒物・劇物の保健衛生上の危害防止について規定する法律の概要。劇物の表示義務:
表示の根拠となる条文(毒物及び劇物取締法)。
表示すべき内容。
表示の方法、文字の色など。
正解と解説
正解は 3. 白地に赤色をもって「劇物」の文字 です。
毒物及び劇物取締法の規定により、劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び「劇物」の文字を記載し、その文字を白地に赤色をもつてで表示しなければなりません。
(毒物又は劇物の表示)第十二条
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
表示例(毒物・劇物):
貯蔵・陳列場所用
毒物 「医薬用外」の文字 + 赤地に白色の文字「毒物」
劇物 「医薬用外」の文字 + 白地に赤色の文字「劇物」
理解度テスト
毒物劇物営業者が、毒物の容器等に「毒物」の文字を表示する際の色として正しいのはどれか。1つ選べ。
白地に赤色
白地に黒色
赤地に白色
黒地に白色
解答
正解は 3. 赤地に白色
補足
毒物又は劇物の表示(毒物及び劇物取締法第12条)
表示義務:
毒物や劇物の容器には「医薬用外」の文字と、毒物には赤地に白字で「毒物」、劇物には白地に赤字で「劇物」と表示する必要があります。販売・授与の制限:
容器や包装に以下の事項を表示しなければ、毒物や劇物を販売・授与できません。毒物または劇物の名称
毒物または劇物の成分およびその含有量
厚生労働省令で定める毒物または劇物については、その解毒剤の名称
毒物または劇物の取扱および使用上特に必要な事項
保管場所の表示:
毒物や劇物を保管する場所にも、「医薬用外」の文字と、毒物には「毒物」、劇物には「劇物」と表示する必要があります。
科目|法規・制度・倫理
問110-075|法規
Q. 医薬品副作用被害救済制度の概要を示した下図において、健康被害者が給付を請求する先の Aとして正しいのはどれか。1つ選べ。

■選択肢
主治医
都道府県知事
製造販売業者
社会保険診療報酬支払基金
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
問110-075
問題と選択肢
医薬品副作用被害救済制度の概要を示した下図において、健康被害者が給付を請求する先の A として正しいのはどれか。1つ選べ。

主治医
都道府県知事
製造販売業者
社会保険診療報酬支払基金
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
論点整理
この問題の論点は、医薬品副作用被害救済制度における給付請求の手続きに関する知識です。
理解すべき範囲
医薬品副作用被害救済制度:
制度の目的、対象となる健康被害、給付の種類。
制度の根拠となる法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)。
給付請求の手続き:
給付を請求できる者(本人または遺族)。
給付の請求先、必要な書類、手続きの流れ。
正解と解説
正解は 5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) です。
医薬品副作用被害救済制度では、健康被害を受けた者が、給付を請求する先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
PMDAは、給付の支給、副作用の発生状況の調査、安全対策の実施など、制度の運営に関する業務を行っています。
理解度テスト
医薬品副作用被害救済制度を運営している独立行政法人の略称として正しいのはどれか。1つ選べ。
MHLW
PMDA
JADA
CMHW
解答
正解は 2. PMDA
補足
医薬品副作用被害救済制度:
この制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用によって、入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害を受けた場合に、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うことで、被害者の救済を図ることを目的としています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づいて運営されています。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA):
PMDAは、医薬品の承認審査、医薬品の副作用等による健康被害の救済、医薬品の安全対策などを行う独立行政法人です。
医薬品副作用被害救済制度においては、給付の支給、副作用情報の収集・分析、医療機関等への情報提供などの業務を行っています。
PMDA(医薬品医療機器総合機構)の業務(まとめ)
https://www.pmda.go.jp/about-pmda/outline/0004.html健康被害救済業務
医薬品副作用被害救済に関する業務
生物由来製品感染等被害救済に関する業務
スモン患者への健康管理手当などの受託・貸付業務
HIV感染者、エイズ発症者に対する健康管理費用などの受託給付業務
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等業務
承認審査業務
治験などに関する相談業務
医薬品、医療機器、再生医療等製品等の承認審査業務
再審査・再評価業務
承認申請資料などの内容に関する信頼性調査業務
製造所に対するGMP、QMS、GCTP等の調査業務
登録認証機関に対する調査等業務
日本薬局方などの基準作成調査業務
安全対策業務
注意事項等情報の届出の受付業務
製造販売業者又は医療機関からの副作用などに関する情報の収集・整理業務
科学的分析などを通じた安全対策に資する調査・分析業務
製造販売業者からの安全対策に関する相談業務
一般の方などからの相談への対応
医薬品、医療機器、再生医療等製品等の安全性に関する情報提供業務
科目|法規・制度・倫理
問110-076|法規
Q. 評価療養の対象となるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
出産に係る診療
医薬品の治験に係る診療
特別の療養環境(差額ベッド)
予約診療
紹介状なしでの特定機能病院の初診
問110-076
問題と選択肢
評価療養の対象となるのはどれか。1つ選べ。
出産に係る診療
医薬品の治験に係る診療
特別の療養環境(差額ベッド)
予約診療
紹介状なしでの特定機能病院の初診
論点整理
この問題の論点は、保険診療における評価療養の対象に関する知識です。
評価療養は、保険給付の対象とするか否かを評価する必要がある医療技術について、保険診療と併せて行われるものです。
理解すべき範囲
保険診療と保険外診療の組み合わせ:
保険診療と保険外診療の定義、範囲、組み合わせのルール。
評価療養:
評価療養の定義、目的、対象となる医療技術。
評価療養として認められる具体的な例。
他の選択肢の診療:
各選択肢の診療が、保険診療、保険外診療、または評価療養のいずれに該当するか。
正解と解説
正解は 2. 医薬品の治験に係る診療 です。
評価療養は、保険給付の対象とするか否かを評価する必要がある医療技術について、保険診療と併せて行われるものです。
医薬品の治験に係る診療は、評価療養の対象となります。
補足
評価療養:
評価療養は、保険給付の対象とするか否かを評価する必要がある医療技術について、保険診療と併せて行われるものです。
具体的には、先進医療、医薬品の治験に係る診療などが評価療養として認められています。
他の選択肢の診療:
出産に係る診療は、原則として保険診療の対象外です。
特別の療養環境(差額ベッド)や予約診療、紹介状なしでの特定機能病院の初診は、選定療養として、保険外診療との組み合わせが認められています。
理解度テスト
■■Grok 3
「評価療養」と「選定療養」に関する理解を試すための問題です。
問題1
次の記述のうち、「評価療養」に該当するものを1つ選べ。
個室の差額ベッド代
がん治療のための先進医療
夜間や休日の予約診療
歯科用金合金の使用
大病院での初診・再診
問題2
「選定療養」に関する次の記述のうち、正しくないものを1つ選べ。
患者が選択することで特別な費用が発生する。
保険適用外の費用は全額自己負担となる。
医療機関は費用を明示し、患者の同意を得る必要がある。
先進医療の技術料が含まれる。
特別な治療環境やサービスが対象となる。
問題3
「評価療養」と「選定療養」の共通点として正しいものを1つ選べ。
両方とも全額自己負担である。
両方とも患者の選択に基づいて実施される。
両方とも公的保険の適用を前提としている。
両方とも厚生労働大臣が定める施設基準を満たす必要がある。
