特許権
法律で保護された権利だよ
技術的なアイディア(発明)が対象だよ
特許庁で登録することで発生するよ
簡単に書くよ
特許権(読:トッキョケン 英:patent right)とは
法律によって「これは おまえのやつってことで認めるから!他の人はパクっちゃダメね」と保護される権利のひとつ
であり
技術的なアイディア(発明)を他の人がパクって使えなくする権利
です。
詳しく書くよ
別にIT用語というわけでも ないですけどね。
某・資格試験の過去問に出てきたので取り上げておきます。
順番に見ていきましょう。
まずは予備知識として「特許」について簡単に説明します。
「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。
特許は「技術的なアイディア(発明)を特許庁で登録して、他の人がパクって使えないようにすること」です。
……という説明を聞いて「あれ?そんな意味なの?」と思った人もいますよね。
発明を特許庁で登録すると、その発明に対して「他の人はパクっちゃダメだよ」な権利が発生します。
この権利を「特許権」と言います。
この
特許権が発生している状態
を意図して「特許」と言っている場合も あります。
例えば「特許を取る」と言ったりしますよね。
これは「その発明に対して特許権を発生させる(ために、その発明を特許庁に登録する)」みたいなニュアンスです。
あるいは
特許権が発生している発明
を意図して「特許」と言っている場合も あります。
例えば「あの会社は特許を10個持っている」と言ったりしますよね。
これは「特許権を10個持っている」とも解釈できますが「特許権が発生している発明を10個持っている」と解釈した方が文脈に合うはずです。
そんな感じで「特許」という用語には
1.発明を特許庁で登録する
2.特許権が発生している状態
3.特許権が発生している発明
の3つのニュアンスがあります。
どれを意図しているかは文脈から判断してください。
法律的な話の場合は「1.発明を特許庁で登録する」の可能性が高いと思います。
日常会話においては「2.特許権が発生している状態」か「3.特許権が発生している発明」を意図している場合が多いはずです。
以上を踏まえて、特許の説明で説明しちゃいましたが
(特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利
が「特許権」です。
特許権は「特許法」という法律で保護されています。
独自性があったり新規性があったりする発明は、特許庁で「これ、僕が考えた発明だからね!」と登録できます。
登録すると特許権が発生して、他の人が勝手に使えなくなります。
登録するときには審査があったりしますけどね。
そこら辺のハードルを越えると「パクっちゃダメ」と言えるようになるわけです。
なお、実際には「パクっちゃダメ」以外にも いろいろなことが決められています。
そこら辺の あれやこれやは他のところで勉強してください。
一言でまとめるよ
まぁ「特許権」って単語が出てきたら「(特許庁で登録した)発明を他のやつが勝手に使えなくする権利なんだな~」と お考えください。






