出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問32
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Webページ | ホームページの中の1ページ |
問題
| 問題文 |
|---|
| 刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。 |
| ピヨ意訳:「電子計算機使用詐欺罪」っていう罪になる行為は、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 |
| ピヨ意訳:ねずみ講っぽいやり方で取引をするホームページを作る | |
| イ | インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。 |
| ピヨ意訳:インターネット上で、商品の画像を見ると良品っぽいけど実際にはしょぼい物を売る | |
| ウ | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。 |
| ピヨ意訳:インターネット経由で銀行のシステムをあれこれして、不正送金させる | |
| エ | 企業のWebページを不法な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
| ピヨ意訳:会社のホームページを改ざんして、その会社の信用を傷つける | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| ウ | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。 |
| ピヨ意訳:インターネット経由で銀行のシステムをあれこれして、不正送金させる | |
ピヨピヨ解説
私も「『電子計算機使用詐欺罪』って何?美味しいの?」なのでインターネットで調べたところ、刑法第246条の2に該当する悪いことを「電子計算機使用詐欺」と呼ぶそうです。
なお、刑法第246条の2の内容は以下の通りです。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
ふむ、よく分かりませんね。
他のところでカンニングしたのですが、銀行員が自分の口座の残高を増やすために実際にはない入金を指示したり、他人のクレジットカードを使って電子マネーを買いまくったり、ポイントカードのポイント残高を何らかの方法で書き換えたりするのが、電子計算機使用詐欺罪に該当するそうです。
私は
コンピュータを騙して、自分にとって得になる記録(残高とか入金履歴とか)を作り、それによって利益を得る行為
が該当すると解釈しました。
それを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
「ア:いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。」は普通にねずみ講で捕まりそうですね。
別にコンピュータうんぬんに関係なく、捕まりそうな気がします。
「電子計算機使用」詐欺罪って感じでも、ないんじゃないですかね?
「イ:インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。」は何となく「コンピュータを使った詐欺」っぽい雰囲気があります。
でも間違いです。
なぜなら、答えをカンニングしたら違ったからです。
騙す対象がコンピュータではなく人間だからですかね。
コンピュータを騙して得をするのが、電子計算機使用詐欺罪です。
「ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。」は正解っぽいですね。
コンピュータを騙して不正な振込・送金をさせて、利益を得る行為です。
「エ:企業のWebページを不法な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。」は、ちょっと毛色が違いますね。
名誉棄損とか、そっち系の罪になりそうな気がします。
そんな諸々を踏まえて「ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。」が正解です。
なぜなら、答えをカンニングしたら「ウ」と書いてあったからです。