両方とも2006年の制度改正で導入された。
解答と解説
問題1
次の記述のうち、「評価療養」に該当するものを1つ選べ。
正解: 2. がん治療のための先進医療
解説:
「評価療養」は、公的保険の対象となるかどうかを評価する必要がある療養で、特に先進医療が含まれます。
がん治療のための先進医療(例:特定の遺伝子治療や放射線治療)は評価療養の代表例です。
一方、以下は選定療養に該当します:
個室の差額ベッド代:特別な治療環境(選定療養)。
夜間や休日の予約診療:診療時間外のサービス(選定療養)。
歯科用金合金の使用:特定の歯科治療(選定療養)。
大病院での初診・再診:病院利用に関する選定療養。
問題2
「選定療養」に関する次の記述のうち、正しくないものを1つ選べ。
正解: 4. 先進医療の技術料が含まれる。
解説:
「選定療養」は、患者が選択する特別な医療サービスや環境(例:個室の差額ベッド代、夜間診療、特定の歯科治療)で、保険適用外の費用が全額自己負担となるものです。
以下の記述は正しい:
患者の選択による特別な費用が発生する。
保険適用外の費用は全額自己負担。
医療機関は費用を明示し、同意を得る必要がある。
特別な治療環境やサービスが対象。
4の「先進医療の技術料」は評価療養に該当し、選定療養には含まれません。
問題3
「評価療養」と「選定療養」の共通点として正しいものを1つ選べ。
正解: 5. 両方とも2006年の制度改正で導入された。
解説:
「評価療養」と「選定療養」は、2006年の健康保険法等の一部改正により、従来の特定療養費制度から再編された制度です。
この点が共通点です。
他の選択肢は以下の理由で不正解:
評価療養は技術料が自己負担だが通常の診察料などは保険適用、選定療養は選択した部分が全額自己負担のため、全額自己負担とは限らない。
選定療養は患者の選択に基づくが、評価療養は保険適用の評価を目的とするため、必ずしも患者の選択ではない。
評価療養は保険適用の可否を評価中、選定療養は保険適用外のため、保険適用を前提としない。
評価療養は施設基準が必要だが、選定療養にはそのような要件は明確でない。
このテストは、「評価療養」と「選定療養」の定義、具体例、制度の背景を理解しているかを確認するものです。問題は、厚生労働省の情報(先進医療の概要)に基づき、誤解しやすいポイントを論点としました。
科目|法規・制度・倫理
問110-077|法規
Q. 介護保険法において、第2号被保険者が要介護認定を受けられる特定疾病に該当するのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
関節リウマチ
結核
C型肝炎
高血圧症
脂質異常症
問110-077
問題と選択肢
介護保険法において、第2号被保険者が要介護認定を受けられる特定疾病に該当するのはどれか。1つ選べ。
関節リウマチ
結核
C型肝炎
高血圧症
脂質異常症
論点整理
この問題の論点は、介護保険法における第2号被保険者の要介護認定に関する知識です。
第2号被保険者は、特定疾病に該当する場合に要介護認定を受けることができます。
理解すべき範囲
介護保険法:
介護保険制度の目的、被保険者、保険給付などについて規定する法律の概要。介護保険の被保険者:
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の定義。
要介護認定:
要介護認定の申請、調査、判定、認定までの流れ。
第2号被保険者が要介護認定を受けるための要件(特定疾病に該当すること)。
特定疾病:
介護保険法で定められた特定疾病の種類を把握する。
正解と解説
正解は 1. 関節リウマチ です。
介護保険法において、第2号被保険者が要介護認定を受けられる特定疾病には、関節リウマチ、がん末期、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などが含まれます。
結核、C型肝炎、高血圧症、脂質異常症は、特定疾病には該当しません。
介護保険法 抜粋
(定義)第七条
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
介護保険法施行令 抜粋
(特定疾病)第二条
法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱じん帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄さく症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
補足
介護保険法:
介護保険法は、高齢化社会に対応するために、介護を必要とする高齢者等を社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度について規定する法律です。
40歳以上の国民が被保険者となり、介護が必要になった場合に、介護サービスを利用できます。
特定疾病:
介護保険法で定められた特定疾病は、加齢に伴って心身の変化が生じ、要介護状態となる可能性が高いと考えられる疾病です。
特定疾病に該当する疾病としては、がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病、脳血管疾患、認知症などが挙げられます。
理解すべき範囲のまとめと理解度テスト
■■Grok 3
介護保険法における第二号被保険者が要介護認定を受けられる特定疾病に関する理解すべき範囲を、以下に箇条書きで簡潔にまとめます。
内容は、介護保険法(平成9年法律第123号)および介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に基づいています。
第二号被保険者の定義
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(介護保険法第9条第2項)。
要介護認定の要件
特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態に至ること(同法第7条第3項第2号)。
特定疾病以外の疾病や単なる要介護状態では認定対象外。
特定疾病の種類
介護保険法施行令第2条に定める16疾患:
がん(末期がんに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性の核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、両側の膝・股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。
非特定疾病(例:高血圧症、うつ病、ぜんそく)は対象外。
特定疾病「がん」の適用条件
医師が回復の見込みがない状態(末期がん)と判断したものに限定(施行令第2条第1号)。
早期がんや診断のみでは対象外。
要介護認定のプロセス
市町村への申請(同法第27条)。
訪問調査と主治医意見書の提出。
介護認定審査会による総合的な審査・判定。
特定疾病の診断が前提。
特定疾病の適用対象
第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に限定。
第一号被保険者(65歳以上)は特定疾病の有無にかかわらず要介護状態で認定可能(同法第7条第3項第1号)。
特定疾病の法的根拠と限定性
介護保険法施行令第2条に16疾患が固定。
加齢関連で要介護状態の原因となる疾患を選定。
法令改正がない限り、疾患の追加・削除なし。
理解度テスト
問1 介護保険法において、第二号被保険者が要介護認定を受けるための要件として正しいのはどれか。1つ選べ。
65歳未満であれば、どのような疾病でも要介護認定の対象となる。
特定疾病により要介護状態または要支援状態に至った場合に限る。
医療保険に加入していなくても、40歳以上であれば認定を受けられる。
特定疾病の診断がなくても、要介護状態であれば認定を受けられる。
第二号被保険者は、要介護認定を受けられず、要支援認定のみが対象である。
問2 介護保険法施行令に定める特定疾病に該当するものはどれか。1つ選べ。
高血圧症
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
慢性腎不全(糖尿病性腎症を除く)
うつ病
ぜんそく
問3 介護保険法に基づく特定疾病のうち、「がん」に関する記述として正しいのはどれか。1つ選べ。
すべてのがんが特定疾病の対象となる。
早期発見のがんのみが特定疾病の対象となる。
医師が回復の見込みがない状態と判断した末期がんに限る。
がんの種類に関係なく、診断された時点で特定疾病となる。
がんは特定疾病に含まれない。
問4 第二号被保険者が要介護認定を受けるためのプロセスとして正しいものはどれか。1つ選べ。
