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親の終活|これだけでも十分?成年後見制度(任意後見)を知ろう


🟩将来、自分で判断できなくなったら?

親や自分自身が認知症などで意思表示能力が低下したとき、誰が財産を守っていきますか?介護施設との契約は?銀行口座が凍結されたら?

「まだ先のことでしょ」と思うかもしれません。

でも、意思表示能力が低下してからでは、もう自分で決められません

そんな「もしも」に備える仕組みの一つが、成年後見制度です。その中でも“元気なうちに準備できる”のが任意後見制度です。
(以降、成年後見制度(任意後見)とします。)

本記事では、成年後見制度(任意後見)の概要をざっくり説明します。

また、自分が任意後見契約を結んだ時の感想もお伝えします。

ざっくり説明なので、実際にやるときは専門家に相談してくださいね。



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🟩任意後見制度とは?

▶️一言でいえば

要は

もし、わしがボケちゃったら、息子・娘に財産管理や身の回りのことを任せるから。ちゃんと事前に契約しておくね

という制度です。


もう少し厳密に言うと、

任意後見制度は、意思表示能力があるうちに、将来、意思表示能力が不十分になった時のために、あらかじめ後見人を選んでおく制度です。

この後見人が財産管理や身の回りのことを行います。


▶️なぜ、事前に選んでおくかって?

そうなんです、何もせずに、ボケちゃったら、成年後見制度(法定後見)という制度しか使えなくなるんですね。

成年後見制度(法定後見)は、任せる人を、自分ではなく、裁判所が決めるんですね。(選ばれた人を法定後見人という)

だって、ボケちゃってるでしょ。そのボケちゃってる人が選んだ人に、財産管理任せられる?詐欺師かもよ?なので、裁判所が選ぶんです。

そして、法定後見人は第三者の専門家が選ばれることが多いのです。身内の方が法定後見人になる割合は2割前後です。(令和3年司法統計)

そして、法定後見人が、本人の財産を管理します。親のお金なのに、法定後見人が使うかどうか決定権を持つのです。

さらに、法定後見人の方に報酬を支払い続けなければいけない。かつ、本人や家族の判断だけでは、やめることもできない

なかなかの制度だと思いません?もちろんそれでよければいいですけど。


▶️仕組みはこんな感じ

1.何を任せるか決める
財産管理、契約行為など、サポート内容を自分と任せる相手と相談して決定します。


2.元気なうちに契約
財産管理や身の回りのことを任せられる信頼できる人(家族、友人、専門家など)と公正証書で契約を結びます。公証役場で公正証書として作成し、法務局に登記しておきます。


3.意思表示能力が低下したら
意思表示能力が低下したら、家庭裁判所に申立てを行い、“任意後見監督人”が選ばれてから、契約が正式に発動します。

この任意後見監督人という人は、要は、ちゃんと契約内容に沿って、財産管理している?不正していない?とチェックする人のことです。

任意後見監督人への報酬はかかります。報酬額は、家庭裁判所が決定します。月額1万円〜3万円程度が一般的です。





🟩任意後見制度のメリット

1. 自分で後見人を選べる

一番のメリットはこれ。信頼できる家族、友人、あるいは専門家(司法書士、弁護士など)を自分で指名できます。

見知らぬ人に任せる不安がありません。


2. サポート内容を自分で決められる

「財産管理だけお願いしたい」「施設入所の契約も含めて全部任せたい」など、何を任せるかを事前に決められます。

自分に必要なサポートを設計できるんです。


3. 本人の意思を尊重できる

元気なうちに自分の希望を反映できるので、「こういう生活がしたい」「こんな介護を受けたい」という意思を伝えておけます。


4. 成年後見制度(法定後見)よりも柔軟

以下の記事で説明する成年後見制度(法定後見)と比べて、成年後見制度(任意後見)は、必要なサポート内容を調整しやすいのも特徴です。


🟩任意後見制度のデメリット

もちろん、デメリットや注意点もあります。


1. すぐには使えない

任意後見契約を結んでも、実際に意思表示能力が低下するまで効力は発生しません。「今すぐサポートが必要」という場合には使えない制度です。

2. 後見監督人の選任が必須

家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」が必ず必要になります。後見人を監督する役割の人で、その報酬も発生します。

3. 費用がかかる

公正証書の作成費用(数万円程度)や、制度開始後の任意後見監督人への報酬(月1〜3万円程度)など、継続的な費用が発生します。


4. 取消権がない

成年後見制度(法定後見)と違い、任意後見人には、本人が誤って結んだ契約を後から取り消す権限がありません。
これは任意後見制度の弱点の一つです。


5. 途中で内容変更が難しい

一度契約を結ぶと、内容を変更するには手続きが必要です。気軽に変更できるものではありません。


🟩【実体験】私が任意後見契約を結んだ理由

ここからは、私が実際に任意後見契約を結んだ経験をお話しします。


▶️家族信託に入れなかった財産に対する保険

私は、家族信託を実施したので、メインの財産管理は、そちらで行います。

ただ、家族信託の仕組み上、預けなかった財産は、効力が及びません。

そのため、親が認知症になった場合は、預けなかった財産は口座凍結されてしまいます。

その財産を使いたければ、成年後見制度(法定後見)を使うしかありません。

成年後見制度(法定後見)については、次の記事で紹介するデメリットがあるので、それを避けるために任意後見契約も締結しました。


そうすることで、

預けた財産は家族信託で、認知症の発症有無にかかわらず、財産管理する。

預けなかった財産は、認知症発症前は親が通常どおり使う。そして、認知症を発症したら、成年後見制度(任意後見)で守る。

という方針で行いました。


▶️思ったより手続きは簡単で、費用は安かった

すっごい手間もかかるし、お高いんでしょ~?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、やってみた実態としては、そこまで手間はかかりませんでした。

司法書士の先生に支援してもらったのですが、ある程度の契約書のひな形があるようで、そのひな形から必要なところだけ、修正するイメージでした。

家族信託と比較すると、契約内容を決めることは簡単でした。

また、初期費用についても、司法書士報酬の数万円+公証役場、登記などの手数料+税金の数万円程度でした。



▶️親の意思を兄弟で共有できて良かった

私のケースでは、親と弟と一堂に集まって話し合いました。

その場で、親の思いを直接兄弟間で聞くことができたのが大きかったです。

いざというときに家族間でもめる心配を減らせたと思います。



🟩まとめ:完璧じゃなくても、備えておく価値はある

任意後見制度は、決して完璧な制度ではありません。デメリットもあるし、費用もかかります。

でも、最低限の備えとしては十分です。

  • 介護費用と口座凍結の対策ができる

  • 法定後見のリスクを避けられる

  • 家族で事前に話し合える

任意後見制度は、親の終活の選択肢の一つとして、知っておいて損はないと思います。

もし検討するなら、まずは専門家(司法書士、弁護士など)に相談してみてくださいね。




🟩次の記事

次は、私が親の終活をしなければいけないという危機感を感じた制度「成年後見制度(法定後見)」について、解説します。


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