主治医の診断書のみで認定が決定される。
市町村の窓口に申請後、訪問調査と介護認定審査会の判定が行われる。
申請は都道府県の介護保険課に直接提出する必要がある。
特定疾病の診断がなくても、介護認定審査会が要介護状態と判断すれば認定される。
認定は自動的に行われ、申請は不要である。
問5 特定疾病に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。1つ選べ。
特定疾病は介護保険法施行令に定められている。
特定疾病には、初老期における認知症が含まれる。
特定疾病は16疾患に限定されている。
特定疾病による要介護認定は、65歳以上の第一号被保険者も対象となる。
特定疾病には、両側の膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症が含まれる。
解答と解説
問1
解答:
2. 特定疾病により要介護状態または要支援状態に至った場合に限る。
解説:
介護保険法第7条第2項および第3項に基づき、第二号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が要介護認定を受けるには、介護保険法施行令に定める特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態に至ることが要件です。
選択肢1:誤り。
特定疾病に限定されており、どのような疾病でも対象となるわけではありません。選択肢3:誤り。
医療保険加入が第二号被保険者の条件です(同法第9条)。選択肢4:誤り。
特定疾病の診断が必須です。選択肢5:誤り。
第二号被保険者は要介護認定も要支援認定も受けられます。
問2
解答:
2. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
解説:
介護保険法施行令第2条に定める特定疾病には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)が含まれます。ALSは進行性の神経筋疾患で、要介護状態の原因となり得ます。
選択肢1:高血圧症は特定疾病に含まれません。
選択肢3:慢性腎不全は、糖尿病性腎症を除き特定疾病に含まれません。
選択肢4:うつ病は特定疾病に含まれません。
選択肢5:ぜんそくは特定疾病に含まれません。
問3
解答:
3. 医師が回復の見込みがない状態と判断した末期がんに限る。
解説:
介護保険法施行令第2条第1号により、特定疾病としての「がん」は「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの」に限定されます。これは末期がんを指します。
選択肢1:誤り。すべてのがんが対象ではなく、末期がんに限定されます。
選択肢2:誤り。早期発見のがんは対象外です。
選択肢4:誤り。診断時点ではなく、末期状態であることが条件です。
選択肢5:誤り。がん(末期がん)は特定疾病に含まれます。
問4
解答:
2. 市町村の窓口に申請後、訪問調査と介護認定審査会の判定が行われる。
解説:
介護保険法第27条に基づき、要介護認定のプロセスは以下の通りです:
市町村の窓口に申請。
市町村による訪問調査と主治医意見書の提出。
介護認定審査会による審査・判定。
選択肢1:誤り。
主治医の診断書だけでは決定されず、審査会の判定が必要です。選択肢3:誤り。
申請は市町村に提出します。選択肢4:誤り。
特定疾病の診断が必須です。選択肢5:誤り。
認定には申請が必要です。
問5
解答:
4. 特定疾病による要介護認定は、65歳以上の第一号被保険者も対象となる。解説:
特定疾病による要介護認定は、第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に限定された要件です(介護保険法第7条第3項第2号)。
第一号被保険者(65歳以上)は、特定疾病の有無にかかわらず、要介護状態であれば認定を受けられます(同法第7条第3項第1号)。
選択肢1:正しい。
特定疾病は介護保険法施行令第2条に定められています。選択肢2:正しい。
初老期における認知症は特定疾病に含まれます。選択肢3:正しい。
特定疾病は16疾患に限定されています。選択肢5:正しい。
両側の膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症は特定疾病に含まれます。
科目|法規・制度・倫理
問110-078|法規
Q. 世界医師会総会にて採択された、ヒポクラテスの誓いを現代化したものであるジュネーブ宣言の根幹となるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
患者の権利
生命倫理の4原則
医師の遵守すべき倫理
非人道的な人体実験の実施条件
人を対象とした医学研究の倫理的原則
問110-078
問題と選択肢
世界医師会総会にて採択された、ヒポクラテスの誓いを現代化したものであるジュネーブ宣言の根幹となるのはどれか。1つ選べ。
患者の権利
生命倫理の 4 原則
医師の遵守すべき倫理
非人道的な人体実験の実施条件
人を対象とした医学研究の倫理的原則
論点整理
この問題の論点は、医療倫理に関する基本的な知識です。
ジュネーブ宣言の内容と、その根幹となる理念を理解する必要があります。
理解すべき範囲
ジュネーブ宣言:
ジュネーブ宣言の成立の背景、目的、内容。
ヒポクラテスの誓いとの関連性。
医療倫理:
医療倫理の基本的な原則(自律尊重、無害、有益、正義)。
患者の権利、医師の倫理、生命倫理など、関連する倫理規範。
正解と解説
正解は 3. 医師の遵守すべき倫理 です。
ジュネーブ宣言は、医師が患者に対して負うべき倫理的な責任を明確に定めたものであり、医師の遵守すべき倫理が根幹となっています。
宣言の中では、患者への献身、患者の最善の利益の考慮、患者の秘密保持などが強調されています。
理解度テスト
ジュネーブ宣言は、何という誓いを現代化したものか。1つ選べ。
ナイチンゲールの誓い
ヒポクラテスの誓い
ヘルシンキ宣言
リスボン宣言
解答
正解は 2. ヒポクラテスの誓い
補足
ジュネーブ宣言:
ジュネーブ宣言は、世界医師会が1948年に採択した、医師の倫理的な行動規範を定めた宣言です。
古代ギリシャの医師ヒポクラテスの誓いを現代社会に合わせて修正したもので、医師が患者に対して負うべき責任や義務を明確にしています。
医師の倫理:
ジュネーブ宣言では、医師は人種、宗教、国籍、社会的地位などによって患者を差別してはならないこと、患者の身体的・精神的健康を第一に考慮すべきこと、患者の秘密を守るべきことなどが定められています。
これらの倫理規範は、現代の医療においても非常に重要な意味を持っています。
⚙️基礎的な知識の復習
■■GPT4o
選択肢の体系的分類
選択肢1:患者の権利 [誤り]
「患者の権利」は、WMAの「リスボン宣言(1981年)」で定義されている。
自己決定権やインフォームド・コンセントの保障を主眼とした内容。
ジュネーブ宣言の内容とは直接関係しない。
選択肢2:生命倫理の4原則 [誤り]
「自律・善行・無危害・正義」という原則からなる。
1979年にBeauchampとChildressが提唱した倫理理論。
ジュネーブ宣言の制定(1948年)よりも後発で、理論モデルとしての位置づけ。
選択肢3:医師の遵守すべき倫理 [正しい]
ジュネーブ宣言の根幹であり、医師が職業倫理として誓う内容。
患者の利益の優先、人権の尊重、差別の排除、医師の品位の保持などが含まれる。
選択肢4:非人道的な人体実験の実施条件 [誤り]
これは「ニュルンベルク綱領(1947年)」におけるテーマ。
戦後の戦犯裁判で採択されたもので、人体実験の倫理的ガイドラインに該当。
選択肢5:人を対象とした医学研究の倫理的原則 [誤り]
「ヘルシンキ宣言(1964年)」が該当。
医学研究の被験者保護、倫理的研究実施の原則を定めた国際文書。
関連文書
ジュネーブ宣言
採択年:1948年(最終改訂:2017年)
対象:医師の行動倫理・誓い
目的:ヒポクラテスの誓いを現代に適応し、医師が守るべき職業倫理を明示
ニュルンベルク綱領
採択年:1947年
対象:戦時中の非人道的な人体実験
目的:研究における自発的同意などの倫理原則を初めて明文化
ヘルシンキ宣言
採択年:1964年~
対象:人を対象とした医学研究
目的:研究被験者の人権保護と、臨床研究の倫理的実施を規定
リスボン宣言(患者の権利に関する宣言)
採択年:1981年~
対象:患者(個人)
目的:インフォームド・コンセント、プライバシー、自律性などの権利を保障
生命倫理の4原則
提唱年:1979年(Beauchamp & Childress)
対象:医療現場の意思決定モデル
目的:医療倫理を「自律・善行・無危害・正義」の枠組みで体系化
ジュネーブ宣言とは何か?
定義:
ジュネーブ宣言(The Declaration of Geneva)は、1948年に世界医師会(WMA)によって採択された医師の倫理宣言。目的:
古代のヒポクラテスの誓いを現代の医療倫理に適応させること。法的効力:
法的拘束力はないが、医師の倫理的誓約として国際的に尊重されている。
ジュネーブ宣言の主要内容
以下のような医師個人の倫理的誓約が盛り込まれている:
患者の健康と幸福を最優先にする
患者の自主性と尊厳を尊重する
いかなる差別なく診療する(性別・人種・宗教・国籍など)
医師としての知識と技術を高め続ける
医療の名誉と伝統を守る
同僚医師に敬意を払う
医療により人権と人間の尊厳を守る
医療を利用して他者の人権を侵害しない
これらはすべて、「医師の職業倫理」としての立場から記述されている。
重要ポイント
ジュネーブ宣言は「医師が日常診療で守るべき倫理」に関する宣言。
他の文書(ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言など)は研究倫理や患者の権利を扱う別の国際文書。
問110-078|法規
■論点|
この問題の論点は、ジュネーブ宣言の性質とその倫理的意義(医師の倫理規範)です。
■解説1|
医師の遵守すべき倫理(選択肢3)[正しい]
ジュネーブ宣言は、1948年に世界医師会(World Medical Association, WMA)が採択した宣言であり、医師の倫理行動の規範を示しています。
「ヒポクラテスの誓い」を現代化したものであり、医師が職業上遵守すべき倫理的態度・姿勢を明文化したものです。
「人間の生命を最も尊重する」「患者の自主性と尊厳を守る」などの内容を含み、職業的良心と責任感を誓約する形式を取っています。
■解説2|
最新のジュネーブ宣言(2017年改訂)は、次のような倫理的項目を含みます:
医師は人命を最大限に尊重する。
患者の自主性と尊厳を尊重する。
患者の健康と幸福を第一に考える。
医師としての尊厳を保ち、仲間に対する敬意を示す。
これは、臨床医療の現場で求められる基本的職業倫理の枠組みであり、ジュネーブ宣言の核心は「医師の倫理の実践」にあります。
■結論|
選択肢3「医師の遵守すべき倫理」は正しい。
ジュネーブ宣言は、医師が日々の診療行為の中で実践すべき倫理的規範を定めた宣言である。
■補足|
患者の権利(選択肢1)[誤り]
「患者の権利」は1970年代以降に広まった概念である。
ジュネーブ宣言自体の主題ではなく、WMAの「患者の権利に関する宣言」などが該当。
生命倫理の4原則(選択肢2)[誤り]
自律・善行・無危害・正義の4原則はベアシュラムとチルドレスによる枠組みである。
ジュネーブ宣言の起源ではない。
非人道的な人体実験の実施条件(選択肢4)[誤り]
これはニュルンベルク綱領の主題であり、戦後の人体実験倫理問題に対応するものである。
ジュネーブ宣言とは別。
人を対象とした医学研究の倫理的原則(選択肢5)[誤り]
これはヘルシンキ宣言の内容。研究倫理に関する規定である。
医師の日常の倫理とは異なる。
以上で、⚙️基本的な知識の復習を終わります。
科目|法規・制度・倫理
問110-079|法規
Q. 汚染されたヒト乾燥硬膜の使用により感染した疾患であって、生物由来製品感染等被害救済制度の創設の契機となったのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
成人T細胞白血病
クロイツフェルト・ヤコブ病
トキソプラズマ症
大腿四頭筋短縮症
後天性免疫不全症候群
問110-079
問題と選択肢
汚染されたヒト乾燥硬膜の使用により感染した疾患であって、生物由来製品感染等被害救済制度の創設の契機となったのはどれか。1つ選べ。
成人 T 細胞白血病
クロイツフェルト・ヤコブ病
トキソプラズマ症
大腿四頭筋短縮症
後天性免疫不全症候群
論点整理
この問題の論点は、生物由来製品による感染症被害と、それに対する救済制度に関する知識です。
特定の感染症が、生物由来製品感染等被害救済制度の創設に大きく影響を与えました。
理解すべき範囲
生物由来製品感染等被害救済制度:
制度の目的、対象となる健康被害、給付の種類。
制度の根拠となる法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)。
生物由来製品による感染症:
生物由来製品を介して感染する可能性のある疾患。
特定の感染症が、救済制度創設の契機となった経緯。
クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD):
CJDの病態、原因、症状、感染経路。
正解と解説
正解は 2. クロイツフェルト・ヤコブ病 です。
汚染されたヒト乾燥硬膜の使用により感染したクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)は、生物由来製品感染等被害救済制度の創設の契機となりました。
CJDは、異常プリオン蛋白が脳内に蓄積することで発症する致死的な神経変性疾患です。
理解度テスト
生物由来製品感染等被害救済制度は、何の法律に基づいて運営されているか。1つ選べ。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医療法
健康増進法
解答
正解は 2.
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
補足
生物由来製品感染等被害救済制度:
この制度は、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、当該製品が原因で感染症にかかり、入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害を受けた場合に、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うことで、被害者の救済を図ることを目的としています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づいて運営されています。
クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD):
CJDは、異常プリオン蛋白が脳内に蓄積することで発症する進行性の神経変性疾患であり、認知症、運動失調、ミオクローヌスなどの症状を示し、通常、発症後数か月から数年で死に至ります。
CJDには、孤発性、遺伝性、獲得性の3つの病型があり、獲得性CJDの中には、医療行為を介して感染する医原性CJDがあります。
ヒト乾燥硬膜移植によるCJDは、医原性CJDの代表的な例であり、多数の患者が発生したことが、生物由来製品感染等被害救済制度創設の大きな要因となりました。
科目|法規・制度・倫理
問110-080|法規
Q. コミュニケーションを円滑にするため取り入れる傾聴の技能や態度として、適切なのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
ブロッキング
ミラーリング
エンコーディング
パターナリズム
デコーディング
問110-080
問題と選択肢
コミュニケーションを円滑にするため取り入れる傾聴の技能や態度として、適切なのはどれか。1つ選べ。
ブロッキング
ミラーリング
エンコーディング
パターナリズム
デコーディング
論点整理
この問題の論点は、コミュニケーションにおける傾聴の重要性と、その具体的な技能や態度に関する知識です。効果的なコミュニケーションのためには、相手の話を注意深く聴き、理解しようとする姿勢が不可欠です。
理解すべき範囲
コミュニケーション:
コミュニケーションのプロセス(発信、受信、伝達経路、フィードバック)。
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションの違い。
傾聴:
傾聴の定義、重要性、効果。
傾聴の技能(うなずき、相づち、質問、要約など)と態度(受容、共感、尊重など)る。
コミュニケーションに関連する用語:
各選択肢の用語の意味。
正解と解説
正解は 2. ミラーリング です。
ミラーリングは、相手の言葉や非言語的な行動(表情、姿勢、声のトーンなど)を意図的に模倣することで、親近感や共感を高め、コミュニケーションを円滑にするための傾聴の技能です。
他の選択肢の用語は、傾聴の技能や態度としては適切ではありません。
理解度テスト
傾聴の態度として、適切でないものを1つ選べ。
受容
共感
尊重
パターナリズム
解答
正解は 4. パターナリズム
補足
傾聴:
傾聴は、単に相手の言葉を聞くだけでなく、相手の言葉の背景にある感情や意図を理解しようと努めることです。
効果的な傾聴は、相手との信頼関係を築き、より深いコミュニケーションを可能にします。
コミュニケーションに関連する用語:
ブロッキング:
コミュニケーションを妨げる行為(遮断、話題転換など)。エンコーディング:
情報を伝達するために記号化する過程(思考や感情を言葉や身振りで表現するなど)。パターナリズム:
相手のためになるという理由で、本人の意向を無視して行動を制限すること。デコーディング:
受け取った記号を解釈し、意味を理解する過程。
実力テスト 問110-071-075
Geminiの問題の後にGPT4oの論点解説を入れました。この解説で理解が深まります。
なお、5問の実力テストが終わった後の解答と解説は、Geminiです。
各必須問題の論点に基づいた理解力を試す実力テストです。
チャレンジしてみよう(^^)/
実力テスト 問71
薬剤師が2年ごとに厚生労働大臣に届け出る事項として、適切でないものを1つ選べ。
氏名
住所
薬剤師免許証の登録番号
認定薬剤師の資格
就業状況
論点解説 問71
■論点|
この問題の論点は、「薬剤師が2年ごとに厚生労働大臣へ届け出る義務のある事項(薬剤師法第9条の2)」です。
■解説1|
認定薬剤師の資格(選択肢4)[誤り]
「認定薬剤師の資格」は、日本薬剤師研修センターなどの団体が実施する認定制度であり、薬剤師法に基づく法的な届け出義務の対象ではありません。
薬剤師法第9条の2では、「氏名」「住所」「就業場所その他厚生労働省令で定める事項」を、2年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならないと定めています。
認定薬剤師資格は法的資格ではなく、専門性や継続研修の達成を示す任意の制度です。
■解説2|
厚生労働省令(薬剤師法施行規則第3条の2)では、以下の事項を届け出るよう定めています:
氏名
生年月日
性別
住所
薬剤師免許証の登録番号
就業の有無および勤務先情報 等
一方、認定薬剤師制度は、薬剤師の職能向上を目的とした民間の仕組みであり、国家による届け出の対象ではありません。
■結論|
選択肢4「認定薬剤師の資格」は、2年ごとの届け出義務の対象ではないため、適切でない選択肢として正解です。
■補足|
氏名(選択肢1)[正しい]
薬剤師法施行規則により届け出義務がある。
住所(選択肢2)[正しい]
変更があった場合も含め届け出が必要。
薬剤師免許証の登録番号(選択肢3)[正しい]
識別のために必要な情報として届け出る。
就業状況(選択肢5)[正しい]
勤務の有無および勤務先名称・所在地などを届け出る。
実力テスト 問72 ※Grok 3
次の医薬品のうち、一般用医薬品に該当するものを1つ選べ。
医師の処方箋に基づく糖尿病治療薬(インスリン)。
薬局で販売される風邪薬(薬剤師の情報提供あり)。
薬剤師の対面指導が必要な抗ヒスタミン薬(処方薬から転用)。
獣医師の指示に基づく動物用抗生物質(人間用医薬品)。
病院で処方される抗がん剤。
論点解説 問72
■論点|
この問題の論点は、「一般用医薬品の定義と分類(薬機法第4条、薬局製造販売医薬品の分類)」です。
■解説1|
薬局で販売される風邪薬(薬剤師の情報提供あり)(選択肢2)[正しい]
一般用医薬品(OTC医薬品)とは、一般消費者が自らの判断で購入し使用できる医薬品であり、医師の処方箋を必要としない。
薬剤師の情報提供がある医薬品は、特に第1類医薬品であり、リスク区分に基づき分類されている(薬機法施行規則第15条の4)。
風邪薬などは、しばしば第2類または第1類医薬品として販売されており、薬局等で購入可能な一般用医薬品に該当する。
■解説2|
一般用医薬品は以下の3区分に分類される:
第1類医薬品:リスクが高く、薬剤師による情報提供が義務
第2類医薬品:リスクが中程度、薬剤師または登録販売者が対応
第3類医薬品:リスクが低く、説明は努力義務
本問の「薬剤師の情報提供あり」という文言は、第1類に該当する可能性を示唆しており、明確に一般用医薬品の要件に合致している。
■結論|
選択肢2「薬局で販売される風邪薬(薬剤師の情報提供あり)」は、一般用医薬品に該当するため正解です。
■補足|
医師の処方箋に基づく糖尿病治療薬(インスリン)(選択肢1)[誤り]
処方箋医薬品(医療用医薬品)であり、OTCには該当しない。
薬剤師の対面指導が必要な抗ヒスタミン薬(選択肢3)[誤り]
これはスイッチOTCの要指導医薬品であり、まだ一般用医薬品として分類されない。
獣医師の指示に基づく動物用抗生物質(選択肢4)[誤り]
動物用医薬品であり、人間用の一般用医薬品とは分類が異なる。
病院で処方される抗がん剤(選択肢5)[誤り]
処方箋医薬品(医療用医薬品)であり、一般用医薬品ではない。
実力テスト 問73
医薬品の製造販売後の安全管理を実施する際に、遵守しなければならない基準として正しいのはどれか。1つ選べ。
GCP
GLP
GMP
GQP
GVP
論点解説 問73
■論点|
この問題の論点は、「製造販売後の安全管理(いわゆる市販後安全対策)における遵守すべき基準(GVP)」です。
■解説1|
GVP(選択肢5)[正しい]
GVP(Good Vigilance Practice)は、製造販売後の安全管理基準であり、医薬品の副作用や感染症等の情報収集・評価・措置を適切に実施するための体制を定めた省令。
薬機法施行規則第228条の21以降に詳細が定められており、製造販売業者が市販後に安全対策を継続的に行うために必須の基準。
GVPは、副作用等の情報収集・評価・安全確保措置の実施体制や、報告義務を規定している。
■解説2|
医薬品のライフサイクルの中で、市販後(Post-Marketing)段階は、実臨床での使用による新たなリスクの把握が必要とされる。
GVPでは、次のような業務体制が求められる:
安全管理責任者の設置
副作用等情報の収集・分析
PMDAや厚生労働省への報告体制の整備
また、必要に応じて添付文書の改訂や使用上の注意の変更が行われる。
■結論|
選択肢5「GVP」は、製造販売後の安全管理基準として正しく、これが正解です。
■補足|
GCP(選択肢1)[誤り]
「Good Clinical Practice」:臨床試験の実施基準であり、承認前の治験段階の基準。
GLP(選択肢2)[誤り]
「Good Laboratory Practice」:非臨床試験(動物実験など)の実施基準。
GMP(選択肢3)[誤り]
「Good Manufacturing Practice」:製造・品質管理に関する基準。市販後安全管理には該当しない。
GQP(選択肢4)[誤り]
「Good Quality Practice」:製造販売業者が行う品質保証業務の基準であり、安全管理とは別。
実力テスト 問74 ※Grok 3
毒物及び劇物取締法において、毒物劇物営業者が毒物を販売する際、容器及び被包に表示しなければならない内容として正しいものはどれか。1つ選べ。
「医薬用外」の文字、赤地に白色で「毒物」の文字、毒物の名称、成分及び含量、解毒剤の名称(厚生労働省令で定める場合)、取扱及び使用上の注意事項(厚生労働省令で定める場合)。
「医薬用外」の文字、白地に赤色で「毒物」の文字、毒物の名称、成分及び含量、製造年月日。
「医薬用外」の文字、赤地に白色で「劇物」の文字、毒物の名称、成分及び含量、解毒剤の名称。
「医薬用外」の文字、毒物の名称、成分及び含量、販売者の氏名及び住所。
「毒物」の文字のみ、毒物の名称、成分及び含量、取扱及び使用上の注意事項。
論点解説 問74
■論点|
この問題の論点は、「毒物及び劇物取締法に基づく毒物販売時の表示義務(毒劇法第12条および関係省令)」です。
■解説1|
「医薬用外」の文字、赤地に白色で「毒物」の文字、毒物の名称、成分及び含量、解毒剤の名称(厚生労働省令で定める場合)、取扱及び使用上の注意事項(厚生労働省令で定める場合)
(選択肢1)[正しい]
毒物及び劇物取締法第12条および毒物及び劇物取締法施行規則第6条により、毒物の容器・被包には厳格な表示義務が課されている。
毒物に必要な表示要件は以下の通り:
「医薬用外」の表示
赤地に白字で「毒物」の表示(識別性のため)
名称、成分および含量
解毒剤の名称(必要に応じて)
取扱い・使用上の注意事項(必要に応じて)
これらは使用者の誤用防止と事故防止のために義務付けられており、法令に準拠した正しい記載内容である。
■解説2|
「赤地に白色の『毒物』表示」は、劇物との明確な識別のための定めであり、劇物は「白地に赤字の『劇物』表示」となる(毒劇法施行規則第5条・6条)。
「医薬用外」とは、医薬品ではないことを示すものであり、医薬品と誤認されることを防ぐ目的がある。
解毒剤名や注意事項は、厚生労働省令で必要と定められた場合に限り記載されるが、基本的には含まれるべき情報。
■結論|
選択肢1は、毒物の表示義務を定めた毒物及び劇物取締法に基づく正しい記載内容であり、これが正解です。
■補足|
選択肢2[誤り]
表示色が「白地に赤字」で「毒物」としているのは劇物の表示と混同しており誤り。
選択肢3[誤り]
「劇物」と「毒物」の用語が混在しており法令上の分類が矛盾している。また、表示色も不適切。
選択肢4[誤り]
「販売者の氏名および住所」の表示は義務づけられていない。必要な表示項目が不足。
選択肢5[誤り]
「医薬用外」の表示がなく、「毒物」の色・形式に関する要件も欠けており不完全。
実力テスト 問75
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給において、給付を請求する先として正しいのはどれか。1つ選べ。
厚生労働大臣
都道府県知事
製造販売業者
社会保険診療報酬支払基金
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
論点解説 問75
■論点|
この問題の論点は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者の救済制度における給付金請求先(特措法第7条)」です。
■解説1|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(選択肢5)[正しい]
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下、特措法)」に基づき、給付金の請求先はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)とされています(第7条第1項)。
PMDAは、被害者からの申請を受理し、厚生労働大臣の指示のもと、請求内容の確認・審査・支給手続を行います。
■解説2|
特措法により救済される対象は、過去に特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤)によりC型肝炎に感染した被害者およびその遺族です。
PMDAは、薬害被害に対する給付金支給事務の実施主体であり、他の薬害救済制度(副作用被害救済制度等)とも共通して、医薬品に起因する健康被害の補償を担当します。
裁判外での早期解決を目指して創設されたこの制度は、請求者がPMDAに申請することで、迅速な対応が可能となる体制を採っています。
■結論|
選択肢5「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」は、給付金の請求先として正しく、これが正解です。
■補足|
厚生労働大臣(選択肢1)[誤り]
制度全体の主管であり、支給に関してはPMDAに委託されているため、直接の請求先ではない。
都道府県知事(選択肢2)[誤り]
地方自治体はこの制度の請求処理には関与していない。
製造販売業者(選択肢3)[誤り]
被告側企業であり、請求先ではなく、給付金原資の一部を拠出する立場にある。
社会保険診療報酬支払基金(選択肢4)[誤り]
医療費の請求処理機関であり、本制度の給付金とは無関係。
解答と解説
■■Gemini 2.0 Flash
問71 解答:4
薬剤師は、薬剤師法に基づき、氏名、住所、薬剤師免許証の登録番号、就業状況などを2年ごとに厚生労働大臣に届け出る必要があります。認定薬剤師の資格は、届け出事項に含まれません。
問72 解答:2
2. 薬局で販売される風邪薬(薬剤師の情報提供あり)
一般用医薬品は、消費者が自己判断で購入可能な市販薬(薬機法第4条第5項第4号)。選択肢2の風邪薬は、薬剤師の情報提供を受けつつ購入できる一般用医薬品。
選択肢1(インスリン)、5(抗がん剤)は薬局医薬品、選択肢3(対面指導が必要な抗ヒスタミン薬)は要指導医薬品、選択肢4(獣医師指示の抗生物質)は薬局医薬品に該当。
問73 解答:5
GVPは、医薬品の製造販売後の安全管理のための基準です。
問74 解答:1
毒物及び劇物取締法第十二条によると、毒物劇物営業者は、毒物の容器及び被包に以下の表示が必要です:
「医薬用外」の文字。
毒物の場合、赤地に白色で「毒物」の文字(劇物は白地に赤色で「劇物」)。
販売・授与時に、毒物の名称、成分及び含量、厚生労働省令で定める解毒剤の名称、厚生労働省令で定める取扱及び使用上の注意事項。
選択肢1はこれらをすべて含んでおり、正しい。
選択肢2:白地に赤色で「毒物」は誤り(白地に赤色は劇物)。製造年月日は規定なし。
選択肢3:赤地に白色で「劇物」は誤り(毒物は「毒物」の文字)。
選択肢4:販売者の氏名及び住所は規定なし。
選択肢5:「医薬用外」の文字が欠けている。
問75 解答:5
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給における給付の請求先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
PMDAが、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給に関する業務を行います。
実力テスト 問110-076-080
Geminiの問題の後にGPT4oの論点解説を入れました。この解説で理解が深まります。なお、5問の実力テストが終わった後の解答と解説は、Geminiです。
各必須問題の論点に基づいた理解力を試す実力テストです。
チャレンジしてみよう(^^)/
実力テスト 問76
評価療養に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。
評価療養は、保険診療と保険外診療を組み合わせることができない。
評価療養の対象となるのは、患者が希望するすべての先進的な医療技術である。
評価療養として認められるものには、医薬品の治験に係る診療が含まれる。
評価療養の費用は、全額保険給付の対象となる。
論点解説 問76
■論点|
この問題の論点は、「評価療養制度の対象とされる診療行為および保険との関係」です。
■解説1|
医薬品の治験に係る診療(選択肢3)[正しい]
「評価療養」とは、公的医療保険制度の中で、保険診療と保険外診療の併用を認める例外的な仕組みです。
厚生労働省の告示によって定められており、保険導入に向けての評価・検証を行う医療行為などが対象となります。
その中に「治験(臨床試験)に伴う診療」が含まれており、保険適用される通常の診療(血液検査、画像診断など)については保険給付の対象となり、治験薬に関する費用などは保険外となるという区分がされています。
■解説2|
「評価療養」の具体的な対象には、以下が含まれます(令和6年度現在):
先進医療
治験に係る診療
高度医療評価
患者申出療養(一部)
評価療養の意義は、新しい医療技術を保険導入する前に科学的妥当性・費用効果などを評価するための制度であることです。
治験の対象患者において、治験に伴う通常診療は評価療養として保険が適用され、一部負担金の支払いも通常の制度通りです。
■結論|
選択肢3「医薬品の治験に係る診療」は評価療養として認められており、正しい選択肢です。
■補足|
保険診療と保険外診療を組み合わせることができない(選択肢1)[誤り]
通常は禁止されていますが、「評価療養」など特例では併用が認められています(混合診療の例外)。
患者が希望するすべての先進医療が対象(選択肢2)[誤り]
対象となる先進医療は厚労省が審査・承認したものに限られます。
評価療養の費用は全額保険給付(選択肢4)[誤り]
診療のうち、通常の医療部分のみが保険給付対象。治験薬など評価対象医療そのものは保険対象外です。
実力テスト 問77
介護保険法における第2号被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。
第2号被保険者は、65歳以上の者である。
第2号被保険者は、要支援認定を受けた場合に介護給付を受けることができる。
第2号被保険者は、特定疾病に該当する場合に要介護認定を受けることができる。
第2号被保険者は、介護保険料を納付する義務がない。
論点解説 問77
■論点|
この問題の論点は、「介護保険法における第2号被保険者の定義と給付要件」です。
■解説1|
特定疾病に該当する場合に要介護認定を受けることができる(選択肢3)[正しい]
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です(介護保険法第9条第2項)。
第2号被保険者が介護給付などを受けるには、「特定疾病」により要介護状態・要支援状態となった場合に限られます。
特定疾病とは、厚生労働省が定める16種類の疾病(例:初老期認知症、脳血管疾患、パーキンソン病など)で、これらによる状態に限り認定の対象となります。
■解説2|
介護保険法は、高齢者や要支援者が必要なサービスを受けるための社会保険制度であり、保険料の徴収とサービス給付の基準を定めています。
第2号被保険者に関しては、年齢だけでなく「疾病による原因性」が給付条件に加わるのが特徴です。
一方、第1号被保険者(65歳以上)は、要介護状態・要支援状態であれば、疾病原因に関わらずサービス対象になります。
■結論|
選択肢3「第2号被保険者は、特定疾病に該当する場合に要介護認定を受けることができる」は正しい。
■補足|
第2号被保険者は、65歳以上である(選択肢1)[誤り]
65歳未満(40~64歳)が第2号被保険者。65歳以上は第1号被保険者。
要支援認定を受けた場合に介護給付を受ける(選択肢2)[誤り]
要支援認定では介護給付ではなく予防給付が対象となります。
保険料を納付する義務がない(選択肢4)[誤り]
第2号被保険者も医療保険者を通じて保険料を納付する義務があります。
実力テスト 問78
ジュネーブ宣言に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。
ジュネーブ宣言は、患者の権利を明確に定めたものである。
ジュネーブ宣言は、生命倫理の4原則を具体的に示したものである。
ジュネーブ宣言は、医師が遵守すべき倫理を定めたものである。
ジュネーブ宣言は、非人道的な人体実験の実施条件を定めたものである。
論点解説 問78
■論点|
この問題の論点は、「ジュネーブ宣言の法的・倫理的性格と医師の職業倫理における位置づけ」です。
■解説1|
医師が遵守すべき倫理を定めたものである(選択肢3)[正しい]
ジュネーブ宣言は、1948年に世界医師会(WMA)によって採択された、医師の職業倫理に関する国際的な宣誓文です。
内容は、「患者の健康を最優先する」「人命を尊重する」「人種、宗教、国籍などによる差別をしない」など、医師としての倫理的行動規範が明文化されています。
いわば「現代のヒポクラテスの誓い」とされ、世界中の医師が専門職として守るべき倫理の基礎とされています。
■解説2|
ジュネーブ宣言は、第二次世界大戦後の非人道的医療行為を反省し、医師に高い倫理基準を求めるために制定されました。
複数回の改訂が行われており、近年では「患者の自己決定権の尊重」や「医師自身の健康管理義務」など、現代的な課題も盛り込まれています。
法的拘束力はありませんが、倫理規範として世界中の医学教育や医師認証プロセスに組み込まれています。
■結論|
選択肢3「ジュネーブ宣言は、医師が遵守すべき倫理を定めたものである」は正しい。
■補足|
患者の権利を明確に定めた(選択肢1)[誤り]
これは「リスボン宣言(患者の権利に関する宣言)」に該当します。
生命倫理の4原則を具体的に示した(選択肢2)[誤り]
これはビーチャムとチルドレスによる「生命倫理の4原則」(自律、善行、無危害、公正)を指しており、ジュネーブ宣言の直接の内容ではありません。
非人道的な人体実験の実施条件を定めた(選択肢4)[誤り]
これはニュルンベルク綱領やヘルシンキ宣言の内容です。
実力テスト 問79
生物由来製品感染等被害救済制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。
生物由来製品感染等被害救済制度は、すべての医薬品の副作用による健康被害を救済する制度である。
生物由来製品感染等被害救済制度の給付対象となるのは、医薬品の誤使用による感染症である。
生物由来製品感染等被害救済制度は、クロイツフェルト・ヤコブ病の救済を契機に創設された。
生物由来製品感染等被害救済制度は、医療機関が運営する制度である。
論点解説 問79
■論点|
この問題の論点は、「生物由来製品感染等被害救済制度の創設背景および制度の対象・運営主体」です。
■解説1|
クロイツフェルト・ヤコブ病の救済を契機に創設された(選択肢3)[正しい]
生物由来製品感染等被害救済制度は、ヒト乾燥硬膜から感染したクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)の被害を受けた患者に対する支援をきっかけに、2004年に創設されました。
この制度は、ワクチンや血液製剤などの生物由来製品の使用により感染症などの健康被害を受けた人々を対象とした公的救済制度です。
生物由来製品の特殊性(製造工程にヒトや動物由来の成分を使用)から、感染症リスクが完全に排除できないことが背景にあります。
■解説2|
制度の運営は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行っており、給付の財源は生物由来製品の製造販売業者からの拠出金と公費で賄われています。
救済対象は、製品の適正使用により発生した感染等の健康被害です。
CJD以外にも、フィブリノゲン製剤などによるC型肝炎感染などが後に対象とされました。
■結論|
選択肢3「生物由来製品感染等被害救済制度は、クロイツフェルト・ヤコブ病の救済を契機に創設された」は正しい。
■補足|
すべての医薬品の副作用を救済する(選択肢1)[誤り]
これは医薬品副作用被害救済制度であり、生物由来製品救済制度とは異なる制度です。
医薬品の誤使用による感染症が対象(選択肢2)[誤り]
救済対象は適正使用時に発生した健康被害であり、誤使用は対象外です。
医療機関が運営する制度である(選択肢4)[誤り]
運営はPMDA(医薬品医療機器総合機構)が行っており、医療機関ではありません。
実力テスト 問80
コミュニケーションにおける傾聴に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。1つ選べ。
傾聴では、話し手の言葉を遮り、積極的に自己主張することが重要である。
傾聴におけるミラーリングとは、話し手の言葉をそのまま繰り返すことである。
傾聴の態度として、パターナリズム( paternalism )は有効である。
傾聴は、話し手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも注意を払うことが重要である。
論点解説 問80
■論点|
この問題の論点は、「傾聴における基本的な態度と技法、非言語的情報への配慮の重要性」です。
■解説1|
話し手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも注意を払うことが重要である(選択肢4)[正しい]
傾聴とは、相手の話に注意深く耳を傾け、相手の気持ちや意図を理解しようとする積極的な聴取態度です。
話の内容(言語情報)だけでなく、表情、視線、声のトーン、姿勢といった非言語的メッセージも含めて理解を深めることが重要です。
非言語的情報は、話し手の感情や本音を読み取るための重要な手がかりとなります。
■解説2|
効果的な傾聴には「受容・共感・自己一致(誠実さ)」の3要素が必要とされます(カール・ロジャーズの理論に基づく)。
これにより、相手は安心して話ができ、信頼関係(ラポール)が築かれます。
医療・介護・カウンセリングの現場では、患者の不安やニーズを把握するうえで傾聴が不可欠です。
■結論|
選択肢4「傾聴は、話し手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも注意を払うことが重要である」は正しい。
■補足|
話し手の言葉を遮り、積極的に自己主張する(選択肢1)[誤り]
傾聴の態度に反し、相手の表現の自由を妨げる行為です。
ミラーリングとは、話し手の言葉をそのまま繰り返すこと(選択肢2)[誤り]
ミラーリングは相手の姿勢や動作を無意識に模倣する技法を指し、言葉を繰り返すのは「オウム返し」です。
パターナリズムは有効である(選択肢3)[誤り]
傾聴とは逆に、相手の自律性を制限する考え方であり、基本的には非推奨です。
解答と解説
■■Gemini 2.0 Flash
問76 解答:3
評価療養は、保険給付の対象とするか否かを評価する必要がある医療技術について、保険診療と併せて行われるものです。医薬品の治験に係る診療は、評価療養として認められています。
1:評価療養は、保険診療と保険外診療の組み合わせが認められています。
2:評価療養の対象となるのは、厚生労働大臣が定める先進医療など、特定の医療技術です。
4:評価療養のうち、保険診療と共通する部分は保険給付の対象となりますが、評価療養として評価される技術にかかる費用は、原則として全額自己負担となります。
問77 解答:3
介護保険法において、第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病に該当する場合に要介護認定を受けることができます。
1:第1号被保険者が65歳以上の者です。
2:第2号被保険者は、要介護認定を受けた場合に介護給付を受けることができます。要支援認定の場合は、介護予防給付となります。
4:介護保険の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者ともに、介護保険料を納付する義務があります。
問78 解答:3
ジュネーブ宣言は、医師が患者に対して負うべき倫理を定めたものです。
1:患者の権利については、リスボン宣言などで定められています。
2:生命倫理の4原則は、ジュネーブ宣言に直接的に示されているわけではありませんが、その根底にある倫理観と深く関連しています。
4:非人道的な人体実験の実施条件については、ニュルンベルク綱領などで定められています。
問79 解答:3
生物由来製品感染等被害救済制度は、クロイツフェルト・ヤコブ病の救済を契機に創設されました。
1:生物由来製品感染等被害救済制度は、生物由来製品による感染症被害を救済する制度であり、すべての医薬品の副作用を対象とするものではありません。
2:生物由来製品感染等被害救済制度の給付対象となるのは、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染症被害です。
4:生物由来製品感染等被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が運営しています。
問80 解答:4
傾聴は、話し手の言葉だけでなく、非言語的なメッセージにも注意を払うことが重要です。
1:傾聴では、話し手の言葉を遮らず、受容的な態度で聴くことが重要です。
2:傾聴におけるミラーリングとは、話し手の言葉をそのまま繰り返すのではなく、話し手の表情や姿勢などを真似ることで、共感を示すことです。
3:パターナリズムは、相手のためになるという理由で、本人の意向を無視して行動を制限することで、傾聴の態度としては不適切です。
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応用例:
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理解すべき範囲
感染症の種類と特徴
再興感染症の定義と具体例
感染症法の分類(一類感染症など)
参考: Gemini
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おまけ
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Gemini - 逆転層を学ぶための学習プラン
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逆転層について図解で学ぶ。
⚠️リンク🔗が切れる前に読んでおくとよいです。おそらく、いつかリンク🔗は切れる可能性があります。
以下は、学習コーチとのチャットの一部です。

問71から問80までの理解すべき範囲
問110-071
薬剤師法
薬剤師の届出義務
届出事項
問110-072
医薬品医療機器等法
医薬品の分類
薬局医薬品の定義
問110-073
医薬品の非臨床試験
GLP基準
関連法規
問110-074
毒物及び劇物取締法
劇物の表示義務
表示方法と表示色
問110-075
医薬品副作用被害救済制度
給付請求の手続き
PMDAの役割
問110-076
保険診療と保険外診療
評価療養の定義と目的
評価療養の対象
問110-077
介護保険法
介護保険の被保険者
要介護認定と特定疾病
問110-078
ジュネーブ宣言
医療倫理
医師の倫理
問110-079
生物由来製品感染等被害救済制度
生物由来製品による感染症
クロイツフェルト・ヤコブ病
問110-080
コミュニケーション
傾聴の技能と態度
コミュニケーション関連用語
楽しく!驚くほど効率的に。
https://note.com/matsunoya_note
お疲れ様でした。
「つかさどる」という動詞が何を意味するか、分かりますか?
司る ⇒ ( )する。
薬剤師の国家資格を持ったひとが「つかさどる」と、法律で決まっているのです。
6年間、薬学を学んだからには、全員が薬剤師国家試験の願書を出して、薬剤師国家試験に合格する、その前提での法律です。
「薬剤師にしかできない仕事がある」
薬剤師法 (薬剤師の任務)第一条
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
めざせ!現役全員合格(^^)/
🍰☕🍊
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今日はこの辺で、
それではまた
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必須問題の解説は、こちらからどうぞ。
薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)
薬学理論問題の解説は、こちらからどうぞ。
薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 薬学理論問題 第106回-第109回 一覧 powered by Gemini 1.5 Pro, GPT4o, Copilot, and Grok 2|matsunoya
お疲れ様でした。
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート 必須問題 法規・制度・倫理 第110回 全10問|matsunoya
Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n53165acfd1d0
よろしければこちらもどうぞ
薬学理論問題の論点解説一覧です。
必須問題の論点解説一覧です。
第110回薬剤師国家試験【必須問題】の論点解説です。
第110回薬剤師国家試験 必須問題
物理・生物・化学 全15問
衛生 全10問
薬理 全15問
薬剤 全15問
病態・薬物治療 全10問
法規・制度・倫理 全10問
実務 全10問
よろしければ、こちらもどうぞ。
薬学実践問題の論点解説一覧(第106回、第107回、第108回、第109回)です。
全50問 × 4回分(合計 200問)
薬学実践問題 2日目(1) 物理・化学・生物、衛生/実務
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第106回薬剤師国家試験 全50問
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第107回薬剤師国家試験 全50問
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第108回薬剤師国家試験 全50問
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第109回薬剤師国家試験 全50問
全40問 × 4回分(合計 160問)
薬学実践問題 2日目(2) 薬理、薬剤/実務
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第106回薬剤師国家試験 全40問
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第107回薬剤師国家試験 全40問
(近日公開予定です。お楽しみに!)
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第108回薬剤師国家試験 全40問
(近日公開予定です。お楽しみに!)
薬剤師国家試験対策ノート📒
薬学実践問題 第109回薬剤師国家試験 全40問
(近日公開予定です。お楽しみに!)
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